社会保険診療報酬支払基金法
昭和23・7・10・法律129号
改正昭和62・9・26・法律 98号−−
改正平成2・6・19・法律 33号−−
改正平成2・6・22・法律 36号−−
改正平成3・10・4・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・12・16・法律117号−−
改正平成7・5・19・法律 94号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・10・2・法律114号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・13・法律168号−−
改正平成15・7・16・法律110号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・2・10・法律 4号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成18・12・8・法律106号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 社会保険診療報酬支払基金(以下基金という。)は、政府若しくは健康保険組合、市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下保険者という。)が、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、共済組合に関する法律又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定に基づいてなす療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下診療担当者という。)に対して支払うべき費用(以下診療報酬という。)の迅速適正な支払をなし、あわせて診療担当者より提出された診療報酬請求書の審査を行うことをもつて目的とする。
第3条 基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を各都道府県に置く。
2 基金は、前項に定めるものの外、必要の地に従たる事務所の出張所を置くことができる。
第4条 基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資産に関する事項
5.役員に関する事項
6.業務及びその執行に関する事項
7.各保険者との契約の締結に関する事項
8.会計に関する事項
9.定款の変更に関する事項
10.公告の方法
2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第5条 基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所、従たる事務所及びその出張所の所在地において、その事務所又は出張所を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に必要な事項を登記しなければならない。
2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基金という名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条及び
第50条の規定は、基金について準用する。
第8条 基金に役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第9条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
3 監事は、基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
第10条 理事長は、理事の互選によつて、これを定める。
2 理事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。
3 前項の選任は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。
4 前2項の規定により理事を選任しようとするときは、1月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。
第11条 役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は
第29条に規定する命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
第12条 基金の従たる事務所及びその出張所に幹事を置く。
2 幹事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同数を選任する。
3 理事長が、前項の幹事を選任しようとするときは、
第10条第3項及び第4項の規定を準用する。
2 幹事長は、理事長が、これを選任及び解任するものとする。
3 幹事長は、定款の定めるところにより、従たる事務所及びその出張所の業務に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
第15条 基金は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.各保険者から、毎月、その保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
2.診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。
3.診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
4.前2号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
5.前各号の業務に附帯する業務
6.前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務
2 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)
第53条第3項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第3項(同法第24条の21及び母子保健法(昭和40年法律第141号)
第20条第7項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
第15条第3項(
第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
第15条第3項若しくは
第20条第1項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第40条第5項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第84条第3項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第14条第1項又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第73条第3項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法
第53条第4項、戦傷病者特別援護法
第15条第4項(
第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第15条第4項若しくは
第20条第2項、児童福祉法第21条の3第4項(同法第24条の21及び母子保健法
第20条第7項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第6項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第84条第4項、石綿による健康被害の救済に関する法律第14条第2項又は障害者自立支援法第73条第4項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことができる。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
第22条第3項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
第29条の7又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
第58条の15又はの規定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。
3 基金は、前2項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
4 基金は、前3項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
5 基金は、第1項第6号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第16条 基金は、前条第1項第3号及び第4号、第2項並びに第3項の審査(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く。)を行うため、従たる事務所ごとに、審査委員会を設けるものとする。
2 審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ同数を幹事長が委嘱する。
3 前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
第17条 基金の従たる事務所の幹事は、審査委員会に出席して、審査に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査の内容につき説明を求めることができる。
第18条 審査委員会は、診療報酬請求書の審査のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。但し、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
3 前2項において診療担当者とあるのは、
第15条第1項第4号、第2項及び第3項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。
第19条 前条第1項の規定により審査委員会の要求があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳障書類の提出を拒んだときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
第20条 審査委員、役員、幹事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
第21条 基金は、
第16条第1項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について
第15条第1項第3号及び第4号、第2項並びに第3項の審査を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
2 第16条第2項及び第3項並びに
第17条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。この場合において、
第16条第2項中「幹事長」とあるのは「理事長」と、
第17条中「従たる事務所の幹事」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第22条 第16条から前条までに定めるもののほか、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第23条 基金の事業年度は、毎年4月から翌年3月までとする。
第24条 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第25条 基金は、毎事業年度末に
第15条第1項から第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後3月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない。
第26条 基金は、各保険者(
第15条第2項及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、
第15条第1項から第3項までに規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数を基準として負担させるものとする。
第27条 この章に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第28条 厚生労働大臣は、基金に対して、業務又は財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
2 前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
第29条 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第30条 第18条第1項、
第19条、
第28条第1項及び
第29条に規定する厚生労働大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
第31条 基金の解散については、別に法律で定める。
第32条 基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、
第28条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを30万円以下の罰金に処する。
2 基金の理事長、理事若しくは監事又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長若しくは幹事が、
第15条に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。
第33条 第20条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第34条 基金の理事長、理事若しくは監事又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長又は幹事が、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、20万円以下の過料に処する。
2 基金の理事長又は理事が、
第4条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。
第1条 この法律は、昭和23年8月1日から施行する。
第2条 政府は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
第3条 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、基本金全額の拠出を請求しなければならない。
第4条 基本金の拠出があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を基金の理事長に引き継がなければならない。
2 理事長が前項の事務の引継を受けたときは、理事長、理事及び監事の全員は、遅滞なく設立の登記をしなければならない。
3 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
第5条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成14年法律第168号)の施行後においては、基金については、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定並びに同条第19号及び第21号の規定(同条第19号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
