温泉法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 温泉の保護等
第3条(土地の掘削の許可)
第4条(許可の基準)
第5条(許可の有効期間等)
第6条(土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第7条(土地の掘削の許可を受けた者の相続)
第7条の2(掘削のための施設等の変更)
第8条(工事の完了又は廃止の届出等)
第9条(許可の取消し等)
第9条の2(緊急措置命令等)
第10条(原状回復命令)
第11条(増掘又は動力の装置の許可等)
第12条(温泉の採取の制限に関する命令)
第13条(環境大臣への協議等)
第14条(他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令)
第3章 温泉の採取に伴う災害の防止
第14条の2(温泉の採取の許可)
第14条の3(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第14条の4(温泉の採取の許可を受けた者の相続)
第14条の5(可燃性天然ガスの濃度についての確認)
第14条の6(確認を受けた者の地位の承継)
第14条の7(温泉の採取のための施設等の変更)
第14条の8(温泉の採取の事業の廃止の届出等)
第14条の9(許可の取消し等)
第14条の10(緊急措置命令等)
第4章 温泉の利用
第15条(温泉の利用の許可)
第16条(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第17条(温泉の利用の許可を受けた者の相続)
第18条(温泉の成分等の掲示)
第19条(温泉成分分析を行う者の登録)
第20条(変更の届出)
第21条(廃止の届出)
第22条(登録の抹消)
第23条(登録分析機関登録簿の閲覧)
第24条(登録分析機関の標識)
第25条(登録の取消し)
第26条(環境省令への委任)
第27条(温泉成分分析の求めに応ずる義務)
第28条(報告徴収及び立入検査)
第29条(地域の指定)
第30条(改善の指示)
第31条(許可の取消し等)
第5章 諮問及び聴聞
第32条(審議会その他の合議制の機関への諮問)
第33条(聴聞の特例)
第6章 雑 則
第34条(報告徴収)
第35条(立入検査)
第35条の2(鉱山保安法との関係)
第36条(政令で定める市の長による事務の処理)
第37条(経過措置)
第7章 罰 則
第38条 
第39条 
第40条 
第41条 
第42条 
第43条 
附 則
別 表