風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
昭和23・7・10・法律122号
改正昭和63・12・30・法律110号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成10・5・8・法律 55号−−
改正平成11・5・26・法律 52号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・18・法律136号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成13・6・20・法律 52号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・11・7・法律119号==
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1.キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2.待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3.ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
4.ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
5.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7.まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は
第7条第1項、
第7条の2第1項若しくは
第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する営業をいう。
5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1.浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)
第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2.個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3.専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)
第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
4.専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5.店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6.前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1.人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2.電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
11 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
1.接待飲食等営業
2.店舗型性風俗特殊営業
3.飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)
第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、日出時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
第3条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)
第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は
第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)
第4条から
第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)
第117条、
第118条第1項(同法
第6条又は
第56条に係る部分に限る。)又は
第119条第1号(同法
第61条又は
第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)
第129条(同法
第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は
第130条(同法
第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)
第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第60条第1項又は第2項(同法
第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第58条の罪
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.
第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と国等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
6.
第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に
第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
7.前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は
第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2.第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9.法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1.営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。
第9条、
第10条の2第2項第3号、
第12条及び
第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
2.営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
3.営業所に
第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
3 公安委員会は、前条第1項の許可又は
第7条第1項、
第7条の2第1項若しくは
第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
1.当該風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
2.次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第2号の地域に含まれることとなつたこと。
3.当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
4.当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
4 第2条第1項第7号の営業(ばちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
第5条 第3条第1項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.風俗営業の種別
4.営業所の構造及び設備の概要
6.法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2 公安委員会は、
第3条第1項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、
第3条第1項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
第6条 風俗営業者は、許可証(
第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない日の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第4条第1項の規定は、第1項の承認の申請をした相続人について準用する。
4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
5 第1項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
6 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
第7条の2 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
2 第4条第1項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第7条の2第1項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3 前条第5項の規定は、第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
第7条の3 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
2 第4条第1項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第7条の3第1項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3 第7条第5項の規定は、第1項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第5項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
第8条 公安委員会は、
第3条第1項の許可を受けた者(
第7条第1項、
第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。
第11条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
1.偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
2.
第4条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
3.正当な事由がないのに、当該許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4.3月以上所在不明であること。
第9条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽徴な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
2 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が
第4条第2項第1号の技術上の基準及び
第3条第2項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1.
第5条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。
2.営業所の構造又は設備につき第1項の軽徴な変更をしたとき。
4 前項第1号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
5 第1項の規定は、
第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。
第10条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
1.風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第7条の3第1項の承認を受けたときを除く。)。
2.許可が取り消されたとき。
3.許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 前項第1号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
1.死亡した場合(相続人が
第7条第1項の承認の申請をしなかつた場合に限る。)
同居の親族又は法定代理人
2.法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
3.法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき
第7条の2第1項の承認がされなかつた場合に限る。)
合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
第10条の2 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、
第6条及び
第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
1.当該風俗営業の許可(
第7条第1項、
第7条の2第1項又は
第7条の3第1項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから10年以上経過していること。
2.過去10年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
3.前2号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。
2 前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.営業所の構造及び設備の概要
3 公安委員会は、第1項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
4 公安委員会は、第1項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請書にその旨を通知しなければならない。
5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
6 公安委員会は、第1項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。
1.偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。
2.当該風俗営業の許可が取り消されたこと。
3.この法律に基づく処分を受けたこと。
4.第1項第3号に該当しなくなつたこと。
7 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。
1.当該風俗営業を廃止したとき。
2.認定が取り消されたとき。
3.認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
8 前項第1号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。
9 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。
1.死亡した場合
同居の親族又は法定代理人
2.法人が合併以外の事由により解散した場合
清算人又は破産管財人
3.法人が合併により消滅した場合
合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
第11条 第3条第1項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
第12条 風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、
第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
第13条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前1時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
第14条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
第15条 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
第16条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
第17条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
第18条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(
第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨(
第22条第5号の規定に基づく都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
第18条の2 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不和当に高額の債務(
利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
2.その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法
第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)
第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
2 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し
第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法
第9条、
第10条若しくは
第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。
第19条 第2条第1項第7号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
第20条 第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
4 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
6 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 都道府県は、第2項の認定、第4項の検定又は第5項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者からは、実費の範囲内において、遊枝機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
9 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第5項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
10 第9条第1項、第2項及び第3項第2号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
11 第4項の型式の検定、第5項の指定試験機関その他第2項の規定による認定及び前項において準用する
第9条第1項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第21条 第12条から
第19条まで及び前条第1項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
4.営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(
第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
6.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第1項第3号及び第4号の規定は、
第2条第1項第8号の営業を営む者について準用する。
第24条 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1.未成年者
2.
第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
3 管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
4 風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
5 公安委員会は、管理者が第2項第2号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
6 公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
7 風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。
第25条 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風情環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
第26条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは
第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(
第2条第1項第4号、第7号及び第8号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第27条 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(
第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.店舗型性風俗特殊営業の種別
4.営業所の構造及び設備の概要
5.営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
2 前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第3号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 公安委員会は、第1項又は第2項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が
第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第27条の2 前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2 前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
第28条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)
第2条第4項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)
第2条第1項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法
第7条第1項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
3 第1項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に
第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
4 都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(
第2条第6項第4号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。
5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
1.次に掲げる区域又は地域(第3号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第1項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲200メートルの区域
ロ 第2項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
2.人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
3.前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
6 前項の規定は、第3項の規定により第1項の規定又は第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
7 第5項第1号の規定は、同号の規定の適用に関する第1項の規定又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際店舗型性風俗特殊営業を営む者が現に表示している広告物(当該施行又は適用の際現に
第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から1月を経過する日までの間は、適用しない。
8 前条及び第5項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
9 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。
10 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
11 第18条の2の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。
12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
4.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
5.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
第29条 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
第30条 公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(
第49条第5号及び第6号の罪を除く)若しくは
第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が
第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命ずることができる。
3 公安委員会は、前2項の規定により店舗型性風俗特殊営業(
第2条第6項第1号、第3号又は第4号の営業に限る。以下この項において同じ。)の停止又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法
第2条第1項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法
第2条第1項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)
第3条第1項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)について、8月(第1項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第31条 公安委員会は、前条第1項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
2 前条第1項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
1.当該施設を当該店舗型性風俗特殊営業(前条第3項の規定による停止の命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。
2.当該施設を取り壊そうとするとき。
3.当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
3 第1項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型性風俗特殊営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
4 何人も、第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
第31条の2 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(
第2条第7項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
3.事務所の所在地
4.無店舗型性風俗特殊営業の種別
5.客の依頼を受ける方法
6.客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
7.第2条第7項第1号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第37条第2項第3号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地
2 前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 公安委員会は、第1項又は第2項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、
第31条の3第2項の規定により適用する
第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む
第2条第7項第1号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第31条の2の2 前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2 前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
第31条の3 第18条の2第1項並びに
第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、
第18条の2第1項第1号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第28条第5項中「前条」とあるのは「第31条の2の2」と、同項第1号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第2条第7項第1号の営業にあつては同条第6項第2号の営業について、同条第7項第2号の営業にあつては同条第6項第5号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の3第1項において準用する第5項第1号」と、「第27条第1項」とあるのは「第31条の2第1項」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の2の2及び第31条の3第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
2 受付所営業は、
第2条第6項第2号の営業とみなして、
第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項(第3号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第6項中「前項」とあるのは「第31条の3第1項において準用する前項」と、同項、同条第10項並びに第12項第4号及び第5号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。
3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
2.18歳未満の者を客とすること。
第31条の4 無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する
第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項及び
第31条の19第2項において同じ。)を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
《改正》平13法052
第31条の5 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が
第31条の3第2項の規定により適用する
第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。
3 第31条の規定は、第1項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
第31条の6 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、
第31条の4第1項の規定による指示又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、
第31条の4第1項並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1.当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
2.当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第1項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。
3.前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第31条の3第2項の規定により適用する第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき 当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
3 第1項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第31条の規定は公安委員会が同項第2号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
第31条の7 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
3.事務所の所在地
4.
第2条第8項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)
第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの
5.前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所
2 第31条の2第2項から第5項まで(第4項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第4号を除く。)」とあるのは「第31条の7第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の7第1項又は同条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第31条の7第1項又は同条第2項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
第31条の8 第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第2条第6項第5号の営業について第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の8第1項において準用する第5項第1号」と、「第27条第1項」とあるのは「第31条の7第1項」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の8第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
2 映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、18歳未満の者を客としてはならない。
3 映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで
第2条第8項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。
4 映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に
第2条第8項に規定する映像を伝達してはならない。
5 その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第3項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第2項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第31条の9 映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第5項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議しなければならない。
第31条の10 映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、
第31条の8第3項又は第4項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第31条の11 公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、
第31条の9第1項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、
第31条の9第1項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1.当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
2.当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、
第31条の8第3項又は第4項の規定に違反した場合当該営業を営む方法について、18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。
3 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
第31条の12 店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.第2条第9項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
4.営業所の構造及び設備(第2条第9項に規定する電気通信設備を含む。)の概要
5.営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
2 第27条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第3号を除く。)」とあるのは「第31条の12第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の12第1項又は同条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第31条の12第1項又は同条第2項において準用する第2項」と、同項ただし書中「第28条第1項」とあるのは「第31条の 13第1項において準用する第28条第1項」と読み替えるものとする。
第31条の13 第28条第1項から第10項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び18歳未満の者が第31条の12第1項第3号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。
2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
4.18歳未満の従業者を第2条第9項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
5.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
6.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
7.18歳未満の者からの第2条第9項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。
3 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
第31条の14 公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第1項において準用する第28条第1項の規定又は前条第1項において準用する第28条第2項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
第31条の15 公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第49条第5号及び第6号の罪を除く。)若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、8月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第31条の13第1項において準用する第28条第1項の規定又は第31条の13第1項において準用する第28条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。
第31条の16 公安委員会は、前条第1項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
2 前条第1項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
1.当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようとするとき。
2.当該施設を取り壊そうとするとき。
3.当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
3 第1項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
4 何人も、第1項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第1項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
第31条の17 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が2以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
3.事務所の所在地
4.第2条第10項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
5.第2条第10項に規定する電気通信設備の概要
2 第31条の2第2項から第5項まで(第4項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号(第4号を除く。)」とあるのは「第31条の17第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第31条の17第1項又は同条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第31条の17第1項又は同条第2項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
第31条の18 第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第31条の13第1項において準用する第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の18第1項において準用する第5項第1号」と、「第27条第1項」とあるのは「第31条の17第1項」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の18第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。
2 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.18歳未満の従業者を第2条第10項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
2.18歳未満の者からの第2条第10項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを18歳未満の者に取り次ぐこと。
3 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第2条第10項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が18歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
第31条の19 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第1項において準用する第28条第5項第1号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札又は立看板を前条第1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
第31条の20 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第31条の21 公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第31条の19第1項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条の19第1項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1.当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
2.当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第4条第1項第2号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 8月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。
3 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
第32条 深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1.営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
2.深夜において客に遊興をさせないこと。
2 第14条及び
第15条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
3 第22条(第3号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第4号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第5号中「18歳未満」とあるのは「午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする
第33条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ことに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.営業所の構造及び設備の概要
2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
5 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第1項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
6 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。
第34条 公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2 公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第35条 公安委員会は、興行場営業(
第2条第6項第3号の営業を除く。
第38条第2項において同じ。)を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法
第174条若しくは
第175条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条の罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、等外施設を用いて営む興行場営業について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第35条の2 公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第2条第6項第5号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第175条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条の罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第2条第6項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第35条の3 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で
第2条第11項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。
2.その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。