日本学術会議法
昭和23・7・10・法律121号
改正昭和58 法律 65号
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成16・4・14・法律 29号−−
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。
第1条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
第2条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
第3条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
1.科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
2.科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
第4条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
1.科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
2.政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
3.特に専門科学者の検討を要する重要施策
4.その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項
第5条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。
1.科学の振興及び技術の発展に関する方策
2.科学に関する研究成果の活用に関する方策
3.科学研究者の養成に関する方策
4.科学を行政に反映させる方策
5.科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
6.その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項
第6条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。
第6条の2 日本学術会議は、
第3条第2号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
第7条 日本学術会議は、210人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、
第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
3 会員の任期は、6年とし、3年ごとに、その半数を任命する。
5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、1回に限り再任されることができる。
第8条 日本学術会議に、会長1人及び副会長3人を置く。
3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。
4 会長の任期は、3年とする。ただし、再選されることができる。
5 副会長の任期は、3年とする。ただし、再任されることができる。
6 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの1人が、その職務を代理する。
第10条 日本学術会議に、次の3部を置く。
第1部
第2部
第3部
第11条 第1部は、人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
2 第2部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
3 第3部は、理学及び工学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
4 会員は、前条に掲げる部のいずれかに属するものとする。
第12条 各部に、部長1人、副部長1人及び幹事2人を置く。
2 部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。
3 副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。
4 第8条第4項及び第6項の規定は部長について、同条第5項及び第6項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。
2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
第14条 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。
3 日本学術会議は、
第28条の規定による規則(以下この章及び次章において「規則」という。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹事会に委任することができる。
第15条 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより
第3条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
4 前3項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条の2 日本学術会議に、規則で定めるところにより、会員又は連携会員をもつて組織される常置又は臨時の委員会を置くことができる。
第16条 日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。
第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
第23条 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
2 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年2回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
3 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。
4 連合部会は、2以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。
第24条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 部会及び連合部会の会議については、前2項の規定を準用する。
第25条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。
第26条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。
第28条 会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。
第29条 この法律のうち、
第34条及び
第35条の規定は、この法律の公布の日から、これを施行し、その他の規定は、昭和24年1月20日から、これを施行する。
第30条 日本学士院規程(明治39年勅令第149号)、学術研究海技官制(大正9年勅令第297号)及び日本学士院会員の待遇に関する件(大正3年勅令第258号)は、これを廃止する。
第31条 従前、日本学士院及び学術研究会義において所掌した事務でその廃止の日に残存するものは、日本学術会議においてこれを処理する。
第32条 第24条及び
第30条の規定施行の際、日本学士院規程によつて任命された日本学士院会員は、引き続きこの法律による日本学士院会員となつたものとする。
第33条 第1回に選出された会員の任期は、
第7条第2項の規定にかかわらず、これを2年とする。
第34条 第1回の会員選挙は、第4章の規定に従い、学術体制刷新委員会がこれを行う。この場合において、第4章中「日本学術会議」とあるのは、「学術体制刷新委員会」と読み替えるものとする。
2 日本学術会議の第1回総会は、学術体制刷新委員会委員長が、これを招集する。
第35条 第1回の会員選挙のための選挙管理会は、中央選挙管理会及び他方選挙管理会とする。
2 地方選挙管理会は、各地方区にこれを置き、中央選挙管理会の事務の執行に協力するものとする。
3 中央選挙管理会の委員は104人とし、学術体制刷新委員会において、これを選定する。但し、うち7人は各地方選挙管理会の委員のうちから1人づつを選定するものとする。
4 地方選挙管理会の委員は、各地方区ごとに14人以内とし、学術体制刷新委員会地方連絡委員会において、これを選定する。
