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建設省設置法

【目次】
  昭和23・7・8・法律113号  
改正昭和62・6・2・法律 43号−−
改正昭和62・6・2・法律 62号−−
改正昭和62・6・2・法律 63号−−
改正昭和62・6・9・法律 71号−−
改正昭和63・5・6・法律 32号−−
改正昭和63・5・17・法律 47号−−
改正昭和63・6・14・法律 83号−−
改正平成元・6・28・法律 61号−−
改正平成2・3・30・法律  6号−−
改正平成2・6・22・法律 44号−−
改正平成2・6・29・法律 62号−−
改正平成3・4・26・法律 48号−−
改正平成3・5・24・法律 82号−−
改正平成4・4・24・法律 31号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成4・5・27・法律 62号−−
改正平成4・6・5・法律 76号−−
改正平成4・12・24・法律110号−−
改正平成5・3・31・法律 18号−−
改正平成5・5・21・法律 52号−−
改正平成5・6・16・法律 72号−−
改正平成6・6・29・法律 44号−−
改正平成6・6・29・法律 77号−−
改正平成7・2・26・法律 14号−−
改正平成7・10・27・法律123号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・6・14・法律 85号−−
改正平成9・3・31・法律 28号−−
改正平成9・5・9・法律 50号−−
改正平成10・4・17・法律 40号−−
改正平成10・4・17・法律 41号−−
改正平成10・5・20・法律 62号−−
改正平成10・6・3・法律 92号−−
改正平成10・10・19・法律136号−−
改正平成10・12・18・法律152号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・6・23・法律 81号−−
廃止平成11・7・16・法律102号−−
改正平成12・5・17・法律 68号−−
改正平成12・5・31・法律104号−−

(この法律の目的)
第1条 この法律は、建設省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基いて、建設省を設置する。
 建設省の長は、建設大臣とする。
(所掌事務及び権限)
第3条 建設省の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.所管行政に係る国土計画及び地方計画に関する調査及び立案に関する事務を行うこと。
2.所管行政に係る建設事業に関する総合計画及び長期計画に関する調査及び立案に関する事務を行うこと。
3.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関する事務を管理すること。
3の2.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務を管理すること。
3の3.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関する事務を管理すること。
3の4.特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)の施行に関する事務を管理すること。
3の5.新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行に関する事務を管理すること。
4.産業開発青年隊に関すること。
5.土地の測量、地図の調整その他これに附帯する事業を実施すること。
6.測量業の発達及び改善を助長し、並びに測量業者の監督に関する事務を管理すること。
7.河川、道路その他所管に係る公共物とするための財産の取得並びに取得した財産の維持及び保存を行うこと。
8.都市計画及び都市計画事業に関する事務を管理し、並びに都市計画事業を実施すること。
9.都市計画上、公園に関し調査を行い、その整備改善を図ること。
10.公共空地及び保勝地に関し調査を行い、その整備、維持及び管理並びにこれらの助成及び監督を行い、並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に必要な建設業務を行うこと。
11.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市公園法(昭和31年法律第79号)、駐車場法(昭和32年法律第106号)、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)、生産緑地法(昭和49年法律第68号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行に関する事務を管理すること。
12.首都高速道路公団及び阪神高速道路公団の業務の監督その他首都高速道路公団法(昭和34年法律第133号)及び阪神高速道路公団法(昭和37年法律第43号)の施行に関する事務を管理すること。
13.首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)による工業団地造成事業に関する事務を管理すること。
14.地域振興整備公団の業務の監督その他地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)の施行に関する事務を管理すること。
15.屋外広告物に関する事務を管理すること。
16.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)による特別保存地区内における歴史的風土の維持保存に関する事務を管理すること。
17.明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)による第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関する事務を管理すること。
18.首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)又は近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)による緑地保全地区内の近郊緑地の保全に関する事務を管理すること。
18の2.環境事業団の業務の監督その他環境事業団法(昭和40年法律第95号)の施行に関する事務を管理すること。
19.公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)による都市計画区域内の土地等の先買い及び土地開発公社に関する事務を管理すること。
20.下水道に関すること。
21.日本下水道事業団の業務の監督その他日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)の施行に関する事務を管理すること。
22.河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の利用、改良、維持、修繕その他の管理並びにこれらの助成及び監督を行うこと。
23.ダム使用権の登録に関する事務その他特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)の施行に関する事務を管理すること。
24.水資源開発公団の業務の監督その他水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)の施行に関する事務を管理すること。
25.砂防に関する事業を実施し、助成し、及び監督し、その他砂防法(明治30年法律第29号)の施行に関する事務を管理すること。
26.地すべり防止に関する事業を実施し、並びに地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業を助成し、及び監督し、その他地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の施行に関する事務を管理すること。
27.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の施行に関する事務を管理すること。
28.公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立てに関する事務を管理すること。
29.運河(港湾内の運河を除く。)に関する事務を管理すること。
30.海岸保全施設に関する事業を実施し、助成し、及び監督し、その他海岸法(昭和31年法律第101号)の施行に関する事務を管理すること。
31.洪水予報及び水防警報に関する事務を管理し、水防の発達及び改善を助長し、並びに水害予防組合の助成及び監督を行うこと。
32.道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理並びにこれらの助成及び監督を行うこと。
33.道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措薔法(昭和56年法律第72号)及び東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)の施行に関する事務を管理すること。
34.日本道路公団及び本州四国連絡橋公団の業務の監督その他日本道路公団法(昭和31年法律第6号)及び本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号)の施行に関する事務を管理すること。
35.河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、下水道及び公園の災害復旧並びにその助成及び監督を行うこと。
36.軌道及び自動車道事業の監督に関する事務を管理すること。
37.土地の使用及び収用に関する事務を管理すること。
38.公共用地取得制度に関する調査を行うこと。
39.宅地の供給に関する調査及び企画を行うこと。
40.宅地建物取引業者の監督その他宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の施行に関する事務を管理すること。
41.積立式宅地建物販売業者の監督その他積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)の施行に関する事務を管理すること。
41の2.不動産特定共同事業者の監督その他不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)の施行に関する事務を管理すること。
42.宅地造成に関する調査及び指導を行うこと。
43.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、農住組合法(昭和55年法律第86号)、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)及び大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関する事務を管理すること。
44.戦災地その他の災害地における土地物件の権利に関する事務を管理すること。
45.建築基準法(昭和25年法律第201号)、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)及び特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)の施行に関する事務を管理すること。
45の2.浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関する事務を管理すること。
46.公営住宅法(昭和26年法律第193号)、北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)、住宅建設計画法(昭和41年法律第100号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)及び優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)の施行に関する事務を管理すること。
46の2.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の施行に関する事務を管理すること。
47.建築の発達及び改善の助長並びに建築に関する監督を行うこと。
48.住宅等の建設、供給、改善、維持及び管理並びにこれらの助成及び監督を行うこと。
49.住宅金融公庫の業務の監督その他住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)、産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)及び住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)の施行に関する事務を管理すること。
50.日本勤労者住宅協会及び都市基盤整備公団の業務の監督その他日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)及び都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)の施行に関する事務を管理すること。
51.勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づいて勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得に係る部分に限る。)を定め、及び同法により住宅金融公庫が行う勤労者財産形成持家融資に関する事務を管理すること。
52.地代及び家賃に関する事務を処理すること。
53.建設業の発達及び改善を助長し、並びに建設業者の監督に関する事務を管理すること。
53の2.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関する事務を管理すること。
54.公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の施行に関する事務を管理すること。
55.建設機械抵当に関すること。
56.所管に属する建設工事用機械の貸付けに関する事務を行うこと。
57.官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)の施行に関する事務を行うこと。
58.公共団体、住宅金融公庫、都市基盤整備公団、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、水資源開発公団、地域振興整備公団、日本鉄道建設公団、労働福祉事業団、雇用・能力開発機構、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構、宇宙開発事業団、国民生活金融公庫、日本芸術文化振興会、農林漁業金融公庫又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会(以下「公共団体等」という。)の委託に基づき、建設工事、建設工事の設計、建設工事の工事管理、土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影並びに建設工事用機械の修理及び運転を行うこと。
59.公共団体等の委託に基づき、建設工事に関する調査、試験、検定及び研究を行うこと。
60.第58号に掲げるもののほか、委託に基づき、その所管に係る建設工事の施行に伴い必要を生じた工事及びその所管又は助成に係る建設工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事を行うこと。
61.第59号に掲げるもののほか、委託に基づき、重要な河川工作物について調査、試験及び研究を行い、建築物、その敷地、建設資材及び建設工事用機械について特別な調査、試験及び研究を行うこと。
62.所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
63.所掌事務に係る調査、統計、試験、検定、研究並びに資料の収集、整理及び編集に関する事務を処理し、並びに建設技術に関する指導並びに建設技術に関する試験及び研究の助成を行うこと。
64.地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。
65.政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
66.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき建設省に属させられた事務
《改正》平11法081
《改正》平12法068
《改正》平12法104
(技監)
第4条 建設省に技監一人を置く。
 技監は、上官を助け、建設省の所管行政に係る技術を統理する。
(国土地理院)
第5条 建設省に特別の機関として国土地理院を置く。
 国土地理院は、第3条第5号に規定する事務並びに同条第58号に規定する事務のうち土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影に関するものをつかさどる機関とする。
 国土地理院の位置及び内部組織は、建設省令で定める。
 建設大臣は、国土地理院の事務を分掌させるため、所要の地に国土地理院の支所を設けることができる。その名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、建設省令で定める。
(地方建設局)
第6条 建設省に、地方支分部局として、地方建設局を置く。
 
第7条 地方建設局は、建設省の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
1.河川、道路、砂防その他国の直轄の建設工事及びその施行に伴い必要を生じた工事(これらに関する調査を含む。)に関すすること。
2.前号に掲げるもののほか、河川、道路、海岸、公共空地及び保勝地の管理及びその監督に関すること。
3.国費の支弁に属する建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びにこれらに必要な土地又は借地権の取得を行うこと、関係国家機関に対して官公庁施設の建設等に関する法律の施行に関して必要な報告又は資料の提出を求めること並びに国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する実地についての指導に関すること。
4.公共団体等の委託に基づく建設工事、建設工事の設計及び建設工事の工事管理並びに建設工事用機械の修理及び運転を行うこと。
5.委託に基づき、建設省の所管に係る建設工事の施行に伴い必要を生じた工事(これに関する調査を含む。)及び建設省の所管又は助成に係る建設工事の施行と工事施行上密接な関連のある建設工事(これに関する調査を含む。)を行うこと。
6.委託に基づき、他の事務に支障のない範囲内で、建設省の行う営繕工事に使用する建築資材について特別な試験を行うこと。
7.建設工事用機械の貸付けに関すること。
8.国土計画及び地方計画に関する調査を行うこと。
9.洪水予報及び水防警報の実施に関すること。
 
第8条 地方建設局の名称、位置、所管区域及び内部組織は、政令で定める。
 
第9条 建設大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に地方建設局の事務所を設置することができる。その名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織は、建設省令で定める。
(職員)
第10条 建設省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところによる。
附 則
 
第11条 この法律は、昭和23年7月10日から、これを施行する。
 
第12条 建設院設置法(昭和22年法律第237号)及び運輸大臣において委託に依り戦災地の復興に関する工事を施行する等の件(昭和21年勅令第51号)は、これを廃止する。ただし、法律(法律に基づく命令を含む。)に別段の定めある場合を除くほか、従前の機関及びその職員は、この法律に基づく建設省の相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

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