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地方財政法

【目次】
  昭和23・7・7・法律109号  
改正昭和62・6・1・法律 41号−−
改正昭和62・9・22・法律 95号−−
改正昭和62・9・26・法律 98号−−
改正昭和63・5・20・法律 48号−−
改正昭和63・12・30・法律110号−−
改正昭和63・12・30・法律111号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成2・6・22・法律 37号−−
改正平成4・3・31・法律 20号−−
改正平成4・6・3・法律 67号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−

改正平成6・3・31・法律 15号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・12・2・法律111号−−
改正平成6・12・2・法律111号−−

改正平成7・3・23・法律 41号−−
改正平成7・3・31・法律 54号−−
改正平成7・5・19・法律 94号−−

改正平成8・3・31・法律 12号−−
改正平成8・3・31・法律 28号−−

改正平成9・3・28・法律 10号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−

改正平成10・1・30・法律  2号−−
改正平成10・3・31・法律 30号−−
改正平成10・5・8・法律 54号−−
改正平成10・5・29・法律 85号−−
改正平成10・6・17・法律109号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成10・10・2・法律114号−−

改正平成11・3・31・法律 15号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−

改正平成12・3・31・法律 16号−−

改正平成13・3・30・法律  9号−−

改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−

改正平成15・2・5・法律  1号−−
改正平成15・3・31・法律  9号−−
改正平成15・3・31・法律 10号−−
改正平成15・3・31・法律 12号−−
改正平成15・6・18・法律 84号−−

改正平成16・3・31・法律 16号−−
改正平成16・3・31・法律 17号−−
改正平成16・3・31・法律 18号−−
改正平成16・3・31・法律 21号−−
改正平成16・6・18・法律112号−−

改正平成17・3・31・法律 12号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)

改正平成18・2・10・法律  5号−−
改正平成18・3・31・法律  8号−−
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成18・3・31・法律 20号−−
改正平成18・6・7・法律 53号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−
改正平成18・6・21・法律 83号−−
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成18・12・8・法律106号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・3・31・法律 24号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・22・法律 94号(未)(施行=平21年4月1日)
改正平成20・2・14・法律  4号−−(施行=平20年2月14日)
改正平成20・4・30・法律 25号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・5・28・法律 41号(未)(施行=平20年8月27日)

(この法律の目的)
第1条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
(地方財政運営の基本)
第2条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。
(予算の編成)
第3条 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を補そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。
(予算の執行等)
第4条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)
第4条の2 地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。
(地方公共団体における年度間の財源の調整)
第4条の3 地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、固有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。
《改正》平10法54
《改正》平14法098
《改正》平17法102
 前項の規定により積み立てた金額(以下「積立金」という。)から生ずる収入は、すべて積立金に繰り入れなければならない。
 積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用しなければならない。
(積立金の処分)
第4条の4 積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
1.経済事情の著しい変動等により財源か著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
2.災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
3.緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
4.長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
5.償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
(割当的寄附金等の禁止)
第4条の5 国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
《改正》平11法160
(地方債の制限)
第5条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。
1.交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合
2.出資金及び貸付金の財源とする場合(出費又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)
3.地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
4.災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
5.学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合
《改正》平10法54
《改正》平11法087
 
《1項削除》平11法087
(地方債の償還年限)
第5条の2 前条第5号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。
《改正》平11法087
(地方債の協議等)
第5条の3 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 前項に規定する協議は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。
《追加》平11法087
 地方公共団体は、第1項に規定する協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債についてのみ、当該同意に係る政令で定める公的資金を借り入れることができる。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 総務大臣又は都道府県知事が第1項に規定する協議において同意をした地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第7条の定めるところにより、同条第2号の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 地方公共団体が、第1項に規定する協議の上、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし、地方公共団体の長において特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合その他政令で定める場合は、当該地方公共団体が、当該同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平18法053
 総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項に規定する協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項までに規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、並びに総務大臣又は都道府県知事が第1項に規定する協議において同意をする地方債(次条第1項及び第3項から第5項までの規定により許可をする地方債を含む。)の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとする。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項に規定する協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
(地方債についての関与の特例)
第5条の4 次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第1項の規定による協議をすることを要しない。
1.当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体
2.政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法の定めるところにより地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が、政令で定める数値以上である地方公共団体
3.地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体
4.過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち、将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
5.前条第1項の規定による協議をせず又はこの項及び第3項から第5項までの規定による許可を受けずに地方債を起こし又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
6.前条第1項の規定による協議をし、又はこの項及び第3項から第5項までの規定による許可を受けるに当たつて、当該協議若しくは許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項第4号から第6号までの規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、当該指定を解除するものとする。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第1項各号に掲げるものを除く。)は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第1項の規定による協議をすることを要しない。
1.地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第2項又は第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法の規定の全部又は一部を適用したもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
2.前号に掲げるもののほか、第6条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第1項各号に掲げるものを除く。)は、第5条第5号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第1項の規定による協議をすることを要しない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法017
 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合においては、特別区(第1項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は、第5条第5号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、都知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第1項の規定による協議をすることを要しない。
《追加》平11法087
 前条第1項ただし書の規定は、第1項及び第3項から第5項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について、同条第3項の規定は、第1項及び第3項から第5項までに規定する許可を得た地方債について、同条第4項の規定は、第1項及び第3項から第5項までに規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。
《追加》平11法087
 総務大臣は、第1項、第3項及び第4項の総務大臣の許可並びに第1項第4号から第6号までの規定による指定及び第2項の規定による指定の解除については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
(証券発行の方法による地方債)
第5条の5 地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。
《改正》平11法087
 前項の証券は、割引の方法によつて先行することができる。
 
《1項削除》平11法087
(会社法の準用)
第5条の6 会社法(平成17年法律第86号)第683条第701条第705条第1項から第3項まで及び第709条の規定は、前条第1項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿管理人」とあるのは「地方債原簿管理人」と、「社債原簿」とあるのは「地方債原簿」と、「社債管理者」とあるのは「地方債の募集又は管理の委託を受けた者」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとする。
《全改》平17法087
 
《1条削除》平11法087
(地方債証券の共同発行)
第5条の7 証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、2以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証書を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
(政令への委任)
第5条の8 第5条から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法087
(公営企業の経営)
第6条 公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入(第5条の規定による地方債による収入を含む。)をもつてこれに充てなければならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる。
(剰余金)
第7条 地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
 第4条の3第2項及び第3項並びに第4条の4の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。
 前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第1項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。
 第1項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。
(財産の管理及び運用)
第8条 地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
(地方公共団体がその全額を負担する経費)
第9条 地方公共団体の事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事情及び都道府県の加入しない同法第284条第1項の広域連合(第28条第2項及び第3項において「広域連合」という。)の処理することとした事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第10条の4までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。
《改正》平11法087
(国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費)
第10条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
1.義務教育職員の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費
2.削除
3.義務教育諸学校の建物の建築に要する経費
4.生活保護に要する経費
5.感染症の予防に要する経費
6.臨時の予防接種並びに予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について行う給付に要する経費
7.精神保健及び精神障害者の福祉に要する経費
8.麻薬、大麻及びあへんの慢性中毒者の医療に要する経費
9.身体障害者の更生援護に要する経費
10.婦人相談所に要する経費
11.知的障害者の援護に要する経費
12.後期高齢者医療の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
13.介護保険の介護給付及び予防給付並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
14.児童一時保護所、未熟児、身体障害児及び骨関節結核その他の結核にかかつている児童の保護、児童福祉施設(地方公共団体の設置する保育所を除く。)並びに里親に要する経費
15.児童手当に要する経費
16.国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付並びに特定健康診査及び特定保健指導に要する経費
17.原子爆弾の被爆者に対する介護手当の支給及び介護手当に係る事務の処理に要する経費
18.重度障害児に対する障害児福祉手当及び特別障害者に対する特別障害者手当の支給に要する経費
19.児童扶養手当に要する経費
20.職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費
21.家畜伝染病予防に要する経費
22.民有林の森林計画、保安林の整備その他森林の保続培養に要する経費
23.森林病害虫等の防除に要する経費
24.国土交通大臣が定める特定計画又は国土調査事業10箇年計画に基づく地籍調査に要する経費
25.特別支援学校への就学奨励に要する経費
26.公営住宅の家賃の低廉化に要する経費
27.消防庁長官の指示を受けた緊急消防援助隊の出動に要する経費
28.武力攻撃事態等における国民の保護のための措置及び緊急対処事態における緊急対処保護措置に要する経費並びにこれらに係る損失の補償若しくは実費の弁償、損害の補償又は損失の補てんに要する経費並びに国の機関と共同して行う国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置についての訓練に要する経費
《改正》平9法124
《改正》平10法27
《改正》平10法109
《改正》平10法110
《改正》平10法114
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法009
《改正》平15法012
《改正》平15法084
《改正》平16法016
《改正》平16法021
《改正》平16法112
《改正》平17法025
《改正》平18法020
《改正》平18法083
《改正》平18法080
《改正》平18法106
《改正》平18法083
(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)
第10条の2 地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
1.道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費
2.林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費
2の2.地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事に要する経費
3.重要な都市計画事業に要する経費
4.公営住宅の建設に要する経費
5.児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費
6.土地改良及び開拓に要する経費
《改正》平11法087
(国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費)
第10条の3 地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法又は地方交付税法によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する次に掲げる経費については、国が、その経費の一部を負担する。
1.災害救助事業に要する経費
2.災害弔慰金及び災害障害見舞金に要する経費
3.道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る土木施設の災害復旧事業に要する経費
4.林地荒廃防止施設、林道、漁港等に係る農林水産業施設の災害復旧事業に要する経費
5.都市計画事業による施設の災害復旧に要する経費
6.公営住宅の災害復旧に要する経費
7.学校の災害復旧に要する経費
8.社会福祉施設及び保健衛生施設の災害復旧に要する経費
9.土地改良及び開拓による施設又は耕地の災害復旧に要する経費
《改正》平10法54
《改正》平11法087
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第10条の4 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
1.国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費
2.国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
3.外国人登録に要する経費
4.検疫に要する経費
5.医薬品の検定に要する経費
6.あへんの取締に要する経費(第10条第8号に係るものを除く。)
7.国民年金、雇用保険及び特別児童扶養手当に要する経費
8.自作農の創設維持その他土地の農業上の利用関係の調整に要する経費
9.未引揚邦人の調査に要する経費
《改正》平11法087
《改正》平13法009
(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)
第11条 第10条から第10条の3までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
(地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
第11条の2 第10条から第10条の3までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分(第10条第12号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第13号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものとする。ただし、第10条第16号に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち所得の少ない者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るもの並びに特定健康診査及び特定保健指導に要する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く。)、第10条の2第4号に掲げる経費及び第10条の3第5号に掲げる経費については、この限りでない。
《改正》平9法124
《改正》平13法009
《改正》平18法083
(地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費)
第12条 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
 前項の経費は、次に掲げるようなものとする。
1.国の機関の設置、維持及び運営に要する経費
2.警察庁に要する経費
3.防衛省に要する経費
4.海上保安庁に要する経費
5.司法及び行刑に要する経費
6.国の教育施設及び研究施設に要する経費
《改正》平18法118
(新たな事務に伴う財源措置)
第13条 地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。
《改正》平11法087
 前項の財源措置について不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
 内閣は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。
 
第14条及び第25条 削除
(補助金の交付)
第16条 国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
(国の負担金の支出)
第17条 国は、第10条から第10条の4までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第10条から第10条の4までの規定により国が負担する金額(以下「国の負担金」という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。
《改正》平11法087
(地方公共団体の負担金)
第17条の2 国が第10条の2及び第10条の3に規定する事務を自ら行う場合において、地方公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担するときは、当該地方公共団体は、その負担する金額(以下「地方公共団体の負担金」という。)を国に対して支出するものとする。
 国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業で地方公共団体を利するものに対する当該地方公共団体の負担金の予定額は、当該工事の着手前にあらかじめ当該地方公共団体に通知しなければならない。事業計画の変更等により負担金の予定額に著しい変更があつた場合も、同様とする。
 地方公共団体は、前項の通知を受けた場合において負担金の予定額に不服があるときは、総務大臣を経由して、内閣に対し意見を申し出ることができる。
《改正》平11法160
(国の支出金の算定の基準)
第18条 国の負担金、補助金等の地方公共団体に対する支出金(以下国の支出金という。)の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
(国の支出金の支出時期)
第19条 国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。
 前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。
(委託工事の場合における準用規定)
第20条 前2条の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
(支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出)
第20条の2 国の支出金又は前条の国の負担に属する支出金の算定、支出時期、支出金の交付に当つて附された条件その他支出金の交付に当つてされた指示その他の行為について不服のある地方公共団体は、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
《改正》平11法160
 第13条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(地方公共団体の負担を伴う法令案)
第21条 国土交通大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ総務大臣の意見を求めなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項に規定する法令案のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
(地方公共団体の負担を伴う経費の見積書)
第22条 国土交通大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法(昭和22年法律第34号)第17条第2項に規定する書類及び同法第35条第2項に規定する調書を財務大臣に送付する際、総務大臣の意見を求めなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項に規定する書類及び調書のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
(国の営造物に関する使用料)
第23条 地方公共団体又はその長が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。
《改正》平11法087
 前項の使用料は、当該地方公共団体の収入とする。
(国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)
第24条 国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。
(負担金等の使用)
第25条 国の負担金及び補助金並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。
 地方公共団体が前項の規定に従わなかったときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず又はその返還を命ずることができる。
 地方公共団体の負担金について、国が第1項の規定に従あなかつたときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全部又は一部を支出せず又はその返還を請求することができる。
(地方交付税の減額)
第26条 地方公共団体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返還を命ずることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により減額し、又は返還を命ずる地方交付税の額は、当該法令の規定に違背して支出し、又は徴収等を怠つた額をこえることができない。
 総務大臣は、第1項の規定により地方交付税の額を減額し、又は地方交付税の額の一部の返還を命じようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
(都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担)
第27条 都道府県の行う土木その他の建設事業(高等学校の施設の建設事業を除く。)でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる。
 前項の経費について市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞き、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
 前項の規定による市町村が負担すべき金額について不服がある市町村は、当該金額の決定があつた日から21日以内に、総務大臣に対し、異議を申し出ることができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合において特別の必要があると認めるときは、当該市町村の負担すべき金額を更正することができる。
《改正》平11法160
 地方自治法第257条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
 総務大臣は、第4項の規定により市町村の負担すべき金額を更正しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
(都道府県が市町村に負担させてはならない経費)
第27条の2 都道府県は、国又は都道府県が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負担すべきものとされているものの全部又は一部を市町村に負担させてはならない。
《改正》平11法087
(都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第27条の3 都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第27条の4 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
(都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費)
第28条 都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。
《改正》平11法087
 前項の規定は、都道府県がその事務を都道府県の加入しない広域連合が行うこととする場合について準用する。
《全改》平11法087
 前2項の財源措置について不服のある市町村又は都道府県の加入しない広域連合は、関係都道府県知事を経由して、総務大臣に意見書を提出することができる。
《改正》平11法160
 都道府県知事は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを総務大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の意見は、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
(地方公共団体相互間における経費の負担関係)
第28条の2 地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。
(都道府県及び市町村の負担金の支出)
第29条 都道府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額(以下都道府県の負担金という。)を、当該市町村に対して支出するものとする。
 市町村は、第27条第1項の規定により都道府県に対して、負担する金額(以下市町村の負担金という。)を、当該都道府県に対して支出するものとする。
(都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)
第30条 第18条第19条及び第25条の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。
(地方財政の状況に関する報告)
第30条の2 内閣は、毎年度地方財政の状況を明らかにして、これを国会に報告しなければならない。
 総務大臣は、前項に規定する地方財政の状況に関する報告の案を作成しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
(事務の区分)
第30条の3 都道府県が第5条の3第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第5条の4第1項、第3項及び第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第5項の規定により処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
附 則(抄)
(施行期日)
第31条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第14条及び第15条の規定は、昭和24年度分から、これを施行する。
(当せん金付証票の発売)
第32条 都道府県並びに地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。
《改正》平11法160
(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
第32条の2 地方公共団体は、昭和45年度から平成22年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、公営企業に係る地方債(公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)附則第10項各号に掲げる事業に係る地方債を含む。)の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に1000分の12以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を公営企業金融公庫に納付するものとする。
《改正》平17法012
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
第33条 地方公共団体は、平成6年度及び平成7年度に限り、地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号。次条第1項及び第33条の4第1項において「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(次項第1号並びに次条第2項及び第3項において「旧地方税法」という。)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成6年度における消費税の収入の減少に伴う都道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による当該各年度の減収額を埋めるため、第5条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
《改正》平9法10
 前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1.旧地方税法附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
2.租税特別措置法第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の際了による平成6年度における消費税の収入の減少に伴う当該各年度における都道府県及び市町村に対して譲与すべき消費譲与税の額の減少による当該地方公共団体の当該各年度の消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る減税に伴う地方債の特例)
第33条の2 地方公共団体は、平成6年度から平成8年度までの間に限り、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税に係る当該各年度の減収額を埋めるため、第5条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
 前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、旧地方税法の規定を適用するものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額(平成8年度においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正後の地方税法(次条において「平成8年改正後の地方税法」という。)附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得制の収入見込額)を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
 平成8年度において前項の控除した額を算定する場合における平成8年度分の個人の道府県民税又は市町村民税に係る旧地方税法の規定の適用については、旧地方税法第23条第4項及び第292条第4項中「前年」とあるのは、「前々年」とする。
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例)
第33条の3 地方公共団体は、平成8年度に限り、平成8年改正後の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額を埋めるため、第5条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
 前項の規定により起こすことができる平成8年度の地有償の額は、平成8年改正後の地方税法附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得制の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得刊の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
(平成9年度における地方債の特例)
第33条の4 地方公共団体は、平成9年度に限り、当該地方公共団体の同年度の地方消費税又は地方消費税交付金(地方税法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額が当該地方公共団体の平成10年度以降の各年度の地方消費税又は地方消費税交付金の収入見込額に比して過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第5条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
《追加》平9法10
 前項の規定により起こすことができる平成9年度の地方債の額は、都道府県にあつては当該都道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額が当該都道府県の平成10年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として、地方税法第72条の114第1項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とし、市町村にあつては当該市町村の平成9年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成10年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として、同法第72条の115第1項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とする。
《追加》平9法10
【省令】額の算定に関する省令
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
第33条の5 地方公共団体は、平成10年度及び平成11年度に限り、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号。次項において「地方税法改正法」という。)による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による当該各年度の減収額及び旧地方税法附則第11条の4第13項及び第14項の規定による不動産取得税の減額に係る平成10年度の減収額を埋めるため、第5条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
《追加》平10法2
《改正》平10法85
《改正》平11法015
 前項の規定により起こすことができる平成10年度及び平成11年度の地方債の額は、都道府県にあつては第1号に掲げる額とし、市町村にあつては第2号に掲げる額とする。
1.イ及びロに掲げる額の合算額(平成11年度にあつては、イに掲げる額)
イ 旧地方税法附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
ロ 旧地方税法附則第11条の4第13項及び第14項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成10年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
2.旧地方税法附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
《追加》平10法2
《全改》平10法85
《改正》平11法015
【省令】第1号イ及びロ並びに第2号の額の算定に関する省令
(平成19年度から平成21年度までの間における地方債の特例等)
第33条の5の2 地方公共団体は、平成19年度から平成21年度までの間に限り、第5条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交付税法附則第6条の2第1項の規定により控除する額に係る同項に規定する算定方法に準ずるものとして総務省令で定める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
《追加》平13法009
《改正》平15法001
《改正》平15法010
《改正》平16法018
《改正》平19法024
 前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
《追加》平13法009
(地方税の減収に伴う地方債の特例)
第33条の5の3 地方公共団体は、当分の間、各年度において、都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収により、市町村にあつては市町村民税の法人税割及び地方税法第71条の26の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金の減収により、第5条ただし書の規定によつて地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
《追加》平15法001
《改正》平20法004
(地方税法等の改正に伴う地方債の特例)
第33条の5の4 地方公共団体は、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、第5条の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
《追加》平15法009
(退職手当の財源に充てるための地方債の特例)
第33条の5の5 地方公共団体は、平成18年度から平成27年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下この条及び第33条の8において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当(公営企業に係るものを除く。)の財源に充てるため、第5条の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
《追加》平18法008
(鉱害復旧事業に係る地方債の特例)
第33条の6 地方公共団体が地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号。以下この条において「整備法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号「。以下この条において「旧復旧法」という。)第53条の規定により負担するために要する経費若しくは整備法附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる応急工事に関し旧復旧法第53条の3第1項の規定により支弁するために要する経費又は都道府県が整備法附則第2条第1項若しくは第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧復旧法第94条第2項の規定により補助金を交付するために要する経費については、第5条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
《改正》平12法016
(国の無利子貸付金に係る地方債の特例)
第33条の6の2 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、国から日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項に規定する公共的建設事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを受ける場合に限り、当該費用のうち当該貸付けを受ける資金の額に相当する部分については、第5条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
《追加》平14法001
(石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例)
第33条の6の3 地方公共団体が石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、第5条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
《追加》平18法005
(地方債の許可等)
第33条の7 平成17年度までの間における第5条第5号の規定の適用については、同号中「学校その他の文教施設」とあるのは、「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、学校その他の文教施設」とする。
《追加》平11法087
《改正》平16法017
 前項に規定する年度までの間、特別区が地方債をもつて同項の規定により読み替えられる第5条第5号に掲げる事業費及び購入費の財源とすることができる場合は、地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である場合でなければならない。
《追加》平11法087
 第5条の3第5条の4及び第30条の3の規定は、第1項に規定する年度までの間、適用しない。
《追加》平11法087
 第1項に規定する年度までの間、地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法160
 総務大臣又は都道府県知事が第4項の規定により許可をした地方債に係る元利償還に要する経費並びに自治大臣又は都道府県知事が中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第180条の規定による改正前の地方財政法第33条の7第4項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第1条の規定による改正前の地方自治法第250条の規定によつて許可をした地方債に係る元利償還に要する経費は、平成18年度以後における第5条の3第4項の規定の適用については、同項に規定する地方債に係る元利償還に要する経費とみなす。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
(退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例)
第33条の8 地方公共団体は、平成18年度から平成27年度までの間(以下この条において「特例期間」という。)に限り、退職手当の財源に充てるための地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
《追加》平18法008
 前項の許可を受けようとする地方公共団体は、当該年度以後特例期間内における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額、職員の数の現況及び将来の見通し、給与の適正化に関する事項その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを同項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。
《追加》平18法008
 第5条の3第3項の規定は、第1項に規定する許可を得た地方債について、同条第4項の規定は、第1項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。
《追加》平18法008
 特例期間における第5条の3第6項の規定の適用については、同項中「次条第1項及び第3項から第5項まで」とあるのは、「次条第1項及び第3項から第5項まで並びに第33条の8第1項」とする。
《追加》平18法008
 総務大臣は、第1項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《追加》平18法008
 第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平18法008
(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)
第33条の9 政府は、平成19年度から平成21年度までの間に、地方公共団体から平成4年5月31日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第99号)第1条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第6条第1項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)又は平成5年8月31日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた公営企業金融公庫の資金のうち年利5パーセント以上のものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があつた場合において、当該地方公共団体から行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該繰上償還に係る資金が旧資金運用部資金であるときは当該繰上償還に応ずるものとし、当該繰上償還に係る資金が公営企業金融公庫の資金であるときは公営企業金融公庫に対して繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
《追加》平19法024
 前項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として繰上償還に係る地方債の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。
《追加》平19法024
 前項の規定は、公営企業金融公庫が第1項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。
《追加》平19法024
(地方公共団体がその全額を負担する経費の特例)
第34条 地方公共団体か行う引揚者への援護に要する経費については、第9条の規定にかかわらず、当分の間、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
《改正》平11法087
《改正》平15法012
《改正》平16法016
《改正》平18法018
 前項に規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
(北海道に関する特例)
第35条 左に掲げる経費は、当分の間、第10条から第10条の4までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
1.政令で定める北海道の開発に要する経費
2.政令で定める北海道の河川、道路、砂防、港湾等の土木事業、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費
(児童扶養手当に要する経費に係る特例)
第36条 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する費用については、第10条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。
(国民健康保険の療養の給付等に要する経費に係る特例)
第37条 平成18年度から平成21年度までの間に限り、第11条の2ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「減額に係るもの」とあるのは、「減額に係るもの及び所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して行うもの、高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金の納付に要する経費のうち都道府県の負担に係るもの」とする。
《追加》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
(病床転換助成事業に要する経費に係る特例)
第38条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条に規定する政令で定める日までの間における第10条第16号の規定の適用については、同号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは、「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。
《追加》平18法083

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