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公認会計士法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条−第4条)
第2章公認会計士試験等(第5条−第16条の2)
第3章公認会計士の登録(第17条−第23条)
第4章公認会計士の義務(第24条−第28条の4)
第5章公認会計士の責任(第29条−第34条の2)
第5章の2監査法人(第34条の2の2−第34条の23)
第5章の3有限責任監査法人の登録に関する特則(第34条の24−第34条の34)
第5章の4外国監査法人等(第34条の35−第34条の39)
第5章の5審判手続等(第34条の40−第34条の66)
第6章公認会計士・監査審査会(第35条−第42条)
第6章の2日本公認会計士協会(第43条−第46条の14)
第7章雑 則(第47条−第49条の6)
第8章罰 則(第50条−第55条の4)
   附 則 

  昭和23・7・6・法律103号  
改正平成4・5・6・法律 40号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・26・法律 49号−−
改正平成14・12・6・法律138号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・6・6・法律 67号==
改正平成16・6・2・法律 66号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号==
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成17・7・15・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平18年7月4日、平19年9月30日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・6・27・法律 99号==(施行=平20年4月1日)
《分野》内閣-金融-金融全般法務-民事-企業会計
【令】施行令
【則】施行規則

最初

第1章 総 則

(公認会計士の使命)
第1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
《追加》平15法067
(公認会計士の職責)
第1条の2 公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
(定義)
第1条の3 この法律において「財務書類」とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
【則】第1条
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 この法律において「公表する」とは、公告をすることその他株主、債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。
《改正》平19法099
 この法律において「監査法人」とは、次条第1項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 この法律において「有限責任監査法人」とは、その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
《追加》平19法099
 この法律において「無限責任監査法人」とは、その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
《追加》平19法099
 この法律において「特定社員」とは、監査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。
《追加》平19法099
 この法律において「外国監査法人等」とは、第34条の35第1項の規定による届出をした者をいう。
《追加》平19法099
(公認会計士の業務)
第2条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
《改正》平19法099
 第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
(公認会計士の資格)
第3条 公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第12条を除き、以下同じ。)であつて、第15条第1項に規定する業務補助等の期間が2年以上であり、かつ、第16条第1項に規定する実務補習を修了し同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
《全改》平15法067
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
1.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
2.この法律若しくは金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26年法律第198号)第233条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成7年法律第105号)第328条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第308条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成17年法律第86号)第967条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから5年を経過しないもの
3.禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
4.破産者であつて復権を得ない者
5.国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
6.第30条又は第31条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
7.第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
8.第34条の10の17第2項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
9.第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
10.税理士法(昭和26年法律第237号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)又は弁理士法(平成12年法律第49号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
《改正》平11法151
《改正》平12法049
《改正》平15法067
《改正》平15法067
《改正》平17法087
《改正》平18法066
《改正》平19法099
最初

第2章 公認会計士試験等

 
《章名改正》平15法067
(公認会計士試験の目的及び方法)
第5条 公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第8条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。第8条及び第9条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
《全改》平15法067
 
第6条及び第7条 削除
《全改》平15法067
(公認会計士試験の試験科目等)
第8条 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
1.財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
2.管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
3.監査論
4.企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
《全改》平15法067
《改正》平17法087
 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。
1.会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)
2.監査論
3.企業法
4.租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
5.次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
イ 経営学
ロ 経済学
ハ 民法
ニ 統計学
《全改》平15法067
 前2項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
《全改》平15法067
 公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
《全改》平15法067
(短答式による試験科目の一部免除等)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
2.学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
3.高等試験本試験に合格した者
4.司法試験に合格した者
《全改》平15法067
《改正》平17法083
 前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。
1.税理士法第3条第1項第1号若しくは第2号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の2科目について同法第7条第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得た者(同条第3項の規定により、同条第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。) 財務会計論
2.商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者 政令で定める科目
3.前条第1項各号に掲げる科目の全部又は一部に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である者として政令で定める者 政令で定める科目
【令】第1条第1条の2
《全改》平15法067
《改正》平19法096
 短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
《全改》平15法067
 前3項の申請の手続は、内閣府令で定める。
《全改》平15法067
(論文式による試験科目の一部免除)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。
1.前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学
2.前条第1項第2号又は第4号に掲げる者 企業法及び民法
3.前条第1項第3号に掲げる者 高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあつては、企業法)
4.学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において3年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 経済学
5.不動産鑑定士試験に合格した者 経済学又は民法
6.税理士法第3条第1項第1号又は第2号の規定により税理士となる資格を有する者 租税法
7.第8条第2項各号に掲げる科目の全部又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有するものとして政令で定める者 政令で定める科目
【令】第1条の3
《全改》平15法067
《改正》平16法066
《改正》平17法083
 論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。
《全改》平15法067
 前2項の申請の手続は、内閣府令で定める。
《全改》平15法067
 
《2条削除》平15法067
(受験手数料)
第11条 公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
【令】第6条
《改正》平15法067
 前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
(合格証書)
第12条 公認会計士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
《改正》平15法067
(試験の執行)
第13条 公認会計士試験は、公認会計士・監査審査会が、これを行う。
《改正》平15法067
 公認会計士試験は、毎年1回以上、これを行う。
(合格の取消等)
第13条の2 公認会計士・監査審査会は、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
《改正》平15法067
 公認会計士・監査審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて公認会計士試験を受けることができないものとすることができる。
《改正》平15法067
(試験の細目)
第14条 この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
(業務補助等)
第15条 業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
1.第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間
2.財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
【令】第2条
《追加》平15法067
 この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。
《追加》平15法067
(実務補習)
第16条 実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下この条において「実務補習団体等」という。)において行う。
《追加》平15法067
 前項の認定を申請しようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
《追加》平15法067
 内閣総理大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、実務補習の内容、方法その他の事項に関し内閣府令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定を行うものとする。
《追加》平15法067
 内閣総理大臣は、実務補習団体等が行う実務補習の内容、方法その他の事項が前項に規定する内閣府令で定める基準に照らして適当でないと認めるときは、当該実務補習団体等に対し、必要な指示をすることができる。
《追加》平15法067
 内閣総理大臣は、実務補習団体等が第3項に規定する内閣府令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくは前項の規定による指示に従わないとき、又は当該実務補習団体等から実務補習団体等としての認定の取消しの申請があつたときは、第1項の認定を取り消すことができる。
《追加》平15法067
 実務補習団体等は、公認会計士試験に合格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者(次項において「受講者」という。)がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告しなければならない。
【令】第34条
《追加》平15法067
 内閣総理大臣は、前項の規定による報告に基づき、受講者が実務補習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該受講者について実務補習の修了したことの確認を行わなければならない。
《追加》平15法067
 この法律に定めるもののほか、実務補習について必要な事項は、内閣府令で定める。
《追加》平15法067
(外国で資格を有する者の特例)
第16条の2 外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第2条に規定する業務を行うことができる。ただし、第4条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
 内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平15法067
 前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
《追加》平15法067
 前項の規定により納付した手数料は、第2項の試験又は選考を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
《追加》平15法067
 第1項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。
1.第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。
2.外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。
《改正》平15法067
 第18条の2から第20条まで、第22条、第24条から第34条の2まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
《改正》平15法067
《改正》平19法099
最初

第3章 公認会計士の登録

 
《章名改正》平19法099
(登録の義務)
第17条 公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平19法099
(名簿)
第18条 公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
《改正》平15法067
(登録拒否の事由)
第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。
1.懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
2.心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者
《全改》平15法067
《改正》平15法067
(登録の手続)
第19条 登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
《改正》平19法099
 前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
《改正》平15法067
 日本公認会計士協会は、第1項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士又は合計士補となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第46条の11に規定する資格審査会をいう。第21条第2項、第34条の10の11第2項及び第34条の10の14第2項において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
《改正》平11法151
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
《改正》平15法067
(登録を拒否された場合の審査請求)
第19条の2 前条第3項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前条第1項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、前項の審査請求をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前2項の規定による審査請求が理由があるときは、内閣総理大臣は、日本公認会計士協会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(変更登録)
第20条 公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
《改正》平15法067
《改正》平19法099
(登録の抹消)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、公認会計士の登録を抹消しなければならない。
1.公認会計士がその業務を廃止したとき。
2.公認会計士が死亡したとき。
3.公認会計士が第4条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
4.公認会計士が心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
《改正》平11法151
《改正》平15法067
 日本公認会計士協会は、前項第4号の規定により登録を抹消するときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
《追加》平11法151
 第19条第4項並びに第19条の2第1項及び第3項の規定は、第1項第4号の規定による登録の抹消について準用する。
《追加》平11法151
(登録及び登録の抹消の公告)
第21条の2 日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
《改正》平15法067
(登録抹消の制限)
第21条の3 日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第21条第1項第1号又は第16条の2第5項第1号(第21条第1項第1号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。
《追加》平15法067
《改正》平15法067
(登録の細目)
第22条 この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 
第23条 削除
最初

第4章 公認会計士の義務

 
《章名改正》平15法067
(特定の事項についての業務の制限)
第24条 公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。
1.公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者であつた会社その他の者の財務書類
2.公認会計士がその使用人であり、又は過去1年以内に使用人であつた会社その他の者の財務書類
3.前2号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
 前項第3号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
【令】第7条
 国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあつた者は、その在職中又は退職後2年間は、その在職し、又は退職前2年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第2条第1項の業務を行つてはならない。
(大会社等に係る業務の制限の特例)
第24条の2 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第2条第2項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行つてはならない。
1.会計監査人設置会社(資本金の額、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。)
2.金融商品取引法第193条の2第1項又は第2項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。)
3.銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
4.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
5.保険業法第2条第2項に規定する保険会社
6.前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
【令】第8条第9条第10条
【則】第5条第6条
《追加》平15法067
《改正》平17法087
《改正》平18法066
 
第24条の3 公認会計士は、大会社等の7会計期間(事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間(当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の3及び第34条の11の4第1項において「連続会計期間」という。)のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行つてはならない。ただし、当該公認会計士(監査法人の社員である者を除く。)が当該連続会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
【令】第11条第11条第12条
【則】第9条
《追加》平15法067
《改正》平17法087
《改正》平19法099
 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者(大会社等を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の3会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係るその者の財務書類について公認会計士が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「公認会計士は」とあるのは、「次項の監査関連業務を行つた公認会計士は」とする。
【令】第13条
【則】第10条
《追加》平19法099
 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の監査関連業務とは、第2条第1項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。
《追加》平19法099
 
第24条の4 公認会計士は、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
【則】第11条
《追加》平15法067
(証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)
第25条 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。
 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
【則】第12条
《改正》平15法067
(信用失墜行為の禁止)
第26条 公認会計士は、公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
《改正》平15法067
(秘密を守る義務)
第27条 公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。
《改正》平15法067
《改正》平19法099
(研修)
第28条 公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
《全改》平15法067
(公認会計士の就職の制限)
第28条の2 公認会計士が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。)は、当該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社その他の者又はその連結会社等(当該会社その他の者と連結して財務書類を作成するものとされる者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第34条の11第1項第3号において同じ。)の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。ただし、当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずるものに就くことにつきやむを得ない事情があると認められるときその他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
【則】第13条
《追加》平15法067
《改正》平19法099
(使用人等に対する監督義務)
第28条の3 公認会計士は、第2条第1項又は第2項の業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
《追加》平15法067
(業務の状況に関する説明書類の縦覧等)
第28条の4 公認会計士は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいい、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行つたものに限る。)ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
【則】第14条第17条
《追加》平19法099
 前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
《追加》平19法099
 第1項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、公認会計士の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
【則】第15条第16条
《追加》平19法099
 前3項に定めるもののほか、第1項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
《追加》平19法099
最初

第5章 公認会計士の責任

 
《章名改正》平15法067
(懲戒の種類)
第29条 公認会計士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.登録の抹消
《改正》平15法067
《改正》平15法067
(虚偽又は不当の証明についての懲戒)
第30条 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 監査法人が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意又は相当の注意を怠つた事実があるときは、当該公認会計士について前2項の規定を準用する。
(一般の懲戒)
第31条 公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行つた場合には、内閣総理大臣は、第29条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
《追加》平19法099
(課徴金納付命令)
第31条の2 公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の62までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
1.当該証明について第30条第1項に規定する場合に該当する事実がある場合 当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の1.5倍に相当する額
2.当該証明について第30条第2項に規定する場合に該当する事実がある場合 監査報酬相当額
【令】第14条
《追加》平19法099
 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
1.第30条第1項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
2.第30条第2項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。)
3.当該公認会計士に対して第29条第2号に掲げる処分をする場合(第34条の10の4第4項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第2条第1項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合に限る。)
4.当該公認会計士に対して第29条第3号に掲げる処分をする場合
《追加》平19法099
 第1項の規定により計算した課徴金の額が1万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
《追加》平19法099
 第1項の規定により計算した課徴金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
《追加》平19法099
 第1項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。
《追加》平19法099
(処分の手続)
第32条 何人も、公認会計士に第30条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 前項に規定する報告があつたときは、内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、公認会計士に第30条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて、必要な調査をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 内閣総理大臣は、第30条又は第31条の規定により第29条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 第30条又は第31条の規定による懲戒の処分は、聴聞を行つた後、相当な証拠により第30条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると認めたときにおいて、公認会計士・監査審査会の意見を聴いて行う。ただし、懲戒の処分が第41条の2の規定による勧告に基づくものである場合は、公認会計士・監査審査会の意見を聴くことを要しないものとする。
《改正》平15法067
《改正》平19法099
(調査のための権限)
第33条 内閣総理大臣は、前条第2項(第46条の10第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。
1.事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
2.鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
3.帳簿書類その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
4.事件に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、事件に関係のある帳簿書類その他の物件を検査すること。
【令】第3条
《改正》平11法160
《改正》平19法099
 前項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
(調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)
第34条 内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは第34条の53第1項から第3項までの規定による決定がされ、又は懲戒処分をしない旨の決定若しくは同条第6項の規定による決定があつた後でなければ、前項の調書の縦覧を求め、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 内閣総理大臣は、第30条又は第31条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
《章名削除》平15法067
(指示)
第34条の2 内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は公認会計士が行う第2条第1項の業務が著しく不当と認められる場合において、当該公認会計士が行う同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認められるときは、当該公認会計士に対し、必要な指示をすることができる。
《全改》平15法067
《改正》平19法099
最初

第5章の2 監査法人

 
《章名追加》平15法067
第1節通 則(第34条の2の2−第34条の10)
第2節社 員(第34条の10の2−第34条の10の17)
第3節業 務(第34条の11−第34条の14の3)
第4節会計帳簿等(第34条の15−第34条の16の3)
第5節法定脱退(第34条の17)
第6節解散及び合併(第34条の18−第34条の20の2)
第7節処分等(第34条の21・第34条の21の2)
第8節雑 則(第34条の22・第34条の23)
最初第5章の2

第1節 通 則

 
《節名追加》平19法099
(設立等)
第34条の2の2 公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章、次章及び第6章の2において同じ。)及び第34条の10の8の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
 第1条及び第1条の2の規定は、監査法人について準用する。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
(名称)
第34条の3 監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
 有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
【則】第18条
《追加》平19法099
(社員)
第34条の4 監査法人の社員は、公認会計士又は第34条の10の8の登録を受けた者でなければならない。
《全改》平15法067
《改正》平19法099
 次に掲げる者は、監査法人の社員となることができない。
1.第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
2.他の監査法人において、第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
3.第34条の21第2項の規定により他の監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内に当該他の監査法人の社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
《全改》平15法067
《改正》平19法099
 監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
【則】第19条
《追加》平19法099
(業務の範囲)
第34条の5 監査法人は、第2条第1項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
1.第2条第2項の業務
2.公認会計士試験に合格した者に対する実務補習
《改正》平15法067
(登記)
第34条の6 監査法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第34条の7 監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、5人以上の公認会計士である者を含まなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 会社法第30条第1項の規定は、監査法人の定款について準用する。
《追加》平15法067
《改正》平17法087
 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.社員の氏名及び住所
5.社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
6.社員の出資の目的(有限責任社員にあつては、金銭その他の財産に限る。)及びその価額又は評価の標準
7.業務の執行に関する事項
《改正》平19法099
 無限責任監査法人を設立しようとする場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載しなければならない。
《追加》平19法099
 有限責任監査法人を設立しようとする場合には、第3項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載しなければならない。
《追加》平19法099
 
第34条の8 削除
《削除》平15法067
(成立の時期)
第34条の9 監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出)
第34条の9の2 監査法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
【則】第20条
《追加》平15法067
《改正》平16法124
(定款の変更)
第34条の10 監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
《追加》平17法087
 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
【則】第21条
《全改》平15法067
(業務の執行等)
第34条の10の2 監査法人の行う第2条第1項の業務については、公認会計士である社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
《全改》平19法099
 監査法人の行う業務であつて第34条の5各号に掲げるものについては、監査法人のすべての社員が業務を執行する権利を有し、義務を負う。
《全改》平19法099
 前2項に規定するもののほか、公認会計士である社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
《全改》平19法099
 第2項に規定するもののほか、特定社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
《全改》平19法099
最初第5章の2

第2節 社 員

 
《節名追加》平19法099
(法人の代表)
第34条の10の3 第2条第1項の業務については、公認会計士である社員のみが各自監査法人を代表する。ただし、公認会計士である社員の全員の同意によつて、公認会計士である社員のうち同項の業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
《全改》平19法099
 第34条の5各号に掲げる業務については、監査法人のすべての社員が、各自監査法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち当該各号に掲げる業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
《全改》平19法099
 監査法人を代表する社員は、監査法人の業務(特定社員にあつては、第2条第1項の業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
《追加》平17法087
《改正》平19法099
 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
《追加》平17法087
(指定社員)
第34条の10の4 無限責任監査法人は、特定の証明について、1人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項及び第6項において同じ。)を指定することができる。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
 前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び第34条の10の6において「指定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び第34条の10の6において「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
 指定証明については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが無限責任監査法人を代表する。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
 無限責任監査法人は、第1項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者(以下この条及び第34条の10の6において「被監査会社等」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
 被監査会社等は、その受けようとする証明について、無限責任監査法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第1項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、無限責任監査法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、無限責任監査法人はその後において、指定をすることができない。ただし、被監査会社等の同意を得て指定をすることを妨げない。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
 指定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、無限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
(指定有限責任社員)
第34条の10の5 有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに1人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項、第5項及び第6項において同じ。)を指定しなければならない。
《追加》平19法099
 前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び次条において「特定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び次条において「指定有限責任社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
《追加》平19法099
 特定証明については、第34条の10の3の規定にかかわらず、指定有限責任社員のみが有限責任監査法人を代表する。
《追加》平19法099
 有限責任監査法人は、第1項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならない。
【則】第22条
《追加》平19法099
 第1項の規定による指定がされない証明があつたときは、当該証明については、全社員を指定したものとみなす。
《追加》平19法099
 特定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定有限責任社員が欠けたときは、有限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
《追加》平19法099
(社員の責任)
第34条の10の6 監査法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責任を負う。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
 監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
《追加》平15法067
 前項の規定は、社員が監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
《追加》平15法067
 第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第6項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第6項において同じ。)において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなつた無限責任監査法人の債務をその無限責任監査法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責任を負う。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
 第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定証明に関し被監査会社等に生じた債権に基づく無限責任監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、無限責任監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
 第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定証明に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前2項の規定により負う責任と同一の責任を負う。無限責任監査法人を脱退した後も、同様とする。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
 有限責任監査法人の社員は、その出資の価額(既に有限責任監査法人に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
《追加》平19法099
 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第5項又は第6項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第10項において同じ。)において、特定証明に関して負担することとなつた有限責任監査法人の債務をその有限責任監査法人の財産をもつて完済することができないときは、指定有限責任社員(指定有限責任社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責任を負う。ただし、脱退した指定有限責任社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
《追加》平19法099
 前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、特定証明に関し生じた債権に基づく有限責任監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定有限責任社員が、有限責任監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
《追加》平19法099
10 前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず特定証明に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定有限責任社員が前2項の規定により負う責任と同一の責任を負う。有限責任監査法人を脱退した後も、同様とする。
《追加》平19法099
11 会社法第612条の規定は、監査法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項又は第8項の場合において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなつた無限責任監査法人の債務又は特定証明に関し負担することとなつた有限責任監査法人の債務については、この限りでない。
《追加》平15法067
《改正》平17法087
《改正》平19法099
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第34条の10の7 無限責任監査法人の社員でない者が自己を無限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該無限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて無限責任監査法人と取引をした者に対し、無限責任監査法人の社員と同一の責任を負う。
《追加》平17法087
《改正》平19法099
 有限責任監査法人の社員でない者が自己を有限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて有限責任監査法人と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
《追加》平19法099
 有限責任監査法人の社員がその責任の限度を誤認させる行為をしたときは、当該有限責任監査法人の社員は、その誤認に基づいて有限責任監査法人と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
《追加》平19法099
(特定社員の登録義務)
第34条の10の8 特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(第34条の10の10第7号及び第8号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。
《追加》平19法099
(特定社員名簿)
第34条の10の9 特定社員名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
《追加》平19法099
(登録拒否の事由)
第34条の10の10 次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。
1.公認会計士
2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
3.この法律若しくは金融商品取引法第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第233条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第328条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第308条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第967条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから5年を経過しないもの
4.禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
5.破産者であつて復権を得ない者
6.国家公務員法、国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
7.第30条又は第31条の規定により公認会計士の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
8.第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中に公認会計士の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
9.第34条の10の17第2項の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
10.第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間中に第34条の10の14第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
11.税理士法、弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
12.心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者
《追加》平19法099
(登録の手続)
第34条の10の11 登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
《追加》平19法099
 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会の議決に基づいて登録を拒否しなければならない。
《追加》平19法099
 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
《追加》平19法099
(登録を拒否された場合の審査請求)
第34条の10の12 前条第2項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
《追加》平19法099
 前条第1項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、前項の審査請求をすることができる。
《追加》平19法099
 前2項の規定による審査請求が理由があるときは、内閣総理大臣は、日本公認会計士協会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
《追加》平19法099
(変更登録)
第34条の10の13 登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
《追加》平19法099
(登録の抹消)
第34条の10の14 次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、登録を抹消しなければならない。
1.特定社員が監査法人の社員でなくなつたとき。
2.特定社員が死亡したとき。
3.特定社員が第34条の10の10各号に掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
《追加》平19法099
 日本公認会計士協会は、前項第3号の規定により登録の抹消(第34条の10の10第12号に掲げる者に該当する場合における登録の抹消に限る。次項において同じ。)をするときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
《追加》平19法099
 第34条の10の11第3項並びに第34条の10の12第1項及び第3項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。
《追加》平19法099
 日本公認会計士協会は、特定社員が第34条の10の17第2項の処分の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第1項第1号の規定による当該特定社員の登録の抹消をすることができない。
《追加》平19法099
(登録の細目)
第34条の10の15 この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、特定社員名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
《追加》平19法099
(秘密を守る義務)
第34条の10の16 特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。特定社員でなくなつた後であつても、同様とする。
《追加》平19法099
(特定社員に対する処分)
第34条の10の17 特定社員に対する処分は、次の3種とする。
1.戒告
2.監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの2年以内の禁止
3.登録の抹消
《追加》平19法099
 特定社員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
《追加》平19法099
 第32条から第34条までの規定は、前項の処分について準用する。
《追加》平19法099
最初第5章の2

第3節 業 務

 
《1節追加》平19法099
(特定の事項についての業務の制限)
第34条の11 監査法人は、財務書類のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。
1.監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類
2.監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第1号に規定する関係を有する者がある場合における当該会社その他の者の財務書類
3.会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第2条第1項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずる者となつた場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社その他の者又はその連結会社等の財務書類
4.前3号に定めるもののほか、監査法人が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
《改正》平15法067
《改正》平19法099
 前項第4号の著しい利害関係とは、監査法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
【令】第15条
《改正》平15法067
 監査法人の社員のうち会社その他の者と第24条第1項又は第3項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第2条第1項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。
《改正》平15法067
(大会社等に係る業務の制限の特例)
第34条の11の2 監査法人は、当該監査法人又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第2条第2項の業務(財務書類の調製に関する業務その他の内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行つてはならない。
《全改》平19法099
 監査法人は、その社員が大会社等から第2条第2項の業務により、継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行つてはならない。
《全改》平19法099
 
第34条の11の3 監査法人は、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の7会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務(第24条の3第3項に規定する監査関連業務をいう。以下この条から第34条の11の5までにおいて同じ。)を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。
【令】第16条第17条
《追加》平15法067
《改正》平19法099
(大規模監査法人の業務の制限の特例)
第34条の11の4 大規模監査法人は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この項において「上場有価証券発行者等」という。)の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者その他の内閣府令で定める者(以下この項において「筆頭業務執行社員等」という。)が上場有価証券発行者等の5会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該上場有価証券発行者等の財務書類について当該筆頭業務執行社員等に監査関連業務を行わせてはならない。
【令】第18条第19条第20条
【則】第23条
《追加》平19法099
 前項(次条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の大規模監査法人とは、その規模が大きい監査法人として内閣府令で定めるものをいう。
【則】第24条
《追加》平19法099
(新規上場企業等に係る業務の制限)
第34条の11の5 金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者(大会社等を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の3会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について監査法人が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、第34条の11の3の規定を適用する。この場合において、同条中「監査法人は」とあるのは、「第34条の11の5第1項の監査関連業務を行つた監査法人は」とする。
《追加》平19法099
 金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者の発行する有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の3会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について前条第2項に規定する大規模監査法人が監査関連業務を行つた場合には、その者を同条第1項に規定する上場有価証券発行者等とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「大規模監査法人」とあるのは、「次条第2項の監査関連業務を行つた大規模監査法人」とする。
《追加》平19法099
(監査又は証明の業務の執行方法)
第34条の12 監査法人は、その公認会計士である社員以外の者に第2条第1項の業務を行わせてはならない。
《改正》平19法099
 監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
 第25条の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合に準用する。
(業務管理体制の整備)
第34条の13 監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
【則】第25条
《全改》平15法067
 前項に規定する業務管理体制は、次に掲げる事項(第44条第1項第12号、第46条の9の2第1項及び第49条の4第2項第2号において「業務の運営の状況」という。)を含むものでなければならない。
1.業務の執行の適正を確保するための措置
2.業務の品質の管理の方針の策定及びその実施
3.公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の第2条第1項の業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
《追加》平19法099
 前項第2号の業務の品質の管理とは、業務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置を講ずることをいう。
【則】第26条
《追加》平19法099
 監査法人がその活動に係る重要な事項として内閣府令で定めるものに関する意思決定をその社員の一部をもつて構成される合議体で行う場合には、当該合議体を構成する社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
【則】第27条第28条
《追加》平19法099
 監査法人又はその特定社員は、監査法人に対する国民の信頼を失墜させる行為をしてはならない。
《追加》平19法099
(社員の競業の禁止)
第34条の14 監査法人の社員は、他の監査法人の社員となつてはならない。
《改正》平17法087
《改正》平19法099
 監査法人の社員は、自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、当該範囲に属する業務が第2条第2項の業務である場合において、当該範囲に属する業務を行うことにつき、当該社員以外の社員の全員の承認を受けたときは、この限りでない。
《追加》平19法099
 監査法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、監査法人に生じた損害の額と推定する。
《追加》平17法087
(関与社員の就職の制限)
第34条の14の2 第28条の2の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。
《追加》平15法067
(使用人等に対する監督義務の規定の準用)
第34条の14の3 第28条の3の規定は、監査法人について準用する。
《追加》平15法067
《改正》平19法099
最初第5章の2

第4節 会計帳簿等

 
《節名追加》平19法099
(会計年度)
第34条の15 監査法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
《改正》平15法067
(会計の原則)
第34条の15の2 監査法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
《追加》平17法087
(会計帳簿の作成及び保存)
第34条の15の3 監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
【則】第29条
《追加》平17法087
 監査法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない。
《追加》平17法087
(会計帳簿の提出命令)
第34条の15の4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
《追加》平17法087
(計算書類の作成等)
第34条の16 監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
【則】第30条
《追加》平17法087
《改正》平19法099
 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。)及び業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
【則】第31条第38条第42条
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平19法099
 前項の書類は、電磁的記録をもつて作成し、又は提出することができる。
《追加》平17法087
《改正》平19法099
 監査法人は、第2項の書類を作成したときから10年間、これを保存しなければならない。
《追加》平17法087
(貸借対照表等の提出命令)
第34条の16の2 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
《追加》平17法087
《改正》平19法099
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第34条の16の3 監査法人は、会計年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
【則】第39条
《追加》平19法099
 前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
《追加》平19法099
 第1項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、監査法人の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
《追加》平19法099
 前3項に定めるもののほか、第1項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
《追加》平19法099
最初第5章の2

第5節 法定脱退

 
《節名追加》平19法099
 
第34条の17 監査法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
1.公認会計士である社員にあつては、公認会計士の登録の抹消
2.特定社員にあつては、特定社員の登録の抹消
3.定款に定める理由の発生
4.総社員の同意
5.除名
《改正》平19法099
最初第5章の2

第6節 解散及び合併

 
《節名追加》平19法099
(解散)
第34条の18 監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
1.定款に定める理由の発生
2.総社員の同意
3.合併(合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。)
4.破産手続開始の決定
5.解散を命ずる裁判
6.第34条の21第2項の規定による解散の命令
《改正》平15法067
《改正》平16法076
《改正》平17法087
《改正》平19法