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裁判官の報酬等に関する法律

【目次】
  昭和23・7・1・法律 75号  
改正昭和62・12・15・法律112号−−
改正昭和63・12・24・法律103号−−
改正平成元・12・13・法律 76号−−
改正平成2・12・26・法律 82号−−
改正平成3・12・24・法律105号−−
改正平成4・12・16・法律 95号−−
改正平成5・11・12・法律 85号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・11・7・法律 92号−−
改正平成7・10・25・法律119号−−
改正平成8・12・11・法律115号−−
改正平成9・12・10・法律115号−−
改正平成10・10・16・法律123号−−
改正平成11・11・25・法律144号−−
改正平成14・11・27・法律113号−−
改正平成15・10・16・法律143号−−
改正平成16・12・1・法律146号−−
改正平成16・12・10・法律163号(未)(施行=平22年11月1日)
改正平成17・11・7・法律116号−−
改正平成17・11・7・法律116号−−
改正平成19・11・30・法律122号−−(施行=平19年11月30日)

 
第1条 裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
 
第2条 裁判官の報酬月額は、別表による。
 
第3条 各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。
 
第4条 裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。
 裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。
 
第5条 裁判官がその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。
 裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
 
第6条 裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。
 
第7条 第4条又は第5条第1項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の25分の1をもつて報酬日額とし、日割りによつてこれを計算する。ただし、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。
 
第8条 削除
 
第9条 報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第1号から第42号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第15条に定める報酬月額の報酬又は1号から4号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
《改正》平16法146
 高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。
 寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。
 
第10条 生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。
 
第11条 裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。
附 則
 
第12条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、報酬その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和23年1月1日に遡及して、これを適用する。
 昭和23年1月1日以後すでに支給された報酬その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和22年法律第27号)の適用については、同法第38条第1項第5号の給与とみなす。
 
第13条 判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。
 
第14条 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第65号)は、これを廃止する。但し、司法修習生の受ける給与については、なお従前の例による。
 
第15条 簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第2条の規定にかかわらず、994,000円とすることができる。
《改正》平14法113
《改正》平15法143
《改正》平17法116
《改正》平17法116
別表(第2条関係)

区分報酬月額
最高裁判所長官2,071,000円
最高裁判所判事1,512,000円
東京高等裁判所長官1,448,000円
その他の高等裁判所長官1,341,000円
判事1号1,211,000円
2号1,066,000円
3号994,000円
4号843,000円
5号728,000円
6号654,000円
7号592,000円
8号533,000円
判事補1号430,600円
2号395,900円
3号370,500円
4号346,600円
5号323,100円
6号307,100円
7号288,700円
8号278,000円
9号254,200円
10号245,200円
11号234,400円
12号227,000円
簡易裁判所判事1号843,000円
2号728,000円
3号654,000円
4号592,000円
5号448,600円
6号430,600円
7号395,900円
8号370,500円
9号346,600円
10号323,100円
11号307,100円
12号288,700円
13号278,000円
14号254,200円
15号245,200円
16号234,400円
17号227,000円
《全改》平14法113
《全改》平15法143
《全改》平17法116
《全改》平17法116
《改正》平19法122

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