国家公務員共済組合法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的及び組織)
第2条(組合の設置区分)
第3条(組合の管理)
第4条(組合の住所)
第5条(組合運営審議会)
第6条
第7条(事務職員及び国の施設の利用)
第8条(会計)
第9条(大蔵大臣の権限)
第10条(非課税)
第10条の2
第11条(無料証明)
第2章 組合員
第12条(組合員の資格の取得)
第13条(組合員の資格の喪失)
第14条(期間計算の方法)
第15条
第16条(責任準備金の移換)
第3章 給 付
第1節 通 則
第17条(組合の給付)
第18条(被扶養者の範囲)
第19条(給付額の算定方法)
第20条(年金の支給の始期及び終期)
第21条(年金を受くべき遺族の範囲)
第22条
第23条(年金以外の給付を受くべき遺族の範囲)
第24条(給付を受くべき遺族の順位)
第24条の2(同順位者が2人以上ある場合の給付)
第24条の3(支払未済の給付の受給者の特例)
第25条(給付の併給)
第26条(給付金からの控除)
第27条(時効)
第28条(給付を受ける権利の保護)
第29条(損害賠償の請求権)
第2節 保健給付
第30条(療養)
第31条(療養の給付及び療養費)
第32条(家族療養費)
第33条(保険医等の療養費及び家族療養費)
第33条の2(保険医又は保険薬剤師の療養担当)
第34条(給付の支給期間)
第35条(分べん費及び配偶者分べん費)
第36条(ほ育手当金)
第37条(埋葬料及び家族埋葬料)
第38条
第38条の2(日雇労働者健康保険法による給付との調整)
第3節 退職給付
第39条(退職年金)
第40条
第41条(退職一時金)
第4節 廃疾給付
第42条(廃疾年金)
第43条
第44条
第45条(廃疾一時金)
第5節 遺族給付
第46条(遺族年金)
第47条
第48条(遺族年金の転給)
第49条
第50条(遺族一時金)
第51条(年金者遺族一時金)
第52条
第6節 罹災給付
第53条(弔慰金及び家族弔慰金)
第54条(災害見舞金)
第7節 休業給付
第55条(傷病手当金)
第56条(出産手当金)
第57条(休業手当金)
第58条
第8節 給付の制限
第59条
第60条
第61条
第62条
第4章 福祉施設及び共済組合連合会
第63条(福祉施設)
第63条の2(共済組合連合会)
第64条
第64条の2
第65条
第66条
第67条
第5章 掛金及び国庫負担金
第68条(掛金)
第68条の2(掛金等の俸給等からの差引)
第69条(国庫負担金)
第70条
第6章 共済組合審査会
第71条(審査の請求)
第72条(審査会)
第73条
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第79条
第7章 雑 則
第80条(医療に関する事項)
第81条(船員たる組合員に対する例外)
第82条
第83条
第83条の2
第83条の3(在外公館に勤務する組合員についての特例)
第83条の4(休職者についての特例)
第83条の5(未帰還職員についての特例)
第84条(国家公務員法との関係)
第84条の2(報告等の徴取及び立入検査)
第8章 罰 則
第84条の3(罰則)
第84条の4
附 則(抄)
第85条(施行期日)
第86条(地方職員の取扱)
第86条の2
第87条(旧法による共済組合の取扱)
第88条(旧組合の権利義務の承継)
第89条(旧組合員の取扱)
第90条(すでに給付事由の発生している給付の取扱)
第91条(組合員たる期間計算の特例)
第92条(期間計算の特例に伴う追加費用の負担)
第93条(施行の日現在における貸借対照表)
第94条(退職給付等の経過措置)
第94条の2
第95条
第96条
第96条の2
第96条の3
第97条(共済組合連合会の解散)
第98条(審査会の委員の任期に関する特例)
第99条
別 表
別表第1
別表第2 廃疾年金を支給すべき程度の廃疾の状態
別表第3
別表第4