国家公務員共済組合法
昭和23・6・30・法律 69号
全改昭和33・5・1・法律128号
改正平成11・5・28・法律 56号−−
第1条 国に使用される者で国庫から報酬を受けるもの(以下職員という。)は、この法律の定めるところにより、相互救済を目的とする共済組合(以下組合という。)を組織する。但し、左の各号に掲げるものを除く。
1.常時勤務に服しない者
2.臨時に使用される者
3.日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者
4.日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦内にある国際連合の軍隊のために労務に服する者
5.日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条の規定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員のために労務に服する者
第2条 組合は、衆議院、参議院、内閣(総理府を含む。)、各省、裁判所及び会計検査院(以下各省各庁という。)ごとにそれぞれこれを設ける。
2 前項に定めるものの外、左の各号の一に該当する職員を単位として、当該各号に掲げる各省各庁に、それぞれ別に一組合を設ける。
1.警察庁に属する職員、都道府県警察に属する警視正以上の階級にある警察官及び国家消防本部に属する職員 総理府
1の2.防衛庁に属する職員 総理府
2.調達庁に属する職員 総理府
3.矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院、中央矯正研修所及び地方矯正研修所に属する職員 法務省
4.印刷局に属する職員 大蔵省
5.造幣局に属する職員 大蔵省
6.医務出張所、国立病院及び国立療養所に属する職員 厚生省
7.林野庁に属する職員 農林省
7の2.アルコール専売事業特別会計においてその俸給を支弁する職員 通商産業省
8.都道府県に属する職員 総理府
3 第1項及び前項各号の規定により設けられた組合の組合員の範囲は、当該組合の共済組合運営規則(以下運営規則という。)により、これを定める。
4 組合の廃合により廃止された組合に属する権利義務の承継に関する事項は、命令で定める。
2 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長(以下各省各庁の長という。)は、この法律に基いて、それぞれその各省各庁に設けられた組合を代表し、その事業を執行する。
3 各省各庁の長は、前項の規定により、組合の事業を執行するに必要な運営規則を定めるものとする。
4 各省各庁の長が、運営規則を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。
5 運営規則には、左に掲げる事項を規定するものとする。
1.組合の事業を執行する権限の一部を委任する場合においては、その委任に関する事項
2.組合員に関する事項
3.掛金に関する事項
4.資産の管理その他財務に関する事項
5.共済組合運営審議会及び共済組合審査会に関する事項
6.その他組合の事業執行に関して必要な事項
第4条 組合は、各省各庁の長の指定する地に主たる事務所を置く。
2 組合は、大蔵大臣の承認を受けて、その事業を執行するために従たる事務所を設けることができる。
第5条 組合の適正な運営を図るため、各組合に共済組合運営審議会(以下運営審議会という。)を置く。
2 運営審議会の委員は10名以内とし、当該組合の組合員のうちから、各省各庁の長が、これを命ずる。但し、当該組合の組合員以外の者でその組合の事務に従事する者がある場合においては、各省各庁の長は、委員のうち1人をその者のうちから命ずることができる。
3 各省各庁の長が、前項の規定により委員を命ずる場合においては、一部の者の利益に偏することのないように相当の注意を払わなければならない。
第6条 左に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1.運営規則のうち第3条第5項第2号から第6号までに掲げる事項に関する部分の制定及び改廃
2.組合の毎事業年度の予算及び決算
3.重要な財産の処分又は重大な義務の負担
4.訴訟、訴願の提起及び和解
5.その他各省各庁の長又は運営審議会において特に重要であると認めた事項
2 前項に定める事項の外、運営審議会は、各省各庁の長の諮問に応じ、又は必要と認める事項につき各省各庁の長に建議することができる。
第7条 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範囲内において、大蔵大臣の承認を受けて、その各省各庁に所属する職員をして組合の事務に従事させ、又はその管理に係る施設を無償で組合の利用に供することができる。
第8条 組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 組合の会計組織は、大蔵大臣がこれを定めるものとし、組合は、その財産目録、貸借対照表及び収支計算書に関する報告書を少くとも毎事業年度末及び大蔵大臣の指定するときに、大蔵大臣に提出しなければならない。
3 前項に規定する書類は、大蔵大臣の承認を受けることを要し、その承認を受けたときは、組合はその書類の写をすべての組合員の閲覧に供しなければならない。
第9条 組合の事業の執行は、大蔵大臣が、これを監督する。
2 組合は、大蔵大臣の定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての詳細な報告を、大蔵大臣と厚生大臣とに提出しなければならない。
3 大蔵大臣は、毎年少くとも1回、組合の資産及び会計について監査するものとする。
第10条 組合の給付として支給を受ける金品のうち、退職給付及び休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
2 第17条に掲げる給付、
第63条第2号の貸付並びに同条第3号及び第4号の事業に関する証書及び帳簿には、印紙税を課さない。
第10条の2 左に掲げるものについては、登録税を課さない。
1.組合が
第2条第4項の規定により承継した不動産の登記
2.組合が第3章及び
第63条の規定による事業の用に供する建物若しくは土地の権利の取得又は所有権の保存の登記
第11条 組合又はこの法律に基いて給付を受くべき者は、その行う給付又はその受ける給付に関し必要な範囲内において、国、市町村長(東京都の特別区のある地域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては区長。)又はその代理者に対し、無料で証明を求めることができる。
第12条 職員は、
第1条各号に掲げる者を除き、その職員となつた日(
第1条各号の一に該当する者がこれに該当しない職員となつたときにはそのなつた日)から、各省各庁につき
第2条の規定により設けられる組合の組合員たる資格を取得する。
第13条 組合員は、左に掲げる事由に該当するに至つたときはその翌日(第4号に該当する場合はその該当するに至つた日)から、その組合の組合員たる資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.退職したとき。
4.他の組合の組合員たる資格を取得したとき。
第14条 組合員たる期間の計算は、組合員たる資格を取得した日の属する月からこれを起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもつて終るものとする。
第15条 組合員が、他の組合の組合員たる資格を取得したときは、もとの組合の組合員であつた期間(他の組合の組合員たる資格を取得した日の属する月を含まない。)は、これをその者があらたに組合員たる資格を取得した組合の組合員たる期間とみなす。
2 前項の規定は、市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)による共済組合(以下市町村職員共済組合という。)の組合員(同法第41条の退職年金を受ける権利を右しない者に限る。)が組合の組合員たる資格を取得した場合に準用する。
第16条 組合員(
第40条の規定の適用を受ける者を含む。)が、他の組合の組合員たる資格を取得した場合は、もとの組合はその者に係る責任準備金に相当する金額を他の組合に移換しなければならない。
2 組合員で船員保険の被保険者であるもの(以下船員たる組合員という。)が組合員としての資格を喪失したときにおいて、なお船員保険法(昭和14年法律第73号)の適用を受ける場合においては、その者につき同法
第15条ノ4の規定により計算した積立金に相当する金額を、船員保険特別会計に移換しなければならない。
3 第1項の規定は、組合員(退職年金を受ける権利を有しない者に限る。)が市町村職員共済組合の組合員たる資格を取得した場合に準用する。
4 第1項及び前項において準用する第1項の責任準備金の計算については、命令で、これを定める。
第17条 組合は、この法律の定めるところにより、組合員の疾病、負傷、廃疾、死亡、分べん、退職、災厄若しくは休業又はその被扶養者の疾病、負傷、死亡、分べん、若しくは災厄に関して、左の各号に掲げる給付を行う。
1.保健給付
2.退職給付
3.廃疾給付
4.遺族給付
5.罹災給付
6.休業給付
第18条 この法律において被扶養者とは、組合員の直系尊属、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び組合員と同一の世帯に属する者で主としてその収入により生計を維持するものとする。
第19条 給付額算定の基準となるべき俸給は、給付事由発生当時(給付事由が退職後に発生したものにあつては退職当時)の掛金の標準となつた俸給とし、その30分の1(休業給付にあつてはその25分の1)をもつて俸給日額とする。
2 給付額に円位未満の端数を生じたときは、これを円位に満たしめる。
第20条 年金たる給付は、その給付事由の生じた月の翌月からその事由の止んだ月までこれを支給する。
2 年金の支給については、月割計算とし、毎年3月、6月、9月及び12月においてその前月分までを支給する。但し、年金の給付事由が止んだとき又はその支給を停止したとき若しくはこれを受ける権利が消滅したときは、その支給期月にかかわらず、その時までの分を支給する。
第21条 年金を受くべき遺族の範囲は、組合員又は組合員であつて引き続きこの法律によつて年金を受けていた者(組合員であつた者という。以下この節及び
第62条において同じ。)の配偶者並びに子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者とする。
2 組合員又は組合員であつた者の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者とみなす。
第22条 前条第1項に規定する遺族のうち組合員又は組合員であつた者の死亡当時年齢満18歳未満の子又は孫にあつては、まだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)していない場合に限り、年齢満18歳以上の子又は孫にあつては、組合員又は組合員であつた者の死亡当時から引き続き不具廃疾で生活資料を得る途がない場合に限り、年金を支給する。
第23条 年金以外の給付を受くべき組合員又は組合員であつた者の遺族の範囲は、左の各号に掲げる者とする。
1.組合員又は組合員であつた者の配偶者
2.組合員又は組合員であつた者の子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
3.前号に掲げる者を除く外組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
4.組合員又は組合員であつた者の子、父母、孫及び祖父母で第2号に該当しないもの
第24条 組合員又は組合員であつた者が死亡した場合において給付を受くべき遺族の順位は、左の各号に掲げる者とする。
1.年金を受ける者の順位は、
第21条第1項に掲げる順序
2.年金以外の給付を受ける者の順位は、前条各号の順序。但し、同条第2号又は第4号に掲げる者の間においては、それぞれ当該各号に掲げる順序
2 前項の場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
第24条の2 前条の規定により給付を受くべき遺族に同順位者が2人以上ある場合においては、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
2 前項の規定により年金たる給付を等分して受ける同順位者のうちその権利を失つた者がある場合においては、残りの同順位者の人数によつてその年金を等分して支給する。
第24条の3 第17条各号に掲げる遺族給付以外の給付を受ける権利を有する組合員又は組合員であつた者が死亡した場合において、その者がその支給を受くべき給付でその者がその支払を受けなかつたものがあるときは、
第21条から前条までの規定に準じて、これをその者の遺族に支給する。
2 遺族給付を受ける権利を有する組合員であつた者の遺族が当該権利を失つた場合において、当該遺族が支給を受けることができた給付で当該遺族が支払を受けなかつたものがあるときは、
第21条から前条までの規定に準じて、これを当該遺族以外の当該組合員であつた者の遺族に支給する。
第25条 2以上の給付事由が同時に存したときは、左に掲げる場合を除くの外、当該各種の給付を併給するものとする。
1.出産手当金の支給をなす場合においては、その支給期間内は傷病手当金はこれを支給しない。
2.傷病手当金又は出産手当金を受ける期間については、休業手当金はこれを支給しない。
3.廃疾年金を受ける権利を有する者には、退職給付はこれを行わない。
4.退職年金を受ける権利を有する者には、廃疾一時金はこれを支給しない。
第26条 組合員が、組合員たる資格を喪失したときその者に支給すべき給付金がある場合において、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、給付金からこれを控除する。
第27条 この法律に基く給付を受ける権利は、その給付事由発生の日から年金たる給付については5年間、その他の給付については2年間、これを行わないときは、時効に因り消滅する。
第28条 給付を受ける権利は、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
2 年金である給付を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、国民生活金融公庫に担保に供することができる。
第29条 組合は、給付事由が第三者の行為に因て生じた場合においては、当該給付事由に対して行うべき給付の価額の限度で、給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
第30条 組合員が、公務に因らないで疾病にかかり、又は負傷した場合においては、組合は、左に掲げる療養を行う。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.病院又は診療所への収容
5.看護
6.移送
2 前項第5号及び第6号の療養は、組合が必要と認めた場合に限りこれを行うものとする。
第31条 組合員が前条第1項第1号から第4号までの療養を受けようとするときは、左の各号の定めるところによる。
1.組合の経営する医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、その費用を負担する。
2.組合点の療養について組合が契約している医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、厚生大臣の定める基準の範囲内で、当該医療機関にその費用を支払う。但し、組合は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額を組合員に支払わせることができる。
3.保険医又は保険薬剤師(健康保険法(大正11年法律第70号)の規定によつて指定された保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)から受けることができる。この場合において、組合は、厚生大臣の定める基準によつて、当該保険医又は保険薬剤師にその費用を支払う。但し、組合員は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額を支払わなければならない。
4.組合は、療養の給付をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が緊急その他やむを得ない事情により前各号に規定する医療機関以外の医師、歯科医師、薬剤師又はその他の医療機関から診療又は手当を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、厚生大臣の定める基準の範囲内で、その費用をその組合員に支払うことができる。但し、組合員は、厚生大臣の定める基準による初診料に相当する金額については、その支払を受けることができない。
第32条 組合員の被扶養者が、
第30条第1項第1号から第4号までに規定する療養を受けようとするときは、前条の規定に準じ、任意の医療機関から受けることができる。この場合において、組合は、同条の規定(同条第2号但書、第3号但書及び第4号但書を除く。)に従つて負担し、又は支払わなければならない費用の半額を負担し、又は支払わなければならない。
2 第30条第2項の規定は、組合員の被扶養者が同条第1項第5号及び第6号の療養を受けようとする場合に準用する。この場合において、組合は、組合員がその療養を受ける場合において組合が負担し、又は支払うべき額の半額を負担し、又は支払わなければならない。
第33条 組合員又はその被扶養者が、保険医又は保険薬剤師から
第30条第1項第1号から第4号までの療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用を直接保険医又は保険薬剤師に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、組合は、
第31条第3号又は
第32条第1項の規定に従つて計算した費用を、保険医又は保険薬剤師に対する支払いに代えて組合員に支払うことができる。
第33条の2 保険医又は保険薬剤師は、健康保険法の規定に従つて組合員及びその被扶養者の療養を行わなければならない。
第34条 療養の給付、療養費及び家族療養費は、同一の疾病並びに負傷及びこれに因り発生した疾病に関し左に掲げる事由に該当するに至つたとき以後は、これを支給しない。
1.廃疾給付を受けるに至つたとき。
2.療養の給付、療養費及び家族療養費(公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)又は市町村職員共済組合法によるこれらのものを含む。)支給開始後3年を経過したとき。
2 組合員がその資格を喪失した際、療養の給付、療養費及び家族療養費を受けている場合においては、組合員として受けることのできる期間、継続してこれを支給する。但し、その期間内に他の組合の組合員(専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合若しくは市町村職員共済組合の組合員又は組合員でない健康保険若しくは船員保険の被保険者を含む。以下
第35条第2項及び
第56条第3項において同じ。)たる資格を取得したときは、その日以後は、この限りでない。
第35条 組合員が分べんしたときは、分べん費として俸給の1月分を支給する。
2 組合員であつた者が、その資格喪失後6月以内に分べんしたときもまた前項と同様とする。但し、資格喪失後分べんするまでの間に他の組合の組合員たる資格を取得したときは、もとの組合は、分べん費を支給しない。
3 組合員の被扶養者である配偶者が分べんしたときは、配偶者分べん費として俸給の半月分を支給する。
第36条 組合員又はその被扶養者である配偶者が分べん(死産の場合を除く。)し、且つ、ほ育する場合においては、ほ育手当金として分べんの日から引き続き6月間ほ育している期間1月につき400円を支給する。但し、その期間1月に満たないときは、これを1月とする。
2 前条第2項の規定は、ほ育手当金の支給に関して、これを準用する。
3 組合員がその資格を喪失した際、ほ育手当金を受けている場合においては、組合員として受けることのできる期間継続してこれを支給する。
第37条 組合員が公務に因らないで死亡したときは、その埋葬を行う者に埋葬料として、俸給の1月分に相当する額を支給する。但し、その額が6000円に満たないときは6000円とする。
2 組合員の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として前項に規定する額の2分の1を支給する。
第38条 第34条第2項の規定により給付を受ける者が死亡したとき、同項の規定により給付を受けた者がその給付を受けなくなつた日後3月以内に死亡したとき又は組合員の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、その埋葬を行う者に、前条第1項の規定に準じ埋葬料を支給する。
2 第34条第2項但書の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第38条の2 家族療養費、配偶者分べん費又は家族埋葬料は、同一の疾病、負傷、分べん又は死亡に関し、日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)の規定により療養の給付又は分べん費若しくは埋葬料の支給があつたときは、その限度において、支給しない。
第39条 組合員であつた期間20年以上の者が、
第13条第2号又は第3号に規定する事由に該当し組合員たる資格を喪失したとき(退職年金を受ける権利を有しない組合員が市町村職員共済組合の組合員の資格を取得し市町村職員共済組合法第13条第2項の規定の適用を受けるときを除く。)は、その者の死亡に至るまで退職年金を支給する。但し、年齢満50歳に達するまではその支給を停止する。
2 退職年金の年額は、俸給の4月分とし、組合員であつた期間20年以上1年を増すごとにその1年につき俸給日額の4日分を加算する。
第40条 退職年金の支給を受ける者が再び組合員となつたときは、その組合員となつた日の属する月から退職年金の支給を停止する。
2 前項の規定により退職年金の支給を停止された組合員が、
第13条第2号又は第3号に規定する事由に該当したときは、前後の組合員であつた期間を合算して退職年金の額を改定する。
3 前項の規定により退職年金の額を改定した場合において、その改定額が従前の退職年金の額より少いときは、従前の退職年金の額をもつて改定退職年金の額とする。
第41条 組合員であつた期間6月以上20年未満の者が、
第13条第2号又は第3号に規定する事由に該当したとき(退職年金を受ける権利を有しない組合員が市町村職員共済組合の組合員の資格を取得し市町村職員共済組合法第13条第2項の規定の適用を受けるときを除く。)は、退職一時金を支給する。
2 退職一時金の額は、俸給日額に、組合員であつた期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た金額とする。但し、廃疾一時金の支給を受ける者に支給すべき額は、廃疾一時金の額と合算して俸給の22月分を超えることができない。
第42条 組合員であつた期間6月以上の者が公務に因らないで疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれに因り発した疾病のため退職した場合において、療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日から起算し3年以内に治ゆしたとき又は治ゆしないがその期間を経過したとき別表第2に掲げる程度の廃疾の状態にある者には、その程度に応じて、その者の死亡に至るまで廃疾年金を支給する。
2 廃疾年金の額は、俸給に、別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする。
3 組合員であつた期間10年以上の者に支給する廃疾年金の年額は、前項の金額に、その期間20年に至るまでは10年以上1年を増すごとにその1年につき俸給日額の3日分を、20年以上については20年以上1年を増すごとにその1年につき俸給日額の4日分を加算する。
第43条 廃疾年金を受ける権利を有する者が、廃疾年金の支給を受ける程度の廃疾の状態に該当しなくなつたとき以後は、その廃疾年金は、これを支給しない。
第44条 組合員であつた期間20年未満で廃疾年金を受ける権利を有する者が前条の規定により廃疾年金の支給を受けなくなつた場合において、すでに支給を受けた廃疾年金の総額が、その者が組合員の資格を喪失した際受けるべきであつた退職一時金と俸給10月分との合算額(その合算額が俸給22月分を超える場合は俸給22月分。)に満たないときは、その差額を支給する。
第45条 組合員であつた期間6月以上の者が公務に因らないで疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれに因り発した疾病のため退職した場合において、療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日から起算し3年以内に治ゆしたとき又は治ゆしないがその期間を経過したとき別表第4に掲げる程度の廃疾の状態にある者には、廃疾一時金を支給する。
2 廃疾一時金の額は、俸給の10月分とする。但し、退職一時金の支給を受ける者に支給すべき額は、退職一時金の額と合算して俸給の22月分を超えることができない。
第46条 組合員であつた期間20年以上の者が死亡したときは、その者の遺族に対し遺族年金を支給する。
第47条 遺族年金の額は、左の区分による金額とする。
1.退職年金の支給を受ける者が死亡した場合においては、その退職年金の額の2分の1
2.組合員であつた期間20年以上の者が、退職年金の支給を受けることなくして死亡した場合においては、その者が支給を受けるべきであつた退職年金の額の2分の1
3.組合員であつた期間20年以上の者で、廃疾年金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合においては、その者が支給を受けるべきであつた退職年金の額の2分の1
第48条 遺族年金を受ける者が左の各号の一に該当するに至つたときは、その年金を受ける権利を失う。
1.死亡したとき。
2.婚姻したとき又は養子縁組(届出をしないが事実上養子縁組と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)により養子となつたとき。
3.子又は孫(不具廃疾で生活資料を得る途がない者を除く。)が年齢満18歳に達したとき。
4.不具廃疾で生活資料を得る途がないため遺族年金を受けていた者につき、その事情が止んだとき。
2 前項の規定において遺族年金を受くべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
第49条 遺族年金を受ける者が1年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明申その者の受くべき年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に、これを支給する。
第50条 組合員が死亡したときは、その遺族に、遺族一時金を支給する。
2 遺族一時金の額は、俸給日額に、組合員であつた期間に応じ別表第5に定める日数を乗じて得た金額とする。
第51条 左の各号の一に該当するときは、組合員であつた者の遺族に対し、年金者遺族一時金を支給する。
1.退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、遺族年金の支給を受くべき遺族がないとき。
2.組合員であつた期間20年以上の者で、廃疾年金の支給を受ける権利を有するものが死亡した場合において、遺族年金の支給を受くべき遺族がないとき。
3.組合員であつた期間20年末満の者で、廃疾年金の支給を受ける権利を有するものが死亡したとき。
4.遺族年金の支給を受ける者がその支給を受ける権利を失い、以後年金を受くべき遺族がないとき。
5.組合員であつた期間20年以上の者が退職年金の支給を受けることなくして死亡した場合において、遺族年金の支給を受くべき遺族がないとき。
第52条 前条の一時金の額は、左の区分による。
1.前条第1号に該当する場合において、すでに支給を受けた年金の総額が、退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額
2.前条第2号に該当する場合において、すでに支給を受けた年金の総額が、その組合員が退職の際受けるべきであつた退職年金の6年分に満たないときは、その差額
3.前条第3号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が、俸給日額に組合員であつた期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額と俸給の10月分との合算額(その合算額が俸給の22月分をこえるときは22月分)に満たないときは、その差額
4.前条第4号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退職年金、廃疾年金及び遺族年金の総額が、その組合員が受けた退職年金又は受けるべきであつた退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額
5.前条第5号に該当する場合においては、その組合員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであつた退職年金の額の6年分
第53条 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害によつて死亡したときは、組合員については俸給の1月分の弔慰金をその遺族に、被扶養者については俸給の半月分の家族弔慰金を支給する。
第54条 組合員がその住居又は家財に損害を受けたときは、別表第6に掲げる損害の程度に応じて、俸給に、同表に定める月数を乗じて得た金額を災害見舞金として支給する。
第55条 組合員が公務に因らないで疾病にかかり、又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合においては、傷病手当金として、勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間1日につき俸給日額の10分の8に相当する金額を支給する。
2 組合員で被扶養者のないものが入院した場合において支給すべき傷病手当金は、前項の規定にかかわらず、俸給日額の10分の6に相当する金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病並びに負傷及びこれに因り発生した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算し6月間とする。
4 結核性疾病に関しては、前項の期間をこえ通じて3年に至るまでの療養のため勤務に服することができなかつた期間について、継続して傷病手当金を支給する。
5 第34条第2項の規定は、前2項の場合に、これを準用する。
6 第3項若しくは第4項又は前項において準用する
第34条第2項の場合において、傷病手当金の支給期間中に療養の給付又は療養費の支給期間が経過したときは、当該傷病手当金の支給期間は、これらの規定にかかわらず、当該傷病手当金の支給を始めた日から当該療養の給付又は療養費の支給期間が経過した日の前日までの期間とする。
第56条 組合員が分べんしたときは出産手当金として分べんの日前42日、分べんの日以後42日以内において勤務に服することができなかつた期間1日につき俸給日額の10分の8に相当する金額を支給する。組合員であつた者が、組合員の資格喪失後6月以内に分べんしたときもまた同様とする。
2 前条第2項の規定は、出産手当金の支給に関して、これを準用する。
3 組合員がその資格を喪失した際出産手当金を受けている場合においては、その給付は第1項に規定する期間内は、引き続きこれを支給する。但し、その期間内に他の組合の組合員たる資格を取得したときは、その日以後は、この限りでない。
第57条 組合員が、左の各号の一の事由に因り欠勤した場合においては、休業手当金としてその期間(第3号から第5号までの各号については当該各号に掲げる期間内)1日につき俸給日額の10分の6を支給する。
1.公務に因らない疾病又は負傷
2.組合員の被扶養者の疾病又は負傷
3.組合員又はその配偶者の分べん 14日
4.組合員又はその被扶養者に係る公務に因らない不慮の災害 5日
5.組合員の婚姻又は配偶者の死亡、二親等内の血族、一親等の姻族若しくはその他の被扶養者で組合員の収入により主としてその生計を維持する者の婚姻又は葬祭 7日
6.前各号に掲げるものの外、所属機関の長が已むを得ないと認めた事由
第58条 傷病手当金、出産手当金又は休業手当金は、その支給期間に係る俸給の全部又は一部を受ける場合は、その受ける金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
第59条 この法律により給付を受くべき者が、故意に給付事由を生ぜしめたときは、当該給付事由に係る給付は、その全部又は一部を行わないことができる。その者が懲戒処分を受け、又は禁こ以上の刑に処せられたときも、また同様とする。
第60条 組合員若しくは組合員であつた者又はその被扶養者が、正当の理由なくして療養に関する指揮に従わなかつたことにより、又は重大な過失により事故を生ぜしめたときは、その者に係る保健給付、廃疾給付又は休業給付の全部又は一部を行わないことができる。
第61条 保健給付、廃疾給付又は休業給付の支給に関し必要があると認めたときは、その支給に係る者につき診断を行うことができる。
2 正当の理由がなくて前項の診断を拒否した場合においては、その者に係る保健給付、廃疾給付又は休業給付の全部又は一部を支給しないことができる。
第62条 遺族給付の支給を受くべき者が、組合員又は組合員であつた者若しくは遺族給付の支給を受ける者を故意に死に致らしめたときは、その者については、その受くべき給付を支給しない。但し、この場合において後順位者があるときはその者に支給する。
第63条 組合は、前章に規定する給付を行う外、組合員の福祉を増進するため、左の各号に掲げる福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
1.組合員の保健及び保養並びに教養に資する施設の経営
2.組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付
3.組合員の貯金の受入又はその運用
4.組合員の臨時の支出に対する貸付
5.組合員の需要する生活必需物資の買入又は売却
第63条の2 組合が前条に規定する事業を共同して行う必要がある場合においては、組合は、共済組合連合会(以下連合会という。)を設立することができる。
2 連合会は、大蔵大臣の認可を受けて前条に規定する事業を行うため、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
3 連合会に加入している組合は、連合会の事業を執行するに要する費用に充てるためその組合に対し
第69条第1項第1号に規定する負担金の100分の5に相当する金額を、その払込があるごとに、連合会に払い込まなければならない。
第64条の2 連合会に加入している組合は、退職給付、廃疾給付及び遺族給付の支給に関する事務を、連合会に委託することができる。
2 前項の規定により事務を委託した組合は、退職給付、廃疾給付及び遺族給付に要する費用を
第68条の2又は
第69条第1項の規定による払込があるごとに、連合会に払い込まなければならない。
第65条 連合会は、定款をもつて左に掲げる事項を規定し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.加入及び脱退に関する事項
5.役員に関する事項
6.資産の管理及び会計に関する事項
7.給付に関する事項
2 定款は、大蔵大臣の認可を受けなければ、これを変更することができない。
第66条 連合会は、前条の定款の認可の日に成立する。
第67条 第7条から
第10条まで、
第10条の2第2号及び
第11条の規定は、連合会に、これを準用する。この場合において、
第7条中「各省各庁の長」とあるのは「大蔵大臣」と、「大蔵大臣の承認を受けて、その各省各庁」とあるのは「大蔵省」と、
第10条の2第2号中「第3章及び第63条の規定による事業」とあるのは「第63条の2の規定により共同して行う事業及び第64条の2の規定により委託を受けた事務」と読み替えるものとする。
第68条 組合員は、組合の給付に要する費用に充てるため、掛金を負担する。
2 前項の掛金は、組合員の俸給を標準としてこれを算定するものとし、その俸給と掛金との割合は各組合につき、運営規則でこれを定める。
第68条の2 組合員の俸給支給機関は、毎月俸給支給の際組合員の俸給から掛金に相当する金額を控除して、その金額を組合員に代りその掛金としてその所属する組合に払い込まなければならない。
2 組合員の俸給支給機関は、掛金以外の組合員が組合に対して支払うべき金額があるときは、俸給その他の給与支給の際組合員の俸給その他の給与から当該金額に相当する金額を控除して、その金額を組合員に代りその所属する組合に払い込まなければならない。
第69条 国庫は、左の各号に掲げる金額を負担し、各省各庁の長は、これを毎月組合に払い込むものとする。但し、当該組合が退職給付、廃疾給付及び遺族給付の支給に関する事務を連合会に委託している場合においては、第3号に掲げる費用のうち退職給付、廃疾給付及び遺族給付の支給に関する事務に要する費用は、国庫から直接連合会に交付することができる。
1.保健給付、罹災給付及び休業給付に要する費用の2分の1
2.退職給付、廃疾給付及び遺族給付に要する費用の100分の55
3.組合の事務に要する費用の全額
2 前項第3号に規定する組合の事務に要する費用は、毎年度予算をもつてこれを定める。
3 各省各庁の長は、第1項の規定により組合に国庫負担金を支払う場合において、組合員の推定数に基いて概算払をすることができる。この精算は、当該会計年度末において組合員の実数に基いて行われるものとする。
第71条 給付に関する決定又は掛金の徴収に対し異議のある者は、直接共済組合審査会(以下審査会という。)に対し、或は組合の地方支部を通じて文書又は口頭をもつて審査会に対し審査を請求することができる。
2 前項の規定による給付に関する決定に対する審査の請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
3 第1項の審査の請求は、決定又は徴収の通知があつた日から60日以内にこれをなさなければならない。
第72条 審査会は、連合会にこれを置き、前条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。但し、命令で定める組合にあつては、その組合ごとにこれを置くことができる。
第73条 審査会は、委員9人をもつて、これを組織する。
2 前項の委員は、組合員を代表する者、政府を代表する者及び公益を代表する者各ゝ3人とし、連合会に置かれる審査会にあつては大蔵大臣が、前条但書の規定により組合に置かれる審査会にあつては当該審査会の置かれる組合を代表する各省各庁の長が、それぞれこれを委嘱する。
4 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第74条 審査会の委員は、公益を代表する委員のうちから、会長を選挙する。
3 会長に事故がある場合においては、委員は、公益を代表する他の委員のうちから会長の職務を代理する者を選挙する。
第75条 審査会は、会長が委員に対して適当な方法で通知をしてこれを招集し、その議事は、会長を除く出席委員の過半数でこれを決する。可否同数である場合には、会長の決するところによる。
2 審査会は、組合員を代表する委員、政府を代表する委員及び公益を代表する委員が各ゝ少くとも1人以上出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。
3 会長は、
第71条第1項の規定による請求があつた場合においては、遅滞なく審査会を招集しなければならない。
第76条 関係人及び証人は、審査会の会議に出席し、意見を述べることができる。
第77条 審査会は、審査のため必要があると認める場合においては、如何なる関係人に対しても意見を求め、又は審査を請求した者に対して報告をさせ、若しくは出頭を命じ、又は給付の決定に関する請求の場合には医師に診断若しくは検案をさせることができる。
第78条 審査会の決定は、審査の請求を受けた日から起算して60日以内に、これをなさなければならない。
2 審査会の決定の通知は、決定のあつた日から起算して7日以内に、文書で、連合会又は組合及び請求者に対してこれを通知しなければならない。
第79条 審査会の委員及び
第77条の規定により出頭を命じた関係人等の報酬及び旅費その他審査会に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
第80条 組合は、この法律の医療に関する事項については、随時厚生大臣に連絡をしなければならない。
第81条 船員たる組合員の船員たる組合員としての資格の得喪及び期間の計算については、船員保険法の定めるところによる。
第82条 船員たる組合員又は船員たる組合員であつた組合員が、
第13条第1号から第3号に規定する事由に該当したときの退職給付又は遺族給付は、左の各号のうち組合員に有利ないずれか一つの給付とする。
1.組合員として受けるべき退職給付又は遺族給付と組合員でなかつた船員保険の被保険者であつた期間がある場合のその期間に対する船員保険法に規定する老齢年金又は脱退手当金若しくは遺族年金との併給
2.その者が組合員とならなかつたならば、船員として受けるべき船員保険法の規定する老齢年金、脱退手当金又は遺族年金と、船員たる組合員でない組合員であつた期間がある場合のその期間に対する組合員として受けるべき退職給付又は遺族給付との併給
2 前項に規定する場合の外、船員たる組合員若しくは船員たる組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する給付は、組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付と、その者が組合員とならなかつたならば、船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付(失業に関する給付を除く。)とのうち、これらの者に有利ないずれか一つを支給するものとする。
第83条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)
第2条から
第4条までの規定により厚生年金保険又は船員保険の老齢年金の受給資格期間を満たした者が、船員たる組合員となつたときは、船員たる組合員でない船員保険の被保険者であつた期間は、これを船員保険の被保険者でなかつたものとみなして、前条の規定を適用する。
第83条の2 国庫は、船員たる組合員若しくは船員たる組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する船員保険法に規定する給付に相当する給付に要する費用については、同法に規定する国庫の負担及び船舶所有者の負担と同一割合によつて算定した金額を負担し、各省各庁の長は、これを毎月組合に払い込むものとする。
第83条の3 在外公館に勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
2 前項の政令は、この法律の目的に合致するものでなければならない。
第83条の4 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条の規定により俸給の全部又は一部の支給を受けている者(これに準ずる者を含む。)で、大蔵大臣の指定するものは、
第1条第1号の規定にかかわらず、これを組合員とみなす。
第83条の5 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項に規定する未帰還者であつて、昭和28年7月31日現在組合員であつた者(この条において以下「未帰還職員」という。)は、
第1条及び
第86条第1項の規定にかかわらず、これを組合員とみなす。
2 未帰還職員に係る留守家族手当又は特別手当(昭和28年7月31日現在第86条第1項の規定による組合員であつた未帰還職員については、これらに相当する給付を含むものとし、この条において以下「手当等」という。)は、この法律の適用については、これを未帰還職員の収入とみなす。
3 未帰還職員については、その者の昭和28年7月31日における俸給又は俸給に相当する給与の額をもつて、俸給又は俸給に相当する給与の額とみなす。
4 手当等の支給機関(2以上の機関が手当等を支給する場合には、そのうち大蔵大臣の定める機関)は、手当等を支給する際、掛金に相当する金額を控除して、その金額を組合員に代りその所属する組合に払い込まなければならない。
第84条 この法律は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に定める諸条項にすべての点において従属し、且つ、いかなる点においてもこれにてい蝕しないものとする。又、従つて、国家公務員法の規定又は同法に基く法律が施行せられたときは、これとてい蝕するこの法律の規定は、その効力を失うものとする。
第84条の2 大蔵大臣は、組合の保健給付についての
第31条各号の規定による費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該保健給付に係る
第30条第1項各号に掲げる療養を行つた医療機関から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして当該医療機関の病院、診療所、助産所若しくは施術所に立ち入り、診療簿その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第84条の3 前条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
第84条の4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を課する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されていることの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
第85条 この法律は、昭和23年7月1日から、これを施行する。
第86条 国に使用される者で地方公共団体から報酬を受けるもの、地方公共団体の事務所に使用される者及び公立学校の職員(以下地方職員という。)は、命令の定めるところにより、当分の間、この法律に基いて設けられた組合(以下新組合という。)の組合員となる。
2 地方職員に対するこの法律の適用については、この法律中「職員」とあるのは「地方職員」と、第7条中「各省各庁の長」とあるのは「地方公共団体の長又は都道府県教育委員会」と、「大蔵大臣の承認を受けて、その各省各庁」とあるのは「その地方公共団体」と、第13条第4号中「他の組合」とあるのは「他の組合又は市町村職員共済組合」と、第19条、第68条第2項及び第68条の2中「俸給」とあるのは「俸給に相当する給与」と、第69条第1項中「国庫」とあるのは「地方公共団体」と、同条第3項中「国庫負担金」とあるのは「地方公共団体の負担金」と、第83条の2中「国庫は、」とあるのは「地方公共団体は、」と、第69条第1項及び第3項並びに第83条の2中「各省各庁の長」とあるのは「地方公共団体の長」と読み替えるものとする。
第86条の2 国庫は、予算の範囲内において、前条第1項に規定する公立学校の職員のうち義務教育に従事するもので新組合の組合員である者について地方公共団体が負担する組合の事務に要する費用に相当する金額を限度として、毎年度当該地方公共団体に補助金を交付することができる。
2 国庫は、予算の範囲内において、前項の組合員について地方公共団体が負担する給付に要する費用の2分の1に相当する金額を限度として、毎年度当該地方公共団体に補助金を交付することができる。
第87条 この法律施行の際現に存する従前の法令に基いて組織された共済組合(以下旧組合という。)は、命令の定めるところにより、この法律に基いて組織されたものとみなす。但し、命令で指定する旧組合(以下廃止組合という。)については、この限りでない。
第88条 廃止組合の管理に係る権利義務の承継に関しては、命令で、これを定める。
第89条 廃止組合の組合員で、新組合の組合員たる資格を有するものは、この法律施行の日において、その者の所属する各省各庁に設けられた組合の組合員となつたものとみなす。
2 廃止組合の組合員で新組合の組合員たる資格を有しないものは、この法律施行の日において、命令で指定する新組合の組合員となつたものとみなす。
3 廃止組合以外の旧組合の組合員で新組合の組合員たる資格を有しないものは、この法律施行の日において、命令で指定する新組合の組合員となつたものとみなす。
4 警察法(昭和29年法律第162号)による改正前の警察法(昭和22年法律第196号)及び消防組織法(昭和22年法律第236号)施行の日からこの法律施行の日まで自治体警察の職員又は自治体消防の職員であつた者は、その職員であつた期間これを従前の警察共済組合令(大正9年勅令第44号)に基いて組織された組合の組合員であつたものとする。
第90条 この法律施行の日前に、すでに給付事由が発生している給付及びこの法律施行の日前に給付の原因たる事故が発生し、この法律施行の日以後にその給付事由が発生した給付については、なお従前の法令の規定により支給する。
第91条 この法律施行の際新組合の組合員である者のこの法律施行の日前から引続き旧組合の職員であつた期間(第1条各号の一に該当する職員であつた期間及び恩給法(大正12年法律第48号)に規定する公務員又は公務員に準ずべき者であつた期間を除く。)は、これを新組合の組合員であつた期間とみなす。
第92条 前条の規定により生ずべき組合の追加費用は、国庫(第86条第1項の規定に該当する者については地方公共団体。)が、これを負担する。
第93条 新組合は、大蔵大臣の定めるところにより、この法律施行の日現在における貸借対照表を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
第94条 退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定は、当分の間、左に掲げる者には適用しない。
1.恩給法の適用を受ける者(恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例の規定の適用を受ける者を含む。)
2.6月以内の期間を限つて使用される者
3.防衛大学校の学生
2 退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項第1号に該当するに至つたときは、引き続きこれらの給付に関する規定の適用を受ける組合員たる期間20年に至るまで運営規則の定めるところにより、なお、これらの給付に関する規定の適用を受ける組合員となることができる。
3 国庫は、前項の規定の適用を受ける組合員に対する
第69条第1項第2号に掲げる費用を負担しない。
第94条の2 この法律施行の際、旧組合に関する従前の法令の規定により退職年金、廃疾年金又は遺族年金に相当する年金たる給付の支給を受けていた者については、その給付は、
第90条の規定にかかわらず、この法律の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金とみなす。
第95条 この法律施行前の組合員であつた期間のうち退職給付、廃疾給付及び遺族給付に相当する給付に要する掛金を負担しなかつた期間(以下控除期間という。)を有する組合員に対する退職年金、退職一時金又は遺族義金の額は、
第39条第2項、
第41条第2項又は
第50条第2項の規定により算定した額から左の各号によつて算定した額を控除した金額とする。但し、組合員であつた期間20年以上の者に対する遺族一時金については、控除しない。
1.退職年金にあつては、俸給日額の2.7日分(控除期間20年をこえる部分については1.8日分)に控除期間(1年未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額
2.退職一時金又は遺族一時金にあつては、俸給日額に、控除期間を組合員の期間とみなしその期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額の100分の45
第96条 第94条第1項に規定する組合員以外の組合員が、同項に規定する組合員となつたときは、退職給付の支給については、これを退職とみなす。但し、退職年金は、その者が組合員である期間その支給を停止する。
第96条の2 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和28年法律第182号)附則第10項の適用を受ける者(同法に相当する地方公共団体の退職手当に関する条例の規定の適用を受ける地方職員を含む。)に対する遺族一時金の額は、第50条第2項の規定にかかわらず、俸給日額に、組合員であつた期間に応じ別表第5に定める日数から120日を減じて得た日数を乗じて得た金額とする。
第96条の3 昭和29年5月1日前に第13条第1号から第3号に規定する事由に該当した船員たる組合員又は船員たる組合員であつた組合員について第82条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「老齢年金」とあるのは、「養老年金」と読み替えるものとする。
第97条 財団法人政府職員共済組合連合会は、第66条の規定により、連合会が成立した日に解散するものとする。
2 財団法人政府職員共済組合連合会がその解散の日現在において有する一切の権利義務は、その日に連合会がこれを承継するものとする。
第98条 審査会の最初の委員のうち、組合員を代表する者、政府を代表する者及び公益を代表する者の各〃の3分の1の任期は、これを1年とし、他の3分の1の任期は、これを2年とする。その委員は、それぞれ大蔵大臣又は第3条第2項の規定により組合を代表する各省各庁の長が、これを命ずる。
| 組合員の期間 | 日数 |
| 6月以上 | 10日 |
| 1年以上 | 20日 |
| 1年6月以上 | 30日 |
| 2年以上 | 40日 |
| 2年6月以上 | 50日 |
| 3年以上 | 60日 |
| 3年6月以上 | 70日 |
| 4年以上 | 80日 |
| 4年6月以上 | 90日 |
| 5年以上 | 100日 |
| 5年6月以上 | 110日 |
| 6年以上 | 120日 |
| 6年6月以上 | 130日 |
| 7年以上 | 140日 |
| 7年6月以上 | 150日 |
| 8年以上 | 160日 |
| 8年6月以上 | 170日 |
| 9年以上 | 180日 |
| 9年6月以上 | 190日 |
| 10年以上 | 200日 |
| 10年6月以上 | 215日 |
| 11年以上 | 230日 |
| 11年6月以上 | 245日 |
| 12年以上 | 260日 |
| 12年6月以上 | 275日 |
| 13年以上 | 290日 |
| 13年6月以上 | 305日 |
| 14年以上 | 320日 |
| 14年6月以上 | 335日 |
| 15年以上 | 350日 |
| 15年6月以上 | 365日 |
| 16年以上 | 380日 |
| 16年6月以上 | 395日 |
| 17年以上 | 410日 |
| 17年6月以上 | 425日 |
| 18年以上 | 440日 |
| 18年6月以上 | 455日 |
| 19年以上 | 470日 |
| 19年6月以上 | 485日 |
| 廃疾の程度 | 番号 | 廃疾の状態 |
| 1級 | 1 | 両眼の視力0.02以下に減じたもの又は一眼失明し他限の視力0.06以下に減じたもの |
| 2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
| 3 | 両腕を腕関節以上にて失つたもの |
| 4 | 両足を足関節以上にて失つたもの |
| 5 | 両腕の用を全廃したもの |
| 6 | 両足の用を全廃したもの |
| 7 | 十指を失つたもの |
| 8 | 前各号の外負傷又は疾病に因り廃疾となり高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの |
| 2級 | 1 | 両眼の視力0.1以下に減じたもの |
| 2 | 鼓膜の大部分の欠損その他に因り両耳の聴力耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
| 3 | せき柱に著るしい機能障害を残すもの |
| 4 | そしゃく又は言語の機能に著るしい障害を残すもの |
| 5 | 一手のおや指及びひとさし指を併せて四指以上を失つたもの |
| 6 | 十指の用を廃したもの |
| 7 | 一腕の三大関節中二関節の用を廃したもの |
| 8 | 一足の三大関節中二関節の用を廃したもの |
| 9 | 一足を足関節以上で失つたもの |
| 10 | 十のあしゆびを失つたもの |
| 11 | 前各号の外負傷又は疾病に因り廃疾となり精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの |
備考
1.視力の測定は万国式視力表による屈折異状があるものについては矯正視力につき測定する。
2.指を失つたものとはおや指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失つたものをいう。
3.指の用を廃したものとは指の末節の半以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあつては指関節)に著るしい運動障害を残すものをいう。
4.あしゆびを失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
| 廃疾一時金を支給すべき程度の廃疾の状態 |
| 番号 | 廃疾の状態 |
| 1 | 一眼の視力0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの |
| 2 | 両眼のまぶたに著るしい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく若しくは視野変状を残すもの |
| 3 | そしゃく又は言語の機能に著るしい障害を残すもの |
| 4 | 鼓膜の大部分の欠損その他に因り一耳の聴力耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
| 5 | 鼻を欠損しその機能に著るしい障害を残すもの |
| 6 | せき柱に著るしい運動障害を残すもの |
| 7 | おや指又はひとさし指若しくはその他の二指以上を失つたもの |
| 8 | おや指の用を廃したもの又はひとさし指を併せて二指の用を廃したもの若しくはおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの |
| 9 | 一腕の三大関節中一関節以上に著るしい機能障害を残すもの |
| 10 | 一足の三大関節中一関節以上に著るしい機能障害を残すもの |
| 11 | 一腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
| 12 | 一足の長管状骨に仮関節を残すもの |
| 13 | 一足を3センチメートル以上短縮したもの |
| 14 | 一足の第1のあしゆび又はその他の四のあしゆびを失つたもの |
| 15 | 一足の5のあしゆびの用を廃したもの |
| 16 | 前各号の外負傷又は疾病に因り廃疾となり精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの |
備考
1.視力測定は万国式視力表による屈折異状があるものについては矯正視力につき測定する。
2.指を失つたものとはおや指は指関節、その他の指は第1関節以上を失つたものをいう。
3.指の用を廃したものとは指の末節の半以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあつては指関節)に著るしい運動障害を残すものをいう。
4.あしゆびを失つたものとはその全部を失つたものをいう。
5.あしゆびの用を廃したものとは第1のあしゆびは末節の半以上、その他のあしゆびは末関節以上を失つたもの又はしよし関節若しくは第1し関節(第1のあしゆびにあつてはし関節)に著るしい運動障害を残すものをいう。
別表第5・6(略)
