理容師法及び美容師法の特例に関する法律
昭和23・6・30・法律 67号 改正昭和32 法律163号
第1条
昭和23年1月1日において現に、都道府県知事が従前の命令の規定により認可し、又は指定した理容師の養成施設であつて、その卒業により理容師の免許資格を与えられているものにおいて修業中であつた者は、理容師法(昭和22年法律第234号)
第2条
又は美容師法(昭和32年法律第163号)
第3条
の規定にかかわらず、その養成施設の定める教育課程を修了したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。
第2条
昭和23年1月1日において現に、理容師になる目的で、理容所において理髪業又は美容業の補助的業務に従事していた者又は理容師の養成施設において修業中であつた者は、理容師法
第2条
又は美容師法
第3条
の規定にかかわらず、昭和25年6月30日までに理髪師試験又は美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。