会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律
昭和23・6・28・法律 64号 改正昭和56 ・法律 75号 改正平成11・12・22・
法律160号
−− 改正平成13・11・28・
法律129号
−− 廃止平成17・7・26・
法律 87号
−−
1
会社がその株主(株式の質権者を含む。以下同じ。)に配当する利益又は利息は、株主名簿若しくは端株原簿に記載し、又は記録した株主の住所又は株主が会社に通知した場所(以下住所等という。)において、これを支払わなければならない。ただし、商法(明治32年法律第48号)
第224条ノ2
第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。
《改正》平13法129
2
前項の利益又は利息の支払に要する費用は、会社の負担とする。但し、株主の責に帰すべき事由によつてその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
3
前2項の規定は、日本国(金融庁長官の指定する地域を除く。)に住所等を有しない株主に対する支払については、これを適用しない。
《改正》平11法160
4
前3項の規定の適用については、商法
第293条ノ5
第1項の規定により分配する金銭は、会社がその株主に配当する利益とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から、これを施行する。