郵便振替法
昭和23・6・26・法律 60号
改正昭和62・5・29・法律 39号−−
改正昭和63・5・17・法律 46号−−
改正平成元・6・26・法律 26号−−
改正平成元・6・28・法律 38号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成7・5・8・法律 81号−−
改正平成10・5・27・法律 73号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 98号−−
改正平成13・6・15・法律 48号−−
改正平成13・6・29・法律 84号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成15・6・6・法律 68号−−
改正平成15・6・18・法律 94号−−
改正平成16・5・19・法律 47号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−
廃止平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・2・法律107号−−
第1条 この法律は、郵便振替を簡易で確実な送金及び債権債務の決済の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の円滑な経済活動に資することを目的とする。
第2条 郵便振替の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。
第3条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、郵便振替として受け入れた口座の預り金の払出しに係る公社の債務を保証する。
第4条 郵便振替に関する料金は、郵便振替事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。
第5条 郵便振替に関する書類には、印紙税を課さない。
第6条 郵便振替に関し条約に別段の定のある場合には、その規定による。
2 国際郵便振替に関する料金は、条約に料金の範囲が規定されているときは、その範囲内において、条約に料金の範囲が規定されていないときは、万国郵便連合の郵便振替に関する約定に規定する同種の料金を超えない範囲内において、公社が定める。
第7条 郵便振替においては、加入者のために口座を設けて、左の取扱をする。
1.加入者又は加入者でない者の払い込む金額を口座に受け入れること。
2.加入者の口座から加入者の指定する他の口座へ預り金の振替をすること。
3.加入者の口座の預り金を払い出して、その加入者又はその他の者に払出金を払い渡すこと。
第8条 口座は、加入者の氏名(法人の場合にはその名称。以下本条において同じ。)を以てその名称とする。
2 加入者の商号、屋号その他氏名以外の名称は、公社の定めるところにより、公社の承認を受けて、これを口座の名称として使用することができる。
第10条 加入者の指定する代理署名人は、加入者に代つて、振替及び払出しの請求その他公社の定める請求又は届出をすることができる。
第12条 法人でない団体の郵便振替においては、その団体の代表者1人を定めなければならない。
2 前項の郵便振替に関する権利義務については、その代表者を加入者とみなす。
第13条 郵便振替に関する加入者の権利は、公社の承認を受けて、これを譲り渡すことができる。
2 前項の規定による譲渡があつたときは、譲受人は、譲渡人が当該口座に関し公社に対して負う義務を承継する。
第18条 払込み、振替及び払出しの料金は、公社が定める。
第19条 加入者が、公社の定めるところにより、自己の口座に払込みをし、又は自己を受取人に指定して現金払の請求をする場合には、前条の料金を免除する。
2 前項の場合において、当該加入者が払出金に関する受取人の権利を譲り渡したときは、前条に規定する払出しの料金をその加入者から徴収する。
第20条 払込みの料金は払込人からこれを徴収し、振替及び払出しの料金は預り金を払い出す口座の預り金から控除してこれを徴収する。
2 払込み又は振替の料金(
第28条第2項に規定する料金を含む。以下この項において同じ。)をその払込金又は振替金を受け入れる口座の加入者が負担する旨を表示した払込書又は払出書によりする払込み又は振替の料金及び加入者が自己の口座に払込みをする場合における払込みの料金は、当該口座の預り金から控除してこれを徴収する。
第27条第1項ただし書の公社の定める場合において、払込金又は振替金を受け入れる口座の加入者から、公社の定めるところにより、当該料金を負担する旨の申出があるときも、同様とする。
3 払込、振替及び払出の料金以外の郵便振替に関する料金は、加入者から徴収する場合には加入者の口座の預り金から控除してこれを徴収することができる。
4 代金引換の取扱において郵便物の差出人の指定に従い郵便局において引換金を当該差出人の口座に払い込んだ場合における払込の料金は、当該口座の預り金から控除してこれを徴収する。
第21条 郵便振替に関する既納の料金は、次のものに限り、これを納付した者の請求により還付する。
1.過納又は誤納の料金
2.郵便振替に関する業務に従事する者の過失によつて請求に係る取扱いその他の公社の定める郵便振替に関する取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便振替に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの料金の額又はその範囲内において公社の定める額
2 前項の請求は、その料金を納付した時から1年を経過したときは、これをすることができない。
第22条 公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、郵便振替の利用を制限し、又は業務の一部を停止することができる。
第23条 公社は、天災その他非常の災害があつた場合において、その災害を受けた加入者又は受取人の緊急な需要を充たすため必要があるときは、公社の定めるところにより、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、郵便振替に関し、料金を免除し、又は便宜の取扱いをすることができる。
第23条の2 公社は、天災その他非常の災害があつた場合には、総務省令で定めるところにより、地方公共団体、共同募金会、共同募金会連合会その他公社の定める法人又は団体の口座(当該法人又は団体の申請により公社が指定するものに限る。次項において同じ。)に対してする当該災害の被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための払込み及び振替につき、その料金を免除することができる。
2 公社は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事業を行う法人又は団体であつて公社の定めるものの口座に対してする当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金の送金のための払込み及び振替につき、その料金を免除することができる。
1.社会福祉の増進を目的とする事業
2.がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
3.地球環境の保全を図るために行う事業
第24条 公社は、郵便振替の加入の申込みがあつた場合においてこれを承諾したときは、口座を開設する。
第25条 前条の申込みをした者が
第56条第1項第1号から第3号までの事由により除名された者であるときは、公社は、口座を開設しないことができる。
第27条 払込みは、払込書をもつて、振替の請求は、払出書をもつて、払出しの請求は、払出書又は小切手をもつてこれをしなければならない。ただし、公社の定める場合は、この限りでない。
2 払込書、払出書及び小切手には公社の発行する用紙を使用しなければならない。ただし、払込書の用紙及び公社の定める払出書の用紙は、公社の定める様式に従い、これを私製することができる。
3 前項の用紙は、公社の定めるところにより、無償で払込人又は加入者に交付する。
第28条 払込人又は加入者は、公社の定めるところにより、払込金若しくは振替金を受け入れる口座の加入者又は払出金の受取人への通信文の通知を請求することができる。
2 公社は、請求により前項の通知を行うときは、公社の定める額の料金を徴収することができる。
第29条 加入者は、口座の現在高を超えて小切手を振り出すことができない。
第30条 口座に払込金若しくは振替金を受け入れ又は口座から預り金を払い出したときは、公社の定めるところにより、その受払高又は口座の現在高をその加入者に通知する。
第31条 公社は、公社の定めるところにより、次に掲げる特殊取扱を実施する。
1.払込み、振替又は払出しに関する書類の送達又は通知について、特別に速やかに到達させる方法その他公社の定める特別な方法によりする取扱い
2.払込金額、振替金額その他の口座への受入れに関する事項を証明し、その証明に係る書類を払込金又は振替金を受け入れる口座の加入者に交付し、又は送達する取扱い
3.振替金額、払出金額その他の口座からの払出しに関する事項を振替金を受け入れる口座の加入者又は払出金の受取人に通知する取扱い
4.前3号に掲げる取扱いに準ずるもの
2 公社は、前項に規定するもののほか、公社の定めるところにより、郵便振替の利用に密接に関連する役務でその利用上の便益を高めるものを提供する取扱いであつて次に掲げるものを実施することができる。
1.払込人又は払込金若しくは振替金を受け入れる口座若しくは預り金を払い出す口座を特定するために必要な事項を電磁的方式によつて記録したカードを発行する取扱い
2.口座の名称その他の口座への受入れに関する事項を払込書の用紙に表示する取扱い
3.前2号に掲げる取扱いに準ずるもの
3 第1項の規定による特殊取扱及び前項の規定による取扱いについては、公社の定める額の料金を納付しなければならない。
第32条 払込みにおいては、公社は、払込人の指定する口座に払込金を受け入れる。
第35条 払込人から払込みの取消しの申出があつた場合には、公社は、払込金をまだ口座へ受け入れていないときは払込金を払込人に還付し、払込金を既に口座に受け入れた後であるときはその旨を払込人に通知する。
2 公社は、前項の規定による取扱いをするときは、公社の定める額の料金を徴収することができる。
第36条 振替においては、公社は、加入者の請求により、当該加入者の口座から預り金を払い出して、これを加入者の指定する他の口座に受け入れる。
第37条 振替の請求をした加入者から振替の請求の取消しの申出があつた場合には、公社は、預り金をまだ払い出していないときは払出しをせず、預り金を既に払い出した後でまだ他の口座へ受け入れていないときは払い出した金額を当該加入者の口座に戻し入れ、払い出した預り金を既に他の口座に受け入れた後であるときはその旨を加入者に通知する。
2 前項の規定による取扱いをする場合においては、
第35条第2項の規定を準用する。
第37条の2 定期に継続してその口座の預り金をもつて電気事業、ガス事業又は水道事業の料金その他公社の定める料金の支払をする加入者で公社の定める基準に適合するものは、この節で定めるところにより、定期に継続してする振替(以下「定期継続振替」という。)の取扱いを受けることができる。
第37条の3 定期継続振替においては、公社の定めるところにより、前条に規定する料金を支払う加入者が、当該料金を収納する加入者と協議して公社に申出をし、公社において、その申出に基づき、当該料金を収納する加入者からの当該料金の支払の催告に応じて、当該料金の額に相当する金額を当該申出をした加入者の口座の預り金から払い出し、これを当該料金を収納する加入者の口座に受け入れる。
2 定期継続振替の料金は、前項の規定により預り金を受け入れる口座の預り金から控除して徴収する。
第37条の4 公社は、前条第1項の催告を受けた場合において、口座の現在高の不足により当該催告に係る料金の額に相当する金額を当該料金を支払う加入者の口座の預り金から払い出すことができないときは、その旨を当該料金を収納する加入者に通知する。
第37条の5 第37条の3第1項の申出をした加入者から定期継続振替の取扱いの廃止の申出があつた場合においては、
第37条の規定を準用する。
第38条 この法律に特別の定めのあるもののほか、払出しは現金払及び小切手払とする。
2 現金払においては、公社は、加入者の請求により、当該加入者の口座から預り金を払い出し、次に掲げる方法により、当該加入者の指定する受取人に払出金を払い渡す。
1.払出金額及び受取人を表示する払出証書を発行して、これを受取人に送達し、又は加入者に交付し、その払出証書と引換えにその額に相当する現金を交付する方法
2.公社の定めるところにより払出金額に相当する現金を受取人に交付する方法
3.公社の定めるところにより払出金額に相当する現金を受取人に送達する方法
3 小切手払においては、公社の定めるところにより、加入者が振り出した小切手の提示があつたときに、その小切手金額を当該加入者の口座の預り金から払い出し、その小切手と引換えに小切手金額の現金を払い渡す。
4 前2項の規定は、払出金を手形交換所における交換決済により払い渡すことを妨げない。
第38条の2 公社は、前条第2項第2号に掲げる方法による現金払において、受取人の請求があるときは、同項第1号又は第3号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。)による払渡しの取扱いをする。ただし、その請求後に受取人の所在不明その他の事由により払出金を払い渡すことができなくなつた場合において
第43条の規定によりその払出金を口座に戻し入れることとなるときは、この限りでない。
2 前項の規定による取扱いについては、受取人から公社の定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、払出証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。
第39条 払出証書の金額は、1枚につき、1500万円以下とする。ただし、加入者が自己を受取人に指定してする現金払の請求に対して発行する払出証書については、この限りでない。
第40条 現金払の請求をした加入者から払出金の払渡しの停止の請求がある場合には、公社は、払出金をまだ払い渡していないときは払出金の払渡しを停止し、払出金を既に払い渡した後であるときはその旨を加入者に通知する。
2 前項の規定に基づく払渡しの停止は、加入者の請求があるときは、これを解除する。
3 前2項の規定による取扱いをする場合においては、
第35条第2項の規定を準用する。
第41条 現金払の請求をした加入者から払出しの請求の取消しの申出があつた場合には、公社は、預り金をまだ払い出していないときは払出しをせず、預り金を既に払い出した後で払出金をまだ払い渡していないときは払い出した金額を口座に戻し入れ、払出金を既に払い渡した後であるときはその旨を加入者に通知する。
2 前項の規定による取扱いをする場合においては、
第35条第2項の規定を準用する。
第42条 払出証書は、公社の定めるところにより現金払の請求の際加入者が請求したときは、これを当該加入者の指定する郵便局に留め置き、受取人の出頭をまつてその者に交付する。
第42条の2 現金払の請求の際加入者が請求したときは、払出金を払い渡したときにその旨を当該加入者に通知する。
2 現金払の請求の際加入者が請求したときは、公社の定める期間を経過しても払出金をまだ払い渡していないときにその旨を当該加入者に通知する。
3 前項の規定による取扱いのほか、加入者が請求したときは、当該請求後に当該加入者の口座の預り金から現金払の請求により払い出された払出金のうち公社の定める期間を経過してもまだ払い渡していないものについて、公社の定める期間ごとに、当該加入者に通知する。
4 前3項の規定による取扱いについては、公社の定める額の料金を納付しなければならない。
第42条の3 現金払の請求をした加入者の請求があるときは、公社において払出金が払渡済みであるかどうかを調査してその結果を当該加入者に通知する。
2 前項の規定による取扱いについては、
第35条第2項の規定を準用する。
第43条 受取人の所在不明その他の事由により払出金を払い渡すことができないとき、又は
第42条の場合において受取人が当該証書の発行の日から公社の定める期間内に出頭しないときは、その払出金を口座に戻し入れる。
第44条 公社は、払出しを請求した加入者の請求があるときは、当該加入者が他人を受取人に指定して払出しを請求した場合における払出証書で当該受取人から交付されたものによつて、当該加入者に払出金を払い渡し、又はその口座に払出金を戻し入れる。
第45条 払出金に関する受取人の権利は、銀行その他公社の定める金融機関(以下「銀行等」という。)以外の者にこれを譲り渡すことができない。
2 払出金に関する受取人の権利の銀行等への譲渡は、当該払出金に係る払出証書を銀行等に引き渡さなければ、これをもつて公社その他の第三者に対抗することができない。
第48条 払出証書の有効期間は、その発行の日から6箇月とする。
2 加入者又は受取人が、その責に帰すべからざる事由により、前項の有効期間内に払出金の払渡し又は戻入れの請求をすることができなかつたときは、その事由により請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。
第49条 公社は、次に掲げる場合において、払出しを請求した加入者又は受取人の請求があるときは、払出証書を再交付する。
1.払出証書が亡失されたとき。
2.払出証書が汚染され、又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき。
3.払出証書の有効期間が経過したとき。
第50条 払出証書の有効期間の経過後3年間、払出証書の再交付又は払出の請求の取消がないときは、その払出証書に表示された金額に関する加入者及び受取人の権利は消滅する。
第50条の2 定期に多数の払出しの請求をする加入者で公社の定める基準に適合するものは、公社の承認を受けて、この節の定めるところにより、簡易な払出し(以下簡易払という。)の取扱いを受けることができる。
第50条の3 簡易払においては、加入者の請求により、公社の定めるところにより、当該加入者の指定する受取人に対する支払通知書を発行し、当該支払通知書と引換えにこれに表示された金額の現金を当該受取人に払い渡し、その払い渡した金額を当該加入者の口座の預り金から払い出す。
第50条の4 支払通知書の金額は、一枚につき、30万円以下とする。
第50条の5 公社は、支払通知書に記載された払渡しの期間の経過後は、当該支払通知書に係る払出金の払渡しをしない。ただし、不可抗力によつて払い渡すことができなかつた場合その他公社の定める特別な事由がある場合は、この限りでない。
3 支払通知書が汚染され、又はき損されたため、その記載事項のうち公社が定める事項が分からなくなつたときも、第1項本文と同様とする。
5 第1項又は第3項の規定により支払通知書に係る払出金が払い渡されないこととなつた場合においては、当該支払通知書の発行は、初からなかつたものとみなす。
第50条の6 簡易払の取扱いを受ける口座につき
第50条の3の規定による支払通知書の発行があつた場合には、当該口座に係る振替、払出し(当該支払通知書に係るものを除く。)又はその後の支払通知書の発行については、当該発行の日から公社の定める期間内に限り、当該発行に係るすべての支払通知書に表示された金額の合計額から当該支払通知書により当該口座の預り金から既に払い出された払出金額の合計額を控除した金額は、当該口座の預り金から既に払い出されたものとして取り扱う。
2 前項の規定は、
第29条の規定に基づく小切手の振出しの禁止に係る口座の現在高の計算について準用する。
第50条の7 簡易払の払出金については、
第38条第4項及び
第45条の規定を準用する。この場合において、
第38条第4項中「前2項」とあるのは、「第50条の3」と読み替えるものとする。
第51条 郵便振替の加入者たる電波利用料(電波法(昭和25年法律第131号)第103条の2第4項に規定する電波利用料をいう。以下この項において同じ。)を納付すべき者が当該電波利用料をその口座の預り金をもつて納付すべき旨を申し出たときは総務省の内部部局として置かれる局で電波利用料に関する事務を所掌するもの(次項において「電波利用料主管局」という。)からの電波利用料の納付の催告に応じて、電波利用料の額に相当する金額をその口座の預り金から払い出す。
2 前項の規定による払出しの料金は、電波利用料主管局において、これを納付する。
第52条 郵便振替の加入者たる国税(国税通則法(昭和37年法律第66号)
第2条第1号に規定する国税をいう。以下この項において同じ。)を納付すべき者が当該国税をその口座の預り金をもつて納付すべき旨を申し出たときは、同法
第34条の2第1項の依頼による納付書の送付に応じて、国税の額に相当する金額をその口座の預り金から払い出す。
2 前項の規定による払出しの料金は、国税庁において、これを納付する。
第52条の2 郵便振替の加入者たる国民年金の保険料(国民年金法(昭和34年法律第141号)第87条第1項に規定する保険料をいう。以下この項において同じ。)を納付すべき者が当該保険料をその口座の預り金をもつて納付すべき旨を申し出たときは、社会保険庁からの保険料の納付の催告に応じて、保険料の額に相当する金額をその口座の預り金から払い出す。
2 前項の規定による払出しの料金は、社会保険庁において、これを納付する。
第54条 加入者は、郵便振替を脱退しようとするときは、公社にその旨を申し出なければならない。
2 加入者は、前項の規定により申し出た後は、振替若しくは払出を請求し、又は小切手を振り出すことができない。
第55条 加入者から脱退の申出があつたときは、公社は、口座を閉鎖して、脱退を申し出た者の指定に従い、預り金残額を他の口座に振り替え、又は公社の定めるところによりその者を受取人として預り金残額を払い渡す。
第56条 公社は、次の場合には、加入者を除名することができる。
2.当該口座の預り金(
第50条の6第1項の規定により当該口座の預り金から既に払い出されたものとして取り扱われる金額があるときは、当該金額を控除した金額)の不足により、振替、払出し又は
第50条の3の規定による支払通知書の発行ができなかつたとき。
3.加入者が料金の納付を怠り、又は不法に料金を免れるような行為をしたとき。
4.3年間当該口座への払込み及び当該口座からの払出しがなかつたとき。
2 前項の規定による除名があつたときは、公社は、口座を閉鎖して、除名された加入者を預り金残額の受取人として預り金残額を表示する払出証書を発行し、その払出証書と引換えにこれに表示された金額の現金を払い渡す。
第57条 第55条及び前条第2項に規定する預り金残額については、
第45条の規定を準用する。
第58条 公社は、公金に関する郵便振替として、地方公共団体又は地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により地方公共団体の収納若しくは支払の事務を取り扱う金融機関若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定により地方公営企業の業務に係る出納事務の一部を取り扱う金融機関を加入者とし、当該加入者が払い込み、又は振替を請求する場合を除いては、公社の定めるところにより地方税、分担金、使用料その他当該地方公共団体の徴収金の納付のための払込金又は振替金のみを当該口座に受け入れるための取扱いをする。
第60条 公金に関する郵便振替の口座への払込みは、当該口座の加入者又は市町村若しくはその組合若しくは
第58条の金融機関がする場合を除いては、
第27条第1項の規定にかかわらず、納税通知書その他公社の定める納入に関する書類をもつてこれをしなければならない。
2 公金に関する郵便振替の口座への振替を請求する場合には、当該口座の加入者又は市町村若しくはその組合若しくは
第58条の金融機関が請求するときを除いては、払出書に前項に規定する書類を添付しなければならない。
3 公金に関する郵便振替においては、当該口座の加入者がする場合を除いては、払込の取消及び振替の請求の取消をすることができない。
第62条 公金に関する郵便振替の口座の加入者並びに市町村及び組合並びに
第58条の金融機関以外の者が当該口座に払い込み又は振替を請求する場合における払込み又は振替の料金は、当該口座の預り金から控除してこれを徴収する。ただし、公社の定めるところにより、当該口座に係る地方公共団体の申出があるときは、当該払込み又は振替の料金(地方税又は電気事業、ガス事業若しくは水道事業の料金その他公社の定める料金の納付のための払込み又は振替の料金を除く。)は、払込人から、又は預り金を払い出す口座の預り金から控除して、これを徴収する。
第63条 第58条及び
第60条の規定は、電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス事業者又は日本放送協会を加入者とし、当該加入者に電気事業若しくはガス事業の料金又は放送法(昭和25年法律第132号)
第32条第2項に規定する受信料を納付するための払込金又は振替金のみを当該口座に受け入れるための取扱いについて、これを準用する。
2 前項に規定する取扱いに係る口座の加入者以外の者が電気事業若しくはガス事業の料金又は受信料を納付するため、当該口座に払い込み又は振替を請求する場合における払込み又は振替の料金は、当該口座の預り金から控除して徴収する。
第63条の2 第58条及び
第60条の規定は、国民生活金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫等」という。)、公庫等の業務の一部を代理する金融機関若しくは公庫等から業務の委託を受けた金融機関又は独立行政法人日本学生支援機構を加入者とし、当該加入者に公庫等の貸付けに係る償還金又は独立行政法人日本学生支援機構の貸与に係る返還金を納付するための払込金又は振替金のみを当該口座に受け入れるための取扱いについて、これを準用する。
第64条 郵便振替の加入者たる銀行その他の公社の定める金融機関は、公社の承認を受けて、当該加入者の口座で郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成10年法律第78号)
第2条第1項の規定による事務の委託又は同法
第4条第1項の規定による事務の受託に係る資金の公社との間の授受に係るものその他公社の定めるものについて、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への振込みによる払出し(次項において「日本銀行当座預金口座払」という。)の取扱いを受けることができる。
2 日本銀行当座預金口座払においては、公社は、前項に規定する加入者の請求により、同項に規定する当該加入者の口座から預り金を払い出し、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への払出金の振込みによる方法により払い渡す。
第65条 公社は、
第18条に規定する払込み、振替及び払出しの料金(
第6条第2項に規定する国際郵便振替に係るものを除く。以下この条において同じ。)の上限を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1.当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌したものであること。
2.一般の金融機関の送金又は債権債務の決済の手数料について配意したものであること。
3 公社は、
第18条に規定する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の料金は、第1項の認可を受けた料金の上限の範囲内でなければならない。
5 公社は、第3項に規定するもののほか、郵便振替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 総務大臣は、第1項の規定により認可をした料金の上限が経済事情の変動その他の事由により第2項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、料金の上限を変更すべきことを命ずることができる。
7 総務大臣は、第3項又は第5項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。
1.社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利便を阻害するおそれがあるものであるとき。
2.特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
3.一般の金融機関との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
第66条 公社は、
第6条第2項に規定する国際郵便振替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により届け出られた料金が郵便振替に関する条約の規定に適合しないと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。
第67条 総務大臣は、
第65条第1項の認可をしようとするとき及び同条第6項の命令をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第68条 総務大臣は、
第65条第1項の認可をしようとするとき又は同条第6項若しくは第7項の命令をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第69条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第70条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.
第65条第1項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2.
第65条第3項若しくは第5項又は
第66条第1項の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかつたとき。
3.
第65条第6項若しくは第7項又は
第66条第2項の規定による命令に違反したとき。
