郵便為替法
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(郵便為替の実施)
第3条(郵便為替に関する料金)
第4条 
第5条(印紙税の免除)
第6条(郵便為替に関する条約)
第7条(郵便為替の種類)
第8条(普通為替)
第9条(電信為替)
第10条(定額小為替)
第11条(交換決済による払渡し)
第12条(為替金に関する権利の譲渡)
第13条から第15条まで 
第16条(普通為替証書及び電信為替証書の金額の制限)
第17条(郵便為替の料金)
第18条 
第19条(料金の還付)
第20条(郵便為替証書の有効期間)
第21条(郵便為替証書の再交付)
第22条(為替金に関する権利の消滅)
第23条(利用の制限及び業務の停止)
第24条(非常取扱い)
第2章 普通為替
第25条(証書送達)
第26条(引換金に係る郵便為替の料金等の徴収)
第27条(普通為替証書の記載事項の訂正)
第28条及び第29条 
第30条(払渡済みの通知)
第31条(払渡済否の調査)
第32条(払戻し)
第33条(特別な取扱い)
第3章 電信為替
第34条(特殊取扱)
第34条の2(電信為替の払渡方法の変更)
第35条(電信為替証書の留置)
第35条の2(通信文)
第36条(為替金の払渡しに関する事項の訂正)
第37条(払渡しの停止)
第37条の2(為替金の払渡不能等の場合)
第38条(準用規定)
第4章 定額小為替
第38条の2(準用規定)
第5章 雑 則
第38条の3(料金)
第38条の4(国際郵便為替に関する料金)
第38条の5(協議)
第38条の6(審議会等への諮問)
第38条の7(総務省令への委任)
第6章 罰 則
第38条の8