郵便為替法
昭和23・6・26・法律 59号
改正昭和62・5・29・法律 39号−−
改正昭和63・5・17・法律 46号−−
改正平成元・6・26・法律 26号−−
改正平成9・6・20・法律 98号−−
改正平成10・5・8・法律 58号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
廃止平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
第1条 この法律は、郵便為替を簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の円滑な経済活動に資することを目的とする。
第2条 郵便為替の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。
第3条 郵便為替に関する料金は、郵便為替事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。
第5条 郵便為替に関する書類には、印紙税を課さない。
第6条 郵便為替に関し条約に別段の定のある場合には、その規定による。
2 国際郵便為替に関する料金は、条約に料金の範囲が規定されているときは、その範囲内において、条約に料金の範囲が規定されていないときは、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金を超えない範囲内において、公社が定める。
第7条 郵便為替は、普通為替、電信為替及び定額小為替とする。
第8条 普通為替においては、公社は、受け入れた為替金の額を表示する普通為替証書を発行してこれを差出人に交付し、差出人が指定する受取人(その指定がないときは、普通為替証書の持参人)に普通為替証書と引換えに為替金を払い渡す。
第9条 電信為替においては、公社は、為替金を受け入れたときは、必要な通知を電信で行つた上、差出人の指定に従い、為替金の額を表示する電信為替証書を発行してこれを差出人の指定する受取人に送達し、電信為替証書と引換えに受取人に為替金を払い渡し、又は為替金の額に相当する現金を、為替金として、差出人の指定する受取人に交付し、若しくは送達することにより払い渡す。
第10条 定額小為替においては、公社は、受け入れた定額の為替金の額を表示する定額小為替証書を発行してこれを差出人に交付し、差出人が指定する受取人(その指定がないときは、定額小為替証書の持参人)に定額小為替証書と引換えに為替金を払い渡す。
2 前項の定額の為替金額は、1万円を超えない範囲内で公社が定める。
第11条 前3条の規定は、為替金を手形交換所における交換決済により払い渡すことを妨げない。
第12条 為替金に関する受取人の権利は、差出人が受取人を指定しない普通為替及び定額小為替に関するものを除いては、銀行その他公社の定める金融機関(以下「銀行等」という。)以外の者に譲り渡すことができない。
2 為替金に関する受取人の権利の銀行等への譲渡は、当該為替金に係る普通為替証書又は定額小為替証書を銀行等に引き渡さなければ、これをもつて公社その他の第三者に対抗することができない。
第16条 普通為替証書及び電信為替証書の金額は、一枚につき、100万円(業務の遂行上支障がない場合にあつては、500万円)以下とする。
第17条 郵便為替の差出人は、公社が定める料金を納付しなければならない。
第19条 郵便為替に関する既納の料金は、次のものに限り、これを納付した者の請求により還付する。
1.過納又は誤納の料金
2.電信為替において、郵便為替に関する業務に従事する者の過失によつて普通為替によつたのと同様の結果を生じた場合における当該為替金額に対する電信為替の料金と普通為替の料金との差額
3.前号に掲げるものを除いて、郵便為替に関する業務に従事する者の過失によつて請求に係る取扱いその他の公社の定める郵便為替に関する取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便為替に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの料金の額又はその範囲内において公社の定める額
2 前項の請求は、その料金を納付した時から1年を経過したときは、これをすることができない。
第20条 郵便為替証書(普通為替証書、電信為替証書又は定額小為替証書をいう。以下同じ。)の有効期間は、その発行の日から6箇月とする。
2 差出人又は受取人が、その責に帰すべからざる事由により、前項の有効期間内に為替金の払渡し又は払戻しの請求をすることができなかつたときは、その事由により請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。
第21条 公社は、次の場合において、郵便為替の差出人又は受取人の請求があるときは、郵便為替証書を再交付する。
1.普通為替証書又は電信為替証書を亡失したとき。
2.郵便為替証書が汚染され、又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき。
3.郵便為替証書の有効期間が経過したとき。
第22条 郵便為替証書の有効期間の経過後、普通為替及び電信為替にあつては3年間、定額小為替にあつては1年間、郵便為替証書の再交付又は為替金の払もどしの請求がないときは、為替金に関する差出人及び受取人の権利は、消滅する。
第23条 公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、郵便為替の利用を制限し、又は業務の一部を停止することができる。
第24条 公社は、天災その他非常の災害があつた場合において、その災害を受けた郵便為替の差出人又は受取人の緊急な需要を充たすため必要があるときは、公社の定めるところにより、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、郵便為替に関し、料金を免除し、又は便宜の取扱いをすることができる。
第25条 差出人の請求があるときは、普通為替証書を受取人に送達する。
2 代金引換の取扱いでその引換金を普通為替によつて送金するものにおいて、郵便物の差出人がその郵便物を差し出す際請求したときは、郵便局においてその引換金に係る普通為替証書を速達郵便物として差出人に送達する。
3 前2項の規定による取扱いについては、差出人は、公社の定める額の料金を納付しなければならない。
第26条 代金引換の取扱いにおいて郵便物の差出人の指定に従い郵便局において引換金を普通為替によつて送金する場合における郵便為替の料金(前条第3項の料金を含む。)は、
第17条の規定にかかわらず、普通為替証書に表示すべき引換金の額からこれを控除することにより、受取人から徴収する。
第27条 普通為替証書の記載事項の訂正は、差出人の請求によつてする。
第30条 差出人の請求があるときは、為替金を払い渡したときにその旨を差出人に通知する。
2 前項の規定による取扱いについては、差出人は、公社の定める額の料金を納付しなければならない。
第31条 差出人の請求があるときは、公社において為替金が払渡済みであるかどうかを調査してその結果を差出人に通知する。
2 公社は、前項の規定による取扱いをするときは、公社の定める額の料金を徴収することができる。
第32条 差出人の請求があるときは、普通為替証書と引き換えに為替金を当該差出人に払い戻す。
2 普通為替証書を亡失した場合、普通為替証書が汚染され、若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつた場合又は普通為替証書の有効期間が既に経過している場合において、為替金がまだ払い渡されていないときは、前項の規定にかかわらず、為替金を払い戻す。
第33条 公社は、普通為替の取扱い又は普通為替の利用に密接に関連する役務で利用者の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる。
2 前項の規定による取扱いについては、利用者は、公社の定める額の料金を納付しなければならない。
第34条 公社は、公社の定めるところにより、電信為替に関する書類を特別速やかに到達させる方法により送達する取扱い及び電信為替の為替金の払渡しに関する事項を受取人に通知する取扱いをする。
2 前項の規定による取扱いについては、差出人は、公社の定める額の特殊取扱料を納付しなければならない。
第34条の2 公社は、
第9条の規定による現金を交付してする払渡しの指定があつた電信為替(引換金を為替金として送金する場合の電信為替を除く。)において、受取人の請求があるときは、同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を送達してする払渡しの取扱いをする。ただし、
第37条の2の規定により電信為替証書を発行してこれを差出人に送達することとなる場合においては、この限りでない。
2 前項の規定による取扱いについては、受取人から公社の定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、電信為替証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。
第35条 差出人の請求があるときは差出人の指定する郵便局において、前条第1項の取扱いをする場合において受取人の請求があるときは公社の定める郵便局において、電信為替証書を留め置き、受取人の出頭を待つてその者に交付する。
2 前項の場合において、当該電信為替証書の発行の日から公社の定める期間内に受取人が出頭しないときは、当該電信為替証書は、これを差出人に送付する。
第35条の2 差出人の請求があるときは、公社の定めるところにより、通信文を受取人に伝達する。
2 前項の規定による取扱いについては、
第30条第2項の規定を準用する。
第36条 差出人の払渡しに関する事項の訂正の請求がある場合には、公社は、為替金をまだ払い渡していないときは既に受け入れた為替金の払渡しに関する事項につき必要な訂正を行つた上、為替金を払い渡し、為替金を既に払い渡した後であるときはその旨を差出人に通知する。
2 前項の規定による取扱いをする場合においては、
第31条第2項の規定を準用する。
第37条 差出人の払渡しの停止の請求がある場合には、公社は、為替金をまだ払い渡していないときは為替金の払渡しを停止し、為替金を既に払い渡した後であるときはその旨を差出人に通知する。
2 前項の規定に基づく払渡しの停止は、差出人の請求があるときは、これを解除する。
3 前2項の規定による取扱いをする場合においては、
第31条第2項の規定を準用する。
第37条の2 公社は、電信為替証書を発行しない場合において、受取人の所在不明その他の事由により為替金を払い渡すことができないとき、又は差出人の請求があり、かつ、為替金がまだ払い渡されていないときは、その為替金の額を表示する電信為替証書を発行して、これを差出人に送達する。
第38条 電信為替については、
第26条及び
第30条から
第33条までの規定を準用する。この場合において、
第26条及び
第32条中「普通為替証書」とあるのは「電信為替証書」と、
第26条中「指定」とあるのは「指定(為替金の払渡方法の指定を含む。)」と、同条及び
第33条第1項中「普通為替」とあるのは「電信為替」と、
第26条中「郵便為替の料金(前条第3項の料金を含む。)」とあるのは「郵便為替の料金」と、「引換金の額」とあるのは「引換金の額又は受取人に交付し、若しくは送達すべき引換金の額」と読み替えるものとする。
2 定額小為替証書を亡失した場合においては、前項において準用する
第32条第2項の規定にかかわらず、当該定額小為替証書の有効期間内は、為替金の払戻しをしない。
第38条の3 公社は、第17条に規定する郵便為替の料金(第6条第2項に規定する国際郵便為替に係るものを除く。以下この条において同じ。)の上限を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1.当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌したものであること。
2.一般の金融機関の送金の手数料について配意したものであること。
3 公社は、第17条に規定する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の料金は、第1項の認可を受けた料金の上限の範囲内でなければならない。
5 公社は、第3項に規定するもののほか、郵便為替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 総務大臣は、第1項の規定により認可をした料金の上限が経済事情の変動その他の事由により第2項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、料金の上限を変更すべきことを命ずることができる。
7 総務大臣は、第3項又は第5項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。
1.社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利便を阻害するおそれがあるものであるとき。
2.特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
3.一般の金融機関との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
第38条の4 公社は、第6条第2項に規定する国際郵便為替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により届け出られた料金が郵便為替に関する条約の規定に適合しないと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。
第38条の5 総務大臣は、第38条の3第1項の認可をしようとするとき及び同条第6項の命令をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第38条の6 総務大臣は、第38条の3第1項の認可をしようとするとき又は同条第6項若しくは第7項の命令をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第38条の7 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第38条の8 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.
第38条の3第1項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2.
第38条の3第3項若しくは第5項又は
第38条の4第1項の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかつたとき。
