財政法第3条の特例に関する法律
昭和23・3・14・法律 27号 改正昭和61 法律 93号 改正平成14・7・31・
法律 98号
−−
政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法(昭和22年法律第34号)
第3条
に規定する価格、料金等は、法律の定め又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。
附 則
1
この法律施行の期日は、その成立の日から10日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
2
この法律は、物価統制令の廃止とともに、その効力を失う。
3
財政法
第3条
の規定施行の際現に効力を有するこの法律の本則各号に掲げる定価、料金及び基本賃率は、財政法
第3条
の規定施行の日において、同条の規定に基いて定められたものとみなす。