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金融商品取引法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条・第2条)
第2章企業内容等の開示(第2条の2−第27条)
第2章の2公開買付けに関する開示(第27条の2−第27条の22の4)
第2章の3株券等の大量保有の状況に関する開示(第27条の23−第27条の30)
第2章の4開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第27条の30の2−第27条の30の11)
第2章の5特定証券情報等の提供又は公表(第27条の31−第27条の35)
第3章金融商品取引業者等(第28条−第65条の6)
第3章の2金融商品仲介業者(第66条−第66条の26)
第4章金融商品取引業協会(第67条−第79条の19)
第4章の2投資者保護基金(第79条の20−第79条の80)
第5章金融商品取引所(第80条−第154条の2)
第5章の2外国金融商品取引所(第155条−第156条)
第5章の3金融商品取引清算機関等(第156条の2−第156条の22)
第5章の4証券金融会社(第156条の23−第156条の37)
第6章有価証券の取引等に関する規制(第157条−第171条)
第6章の2課徴金(第172条−第185条の21)
第7章雑 則(第186条−第196条の2)
第8章罰 則(第197条−第209条)
第9章犯則事件の調査等(第210条−第227条)
   附 則 

  昭和23・4・13・法律 25号  
改正昭和56・6・1・法律 62号−−
改正昭和56・6・9・法律 75号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和59・5・25・法律 44号−−
改正昭和60・6・21・法律 71号−−
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−

改正平成2・6・22・法律 43号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−

改正平成3・10・5・法律 96号−−

改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−

改正平成5・5・12・法律 44号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−

改正平成6・6・29・法律 70号−−

改正平成7・6・7・法律106号−−

改正平成8・6・21・法律 94号−−

改正平成9・5・21・法律 55号−−
改正平成9・5・21・法律 56号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−

改正平成10・6・15・法律106号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−

改正平成11・6・23・法律 80号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−

改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 93号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成12・11・29・法律129号−−

改正平成13・6・8・法律 41号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・11・30・法律134号−−

改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−

改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・7・30・法律132号−−

改正平成16・5・12・法律 43号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−(施行=平17年1月1日)
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−

改正平成17・5・6・法律 40号−−
改正平成17・6・29・法律 76号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)

改正平成18・6・14・法律 65号==
改正平成18・6・14・法律 65号==
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平19年9月30日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平20年12月1日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・20・法律115号−−(施行=平19年12月19日)

改正平成19・5・16・法律 47号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・1・法律 74号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・8・法律 78号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 99号−−(施行=平19年9月30日、平20年4月1日)
改正平成19・6・27・法律102号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成20・5・2・法律 28号−−(施行=平20年5月2日)
改正平成20・6・13・法律 65号==(施行=平20年12月12日、平21年6月1日)
改正平成21・6・10・法律 51号(未)(施行=平22年1月1日)
改正平成21・6・24・法律 58号(未)(施行=平22年4月1日、平22年7月1日、平22年10月1日、未定)
改正平成21・7・10・法律 74号(未)(施行=1年6月内)
《改題》平18法065・旧・証券取引法
【略】金商法
《分野》内閣-金融-証券
【令】施行令


最初

第1章 総 則

 
《章全改》平18法065
(目的)
第1条 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
《全改》平18法065
(定義)
第2条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第11号に掲げるものを除く。)
4.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券
5.社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
6.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第8号及び第11号に掲げるものを除く。)
7.協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
8.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
9.株券又は新株予約権証券
10.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
11.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
12.貸付信託の受益証券
13.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
14.信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
15.法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
16.抵当証券法(昭和6年法律第15号)に規定する抵当証券
17.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第1号から第9号まで又は第12号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
18.外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
19.金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第21項第3号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第21項第3号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
20.前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
21.前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
【令】第1条第5条
《全改》平18法065
 前項第1号から第15号までに掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第19号から第21号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第7号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
1.信託の受益権(前項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第12号から第14号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
2.外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第10号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第17号及び第18号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
3.合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
4.外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
5.民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約、商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
ハ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号に規定する事業を行う同法第5条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
6.外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
7.特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
【令】第1条の2第1条の3第1条の3の2第1条の3の4
《全改》平18法065
《改正》平19法047
《改正》平19法078
《改正》平19法102
 この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第1項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項第1号及び第6項、次条第4項及び第5項並びに第23条の13第4項において「第1項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項第2号、次条第4項及び第5項並びに第23条の13第4項において「第2項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
1.多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
2.前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項及び第4条第3項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2)当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
3.その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
【令】第1条の4第1条の5第1条の6第1条の7第1条の7の2
《全改》平18法065
《改正》平19法102
《改正》平20法065
 この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(以下「売付け勧誘等」という。)のうち、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
1.第1項有価証券 均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合(次に掲げる要件のすべてに該当する場合を除く。)
イ 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方として行われること。
ロ 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
ハ 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
2.第2項有価証券 その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を相当程度多数の者が所有することとなる場合として政令で定める場合
【令】第1条の7の3第1条の8第1条の8の2
《全改》平18法065
《改正》平20法065
 この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
《全改》平18法065
 この法律(第5章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(均一の条件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当する第1項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第4項第1号イからハまでに掲げる要件のすべてに該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
1.当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
2.当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
《全改》平18法065
《改正》平20法065
 この法律において「有価証券届出書」とは、第5条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第6項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書をいう。
《全改》平18法065
 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第12号、第14号、第15号又は第28条第8項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
1.有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第10号に掲げるものを除く。)
2.有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第10号に掲げるものを除く。)
3.次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
4.店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
5.有価証券等清算取次ぎ
6.有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第6項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
7.有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
イ 第1項第10号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
ロ 第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券
ハ 第1項第16号に掲げる有価証券
ニ 第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ホ イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第2項の規定により有価証券とみなされるもの
ヘ 第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利
ト イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
8.有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
9.有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
10.有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
イ 競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
ロ 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ハ 第67条の11第1項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
11.当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第28条第8項第3号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第4号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ 金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
12.次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人と締結する同法第188条第1項第4号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
13.投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
14.金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第12号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
15.金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第12号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
イ 第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
ロ 第2項第1号又は第2号に掲げる権利
ハ 第2項第5号又は第6号に掲げる権利
16.その行う第1号から第10号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第1項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
17.社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
18.前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
【令】第1条の8の3第1条の9第1条の9の2第1条の10第1条の11第1条の12
《全改》平18法065
《改正》平20法065
《改正》平16法088
 この法律において「金融商品取引業者」とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
《全改》平18法065
10 この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し(第4条第1項第4号に掲げるものを除く。)、同条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
《全改》平18法065
《改正》平20法065
11 この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第33条の2の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
1.有価証券の売買の媒介(第8項第10号に掲げるものを除く。)
2.第8項第3号に規定する媒介
3.第8項第9号に掲げる行為
4.第8項第13号に規定する媒介
【令】第1条の9
《全改》平18法065
12 この法律において「金融商品仲介業者」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
《全改》平18法065
13 この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。
《全改》平18法065
14 この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
《全改》平18法065
15 この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第5章第2節第1款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
《全改》平18法065
16 この法律において「金融商品取引所」とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
《全改》平18法065
17 この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
《全改》平18法065
18 この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、第87条の6第2項に規定する株式会社金融商品取引所を子会社(第105条の16第4項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第106条の10第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
《全改》平18法065
《改正》平20法065
19 この法律において「取引参加者」とは、第112条第1項又は第113条第1項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
《全改》平18法065
20 この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
《全改》平18法065
21 この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
1.売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2.当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
3.当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 金融商品の売買(第1号に掲げる取引を除く。)
ロ 前2号及び次号から第6号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
4.当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第5号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
5.当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前3号に掲げるものを除く。)
イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
6.前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
【令】第1条の13第1条の14
《全改》平18法065
22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
1.売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第24項第5号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2.約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
3.当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ 金融商品の売買(第1号に掲げる取引を除く。)
ロ 前2号及び第5号から第7号までに掲げる取引
4.当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
5.当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
6.当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第2号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
7.前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
【令】第1条の13第1条の15第1条の16
《全改》平18法065
23 この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
《全改》平18法065
24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
1.有価証券
2.預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
3.通貨
4.前3号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第4項に規定する商品を除く。)
5.第1号若しくは第2号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
【令】第1条の17
《全改》平18法065
25 この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
1.金融商品の価格又は金融商品(前項第3号に掲げるものを除く。)の利率等
2.気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
3.その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品取引所法第2条第5項に規定する商品指数を除く。)
4.前3号に掲げるものに基づいて算出した数値
【令】第1条の18
《全改》平18法065
26 この法律において「外国金融商品取引所」とは、第155条第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
《全改》平18法065
27 この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
1.当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
2.当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
《全改》平18法065
28 この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買、デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
【令】第1条の19
《全改》平18法065
29 この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第156条の2又は第156条の19の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
《全改》平18法065
30 この法律において「証券金融会社」とは、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
《全改》平18法065
31 この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
1.適格機関投資家
2.国
3.日本銀行
4.前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
《全改》平18法065
32 この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第117条の2第1項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
《追加》平20法065
33 この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
《追加》平20法065
最初

第2章 企業内容等の開示

(組織再編成等)
第2条の2 この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
【令】第1条の3の3第2条
《追加》平18法065
 この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成17年法律第86号)第782条第1項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第803条第1項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
《追加》平18法065
 この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
《追加》平18法065
 この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するものをいう。
1.組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第4条第1項第2号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
2.前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
3.組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
【令】第2条の2第2条の3第2条の4第2条の5
《追加》平18法065
 この章において「特定組織再編成交付手続」とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当する組織再編成交付手続をいう。
1.第1項有価証券 組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合
2.第2項有価証券 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
【令】第2条の6第2条の7
《追加》平18法065
(適用除外有価証券)
第3条 この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。
1.第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券
2.第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)
3.第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるもの(第24条第1項において「有価証券投資事業権利等」という。)を除く。)
イ 第2条第2項第5号に掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が主として有価証券に対する投資を行う事業であるものとして政令で定めるもの
ロ 第2条第2項第1号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる権利のうち、イに掲げる権利に類する権利として政令で定めるもの
ハ その他政令で定めるもの
4.政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券
5.前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの
【令】第2条の8第2条の9第2条の10第2条の11
《全改》平18法065
(募集又は売出しの届出)
第4条 有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
1.有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第1項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
2.有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
イ 組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
ロ 組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
3.その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前2号に掲げるものを除く。)
4.その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(イに掲げる場合にあつては、第2条第3項第1号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の売出しで、適格機関投資家のみを相手方とするもの(前3号に掲げるものを除く。)
イ 第2条第3項第1号に掲げる場合
ロ 第2条第3項第2号イに掲げる場合
ハ 第2条の2第4項第2号イに掲げる場合
5.発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
【令】第2条の12
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 その有価証券発行勧誘等が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第1号に掲げる場合にあつては、第2条第3項第1号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
1.第2条第3項第1号に掲げる場合
2.第2条第3項第2号イに掲げる場合
3.第2条の2第4項第2号イに掲げる場合
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 次の各号のいずれかに該当する有価証券(第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
1.その取得勧誘が第2条第3項第2号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
2.その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
3.前2号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前2号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
4.特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
《追加》平20法065
 有価証券の募集又は売出し(第1項第4号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項、第13条並びに第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前3項の規定による届出は、その日の25日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第1項第3号若しくは第5号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第2項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第3項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集等」という。)をし、又は当該特定募集等に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集等が第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 特定募集等が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第4項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が1億円未満のもの及び第1項第5号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第1項第2号イ及びロ並びに第3号、第2項、第3項並びに前2項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
1.当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第1項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第2項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第3項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第24条第1項ただし書(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
2.前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
(有価証券届出書の提出)
第5条 前条第1項から第3項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項及び第5項並びに第24条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第50条の2第9項及び第156条の3第2項第3号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
1.当該募集又は売出しに関する事項
2.当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
【令】第2条の13
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法087
《改正》平18法065
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が5億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第24条第2項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第2号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
1.第24条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
2.前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第2号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3.既に、有価証券報告書(第24条第1項に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第24条の4の7第1項に規定する事項を記載したもの若しくは半期報告書(第24条の5第1項に規定する報告書をいう。以下この条及び第24条第2項において同じ。)のうち第24条の5第1項に規定する事項を記載したものを提出している者(前2号に掲げる者を除く。)
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合には、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第2号に掲げる事項の記載に代えることができる。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書及び臨時報告書(第24条の5第4項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
1.既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
2.当該者に係る第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第1項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第1項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第2号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第2項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第1号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第2号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第3号中「同項本文」とあるのは「第24条第5項において準用する同条第1項本文」と、「第24条の4の7第1項若しくは第2項」とあるのは「第24条の4の7第3項において準用する同条第1項若しくは第2項」と、「第24条の4の7第1項に規定する事項」とあるのは「第24条の4の7第3項において準用する同条第1項に規定する事項」と、「第24条の5第1項に規定する事項」とあるのは「第24条の5第3項において準用する同条第1項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
 第1項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)
第6条 次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第6項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
1.金融商品取引所に上場されている有価証券
当該金融商品取引所
2.流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券
政令で定める認可金融商品取引業協会
【令】第3条
《改正》平18法065
《改正》平20法065
(訂正届出書の自発的提出)
第7条 第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第6項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
(届出の効力発生日)
第8条 第4条第1項から第3項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から15日を経過した日に、その効力を生ずる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項の期間内に前条の規定による訂正届出書の提出があった場合における同項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第5条第1項の規定による届出書の受理があつたものとみなす。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、第5条第1項及び第6項若しくは前条の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第5条第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第1項に規定する期間に満たない期間を指定し、又は第4条第1項から第3項までの規定による届出が、直ちに若しくは第1項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知することができる。この場合において、同条第1項から第3項までの規定による届出は、当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間を経過した日に、当該通知をした場合にあつては直ちに又は当該翌日に、その効力を生ずる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第2項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合について準用する。
《改正》平18法065
(形式不備等による訂正届出書の提出命令)
第9条 内閣総理大臣は、第5条第1項及び第6項若しくは第7条の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 前項の規定による処分があつた場合においては、第4条第1項から第3項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平20法065
 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
《改正》平18法065
 第1項の規定による処分は、第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。ただし、その日以後に第7条の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。
《改正》平20法065
(虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令)
第10条 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前条第2項及び第3項の規定は、第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に前項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合について準用する。
《改正》平20法065
 第1項の規定による停止命令があつた場合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平20法065
(虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年内の届出の効力の停止等)
第11条 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書若しくは第23条の3第1項に規定する発行登録書若しくは第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第8条第1項(第23条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第7条又は前条第1項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出)
第12条 第6条の規定は、第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
《改正》平18法065
(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
第13条 その募集又は売出し(第4条第1項第4号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。)につき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第7項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が1億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法097
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第1号に掲げる場合の目論見書については、第5条第1項ただし書の規定により同項第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第15条第5項において「発行価格等」という。)を記載しないで第5条第1項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。
1.第15条第2項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1) 第5条第1項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1) イ(1)に掲げる事項
(2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
2.第15条第3項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1) 第5条第1項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
ロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1) イ(1)に掲げる事項
(2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
3.第15条第4項本文の規定により交付しなければならない場合 第7条の規定による訂正届出書に記載した事項
《全改》平16法097
《改正》平20法065
 前項第1号及び第2号に掲げる場合の目論見書であつて、第5条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第4項各号に掲げるすべての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
《全改》平16法097
《改正》平18法065
 何人も、第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第1項の目論見書を使用してはならない。
《全改》平16法097
《改正》平20法065
 何人も、第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第17条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
《全改》平16法097
《改正》平20法065
 
《1項削除》平16法097
 
第14条 削除
(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)
第15条 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第2条第6項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平12法096
《改正》平14法065
《改正》平15法054
《改正》平16法097
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
2.当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
イ 当該有価証券と同一の銘柄を所有する者
ロ その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、第1項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。
【令】第3条の2
《追加》平16法097
《改正》平18法065
 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券会社、登録金は、第1項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第5条第1項本文の届出書について第7条の規定による訂正届出書が提出されたときには、第13条第2項第3号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、第2項各号に掲げる場合は、この限りでない。
《追加》平16法097
《改正》平18法065
 第13条第2項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第2項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。
《追加》平16法097
 第2項から前項までの規定は、第1項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(第24条第1項第1号及び第2号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた日から3月(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。
《改正》平16法097
《改正》平20法065
(違反行為者の賠償責任)
第16条 前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
《改正》平18法065
(虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)
第17条 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第13条第1項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
《全改》平16法097
《改正》平18法065
《改正》平20法065
(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)
第18条 有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
《改正》平18法065
 前項の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。
《改正》平16法097
《改正》平18法065
(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額)
第19条 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。
1.前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)
2.前号の時前に当該有価証券を処分した場合においては、その処分価額
《改正》平18法065
 前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
(虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)
第20条 第18条の規定による賠償の請求権は、請求権者が有価証券届出書若しくは目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から3年間、これを行わないときは、消滅する。当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から7年間(第10条第1項又は第11条第1項の規定による伴止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)、これを行わないときも、また、同様とする。
《改正》平16法097
《改正》平18法065
《改正》平20法065
(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
第21条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
1.当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第163条から第167条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。)
2.当該売出しに係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
3.当該有価証券届出書に係る第193条の2第1項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
4.当該募集に係る有価証券の発行者又は第2号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関
《改正》平10法107
《改正》平14法045
《改正》平17法087
《改正》平18法065
 前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
1.前項第1号又は第2号に掲げる者
記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
2.前項第3号に掲げる者
同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。
3.前項第4号に掲げる者
記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
 第1項第1号及び第2号並びに前項第1号の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、第1項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読み替えるものとする。
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 第1項第4号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
1.当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得することを内容とする契約
2.当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
《全改》平10法107
《改正》平18法065
(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
第21条の2 第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第12号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、第19条第1項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。
《追加》平16法097
《改正》平17法076
《改正》平18法065
 前項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前1年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前1月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後1月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
《追加》平16法097
 前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第25条第1項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
《追加》平16法097
 第2項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
《追加》平16法097
 前項の場合を除くほか、第2項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
《追加》平16法097
(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)
第21条の3 第20条の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、第20条中「第18条」とあるのは「第21条の2」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類」と、「3年間」とあるのは「2年間」と、「当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から7年間(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「当該書類が提出された時から5年間」と読み替えるものとする。
《追加》平16法097
《改正》平18法065
《改正》平20法065
(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
第22条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
《改正》平10法107
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 第21条第2項第1号及び第2号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。
《改正》平16法097
(届出書の真実性の認定等の禁止)
第23条 何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。
(参照方式による場合の適用規定の読替え)
第23条の2 第5条第4項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第13条第3項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第7条第9条から第11条まで、第17条から第21条まで、第22条及び前条の規定の適用については、第7条中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。第9条から第11条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この条において同じ。)」と、第9条第1項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第10条第1項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条、前条第1項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第11条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは、有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第9条第1項若しくは前条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第2項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第17条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第18条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第2項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第19条第2項及び第20条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第13条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第21条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第3項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第22条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第1項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法097
《改正》平18法065
(発行登録書の提出)
第23条の3 有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が1億円以上の場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行若しくは売出しの限度額、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録者」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等が第23条の13第1項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第3項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等が同条第4項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法075
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第5条第1項第2号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第1項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第4条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
《改正》平20法065
 発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第1項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。
《改正》平10法107
(訂正発行登録書の提出)
第23条の4 発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
(発行登録書の効力発生日)
第23条の5 第8条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第1項中「第5条第1項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第23条の3第1項に規定する発行登録簿(以下第23条までにおいて「発行登録者」という。)」と、同条第2項中「前条の規定による訂正届出書」とあるのは「第23条の4の規定による訂正発行登録書」と、「第5条第1項の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、同条第3項中「第5条第1項及び第6項若しくは前条の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第23条の3第3項に規定する発行登録(以下第23条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第23条の4の規定による訂正発行登録書」と、 「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。
《改正》平18法065
 発行登録が効力を生じた日以後に、前条の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から15日を超えない範囲内において内閣総理大臣が指定する期間、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(発行登録に係る有価証券の発行予定期間) 
第23条の6 発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して2年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 発行登録は、前項の発行予定期間を経過した日に、その効力を失う。
(発行登録取下届出書の提出)
第23条の7 前条第1項に定める発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 前項の場合においては、発行登録は、前条第2項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録取下届出書を受理した日に、その効力を失う。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(発行登録追補書類の提出)
第23条の8 発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者又は登録金融機関は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価柾券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債のうち同法第66条第1号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
【令】第3条の2の2
《追加》平13法075
《改正》平14法065
《改正》平18法065
《改正》平16法088
 有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の10日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
 第4条第5項及び第6項の規定は、第1項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、同条第5項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第6項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第4項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が1億円未満のもの及び第1項第5号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第1項の発行登録追補書類には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、第5条第1項第2号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(形式不備等による訂正発行登録書の提出命令)
第23条の9 内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があつた場合においては、当該発行登録は、第23条の5第1項において準用する第8条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前項の場合において、内閣総理大臣が指定する期間内に第23条の4の規定による訂正発行登録書の提出があつた場合には、内閣総理大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、発行登録書の受理があつたものとみなす。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前項の場合において、内閣総理大臣は、第23条の4の規定による訂正発行登録書の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該訂正発行登録書の提出者に係る第5条第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、第2項において内閣総理大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。この場合においては、発行登録は、その期間を経過した日に、その効力を生ずる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第3項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合において、当該指定された期間内に第23条の4の規定による訂正発行登録書の提出があつたときに準用する。
(虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令)
第23条の10 内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第23条の4若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 前条第2項から第5項までの規定は、発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正発行登録書の提出命令があつた場合について準用する。
《改正》平18法065
 内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じた日以後に第1項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行全額の効力の停止を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前項の規定による停止命令があつた場合において、第1項の規定による訂正発行登録書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、前項の規定による停止命令を解除するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前各項の規定は、内閣総理大臣が、第1項の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合について準用する。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
(虚偽記載による発行登録の効力の停止等)
第23条の11 内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第23条の4第23条の9第1項若しくは前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第8条第1項(第23条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第23条の4又は前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出された訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)の内容が適当であり、かつ、当該提出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(発行登録書等に関する準用規定)
第23条の12 第6条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第23条の4第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
《改正》平18法065
 第13条第1項の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者について、同条第2項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第4項及び第5項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項本文中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容」とあるのは、「発行登録書、第23条の4の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類に記載すべき内容及び内閣府令で定める内容」と読み替えるものとする。
《全改》平16法097
 第15条第2項及び第6項の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第2項中「第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13条第1項の」と、同条第6項中「第2項から前項まで」とあるのは「第2項」と、「第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された日」と、「第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項又は第23条の11第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平16法097
《改正》平20法065
 第16条の規定は、第23条の8第1項若しくは第2項の規定又は前項において準用する第15条第2項若しくは第6項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。
《改正》平13法075
《改正》平16法097
 第17条から第21条まで、第22条及び第23条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、第17条中「第13条第1項の目論見書」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13条第1項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第18条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類、第23条の4、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書類等」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第2項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第19条第2項中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第20条中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、「第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項又は第23条の11第1項」と、第21条第1項各号列記以外の部分中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、同項第1号及び第3号中「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第3項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第22条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第23条中「第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第23条の8第2項の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録の効力が生じていること。)」と、「第10条第1項若しくは第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項若しくは第23条の11第1項」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と読み替えるものとする。
《全改》平16法097
《改正》平20法065
 
《3項削除》平16法097
 第2項、第3項並びに前項において準用する第17条、第18条第2項及び第21条第3項の規定は、第23条の8第2項の有価証券については、適用しない。
《追加》平13法075
《改正》平16法097
(適格機関投資家向け勧誘の告知等)
第23条の13 適格機関投資家向け勧誘(有価証券発行勧誘等のうち、第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第2号イ若しくは第2条の2第4項第2号イに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の有価証券交付勧誘等で第4条第2項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「適格機関投資家向け勧誘等」という。)を行う者(内閣府令で定める者に限る。)は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第1号に掲げる場合にあつては、第2条第3項第1号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券発行勧誘等に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し第4条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が1億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
1.第2条第3項第1号に掲げる場合
2.第2条第3項第2号イに掲げる場合
3.第2条の2第4項第2号イに掲げる場合
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
 次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
1.特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第4条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
2.特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第4条第3項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
《追加》平20法065
 少人数向け勧誘(有価証券発行勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(政令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の有価証券交付勧誘等で第4条第1項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「少人数向け勧誘等」という。)を行う者は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し同条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が1億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である少人数向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
1.第1項有価証券 次のいずれかの場合
イ 第2条第3項第2号ハに該当する場合
ロ 第2条の2第4項第2号ロに該当する場合
2.第2項有価証券 次のいずれかの場合
イ 第2条第3項第3号に掲げる場合に該当しない場合
ロ 第2条の2第4項第3号に掲げる場合に該当しない場合
【令】第3条の2の3
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
(海外発行証券の少人数向け勧誘の条件の明示)
第23条の14 外国で既に発行された有価証券(政令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で、第4条第1項本文の規定の適用を受けないもの(以下この条において「海外発行証券の少人数向け勧誘」という。)は、当該有価証券がその買付者から多数の者に譲渡されるおそれを少なくするために必要な条件として政令で定める条件が当該有価証券の売付けに付されることを明らかにして、しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合、当該有価証券の売付けの総額が1億円を超えない範囲内で内閣府令で定める金額未満である場合その他当該有価証券の売付けに当該条件を付さなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める要件を満たす場合については、この限りでない。
【令】第3条の3
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 前項本文の規定の適用を受ける海外発行証券の少人数向け勧誘を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該海外発行証券の少人数向け勧誘により売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項に規定する条件の内容その他の内閣府令で定める内容を記載した書面を交付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(有価証券報告書の提出)
第24条 有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、内国会社にあつては当該事業年度経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第3号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は第23条の8第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後5年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第4号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において5億円未満(当該有価証券が第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該会社の資産の額として政令で定めるものの額が当該事業年度の末日において政令で定める額未満)であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに当該有価証券が第3号又は第4号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1.金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)
2.流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券(流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)
3.その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は第23条の8第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けた有価証券(前2号に掲げるものを除く。)
4.当該会社が発行する有価証券(株券、第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)であるもの(前3号に掲げるものを除く。)
【令】第3条の4第3条の5第3条の6第4条第4条の2第4条の10第4条の11
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法075
《改正》平17法087
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項第3号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
1.既に、前項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書のうち同条第1項に規定する事項を記載したもの若しくは第24条の5第1項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
2.第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第1項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第1号から第3号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第1項第4号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前各項の規定は、特定有価証券が第1項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「特定有価証券を除く」とあるのは「特定有価証券に限る」と、「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第3号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は第23条の8第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後5年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第4号」とあるのは「当該特定有価証券が第4号」と、「及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに」とあるのは「及び」と、同項第4号中「株券、第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」とあるのは「第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」と、「当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」とあるのは「当該特定期間の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上」と、第2項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第3項中「第1項本文」とあるのは「第5項において準用する第1項本文」と、「発行者」とあるのは「発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平12法097
《改正》平11法160
《改正》平17法087
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 第6条の規定は、第1項から第3項まで(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
《改正》平10法107
 第1項(第5項において準用する場合を含む。以下この項から第13項までにおいて同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)に代えて、外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されたもの(以下この章において「外国会社報告書」という。)を提出することができる。
《追加》平17法076
《改正》平18法065
 外国会社報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条及び次条第4項において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
《追加》平17法076
10 前2項の規定により報告書提出外国会社が有価証券報告書等に代えて外国会社報告書及びその補足書類を提出する場合には、第1項中「内国会社にあつては当該事業年度経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該事業年度経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」と、第5項中「「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」」とあるのは「「内国会社にあつては当該事業年度経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該特定期間経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」」とする。
【令】第4条の2の2
《追加》平17法076
《改正》平20法065
11 第8項及び第9項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を有価証券報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第2章の4までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。
《追加》平17法076
《改正》平18法065
12 内閣総理大臣は、外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第8項の外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《追加》平17法076
13 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による有価証券報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
【令】第4条の2の3
《追加》平17法076
14 第1項(第5項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「報告書代替書面」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第14項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」と、第2項中「同項本文に規定する事項」とあるのは「同項本文に規定する事項(第14項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
《追加》平18法065
15 前項の規定により読み替えて適用する第1項の有価証券報告書と併せて報告書代替書面を提出した場合には、当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部とみなし、当該報告書代替書面を提出したことを当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
《追加》平18法065
(訂正届出書に関する規定の準用)
第24条の2 第7条第9条第1項及び第10条第1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第6項の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとする。
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 有価証券の発行者である会社は、前項において準用する第7条又は第10条第1項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
【令】第4条の2の4
《改正》平16法097
 第6条の規定は、第1項において準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
《改正》平18法065
 前条第8項、第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
《追加》平17法076
(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後1年内の届出の効力の停止等)
第24条の3 第11条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第1項において準用する第7条の規定により訂正報告書を提出した日又は同項において準用する第10条第1項の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書又は発行登録書若しくは発行登録追補書類について準用する。
《改正》平18法065
(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)
第24条の4 第22条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。
《改正》平16法097
《改正》平18法065
(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出)
第24条の4の2 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条及び次条において「確認書」という。)を当該有価証券報告書(第24条第8項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
【令】第4条の2の5
《追加》平18法065
 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する確認書を任意に提出することができる。
《追加》平18法065
 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。
《追加》平18法065
 前3項の規定は、第24条の2第1項において読み替えて準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
 第6条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
 第24条第8項、第9項及び第11項から第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と、「外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「確認書に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第11項中「有価証券報告書等」とあるのは「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
(訂正確認書の提出)
第24条の4の3 第7条第9条第1項及び第10条第1項の規定は、確認書について準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第6項の規定による届出書類」とあるのは「確認書」と、「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正確認書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【令】第4条の2の6
《追加》平18法065
《改正》平20法065
 第6条の規定は、前項において準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
 第24条第8項、第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
第24条の4の4 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第8項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
【令】第4条の2の7
《追加》平18法065
《改正》平20法065
 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する内部統制報告書を任意に提出することができる。
《追加》平18法065
 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第1項中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。)」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
 内部統制報告書には、第1項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
《追加》平18法065
 第6条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
 第24条第8項、第9項及び第11項から第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第24条の4の4第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及び同条第4項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「内部統制報告書等」という。)」と、「外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「内部統制報告書等に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第11項中「有価証券報告書等」とあるのは「内部統制報告書等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
(訂正内部統制報告書の提出)
第24条の4の5 第7条第9条第1項及び第10条第1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第6項の規定による届出書類」とあるのは「内部統制報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【令】第4条の2の8
《追加》平18法065
《改正》平20法065
 第6条の規定は、前項において準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
 第24条第8項、第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
(賠償責任に関する規定の準用)
第24条の4の6 第22条の規定は、内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【令】第4条の2の9
《追加》平18法065
(四半期報告書の提出)
第24条の4の7 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が3月を超える場合は、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間(政令で定める期間を除く。以下同じ。)ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この項において「四半期報告書記載事項」という。)を記載した報告書(以下「四半期報告書」という。)を、当該各期間経過後45日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後60日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
【令】第4条の2の10
《追加》平18法065
《改正》平20法065
 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、上場会社等以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、四半期報告書を任意に提出することができる。
《追加》平18法065
 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第1項中「政令で定めるもの(」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業年度の期間」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と、「当該会社の経理」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
 第7条第9条第1項及び第10条第1項の規定は四半期報告書について、第22条の規定は四半期報告書及びその訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第6項の規定による届出書類」とあるのは「四半期報告書(第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「四半期報告書又はその訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条の4の7第4項において準用する前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
《改正》平20法065
 第6条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。次項から第11項までにおいて同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
 第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社(第2項の規定により四半期報告書を提出する報告書提出外国会社を含む。以下この条において同じ。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による四半期報告書に代えて、外国において開示が行われている四半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(以下この条において「外国会社四半期報告書」という。)を提出することができる。
《追加》平18法065
 外国会社四半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
《追加》平18法065
 前2項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社四半期報告書及びその補足書類を四半期報告書とみなし、これらの提出を四半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
《追加》平18法065
 内閣総理大臣は、外国会社四半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第6項の外国会社四半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《追加》平18法065
10 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による四半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
《追加》平18法065
11 第6項から第8項までの規定は、第4項において読み替えて準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
12 第1項(第3項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(第2項(第3項において準用する場合に限る。)の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。)が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「四半期代替書面」という。)を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項の適用については、同項中「内閣府令で定める事項」とあるのは、「内閣府令で定める事項(第12項に規定する四半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
《追加》平18法065
13 前項の規定により読み替えて適用する第1項の四半期報告書と併せて四半期代替書面を提出した場合には、当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部とみなし、当該四半期代替書面を提出したことを当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
《追加》平18法065
(確認書に関する規定の四半期報告書への準用)
第24条の4の8 第24条の4の2の規定は、前条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第4項において読み替えて準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第24条の4の2第1項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「四半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社四半期報告書」と、同条第2項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「四半期報告書と併せて」と、同条第6項中「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第24条の4の8において読み替えて準用する第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【令】第4条の2の11
《追加》平18法065
 第24条の4の3の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
(半期報告書及び臨時報告書の提出)
第24条の5 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。)のうち、第24条の4の7第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(同条第2項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第3項において同じ。)以外の会社は、その事業年度が6月を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後6月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「半期報告書」という。)を、当該期間経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第24条第2項に規定する事項を記載した同条第1項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。
1.既に、第24条第1項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
2.第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
《追加》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平20法065
 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第15項において同じ。)のうち、第24条の4の7第3項において準用する同条第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社について準用する。この場合において、第1項中「以外の会社」とあるのは「以外の会社(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、前項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平18法065
 第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第7条第9条第1項及び第10条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第6項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)又は臨時報告書(第24条の5第4項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書の提出者の発行する有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条の5第5項において準用する前項」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平16法097
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第6条の規定は、第1項(第3項において準用する場合を含む。次項から第12項までにおいて同じ。)又は第4項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
《改正》平10法107
《改正》平18法065
 第1項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(以下この条において「外国会社半期報告書」という。)を提出することができる。
《追加》平17法076
《改正》平18法065
 外国会社半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
《追加》平17法076
 前2項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令を適用する。
《追加》平17法076
《改正》平18法065
10 内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第7項の外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《追加》平17法076
11 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
【令】第4条の2の12
《追加》平17法076
12 第7項から第9項までの規定は、第5項において読み替えて準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
《追加》平17法076
13 第1項(第3項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第13項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、第2項中「同項に規定する事項」とあるのは「同項に規定する事項(第13項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
《追加》平18法065
14 前項の規定により読み替えて適用する第1項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
《追加》平18法065
15 第4項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社(第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第4項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第15項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
《追加》平18法065
16 前項の規定により読み替えて適用する第4項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
《追加》平18法065
(確認書に関する規定の半期報告書への準用)
第24条の5の2 第24条の4の2の規定は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第24条の4の2第1項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「半期報告書に代えて外国会社半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社半期報告書」と、同条第2項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「半期報告書と併せて」と、同条第6項中「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第24条の5の2において読み替えて準用する第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【令】第4条の2の13
《追加》平18法065
 第24条の4の3の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
(自己株券買付状況報告書の提出)
第24条の6 金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第27条の22の2から第27条の22の4まで及び第167条において「上場株券等」という。)の発行者である会社は、会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議があつた株主総会又は取締役会(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第156条第1項第3号に掲げる期間の満了する日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議に基づいて各報告月中に行つた自己の株式に係る上場株券等の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
【令】第4条の3
《改正》平9法55
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法080
《改正》平15法132
《改正》平16法097
《改正》平17法087
《改正》平18法065
 
《1項削除》平17法087
 第7条第9条第1項及び第10条第1項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第6項の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第24条の6第1項に規定する報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した会社のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「第21条第2項第1号及び第2号」とあるのは「第21条第2項第1号」と、「前項」とあるのは「第24条の6第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平16法097
《改正》平17法087
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第6条の規定は、第1項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
《改正》平10法107
《改正》平17法087
(親会社等状況報告書の提出)
第24条の7 第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項及び第27条の30の10において「提出子会社」という。)の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるもの(第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。第4項各号において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社その他内閣府令で定めるものを含む。)を除く。以下この条並びに次条第2項、第4項及び第5項において「親会社等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該親会社等の事業年度(当該親会社等が特定有価証券の発行者である場合には、内閣府令で定める期間。以下この項及び次項において同じ。)ごとに、当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を、当該事業年度経過後3月以内(当該親会社等が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
【令】第4条の4第4条の5第4条の6第4条の8
《追加》平17法076
《改正》平18法065
 前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、当該親会社等に該当することとなつた会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
《追加》平17法076
 第7条第9条第1項及び第10条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第6項の規定による届出書類」とあるのは「親会社等状況報告書(第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)」と、「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法076
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第1項本文若しくは第2項本文の規定により親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第7条第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当該親会社等の提出子会社に送付するとともに、これらの書類の写しを次の各号に掲げる当該提出子会社が発行者である有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
1.第24条第1項第1号に掲げる有価証券 同号の金融商品取引所
2.第24条第1項第2号に掲げる有価証券 政令で定める認可金融商品取引業協会
《追加》平17法076
《改正》平18法065
 第24条第8項、第9項及び第11項から第13項までの規定は、外国会社である親会社等が親会社等状況報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社である親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)」と、「外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。)が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法076
《改正》平18法065
 前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。この場合において、第1項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と、「親会社等の株式を所有する者」とあるのは「親会社等の出資者その他の者」と、第2項中「会社が」とあるのは「会社以外の者が」と、「会社は」とあるのは「会社以外の者は」と、前項中「外国会社である」とあるのは「外国の者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【令】第4条の7
《追加》平17法076
(有価証券届出書等の公衆縦覧)
第25条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次条において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第5条第1項及び第6項の規定による届出書及びその添付書類、同条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、第5号及び第9号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書、四半期報告書の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類、四半期報告書又は半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
1.第5条第1項及び第6項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書(同条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。)
5年
2.第5条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書
1年
3.発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書
発行登録が効力を失うまでの期間
4.有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書
5年
5.第24条の4の2の規定による確認書及びその訂正確認書 5年
6.内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 5年
7.四半期報告書及びその訂正報告書 3年
8.半期報告書及びその訂正報告書
3年
9.第24条の4の8及び第24条の5の2において準用する第24条の4の2の規定による確認書及びその訂正確認書 3年
10.臨時報告書及びその訂正報告書
1年
11.自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書
1年
12.親会社等状況報告書及びその訂正報告書 5年
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法076
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 有価証券の発行者で前項第1号から第11号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第12号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法076
《改正》平18法065
 金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、第6条第12条第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項(第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項、第24条の4の5第2項、第24条の4の7第5項、第24条の5第6項及び第24条の6第3項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)及び前条第4項の規定により提出された縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から第1項各号に定める期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法076
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 有価証券の発行者で第1項第1号から第10号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第12号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前3項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法076
《改正》平18法065
 前項の承認を受けた有価証券の発行者及び親会社等が第6条及び前条第4項の規定により縦覧書類の写しを提出子会社に送付し、又は金融商品取引所若しくは政令で定める認可金融商品取引業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、又は提出することができる。
《改正》平17法076
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
1.第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書の提出命令
2.第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項の規定又は同条第5項において準用する同条第1項の規定による訂正発行登録書の提出命令
3.第24条の2第1項、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項、第24条の6第2項又は前条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令
4.第24条の4の3第1項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正確認書の提出命令
《追加》平20法065
 前項の場合において、内閣総理大臣は、第2項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第3項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
《追加》平20法065
 前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
《追加》平20法065
(届出者等に対する報告の徴取及び検査)
第26条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平17法076
《改正》平18法065
《改正》平18法065
《改正》平20法065
(会社以外の発行者に関する準用規定)
第27条 第2条の2、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の2まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第24条第8項から第13項まで、第24条の2第4項、第24条の4の2第6項(第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第3項、第24条の4の4第6項、第24条の4の5第3項、第24条の4の7第6項から第11項まで及び第24条の5第7項から第12項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。この場合において、第24条第8項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、同項、同条第10項から第13項まで、第24条の2第4項、第24条の4の7第6項及び第8項から第11項まで並びに第24条の5第7項及び第9項から第12項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
【令】第4条の9
《全改》平17法076
《改正》平18法065
最初

第2章の2 公開買付けに関する開示

第1節発行者以外の者による株券等の公開買付け(第27条の2−第27条の22)
第2節発行者による上場株券等の公開買付け(第27条の22の2−第27条の22の4)
最初第2章の2

第1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け

 
《節名改正》平16法097
(発行者以外の者による株券等の公開買付け)
第27条の2 その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第27条の30の11(第4項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。ただし、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等及び株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等は、この限りでない。
1.取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第7項第1号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が100分の5を超える場合における当該株券等の買付け等
2.取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等を除く。第4号において同じ。)であつて著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が3分の1を超える場合における当該株券等の買付け等
3.取引所金融商品市場における有価証券の売買等であつて競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるもの(以下この項において「特定売買等」という。)による買付け等による株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が3分の1を超える場合における特定売買等による当該株券等の買付け等
4.6月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を株券等の買付け等又は新規発行取得(株券等の発行者が新たに発行する株券等の取得をいう。以下この号において同じ。)により行う場合(株券等の買付け等により行う場合にあつては、政令で定める割合を超える株券等の買付け等を特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(公開買付けによるものを除く。)により行うときに限る。)であつて、当該買付け等又は新規発行取得の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が3分の1を超えるときにおける当該株券等の買付け等(前3号に掲げるものを除く。)
5.当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者(その者の所有に係る株券等の株券等所有割合が3分の1を超える場合に限る。)が6月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の買付け等を行うときにおける当該株券等の買付け等(前各号に掲げるものを除く。)
6.その他前各号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等
【令】第6条第6条の2第7条
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法096
《改正》平13法129
《改正》平16法097
《改正》平17法076
《改正》平18法065
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
【令】第8条
 第1項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。)については、政令で定めるところにより、均一の条件によらなければならない。
 第1項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。第27条の12第3項において同じ。)又は銀行等(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。第27条の12第3項において同じ。)に行わせなければならない。
【令】第1条の9
《改正》平15法054
《改正》平16法154
《改正》平18法065
 第1項本文に規定する公開事件けによる株券等の買付け等を行う場合には、前3項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。
 この条において「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
《改正》平10法107
《改正》平18法065
 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。
1.株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者
2.株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者
【令】第9条
《改正》平10法107
《改正》平16法097
 第1項の「株券等所有割合」とは、次に掲げる割合をいう。
1.株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等(その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に係る議決権の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定める議決権の数をいう。以下この項において同じ。)の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及びその者の特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
2.前項の特別関係者(同項第2号に掲げる者で当該株券等の発行者の株券等の買付け等を行うものを除く。)にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及び前号に掲げる株券等の買付け等を行う者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
【令】第9条の2
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平16法097
《改正》平18法065
《改正》平20法065
(公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出)
第27条の3 前条第1項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この節において同じ。)、買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。この場合において、当該買付け等の期間が政令で定める期間より短いときは、第27条の10第3項の規定により当該買付け等の期間が延長されることがある旨を当該公告において明示しなければならない。
【令】第9条の3
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平16法097
《改正》平18法065
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第167条第197条及び第197条の2において「公開買付届出書」という。)を内閣総理大臣に提出をしなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日が日曜日その他内閣府令で定める日に該当するときは、これらの日の翌日に提出するものとする。
1.買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。)
2.当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公関買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容
3.公開買付けの目的、公開買付者に関する事項その他の内閣府令で定める事項
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 公開買付者、その特別関係者(第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
【令】第10条
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
1.金融商品取引所に上場されている株券等
当該金融商品取引所
2.流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等
政令で定める認可金融商品取引業協会
【令】第11条
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法097
《改正》平18法065
《改正》平18法065
(有価証券をもつて対価とする買付け等)
第27条の4 公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものであるときは、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が内閣総理大臣にこれらの規定による届出を行つていなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項の場合において、同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、公開買付者等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 有価証券をもつて買付け等の対価とする公開買付けであつて、当該有価証券の募集又は売出しにつき第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われたもの又は発行登録追補書類が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、前条第2項の規定にかかわらず、公開買付届出書に記載すべき事項及び添付書類のうち内閣府令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平20法065
(公開買付けによらない買付け等の禁止)
第27条の5 公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。
2.第27条の2第7項第1号に掲げる者(同項第2号に掲げる者に該当するものを除く。)が、内閣府令で定めるところにより、同項第2号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合
3.その他政令で定める場合
【令】第12条
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法097
《改正》平18法065
(公開買付けに係る買付条件等の変更)
第27条の6 公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。
1.買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第27条の10第1項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)
2.買付予定の株券等の数の減少
3.買付け等の期間の短縮
4.その他政令で定める買付条件等の変更
【令】第13条
《追加》平18法065
《改正》平18法065
 公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(第27条の10第3項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
【令】第9条の3
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
《1項削除》平18法065
(公開買付開始公告の訂正)
第27条の7 公開買付開始公告(前条第2項又は第3項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前項の規定による処分は、当該公開買付期間(次条第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
(公開買付届出書の訂正届出書の提出)
第27条の8 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
1.公開買付届出書に形式上の不備があること。
2.公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従つていないこと。
3.訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第27条の6第1項の規定に違反していること。
4.公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
1.公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
2.公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第3項の規定による処分は、当該公開買付期間(第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。第7項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日後は、することができない。
 第27条の3第4項の規定は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
 公開買付者等は、公開買付期間中に第3項又は第4項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 公開買付者は、公開買付期間中に、第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。
10 第27条の5の規定は、第8項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
11 公開買付者は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。ただし、既に第27条の6第2項の規定による公告若しくは同条第3項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第1項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。
【令】第9条の3
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法097
《改正》平18法065
12 前条の規定は、第8項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。
(公開買付説明書等の作成及び交付)
第27条の9 公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第197条の2及び第200条において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 公開買付者は、前条第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出)
第27条の10 公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第27条の30の11第3項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
【令】第13条の2
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法096
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 意見表明報告書には、当該公開買付けに関する意見のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
1.公開買付者に対する質問
2.公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由(当該買付け等の期間が政令で定める期間より短い場合に限る。)
《追加》平18法065
 前項の規定により意見表明報告書に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第27条の14第1項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
《追加》平18法065
 対象者は、第2項の規定により意見表明報告書に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第1項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
【令】第9条の3
《追加》平18法065
 前項の規定による公告(次項において「期間延長請求公告」という。)を行つた対象者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
《追加》平18法065
 内閣総理大臣は、期間延長請求公告の内容について訂正をする必要があると認められるときは、当該期間延長請求公告を行つた対象者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
《追加》平18法065
 前項の規定による処分は、当該公開買付期間(第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
《追加》平18法065
 第27条の8第1項から第5項まで(第3項第2号及び第3号を除く。)の規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、同条第2項中「買付条件等の変更」とあるのは「公開買付けに関する意見の変更」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項及び第4項中「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の10第8項において準用する第3項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第8項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第27条の3第4項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
《改正》平10法107
《改正》平16法097
《改正》平18法065
10 前項の規定は、第8項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
《改正》平18法065
11 意見表明報告書に第2項第1号の質問が記載されている場合には、第9項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
《追加》平18法065
12 第27条の8第1項から第5項まで(第3項第2号及び第3号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項及び第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の10第12項において準用する第3項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第12項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
《追加》平18法065
13 公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者(当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第27条の3第4項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
《追加》平18法065
14 前項の規定は、第12項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
《追加》平18法065
(公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除)
第27条の11 公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、この限りでない。
【令】第14条
《改正》平16法097
《改正》平16法076
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。ただし、公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、内閣府令で定めるところにより、公表し、その後直ちに公告を行うものとする。
【令】第9条の3
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法097
 前項の規定による公告又は公表を行つた者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第167条第197条及び第197条の2において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 第27条の3第4項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平16法097
 公開買付けの撤回等は、第2項の規定により公告をした場合に限り、その効力を生ずる。この場合において、その効力を生ずる時期は、当該公告を行つた時(同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては、当該公表を行つた時)とする。
(応募株主等による契約の解除)
第27条の12 応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第1項及び第4項、第27条の14第1項並びに第27条の21第1項及び第2項において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 応募株主等は、前項の規定により契約の解除をする場合において、公開買付開始公告及び公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。この場合において、当該契約の解除は、政令で定める時に、その効力を生ずる。
【令】第14条の2
《改正》平16法097
 第1項の規定により応募株主等による契約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等(応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この節において同じ。)を金融商品取引業者又は銀行等に管理させているときは、その返還に要する費用は、公開買付者の負担とする。
《改正》平16法097
《改正》平18法065
(公開買付けに係る応募株券等の数等の公告及び公開買付報告書等の提出)
第27条の13 公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、第27条の11第2項の規定により公告した場合は、この限りでない。
【令】第9条の3第9条の4
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 第27条の3第4項並びに第27条の8第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第27条の3第4項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者」と、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第27条の13第5項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第27条の13第4項及び第5項の規定」と、「買付条件等の変更が第27条の6第1項の規定」とあるのは「買付け等をする株券等の数の計算の結果が第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の13第3項において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と、同条第6項中「第1項から第4項まで」とあるのは「第27条の13第3項において準用する第1項から第4項まで」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第2号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第1項第1号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第8項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等(第27条の6第2項の規定による公告又は同条第3項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
1.応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
2.応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
【令】第14条の2の2
《改正》平13法129
《改正》平18法065
 公開買付者は、前項第2号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平16法097
(公開買付届出書等の公衆縦覧)
第27条の14 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。)を、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平20法065
 金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第1項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第27条の3第4項(第27条の8第6項、第27条の11第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。)並びに第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により送付された当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
【令】第14条の3
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前3項に定めるもののほか、第1項の縦覧に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
1.第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正届出書の提出命令
2.第27条の10第8項若しくは第12項又は前条第3項において準用する第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正報告書の提出命令
《追加》平20法065
 前項の場合において、内閣総理大臣は、第2項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第3項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
《追加》平20法065
 前項の規定により提出者又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
《追加》平20法065
(公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止)
第27条の15 何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 公開買付者等及び対象者は、前項の規定に違反する表示をすることができない。
《改正》平16法097
(公開買付けに係る違反行為による賠償責任)
第27条の16 第16条の規定は、第27条の3第3項若しくは第27条の8第7項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第27条の9第2項若しくは第3項の規定に違反して当該株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第16条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 
第27条の17 第27条の5第27条の8第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(第27条の5の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条第2項第1号に規定する一部の者を除く。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行つた際に公開買付者等が支払つた価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格(公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第27条の6第2項又は第3項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等(あん分比例方式により売付け等ができなかつたものを除く。次条第2項及び第27条の20第2項において同じ。)の数を乗じた額とする。
《改正》平18法065
 
第27条の18 第27条の13第4項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第1号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第2号に掲げる場合にあつては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかつた者を含む。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
1.当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合
当該有利な価格(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
2.当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合
当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数(当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。)に公開買付価格(前条第1項に該当する場合にあつては同条第2項に規定する公開買付者が支払つた価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。)から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格(市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。)を控除した金額を乗じた額
(虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任)
第27条の19 第17条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
《改正》平18法065
(虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任)
第27条の20 第18条第1項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
1.重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第27条の6第2項若しくは第3項、第27条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を第27条の8第12項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の8第8項若しくは第11項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
2.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
3.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第27条の9第3項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を作成した者
4.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている対質問回答報告書(その訂正報告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 前項(第1号及び第4号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(当該契約により株券等の売付け等をした者、第27条の5の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第27条の18第2項第1号に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任すべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第18条第1項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
《改正》平18法065
 次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第1項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、次に掲げる者が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1.第1項各号に掲げる者の特別関係者(第27条の2第7項第2号に掲げる者に限る。)
2.第1項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等、公開買付届出書若しくは対質問回答報告書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者
《改正》平14法045
《改正》平17法087
《改正》平18法065
(公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)
第27条の21 第27条の17第1項の規定による請求権及び第27条の18第2項の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から1年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して5年間、これを行わないときも、また、同様とする。
《改正》平18法065
 前条第2項の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書、公開買付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から1年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して5年間、これを行わないときも、また、同様とする。
《改正》平18法065
(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査)
第27条の22 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
最初第2章の2

第2節 発行者による上場株券等の公開買付け

 
《節名改正》平16法097
(発行者による上場株券等の公開買付け)
第27条の22の2 上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。ただし、取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、この限りでない。
1.会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による買付け等(同法第160条第1項に規定する同法第158条第1項の規定による通知を行う場合を除く。)
2.上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
【令】第14条の3の2第14条の3の7第14条の3の11
《改正》平9法55
《改正》平9法56
《全改》平10法107
《改正》平13法080
《改正》平15法132
《改正》平16法097
《改正》平17法087
《改正》平18法065
 第27条の2第2項から第6項まで、第27条の3(第1項後段及び第2項第2号を除く。)、第27条の4第27条の5(各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。)、第27条の6から第27条の9まで(第27条の8第6項、第10項及び第12項を除く。)、第27条の11から第27条の15まで(第27条の11第4項並びに第27条の13第3項及び第4項第1号を除く。)、第27条の17第27条の18第27条の21第1項及び前条第1項の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第27条の3第4項及び第27条の11第1項ただし書を除く。)中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第27条の2第6項中「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「売付け等」と、第27条の3第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第3号に」と、同項第1号中「買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)」とあるのは「買付け等の期間」と、同条第3項中「公開買付者、その特別関係者(第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第27条の5ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、第27条の6第1項第1号中「買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第27条の10第1項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)」とあるのは「買付け等の価格の引下げ」と、同条第2項中「買付条件等の変更の内容(第27条の10第3項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更の内容」と、第27条の8第2項中「買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更」と、第27条の11第1項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場株券等の買付けを行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情か生じた」と、第27条の13第4項中「次に掲げる条件を付した場合(第2号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第1項第1号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第8項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)」とあるのは「第2号に掲げる条件を付した場合」と、第27条の14第1項中「、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第3項中「並びに第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、同条第5項第1号中「第27条の8第3項」とあるのは「第27条の22の2第2項において準用する第27条の8第3項」と、同項第2号中「第27条の10第8項若しくは第12項又は前条第3項」とあるのは「第27条の22の2第7項」と、第27条の15第1項中「、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第2項中「公開買付者等及び対象者」とあるのは「公開買付者等」と、前条第1項中「若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第27条の22の2第1項本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」と読み替えるものとする。
【令】第14条の3の3第14条の3の4第14条の3の5第14条の3の6第14条の3の8第14条の3の9第14条の3の10
《改正》平10法107
《改正》平16法097
《改正》平16法076
《改正》平18法065
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 第27条の3第4項の規定は、前項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第27条の3第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 公開買付者(第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第2項において準用する第27条の3第4項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第27条の5の規定は、第2項において準用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第27条の5中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
 第27条の7の規定は、第2項において準用する第27条の8第8項及び第11項の規定による公告又は公表について準用する。
 第27条の8第1項から第5項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第5項に規定するあん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第4項(第1号を除く。)及び第27条の13第5項の規定」と、「買付条件等の変更が第27条の6第1項の規定」とあるのは「買付け等をする上場株券等の数の計算の結果が第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の22の2第7項において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 第4項の規定は、前項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第4項中「公開買付撤回届出書(第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訂正報告書(第7項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
 第16条の規定は、第2項において準用する第27条の3第3項若しくは第27条の8第7項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第2項において準用する第27条の9第2項若しくは第3項の規定に違反して当該上場株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第16条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
10 第17条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する第27条の9第1項に規定する公開買付説明書をいう。以下この節において同じ。)その他の表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
11 第18条第1項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付けをした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付けの際」と読み替えるものとする。
1.重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付開始公告又は第2項において準用する第27条の6第2項若しくは第3項、第27条の7第1項若しくは第2項若しくは第27条の8第8項若しくは第11項の規定若しくは第6項において準用する第27条の7第1項若しくは第2項の規定による公告若しくは公表(次項において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
2.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)を提出した者
3.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する第27条の9第3項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。)を作成した者
《改正》平16法097
《改正》平18法065
12 前項において準用する第18条第1項の規定の適用がある場合において、当該発行者のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
《改正》平16法097
13 第2項、第3項及び第5項から第11項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(業務等に関する重要事実の公表等)
第27条の22の3 前条第1項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする会社は、当該会社の重要事実(第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第166条第1項に規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書(前条第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出する日前に、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表しなければならない。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 前条第1項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である会社は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第2項において準用する第27条の5に規定する公開買付期間(第4項において準用する第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。)の末日までの間において、当該会社に重要事実が生じたとき(公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であつて第166条第1項に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。)は、直ちに、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知しなければならない。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 前2項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、第166条第1項に規定する公表がされたものとみなす。
【令】第14条の3の12
 第27条の8第8項及び第9項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第8項中「第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き」とあるのは「第27条の22の3第2項の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には」と、同条第9項中「前項の規定」とあるのは「第27条の22の3第4項において準用する前項の規定」と、「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 第27条の5の規定は、前項において準用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第27条の5中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
【令】第14条の3の13
《改正》平10法107
 第18条第1項の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第4項において準用する第27条の8第8項の規定による公告又は公表を行つた会社について準用する。この場合において、第18条第1項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
《改正》平10法107
 前項において準用する第18条第1項の規定の適用がある場合において、当該会社が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
 第27条の17の規定は、第5項において準用する第27条の5の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について準用する。この場合において、第27条の17中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《改正》平10法107
(公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任)
第27条の22の4 前条第1項又は第2項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした会社は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知つていたとき。
2.当該会社が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時(前条第1項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第2項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。)において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。
《改正》平10法107
《改正》平18法065
 前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
最初

第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示

(大量保有報告書の提出)
第27条の23 株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第27条の30第2項を除き、以下この章及び第27条の30の11第4項において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第27条の30の11第4項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が100分の5を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第27条の25第1項及び第27条の26において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第4項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
【令】第14条の4第14条の4の2第14条の5
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法096
《改正》平13法129
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
【令】第14条の5の2
《追加》平10法107
《改正》平13法129
 第1項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第1号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券等(株券等に係る権利を表示する第2条第1項第20号に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となつたものとみなす。
1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であつて、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
2.投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
【令】第14条の6
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 第1項の「株券等保有割合」とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項各号に規定する権限を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(その保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、第161条の2第1項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除した数(以下この章において「保有株券等の数」という。)に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等(保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在するものを除く。)の数を加算した数(以下この章において「保有株券等の総数」という。)を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。
【令】第14条の6の2
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。
《改正》平10法107
《改正》平18法065
 株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第4項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。
【令】第14条の7
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
(株券保有状況通知書の作成及び交付)
第27条の24 前条第3項第2号に掲げる者は、当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、毎月1回以上、当該株券等の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
(大量保有報告書に係る変更報告書の提出)
第27条の25 大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が100分の1以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から5日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が100分の1以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された株券等保有割合が100分の5以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
【令】第14条の7の2
《改正》平10法107
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。
【令】第14条の8
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 大量保有報告書又は変更報告書を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第1項本文の規定にかかわらず、提出されていないこれらの書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(特例対象株券等の大量保有者による報告の特例)
第27条の26 金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第4項及び第5項において「重要提案行為等」という。)を行うことを保有の目的としないもの(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者(第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は、第27条の23第1項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日から5日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
【令】第14条の8の2
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平16法154
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、第27条の25第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合
当該後の基準日から5日以内
2.変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合
当該後の基準日から5日以内
3.株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になつた場合 当該特例対象株券等になつた日から5日以内
4.前3号に準ずる場合として内閣府令で定める場合
内閣府令で定める日
【令】第14条の7の2
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 前2項の基準日とは、政令で定めるところにより毎月2回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が100分の5を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その5日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
《追加》平18法065
《改正》平18法065
 第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第2項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が100分の1以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その5日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
《追加》平18法065
《改正》平18法065
 前条第4項の規定は、第1項若しくは第4項の大量保有報告書又は第2項若しくは前項の変更報告書について準用する。
《追加》平18法065
(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)
第27条の27 株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
1.金融商品取引所に上場されている株券等の発行者が発行する株券等
当該金融商品取引所
2.流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者が発行する株券等
政令で定める認可金融商品取引業協会
【令】第14条の9
《改正》平10法107
《改正》平18法065
《改正》平18法065
(大量保有報告書等の公衆縦覧)
第27条の28 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日から5年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
 金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該縦覧書類の写しの送付を受けた日から5年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 縦覧書類に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第1項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、当該縦覧書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。
【令】第1条の9
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法054
《改正》平16法154
《改正》平20法065
 内閣総理大臣は、次条第1項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第1項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
《追加》平20法065
 前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第2項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
《追加》平20法065
 前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第2項の規定は、適用しない。
《追加》平20法065
(大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令)
第27条の29 第9条第1項及び第10条第1項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前2条の規定は、前項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)
第27条の30 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第27条の23第5項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者である会社又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平18法065
最初

第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等

(開示用電子情報処理組織の定義)
第27条の30の2 この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第5条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第7条(第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項及び第24条の7第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第9条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項及び第24条の7第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第10条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項及び第24条の7第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第23条の3第1項若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第23条の4第27条において準用する場合を含む。)、第23条の7第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の9第1項(同項後段を除き、第27条において準用する場合を含む。)、第23条の10第1項(同項後段を除き、同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の2第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項(これらの規定を第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用し、並びにこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)並びに第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第1項、第24条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合赤含む。)、第27条の8第1項から第4項まで(同項後段を除き、これらの規定を第27条の10第8項及び第12項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)、第27条の10第1項若しくは第11項、第27条の11第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の13第2項(第27条の21の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の23第1項、第27条の25第1項、第3項若しくは第4項、第27条の26各項若しくは第27条の29第1項において準用する第9条第1項(同項後段を除く。)若しくは第10条第1項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第4条第6項(第23条の8第4項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第27条の5第2号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
《追加》平12法096
《改正》平13法075
《改正》平17法076
《改正》平17法087
《改正》平18法065
《改正》平18法065
《改正》平20法065
(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用)
第27条の30の3 電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
【令】第14条の10
《追加》平12法096
《改正》平18法065
 任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。
《追加》平12法096
 前2項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続は、前条の電子計算機に備えられたファイル(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
《追加》平12法096
 第1項又は第2項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、これらの手続を文書をもつて行うものとして規定した金融商品取引法令の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
《追加》平12法096
《改正》平15法054
《改正》平18法065
 電子開示手続及び任意電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条の規定は、適用しない。
《追加》平14法152
(開示用電子情報処理組織を使用できない場合の特例)
第27条の30の4 電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この章において同じ。)の提出によりその電子開示手続を行うことができる。
【令】第14条の11
《追加》平12法096
《改正》平18法065
 開示用電子情報処理組織を使用して任意電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。
《追加》平12法096
 内閣総理大臣は、前2項の規定により電子開示手続又は任意電子開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルヘの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
《追加》平12法096
 前条第4項の規定は、前3項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続について準用する。
《追加》平12法096
(開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例)
第27条の30の5 次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。
1.第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
2.開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
【令】第14条の11の2
《追加》平12法096
《改正》平18法065
 前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
《追加》平12法096
(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知)
第27条の30の6 電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第6条第12条第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項(第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項、第24条の4の5第2項、第24条の4の7第5項及び第24条の5第6項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第3項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項(同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)、第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)、第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第27条の27第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第25条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の27第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
《追加》平12法096
《改正》平17法076
《改正》平17法087
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 前項の規定による通知は、ファイルヘの記録がされた時に前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
《追加》平12法096
(開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧)
第27条の30の7 内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、政令で定めるところにより、第25条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第1項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類についてファイルに記録されている事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)又は第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
【令】第14条の12
《追加》平12法096
《改正》平15法054
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項の「特定部分」とは、第25条第6項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第5項(第27条の22の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第27条の28第4項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分をいう。
《追加》平20法065
 第1項の規定による書類の公衆の縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第5条の規定は、適用しない。
《追加》平14法152
《改正》平20法065
 第1項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第25条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第1項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
《追加》平15法054
《改正》平18法065
 第1項の場合において、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第25条第6項各号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第27条の14第5項各号(第27条の22の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる処分をし、又は第27条の28第4項に規定する提出命令を発した旨その他第1項に規定する事項に関連する情報であつて投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(次項において「重要参考情報」という。)を、当該事項に併せて、公衆の縦覧に供することができる。
《追加》平20法065
 前項の場合において、内閣総理大臣は、次条第1項の規定により当該重要参考情報に係る同項に規定する事項を公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会及び第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第27条の14第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の30の10の規定により当該重要参考情報に係る同条に規定する事項を公衆の縦覧に供する者に対し、前項の規定により重要参考情報を公衆の縦覧に供した旨を通知するものとする。
《追加》平20法065
(金融商品取引所等による公衆縦覧)
第27条の30の8 第27条の30の6の規定により通知を受けた金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、政令で定めるところにより、第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類の写しに係る第27条の30の6の規定により通知された事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分(前条第2項に規定する特定部分をいう。第27条の30の10において同じ。)を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
【令】第14条の13
《追加》平12法096
《改正》平15法054
《改正》平18法065
《改正》平20法065
 前項の規定により同項に規定する通知された事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
《追加》平15法054
《改正》平18法065
(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)
第27条の30の9 第15条第2項から第4項まで(同条第6項(第23条の12第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第23条の12第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
《追加》平12法096
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 
《1項削除》平16法097
 前項の規定は、第23条の13第2項又は第5項の規定により交付しなければならない書面、第23条の14第2項の規定にまり交付しなければならない書面、第27条の9第2項又は第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第27条の9第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第27条の24の規定により交付しなければならない通知書について準用する。
《追加》平12法096
《改正》平16法097
《改正》平20法065
(発行者等による公衆縦覧)
第27条の30の10 第25条第1項第1号から第11号まで(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第12号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子会社又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)又は第27条の14第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第25条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。
《追加》平12法096
《改正》平17法076
《改正》平18法065
《改正》平20法065
(電子情報処理組織を使用する方法等による公開買付届出書記載事項の提供等)
第27条の30の11 公開買付者(第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。)又は第27条の10第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付け(第27条の3第1項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る株券等の発行者(当該公開買付けに係る公開買付届出書(第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第3項において同じ。)を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る公開買付届出書、公開買付撤回届出書(第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。)、公開買付報告書(第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。)及び対質問回答報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開責付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
《追加》平12法096
《改正》平16法097
《改正》平18法065
《改正》平18法065
 公開買付者(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第27条の22の2第2項又は第3項において準用する第27条の3第4項の規定により当該公開買付け(第27条の22の2第2項において準尽する第27条の3第1項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に係る公開買付届出書(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)を提出した日において、既に当該公開買付者である会社が発行者である株券等に係る公開買付届払書(第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。)の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、当該公開買付けに係る公開買付届出書(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
《追加》平12法096
 公開買付けに係る対象者は、内閣府令で定める場合には、第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付けに係る公開買付者(当該公開買付けに係る意見表明報告書(その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付けに係る対象者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
《追加》平12法096
《改正》平16法097
《改正》平18法065
 株券等の保有者は、内閣府令で定める場合には、第27条の27第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該株券等の発行者である会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第27条の27第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該株券等の保有者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
《追加》平12法096
最初

第2章の5 特定証券情報等の提供又は公表

 
《1章追加》平20法065
(特定証券情報の提供又は公表)
第27条の31 特定投資家向け取得勧誘その他第4条第1項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等その他第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第6章の2において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
《追加》平20法065
 特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
《追加》平20法065
 次条第1項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第3項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
《追加》平20法065
 第2項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から1年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
《追加》平20法065
 第2項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から1年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
《追加》平20法065
(発行者情報の提供又は公表)
第27条の32 次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項、第172条の11第1項及び第185条の7第29項第5号において同じ。)ごとに1回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
1.特定投資家向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券
2.前条第2項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。) 当該提供又は公表をした特定証券情報に係る有価証券
《追加》平20法065
 特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。
《追加》平20法065
 発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第1項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
《追加》平20法065
 第1項又は第2項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
《追加》平20法065
(虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)
第27条の33 第18条第1項、第19条第20条及び第21条(第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。)の規定は、特定証券等情報(特定証券情報、第27条の31第3項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第18条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定証券等情報(第27条の33に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券届出書の届出者」とあるのは「特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者」と、「募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「特定証券等情報に係る特定勧誘等(第27条の31第1項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)に応じて取得した者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及び第27条の33において読み替えて準用する第21条において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、第19条第2項中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、第20条中「第18条」とあるのは「第27条の33において読み替えて準用する第18条」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券の募集若しくは売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から7年間(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「特定証券等情報の提供又は公表があつた時から7年間」と、第21条第1項各号列記以外の部分中「有価証券届出書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同項第1号中「有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「特定証券等情報を提供し、若しくは公表した発行者」と、「提出の時」とあるのは「提供若しくは公表の時」と、「当該会社の発起人」とあるのは「当該発行者の発起人その他これに準ずる者」と、「提出が会社の成立」とあるのは「提供又は公表が発行者の成立又は発足」と、同項第2号中「当該売出し」とあるのは「当該特定勧誘等(特定売付け勧誘等(第27条の31第1項に規定する特定売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)であるものに限る。)」と、「その売出し」とあるのは「その特定売付け勧誘等」と、同項第4号中「募集」とあるのは「特定勧誘等(特定取得勧誘(第27条の31第1項に規定する特定取得勧誘をいう。)であるものに限る。)」と、同条第2項第1号中「又は第2号」とあるのは「、第2号又は第4号」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同条第4項中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、同項第1号中「有価証券を」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券を」と、同項第2号中「有価証券」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平20法065
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
第27条の34 第21条の2から第22条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。次条において同じ。)について準用する。この場合において、第21条の2第1項中「第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第27条の34に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第27条の31第2項、第4項若しくは第5項又は第27条の32の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第12号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第27条の31第1項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第2項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第3項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第25条第1項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第4項及び第5項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第21条の3中「第21条の2」とあるのは「第27条の34において読み替えて準用する第21条の2」と、「第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第27条の34において読み替えて準用する第21条の2第1項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「3年間」とあるのは「2年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「3年間」とあるのは「2年間」と」と、「当該書類が提出された時から5年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から5年間」と、第22条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第21条第1項第1号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第27条の33に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第2項中「及び第2号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平20法065
(特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査)
第27条の35 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平20法065
最初

第3章 金融商品取引業者等

 
《章全改》平18法065
第1節総 則(第28条−第34条の5)
第2節業 務(第35条−第45条)
第3節経 理(第46条−第49条の5)
第4節監 督(第50条−第57条)
第5節外国業者に関する特例(第58条・第62条)
第6節適格機関投資家等特例業務に関する特例(第63条−第63条の4)
第7節外務員(第64条−第64条の9)
第8節雑 則(第65条−第65条の6)
最初第3章

第1節 総 則

第1款通 則(第28条)
第2款金融商品取引業者(第29条−第31条の5)
第3款主要株主(第32条−第32条の4)
第4款登録金融機関(第33条−第33条の8)
第5款特定投資家(第34条−第34条の5)
最初第3章第1節

第1款 通 則

 
第28条 この章において「第1種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1.有価証券(第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第8項第1号から第3号まで、第5号、第8号又は第9号に掲げる行為
2.第2条第8項第4号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第5号に掲げる行為
3.次のイからハまでのいずれかに該当する行為
イ 有価証券の元引受けであつて、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
ロ 有価証券の元引受けであつて、イに掲げるもの以外のもの
ハ 第2条第8項第6号に掲げる行為であつて、有価証券の元引受け以外のもの
4.第2条第8項第10号に掲げる行為
5.第2条第8項第16号又は第17号に掲げる行為
【令】第15条
《全改》平18法065
《改正》平19法099
 この章において「第2種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1.第2条第8項第7号に掲げる行為
2.第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第8項第1号から第3号まで、第5号、第8号又は第9号に掲げる行為
3.第2条第8項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる行為(前項第1号若しくは第2号又は前号に掲げるものを除く。)
4.第2条第8項第18号に掲げる行為
《全改》平18法065
《改正》平19法099
 この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1.第2条第8項第11号に掲げる行為
2.第2条第8項第13号に掲げる行為
《全改》平18法065
 この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいういい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
1.第2条第8項第12号に掲げる行為
2.第2条第8項第14号に掲げる行為
3.第2条第8項第15号に掲げる行為
【令】第1条の9
《全改》平18法065
《改正》平19法099
 この章において「有価証券等管理業務」とは、第1種金融商品取引業に係る業務のうち、第1項第5号に掲げる行為に係る業務をいう。
《全改》平18法065
 この章において「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
《全改》平18法065
 この章において「有価証券の元引受け」とは、第2条第8項第6号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得すること。
2.当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
《全改》平18法065
 この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
1.有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
2.取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
3.市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第2条第24項第5号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ 当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
(1) 有価証券の売買
(2) イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
ニ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)
ホ イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
4.店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
イ 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
ロ 有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
(1) 有価証券の売買
(2) イ、ロ、ホ及びヘに掲げる取引
ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
ホ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
5.外国金融商品市場において行う取引であつて、第3号に掲げる取引と類似の取引
6.前3号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第3号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理
7.第2条第8項第5号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの
8.第2条第8項第6号、第8号又は第9号に掲げる行為
【令】第15条の2第15条の3
《全改》平18法065
最初第3章第1節

第2款 金融商品取引業者

(登録)
第29条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
《全改》平18法065
(登録の申請)
第29条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が第1種金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
1.商号、名称又は氏名
2.法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
3.法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第29条の4第1項第5号ホ(3)及び第5節を除く。)及び次章において同じ。)の氏名又は名称
4.政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
5.業務の種別(第28条第1項第1号、第2号、第3号イからハまで及び第4号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第2種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
6.本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
7.他に事業を行つているときは、その事業の種類
8.その他内閣府令で定める事項
【令】第15条の4
《全改》平18法065
 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.第29条の4第1項各号(第1号ハ及びニ並びに第5号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2.業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
3.前2号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
《全改》平18法065
 前項第3号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
《全改》平18法065
 持込資本金の額の計算については、政令で定める。
【令】第15条の5
《全改》平18法065
(登録簿への登録)
第29条の3 内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
《全改》平18法065
 内閣総理大臣は、金融商品取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
《全改》平18法065
(登録の拒否)
第29条の4 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.次のいずれかに該当する者
イ 第52条第1項若しくは第53条第3項の規定により第29条の登録を取り消され、第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消され、若しくは第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ロ この法律、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、割賦販売法(昭和36年法律第159号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号)、貸金業法(昭和58年法律第32号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)、信託業法(平成16年法律第154号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ 金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
2.法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第52条第2項及び第52条の2第2項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 金融商品取引業者であつた法人が第52条第1項若しくは第53条第3項の規定により第29条の登録を取り消されたことがある場合、第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者であつた法人が第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた法人が第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ 金融商品取引業者であつた個人が第52条第1項の規定により第29条の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融商品仲介業者であつた個人が第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)若しくは第60条第1項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
ヘ 第52条第2項、第60条の8第2項若しくは第66条の20第2項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
ト 前号ロに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
3.個人である場合においては、前号イからヘまで若しくはト(第1号ロに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
4.第1種金融商品取引業、第2種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
5.第1種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 株式会社(取締役会及び監査役又は委員会(会社法第2条第12号に規定する委員会をいう。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第1種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第1種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)であつて、国内に営業所又は事務所を有する者に限る。)でない者
ロ 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ 他に行つている事業が第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ニ 個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第32条の4において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第2号イからトまでのいずれかに該当するもの
(2) 第2号ロからトまでのいずれかに該当する者
ホ 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1) 第1号イに該当する者
(2) 第1号ロに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(3) 法人を代表する役員のうちに第2号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
ヘ 主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第189条第1項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
6.第1種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 第46条の6第1項の規定に準じて算出した比率が120パーセントを下回る者
ロ 他の金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
【令】第15条の6第15条の7第15条の8第15条の9
《全改》平18法065
《改正》平18法115
《改正》平19法099
《改正》平20法028
 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の20(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第4項及び第32条第1項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
《全改》平18法065
《改正》平16法088
 第1項第5号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
《全改》平18法065
 次の各号に掲げる場合における第2項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
2.株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
【令】第15条の10
《全改》平18法065
 第2項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平18法065
(認可)
第30条 金融商品取引業者は、第2条第8項第10号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平18法065
 内閣総理大臣は、金融商品取引業者に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
《全改》平18法065
(認可の条件)
第30条の2 内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を付することができる。
《全改》平18法065
 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
《全改》平18法065
(認可の申請)
第30条の3 第30条第1項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.登録年月日及び登録番号
《全改》平18法065
 前項の認可申請書には、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
《全改》平18法065
(認可の基準)
第30条の4 内閣総理大臣は、第30条第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。
2.資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
3.純財産額が前号に規定する金額以上であること。
4.第46条の6第2項の規定に違反していないこと。
5.認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。
【令】第15条の11
《全改》平18法065
(変更登録等)
第31条 金融商品取引業者は、第29条の2第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平18法065
 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者は、第29条の2第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者は、第29条の2第1項第5号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
《全改》平18法065
 第29条の3及び第29条の4の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第29条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第29条の4第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号イからハまで、第2号及び第3号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平18法065
 第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者は、第3項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平18法065
(営業保証金)
第31条の2 金融商品取引業者(第2種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
《全改》平18法065
 前項の営業保証金の額は、金融商品取引業者の業務の実情及び投資者の保護の必要性を考慮して、政令で定める額とする。
【令】第15条の12
《全改》平18法065
 金融商品取引業者は、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第1項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
《全改》平18法065
 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者は、第1項の営業保証金につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融商品取引業を開始してはならない。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者と投資顧問契約を締結した者、金融商品取引業者による投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理により有価証券の売買契約を締結した者は、これらの契約により生じた債権に関し、当該金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
【令】第15条の14
《全改》平18法065
 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者は、第6項の権利の実行その他の理由により、営業保証金の額(契約金額を含む。第10項において同じ。)が第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平18法065
 第1項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
《全改》平18法065
10 第1項、第4項又は第8項の規定により供託した営業保証金は、第52条第1項若しくは第4項若しくは第54条の規定により第29条の登録が取り消されたとき、第50条の2第2項の規定により第29条の登録がその効力を失つたとき、第2種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。)及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき前条第4項の変更登録を受けたとき、又は営業保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
《全改》平18法065
11 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
《全改》平18法065
(商号等の使用制限)
第31条の3 金融商品取引業者でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
《全改》平18法065
(取締役等の就任等に係る届出)
第31条の4 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平20法065
 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業以外の有価証券関連業を行う者に限る。)の取締役又は執行役は、当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(当該親銀行等又は子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役が当該金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平20法065
 金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)は、前2項の規定の適用がある場合を除き、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事してはならない。
【令】第1条の9
《全改》平18法065
 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平18法065
 第1項の「親銀行等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「親法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
【令】第1条の9第15条の16
《全改》平18法065
 第2項の「子銀行等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
【令】第1条の9
《全改》平18法065
 第5項に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
《全改》平18法065
(取締役等の適格性等)
第31条の5 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)については、適用しない。
《全改》平18法065
最初第3章第1節

第3款 主要株主

(対象議決権保有届出書の提出)
第32条 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)の主要株主(第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
《全改》平18法065
 前項の対象議決権保有届出書には、第29条の4第1項第5号ニ(1)及び(2)並びにホ(1)から(3)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
《全改》平18法065
(主要株主に対する措置命令等)
第32条の2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株主が第29条の4第1項第5号ニ(1)若しくは(2)又はホ(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
《全改》平18法065
(主要株主でなくなつた旨の届出)
第32条の3 金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平18法065
(主要株主に関する規定の準用)
第32条の4 前3条の規定は、金融商品取引業者を子会社(第29条の4第3項に規定する子会社をいう。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
《全改》平18法065
最初第3章第1節

第4款 登録金融機関

(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
第33条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
【令】第1条の9
《全改》平18法065
 前項本文の規定は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第1号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
1.第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券、同項第3号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債に限る。)、第2条第1項第4号に掲げる有価証券、同項第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第2条第1項第8号に掲げる有価証券、同項第11号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第2条第1項第12号から第14号までに掲げる有価証券、同項第15号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が1年未満のものに限る。)、同項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第18号に掲げる有価証券、同項第21号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第4号の政令で定める権利を除く。) 同条第8項第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる行為
2.第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第8項第1号から第3号までに掲げる行為及び同項第9号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
3.第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するもの 次に掲げる行為
イ 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第2条第8項第2号又は第3号に掲げる行為
ロ 私募の取扱い
ハ 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
4.前3号に掲げる有価証券以外の有価証券及び第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号及び第4号に掲げる権利であつて政令で定めるもの 次に掲げる行為
イ 私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
ロ 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
5.次に掲げる取引 第2条第8項第4号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ 第1号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
ロ 前3号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
6.有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
【令】第15条の17第15条の18第15条の19第15条の20
《全改》平18法065
《改正》平19法074
《改正》平20法065
《改正》平16法088
 第29条の規定は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第28条第8項第3号から第6号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第2条第8項第5号に掲げる行為のうち第28条第8項第7号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第2条第8項第7号に掲げる行為を業として行う場合又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行う場合には、適用しない。
1.市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。)
2.店頭デリバティブ取引等
3.外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。)
《全改》平18法065
《改正》平19法099
(金融機関の登録)
第33条の2 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
1.書面取次ぎ行為
2.前条第2項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第1項ただし書に該当するものを除く。)
3.デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うものを除く。)又は第2条第8項第5号に掲げる行為のうち第28条第8項第7号に掲げるもの以外のもの
4.第2条第8項第7号に掲げる行為
【令】第1条の9
《全改》平18法065
《改正》平19法099
(金融機関の登録申請)
第33条の3 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号又は名称
2.資本金の額、基金の総額又は出資の総額
3.役員の氏名又は名称
4.会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
5.本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
6.他に事業を行つているときは、その事業の種類
7.その他内閣府令で定める事項
《全改》平18法065
 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.第33条の5第1項第1号及び第2号に該当しないことを誓約する書面
2.損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
3.親法人等、子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
4.前3号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
《全改》平18法065
 前項第4号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
《全改》平18法065
(金融機関登録簿への登録)
第33条の4 内閣総理大臣は、第33条の2の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
《全改》平18法065
 内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
《全改》平18法065
(金融機関の登録の拒否等)
第33条の5 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき(第3号にあつてはその行おうとする業務が投資助言・代理業のみであるときを除く。)、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.第52条の2第1項の規定により第33条の2の登録を取り消され、若しくは第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
2.この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
3.登録金融機関業務(第33条の2の登録に係る業務をいう。以下同じ。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
【令】第15条の6
《全改》平18法065
《改正》平18法115
 内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第33条第2項第5号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
【令】第1条の9
《全改》平18法065
(変更の届出)
第33条の6 登録金融機関は、第33条の3第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平18法065
 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
《全改》平18法065
 登録金融機関は、第33条の3第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平18法065
(解釈規定)
第33条の7 第33条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が総株主等の議決権の過半数を保有する者に、第29条の登録及び第30条第1項の認可をすることを妨げるものではない。
【令】第1条の9
《全改》平18法065
(信託業務を営む場合等の特例等)
第33条の8 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関である場合における第33条第1項及び第2項、第33条の2並びに第52条の2第1項第4号の規定の適用については、第33条第1項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第2項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第33条の2中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第2条第8項第14号又は第15号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、同号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」とする。
【令】第1条の9
《全改》平18法065
 第29条の規定は、次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務(以下この条において「特定金融商品取引業務」という。)を行う場合には、適用しない。この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
1.登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者 第33条第2項第2号に掲げる有価証券につき同号に定める行為を行う業務
2.登録金融機関の代理を行う者のうち次に掲げる者 第2条第25項第2号に掲げる金融指標に係る同条第22項第2号に掲げる取引のうち、当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、これに対して約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為(同条第25項第2号に掲げる金融指標に係る変動により当該相手方があらかじめ支払つた金銭の額を上回る損失を受けるおそれがないものに限る。)を行う業務
イ 個人である損害保険代理店(保険業法第2条第21項に規定する損害保険代理店をいう。以下この号において同じ。)
ロ 個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
ハ 法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
ニ 法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
【令】第15条の21
《全改》平18法065
 特定金融商品取引業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
《全改》平18法065
最初第3章第1節

第5款 特定投資家

(特定投資家への告知義務)
第34条 金融商品取引業者等(金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。)は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という。)の申込みを特定投資家(同条第31項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるもの(以下この款において「契約の種類」という。)に属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、当該特定投資家が次条第1項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
《全改》平18法065
(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)
第34条の2 特定投資家(第2条第31項第4号に掲げる者に限る。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等は、第10項の規定の適用がある場合その他正当な理由がある場合を除き、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。この場合において、第2号に規定する期限日は、第1号に規定する承諾日から起算して1年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
1.前項の規定により承諾する日(第5項各号及び第9項において「承諾日」という。)
2.対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
3.対象契約の属する契約の種類
4.期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
5.期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
6.その他内閣府令で定める事項
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
【令】第15条の22
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等が第2項の規定による承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客とみなす。
1.当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
2.当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等は、対象契約(第2条第8項第2号から第4号まで、第10号及び第13号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第8項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第8項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、相手方金融商品取引業者等に対しては、前条の規定は、適用しない。
《全改》平18法065
 特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第6項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等は、期限日後最初に対象契約の申込みを申出者から受けた場合であつて、承諾日以後において対象契約の属する契約の種類に係る第1項の規定による申出(次項において「更新申出」という。)を当該申出者から受けていない場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該申出者に対し、対象契約に関して当該申出者を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
《全改》平18法065
10 金融商品取引業者等は、期限日以前に更新申出を申出者から受けた場合であつて、当該更新申出に係る第2項の規定による承諾をする場合には、期限日から期限日後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結をするまでに、当該承諾をしなければならない。
《全改》平18法065
11 期限日以前に申出者が新たに適格機関投資家となつた場合には、当該申出者が適格機関投資家となつた日以後は、第5項から第9項までの規定は、適用しない。
《全改》平18法065
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
第34条の3 法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第2号に規定する期限日は、第1号に規定する承諾日から起算して1年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
1.この項の規定による承諾をする日(第4項各号において「承諾日」という。)
2.当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
3.対象契約の属する契約の種類
4.当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
イ 特定投資家が金融商品取引業者等から対象契約の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として内閣府令で定める事項
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
5.期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
6.期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
7.その他内閣府令で定める事項
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
【令】第15条の23
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等が第2項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。
1.当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
2.当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
【令】第15条の24
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等は、対象契約(第2条第8項第2号から第4号まで、第10号及び第13号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。
《全改》平18法065
 特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして、この法律(この款を除く。)の規定を適用する。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第1項の規定による申出(以下この項において「更新申出」という。)を申出者から受けた場合には、期限日以前に当該更新申出に係る第2項の規定による承諾をしてはならない。
《全改》平18法065
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
第34条の4 次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
1.商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
2.前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
《全改》平18法065
 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
《全改》平18法065
 前条第2項から第7項までの規定は、金融商品取引業者等が第1項の規定による申出を承諾する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第2項に規定する申出者」と、同条第4項中「第2項の規定による承諾」とあるのは「次条第2項の規定による書面の交付及び確認並びに第2項の規定による承諾」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。
《全改》平18法065
(政令への委任)
第34条の5 この款に定めるもののほか、特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合又は特定投資家以外の顧客が特定投資家とみなされる場合の手続その他この款の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平18法065
最初第3章

第2節 業 務

第1款通 則(第35条−第40条の5)
第2款投資助言業務に関する特則(第41条−第41条の5)
第3款投資運用業に関する特則(第42条−第42条の8)
第4款有価証券等管理業務に関する特則(第43条−第43条の4)
第5款弊害防止措置等(第44条−第44条の4)
第6款雑 則(第45条)
最初第3章第2節

第1款 通 則

(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
第35条 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
1.有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
2.第156条の24第1項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
3.顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
4.有価証券に関する顧客の代理
5.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社の第2条第1項第10号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理
6.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人の第2条第1項第11号に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
7.累積投資契約(金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
8.有価証券に関連する情報の提供又は助言(第2条第8項第11号に掲げる行為に該当するものを除く。)
9.他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第5号に掲げるものを除く。)
10.投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人の資産の保管
11.他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
12.他の事業者の経営に関する相談に応じること。
13.通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
14.譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
15.次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第42条第1項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。)
ロ イに掲げるもののほか、政令で定める資産
【令】第15条の25
《全改》平18法065
《改正》平20法065
 金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1.商品取引所法第2条第16項に規定する商品市場における取引等に係る業務
2.商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
3.貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
4.宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業又は同条第1号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
5.不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業
5の2.商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第3号に規定する指定物品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第1号及び第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
6.有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第15号に掲げる行為を行う業務並びに第1号、第2号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
7.その他内閣府令で定める業務
《全改》平18法065
《改正》平18法115
《改正》平20法065
 金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第1項及び第2項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
《全改》平18法065
 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者は、第3項の規定により届け出た業務又は第4項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平18法065
 第1項、第2項及び第4項の規定は、金融商品取引業者が第1項各号若しくは第2項各号に掲げる業務又は第4項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
《全改》平18法065
(第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)
第35条の2 金融商品取引業者(第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。
《全改》平18法065
 前項の規定は、金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
《全改》平18法065
(顧客に対する誠実義務)
第36条 金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
《全改》平18法065
 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
《追加》平20法065
 この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業を行う者のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行うことにつき第29条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
《追加》平20法065
 第2項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
《追加》平20法065
 第2項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
《追加》平20法065
(標識の掲示)
第36条の2 金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
《全改》平18法065
(名義貸しの禁止)
第36条の3 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
《全改》平18法065
(社債の管理の禁止等)
第36条の4 金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。)は、会社法第702条に規定する社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
《全改》平18法065
 金融商品取引業者は、他の法律の規定にかかわらず、引受人となることができる。
《全改》平18法065
(広告等の規制)
第37条 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければな