船員保険特別会計法
昭和22・12・24・法律236号
改正平成2・3・27・法律 3号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・12・13・法律166号−−
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行前削除)
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 船員保険法による船員保険事業(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の規定による拠出金の納付を含む。以下同じ。)を経営するため、特別会計を設置し、その歳入を以てその歳出に充てる。
第2条 この会計は、厚生労働大臣が、法令の定めるところに従い、これを管理する。
第3条 この会計においては、保険料、一般会計からの受入金、積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、保険給付費、老人保健法の規定による拠出金、国民健康保険法の規定による拠出金、介護保険法の規定による納付金、厚生保険特別会計年金勘定への繰入金、独立行政法人福祉医療機構への補助金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、業務取扱費、療養所費、福祉事業費、営繕費その他の諸費をもつてその歳出とする。
第6条 この会計において、保険給付費、老人保健法の規定による拠出金、国民健康保険法の規定による拠出金及び介護保険法の規定による納付金を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をなすことができる。
第7条 厚生労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第8条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、これを款及び項に区分する。
第9条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、左の書類を添付しなければならない。
1.歳入歳出予定計算書
2.前前年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前前年度未における積立金明細表
3.前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
第10条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
第11条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をなすことができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該年度内に、これを償還しなければならない。
第12条 第6条に規定する借入金及び前条に規定する一時借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が、これを行う。
第13条 厚生労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第14条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書、当該年度の増益計算書、貸借対照表、当該年度末における積立金明細表及び債務に関する計算書を添付しなければならない。
第15条 この会計において、決算上剰余金を生じたときは、政令の定めるところにより、これを積立金として積み立て、又は翌年度の歳入に繰り入れなければならない。
2 この会計において、決算上不足を生じたときは、政令の定めるところにより、積立金からこれを補足する。
3 この会計の積立金は、船員保険事業の経営上の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
第15条の2 この会計において、一般会計から受け入れた金額(船員保険法
第58条ノ2の規定による補助金として受け入れた金額を除く。)が、当該年度における同法
第58条の規定による国庫負担金の金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお余りがあるときは翌翌年度までに一般会計に返還し、当該不足額は、翌翌年度までに一般会計から補てんするものとする。
第16条 この会計の積立金は、財政融資資金に預託して、これを運用することができる。
第17条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかったものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定による繰越は、財政法
第43条の規定にかかわらず、財務大臣の承認を経ることを要しない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による繰越をなしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
第18条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第19条 この法律は、昭和22年11月1日から、これを適用する。但し、この法律中普通保険勘定に関する部分並びに
第24条及び
第25条の規定は、公布の日から、これを施行する。
第21条 第24条の規定施行の際厚生保険特別会計船員勘定に属する積立金その他の権利義務は、これをこの会計に帰属せしめ、普通保険勘定の所属とする。
第22条 厚生保険特別会計船員勘定の昭和22年度の歳入歳出は、これをこの会計の普通保険勘定に移して決算を行うものとする。
2 前項の規定による決算の作成については、当該歳入及び歳出に係る予算並びに収納済歳入額及び支出済歳出額は、これをこの会計の歳入及び歳出の予算並びに収納済歳入額及び支出済歳出額に含めて作成することができる。
第23条 第24条の規定施行の際厚生保険特別会計業務勘定に属するぬ員保険事業に関する権利義務は、これをこの会計に帰属せしめ、普通保険勘定の所属とする。
2 厚生保険特別会計業務勘定の昭和22年度における決算上の剰余金で船員勘定の積立金となるべきものは、同年度の決算終了の際、この会計に帰属せしめ、普通保険勘定の所属とする。
第25条 従前の厚生保険特別会計法の規定は、厚生保健特別会計業務勘定の昭和22年度の決算上の剰余金については、前条の規定施行の後でも、なお、その効力を有する。
第26条 政府は、この会計の保険給付費のうち療養の給付、療養費、家族療養費、傷病手当金、分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費、葬祭料及び家族葬祭料に要する費用(船員法の規定による災害補償に相当するものに要する費用を除く。)の財源の一部に充てるため必要があるときは、昭和30年度及び昭和34年度以降5箇年度間、毎年度、一般会計から2500万円を限りこの会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定により一般会計からこの会計に繰入が行われた場合においては、
第15条の2中「船員保険法第58条ノ2の規定による補助金として受け入れた金額」とあるのは、「船員保険法第58条ノ2の規定による補助金として受け入れた金額及び第26条の規定により繰り入れられた金額」と読み替えるものとする。
第27条 厚生保険特別会計法(昭和19年法律第10号)
第19条第1項の規定により特別保健福祉事業に関する政府の経理を厚生保険特別会計において行う場合においては、
第3条の規定によるもののほか、厚生保険特別会計業務勘定からの受入金をもつてこの会計の歳入とする。
