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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

【目次】
  昭和22・12・17・法律194号  
改正平成8・6・26・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成16・6・9・法律 84号−−

 
第1条 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
 
第2条 法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。
 法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る。第5条第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
《改正》平11法087
 法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下「第1号法定受託事務」という。)の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第1号法定受託事務を処理する地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
《追加》平11法087
 法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
《追加》平11法104
 
第3条 前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第1条の訴訟を行わせることを妨げない。
 
第4条 法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に事大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。
 
第5条 行政庁は、所部の職員でその指定するものに、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは参加人とする訴訟を行わせることができる。
《改正》平16法084
 前項の訴訟に係る行政庁の上級行政庁の職員は、同項の規定の適用については、当該行政庁の所部の職員とみなす。
《改正》平11法087
《改正》平16法084
 第1項の規定は、行政庁が弁護士を訴訟代理人に選任し、同項の訴訟を行わせることを妨げない。
 
第6条 前条第1項の訴訟については、行政庁は、法務大臣の指揮を受けるものとする。
 法務大臣は、前条第1項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第3項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。
 
第6条の2 行政事件訴訟法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする第1号法定受託事務に関する訴訟又は地方公共団体の行政庁を当事務とする第1号法定受託事務に関する訴訟が提起されたときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平16法084
 地方公共団体の行政庁が訴訟に参加しようとする場合において、当該訴訟の争点が第1号法定受託事務の処理に関するものであるときは、当該地方公共団体は、法務大臣に対し、あらかじめ、訴訟に参加する旨を報告しなければならない。
《追加》平11法087
 地方公共団体を当事者とし又は地方公共団体の行政庁を当事者若しくは参加人とする前2項に規定する訴訟に係る当該地方公共団体の事務(前項の参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、当該地方公共団体に対し、助言、勧告、資料提出の要求及び指示をすることができる。ただし、指示については、法務大臣が国の利害を考慮して必要があると認める場合に限る。
《追加》平11法087
《改正》平16法084
 法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
《追加》平11法087
 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長及び当該地方公共団体が処理する第1号法定受託事務に係る各大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第5条第1項に規定する各省大臣をいう。)に協議して、当該各大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 
第6条の3 独立行政法人又はその行政庁を当事者とする訴訟が提起されたときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
《追加》平11法104
 独立行政法人が訴訟を提起しようとするとき、又は独立行政法人若しくはその行政庁が訴訟に参加しようとするときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、あらかじめ、その旨を報告しなければならない。
《追加》平11法104
 独立行政法人又はその行政庁を当事者又は参加人とする前2項に規定する訴訟に係る当該独立行政法人の事務(前項の訴訟の提起及び参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、指示をすることができる。
《追加》平11法104
 法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の独立行政法人の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。
《追加》平11法104
 法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の独立行政法人を所管する大臣の意見を聴いた上、当該大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
《追加》平11法104
 
第7条 地方公共団体、独立行政法人その他政令で定める公法人は、その事務に関する訴訟について、法務大臣にその所部の職員でその指定するものに当該訴訟を行なわせることを求めることができる。
《改正》平11法104
 地方公共団件がその事務に関する訴訟について前項の請求をするときは、併せてその旨を総務大臣に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の請求があつた場合において、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合において、地方公共団体の事務に関する訴訟については、法務大臣は、総務大臣の意見を求めるものとする。
《改正》平11法160
 前項の規定は、地方公共団体、独立行政法人その他の公法人が弁護士を訴訟代理人に選任し、第1項の訴訟を行なわせることを妨げない。
《改正》平11法104
 
第8条 第2条第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき同項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第55条第2項(第5号を除く。)の規定を準用する。
《改正》平11法087
《改正》平11法104
 
第9条 調停事件その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。この場合において、第6条の2第2項中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
 
第10条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第2条第3項(前条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第6条の2第1項及び第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定により処理するものは、第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087

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