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印紙等模造取締法

  昭和22・12・16・法律189号  
改正昭和63・12・30・法律108号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−

 
第1条 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第9条第1項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
《改正》平11法160
 
第2条 前条第1項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

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