農業災害補償法
昭和22・12・15・法律185号
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成5・5・6・法律 35号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成11・6・11・法律 69号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成14・6・19・法律 74号−−
改正平成14・12・4・法律128号−−
改正平成15・6・18・法律 91号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・6・6・法律 57号(未)(施行=2年内)
第1条 農業災害補償は、農業者が不慮の事故に因つて受けることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的とする。
第2条 農業災害補償は、農業共済組合又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う共済事業、農業共済組合連合会の行う保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。
第3条 農業共済組合及び農業共済組合連合会(以下農業共済団体という。)は、法人とする。
第4条 農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会なる文字を用いなければならない。
2 農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会なる文字を用いてはならない。
第5条 農業共済組合の区域は、
第53条の2第4項の特定組合以外の農業共済組合にあつては1又は2以上の市町村の区域、同項の特定組合にあつては都道府県の区域による。ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないことができる。
2 農業共済組合連合会の区域は、都道府県の区域による。
第6条 農業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第7条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければこれを以て第三者に対抗することができない。
第8条 農業共済団体の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条 農業災害補償に関する書類には、印紙税を課さない。
第12条 国庫は、農作物共済につき、水稲及び
第84条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、
第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び
第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、農業共済組合の組合員又は
第85条の6第1項の共済事業を行う市町村との間に当該共済事業に係る共済関係の有する者(以下組合員等と総称する。)の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る
第107条第1項の農作物基準共済掛金率(その農業共済組合又は市町村が同条第4項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の農作物危険段階基準共済掛金率。次項において同じ。)を乗じて得た金額(
第85条第4項(
第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済に係る当該農作物共済の共済目的の種類等については、その金額から、その金額に
第86条第2項の規定により農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額を控除して得た金額)の2分の1に相当する金額を負担する。
2 国庫は、農作物共済につき、麦に係るものにあつては、
第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び
第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の有する市町村に係る同項の農作物基準共済掛金率及びその農業共済組合又は市町村に係る農作物共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額に相当する金額を負担する。
3 前項の農作物共済掛金国庫負担割合は、
第106条第1項第1号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び
第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、農業共済組合又は
第85条の6第1項の共済事業を行う市町村(以下組合等と総称する。)に係る
第107条第1項の農作物基準共済掛金率をそれぞれ次表の上欄に掲げる各級に区分して逓次に当該下欄に掲げる割合を乗じて得た率を合計して得た率を同項の農作物基準共済掛金率で除して得た商に相当する数とする。
| 区分 | 割合 |
| 0.03以下の部分 | 100分の50 |
| 0.03を超える部分 | 100分の55 |
5 第1項又は第2項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れる。
第13条 前条第1項又は第2項の規定による負担金は、組合員等が組合等に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、政令で定めるところにより当該組合等にこれを交付する。
2 前項の規定により組合等
第53条の2第4項の特定組合を除く。以下この項において同じ。)に交付すべき交付金は、組合等に交付するのに代えて、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てるため、当該農業共済組合連合会にこれを交付し、又は当該農業共済組合連合会が支払うべき再保険料の全部若しくは一部に充てて、農業共済再保険特別会計の再保険料収入にこれを計上することができる。
3 第1項の規定により
第53条の2第4項の特定組合に交付すべき交付金は、当該特定組合に交付するのに代えて、当該特定組合が支払うべき保険料の全部又は一部に充てて、農業共済再保険特別会計の保険料収入にこれを計上することができる。
第13条の2 国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、牛若しくは牛の胎児又は馬に係るものにあつてはその2分の1、豚に係るものにあつてはその5分の2に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
第13条の3 国庫は、収穫共済につき、
第120条の6第1項第1号の収穫共済の共済目的の種類等ごと及び
第120条の7第1項の収穫共済の共済事故等による種別ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、次の各号の区分により当該各号に掲げる率を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額を負担する。
1.その者が組合員等である組合等が
第120条の7第1項の規定により共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る収穫基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について同条第2項の規定の適用があるときは、当該収穫基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)
2.その者が組合員等である組合等が
第120条の7第5項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の収穫危険段階基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について同条第2項の規定の適用があるときは、当該収穫危険段階基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率)
2 国庫は、樹体共済につき、
第120条の6第6項の樹体共済の共済目的の種類等ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者に係る樹体基準共済掛金率(その者が組合員等である組合等が
第120条の7第9項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の樹体危険段階基準共済掛金率)を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額を負担する。
第13条の4 国庫は、畑作物共済につき、
第120条の12第1項第1号の畑作物共済の共済目的の種類等ごと(蚕繭に係るものにあつては、同号の畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び
第120条の15第1項の畑作物共済の共済責任期間による種別ごと)に、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者の住所(
第15条第1項第5号に規定する栽培又は養蚕を行うことを目的とする同項第8号の農業共済資格団体及び
第120条の13第1項に規定する団体にあつては、その代表者の住所)の存する
第120条の15第1項の区域又は地域の属する危険階級の畑作物基準共済掛金率(その者が組合員等である組合等が同条第6項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の畑作物危険段階基準共済掛金率)を乗じて得た金額の100分の55(蚕繭に係るものにあつては、2分の1)に相当する金額を負担する。
第13条の5 国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の2分の1に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
第13条の6 第13条の2から前条までの負担金には、
第12条第4項及び
第13条の規定を準用する。この場合において、当該負担金が
第13条の2及び前条の負担金であるときは、
第13条第1項中「政令で定めるところにより当該組合等に」とあるのは、「当該組合等に」と読み替えるものとする。
第14条 国庫は、政令の定めるところにより、毎会計年度予算の範囲内において、組合等及び農業共済組合連合会の事務費を負担する。
| 第1節 | 組合員 | (第15条〜第19条) |
| 第2節 | 設 立 | (第20条〜第30条) |
| 第3節 | 管 理 | (第31条〜第45条の2) |
| 第4節 | 解散及び清算 | (第46条〜第58条) |
| 第5節 | 登 記 | (第59条〜第82条) |
第15条 農業共済組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で、第1号及び第3号から第7号までに掲げる者にあつては当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの、第8号に掲げる者にあつてはその構成員のすべてが当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定めるところにより定款で定める者を除く。)とする。
1.水稲、麦その他
第84条第1項第1号に規定する食糧農作物の耕作の業務を営む者
2.削除
3.牛、馬又は豚につき養育の業務を営む者
4.
第83条第1項第4号の果樹共済事業を行う農業共済組合にあつては、その行う収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類とされている果樹につき栽培の業務を営む者
5.
第83条第1項第5号の畑作物共済事業を行う農業共済組合にあつては、その行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者
6.
第83条第1項第6号の園芸施設共済事業を行う農業共済組合にあつては、
第84条第1項第7号の特定園芸施設を所有し又は管理する者で農業を営むもの
7.
第83条第1項第7号の任意共済事業を行う農業共済組合にあつては、当該共済事業の共済目的である農作物の耕作の業務を営む者又は当該共済事業の共済目的である農産物、建物若しくは農機具等を所有する者で農業を営むもの
8.第1号、第4号又は第5号に掲げる者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、農林水産省令で定めるところにより、第1号に規定する耕作、第4号に規定する栽培又は第5号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とするもの(以下農業共済資格団体という。)
2 前項第8号の農業共済資格団体で同項の規定により組合員たる資格を有するものについてのこの法律の規定の適用については、当該農業共済資格団体のうち、同項第1号に規定する耕作を行うことを目的とするもの、同項第4号に規定する栽培を行うことを目的とするもの又は同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とするものを、それぞれ同項第1号、第4号又は第5号に規定する業務を営む者とみなし、当該農業共済資格団体が行う同項第1号に規定する耕作、同項第4号に規定する栽培又は同項第5号に規定する栽培を、それぞれ同項第1号に規定する耕作の業務、同項第4号に規定する栽培の業務又は同項第5号に規定する栽培の業務とみなす。
3 農業共済組合連合会の組合員たる資格を有する者は、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする組合等とする。
第16条 農業共済組合が成立したとき(合併によつて設立した場合を除く。)は、前条第1項第1号に掲げる者で同項の規定により組合員たる資格を有するもの及び農業共済資格団体のうち同項第1号に規定する耕作を行うことを目的とするもの(以下農作物共済資格団体という。)で同項の規定により組合員たる資格を有するものは、その時に、すべて、その農業共済組合の組合員となる。ただし、その営む同項第1号の農作物ごとの耕作の業務の規模が、いずれもその農作物ごとに政令で定めるところにより都道府県知事が定める基準に達していない者については、この限りでない。
2 次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる者についても、また前項本文と同様とする。ただし、当該農業共済組合が
第85条第2項前段又は第8項の規定によりその農作物共済において前条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としない場合において、その現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模がいずれも前項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しない第1号に規定する農作物共済加入資格者又はその者となるに至つた者及び当該農業共済組合が
第85条第2項後段又は第8項の規定により農作物共済を行つていない場合において、その行つていない農作物共済についての同号に規定する農作物共済加入資格者又はその者となるに至つた者については、この限りでない。
1.農業共済組合が合併によつて設立されたとき。
前条第1項第1号に掲げる者及び農作物共済資格団体で同項の規定により当該農業共済組合の組合員たる資格を有するもののうち前項ただし書に規定する者以外のもの(以下農作物共済加入資格者という。)
2.農業共済組合が成立した後に、組合員でない者が農作物共済加入資格者となるに至つたとき、又は組合員でない農作物共済加入資格者について、当該農業共済組合が現に行つている農作物共済の共済目的の種類とされている農作物についてその営む当該農作物ごとの耕作の業務の規模のいずれかが前項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達することとなるに至つたとき。
その農作物共済加入資格者となるに至つた者又はその基準に達することとなるに至つた農作物共済加入資格者
3 第85条第2項に規定する農業共済組合が同項の規定により、その共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることとなつたとき、又は前条第1項第1号の農作物の全部若しくは一部をその共済目的の種類として農作物共済を行うこととなつたときは、組合員でない農作物共済加入資格者で、当該農作物共済においてその共済目的の種類とされることとなつた同号の農作物につき耕作の業務を営むもののうち、その営む当該農作物ごとの当該業務の規模のいずれかが第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める基準に達しているものについても、また同項本文と同様とする。
4 農業共済組合連合会が成立したときは、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする組合等は、その時に、すべて、当該農業共済組合連合会の組合員となる。農業共済組合連合会が成立した後に、当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成立したとき、及び当該農業共済組合連合会の区域の一部をその区域とする市町村が
第85条の3第1項の規定により共済事業を行うこととなつたときは、当該組合等についても、また同様とする。
5 農業共済組合は、組合員たる資格を有する者で当該農業共済組合の組合員になろうとするものから加入の申込を受けたときは、正当な理由がなければ、その加入を拒んではならない。
第17条 農業共済団体の組合員は、各〃一箇の議決権及び役員(農業共済組合の組合員にあつては、役員及び総代)の選挙権を有する。
2 農業共済組合連合会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員の組合員等の数に基づき、2個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
第18条 農業共済団体の組合員は、定款の定めるところにより、
第38条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
2 農業共済団体の組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
3 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
4 代理人は、代理権を証する書面を農業共済団体に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第19条 農業共済団体の組合員は、左の事由に因つて脱退する。
1.組合員たる資格の喪失
2.死亡又は解散(
第85条の6第1項の共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止)
2 農業共済組合の組合員は、前項の事由に因る外、共済関係の全部の消滅(
第47条第1項の規定による場合を除く。)に因つて脱退する。但し、農林水産省令の定めるところにより定款で特別の定をしたときは、この限りでない。
3 農業共済組合の組合員で、前項但書の規定により共済関係の全部の消滅があつても脱退をしないものその他当該農業共済組合との間に共済関係の存しないもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、定款の定めるところにより脱退することができる。
第20条 農業共済組合を設立するには、
第15条第1項に規定する者で農業共済組合を設立しようとするもの15人以上が、農業共済組合連合会を設立するには、農業共済組合連合会を設立しようとする2以上の組合等が発起人とならなければならない。
第21条 農業共済組合を設立する場合には、発起人は、予め農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2 農業共済組合連合会を設立する場合には、発起人は、一定の期間前までに設立準備会の日時及び場所を公告して、設立準備会を開かなければならない。
3 前2項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。
第22条 設立準備会においては、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては法人及び農業共済資格団体(以下「法人等」という。)を除き、出席した組合員たる資格を有する法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会を設立する場合にあつては出席した組合員たる資格を有する農業共済組合の業務を執行する役員又は出席した組合員たる資格を有する市町村の職員とする。)の中から定款及び共済規程又は保険規程の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び共済掛金又は保険料その他共済規程又は保険規程作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
2 前項の定款等作成委員は、15人を下つてはならない。
3 設立準備会の議事は、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては、前条第1項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者)の過半数の同意を以てこれを決する。
第23条 定款等作成委員が定款及び共済規程又は保険規程を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。ただし、農業共済組合を設立する場合にあつては、その設立につき農作物共済加入資格者の総数の3分の2以上の同意がなければ、創立総会を開くことができない。
2 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。
3 定款等作成委員が作成した定款及び共済規程又は保険規程の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款及び共済規程又は保険規程を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上でこれを決する。
6 前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
7 創立総会については、
第17条第1項、
第18条第2項から第4項まで及び民法(明治29年法律第89号)
第66条の規定を準用する。この場合において、
第18条第2項中「前項」とあるのは「第23条第6項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第23条第6項又は前項」と読み替えるものとする。
第24条 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款、共済規程又は保険規程及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第25条 行政庁は、前条第1項の申請があつた場合において、設立の手続又は定款、共済規程若しくは保険規程若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
第26条 第24条第1項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から2箇月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に
第24条第1項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
3 行政庁が
第24条第2項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第1項の期間に算入しない。
4 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に
第24条第1項の認可があつたものとみなす。この場合には、第2項後段の規定を準用する。
第27条 第24条第1項の設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
第28条 農業共済団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
第29条 農業共済団体の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.区域
4.事務所の所有地
5.組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
6.共済事業又は保険事業の種類
7.役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
8.準備金の額及びその積立ての方法
9.剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定
10.公告の方法
2 農業共済組合の定款には、前項の事項の外、総代会を設ける場合には、総代の定数及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
3 第1項第7号の役員の選挙に関する規定及び前項の総代の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推考又は立候補、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員又は総代を総会外において選挙することとしたときはその旨、総代の選挙につき選挙区を設けることとしたときは選挙区に関する事項を定めなければならない。
第30条 農業共済組合は、共済規程をもつて、次の事項を規定しなければならない。
1.共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項
2.共済金額に関する事項
3.共済掛金及び事務費に関する事項
4.共済責任に関する事項
5.損害評価会に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2 農業共済組合連合会は、保険規程をもつて、次の事項を規定しなければならない。
1.保険金額に関する事項
2.保険料及び事務費に関する事項
3.保険責任に関する事項
4.損害評価会に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
3 行政庁は、模範共済規程例又は模範保険規程例を定めることができる。
第31条 農業共済団体に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員は創立総会)においてこれを選挙する。但し、農業共済組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
4 役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、定款の定めるところにより、投票を省略することができる。
5 投票は、1人(
第17条第2項の規定によりその組合員に対して2個以上の選挙権を与える農業共済組合連合会にあつては、選挙権1個)につき一票とする。
6 定款で定める投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第4項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)を当選人とする。
7 役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
8 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
9 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
10 役員は、第3項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会(創立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
11 農業共済団体の理事の定数の少なくとも4分の3は、組合員(農業共済組合にあつては法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては組合員たる組合等の組合員等で法人等でないもの、組合員たる組合等の組合員等である法人等の業務を執行する役員又は組合員たる市町村の職員とする。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、設立の同意者(農業共済組合にあつては法人等たる同意者を除き、同意者たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては同意者たる組合等の組合員等で法人等でないもの、同意者たる組合等の組合員等である法人等の業務を執行する役員又は同意者たる市町村の職員とする。)でなければならない。
第32条 役員の任期は、3年以内において定款で定める。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(農業共済組合の合併による設立の場合は設立委員)において定める。但し、その期間は、1年を超えてはならない。
3 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(
第42条において準用する民法
第56条の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第32条の2 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、共済規程又は保険規程及び総会の議決を遵守し、農業共済団体のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、農業共済団体に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
3 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき、
第40条第1項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
第33条 理事は、監事又は農業共済団体の使用人と、監事は、理事又は農業共済団体の使用人と相兼ねてはならない。
第34条 農業共済団体が理事と契約をするときは、監事が、農業共済団体を代表する。農業共済団体と理事との訴訟についても、また同様とする。
第35条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会又は総代会を招集することができる。
第36条 組合員が総組合員の5分の1以上の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。総代が総代総数の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代会の招集を請求したときも、また同様とする。
2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第37条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会又は総代会の招集の手続をしないときは、監事は、総会又は総代会を招集しなければならない。
第38条 農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所にあてることをもつて足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
3 総会又は総代会の招集の通知は、その会日から10日前までに、その会議の目的たる事項を示してこれをしなければならない。
第39条 理事は、定款、共済規程又は保険規程及び総会又は総代会の議事録を各事務所に備え置き、かつ、農林水産省令の定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
第40条 理事は、通常総会の会日から1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
3 第1項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第41条 役員は、総組合員の5分の1以上の請求に因り、任期中でも総会においてこれを改選することができる。
2 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程若しくは保険規程の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。
3 第1項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を農業共済団体に提出してこれをしなければならない。
4 前項の規定による書面の提出があつたときは、農業共済団体は、総会の会日から7日前までに、役員に対し、その書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第42条の2 農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。
2 参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
3 参事については、会社法(平成17年法律第86号)第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定を準用する。
第42条の3 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 前項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、当該参事の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の7日前までに当該参事に対して第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第43条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.共済規程又は保険規程の変更
3.事務費を徴収する場合には、その額及び徴収方法
4.事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
2 定款又は共済規程若しくは保険規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 農業共済団体は、第2項の農林水産省令で定める事項に係る定款又は共済規程若しくは保険規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第44条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いては、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
第44条の2 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
1.定款の変更
2.農業共済団体の解散
3.農業共済組合の合併
第45条 総会には、民法
第64条及び
第66条の規定を準用する。この場合において、同法
第64条中「第62条」とあるのは、「農業災害補償法第30人条第3項」と読み替えるものとする。
第45条の2 農業共済組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
3 総代は、農業共済組合の組合員でなければならない。
5 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。
第46条 農業共済団体は、次の事由によつて解散する。
1.総会の議決
2.農業共済組合の合併
3.破産手続開始の決定
2 解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 農業共済組合連合会は、第1項各号に掲げる事由によるほか、
第53条の2第2項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。
第47条 農業共済団体が解散したときは、農業共済組合の合併及び前条第4項の規定による解散の場合を除いては、共済関係又は保険関係は、終了する。
2 前項の場合には、農業共済団体は、まだ経過しない期間に対する共済掛金又は保険料を払い戻さなければならない。
第48条 農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
2 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第49条 農業共済組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 農業共済組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、1箇月を下つてはならない。
第50条 債権者が前条第2項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、農業共済組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第51条 合併によつて農業共済組合を設立するには、各農業共済組合の総会において組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から選任した設立委員が共同して、定款及び共済規程を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の選任は、合併しようとする農業共済組合の組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から、これをしなければならない。
3 第1項の規定による設立委員の選任には、
第44条の2の規定を準用する。
第52条 農業共済組合の合併は、合併後存続する農業共済組合又は合併に因つて設立する農業共済組合が、その主たる事務所の所在地において、
第64条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。
第53条 合併後存続する農業共済組合又は合併に因つて設立した農業共済組合は、合併に因つて消滅した農業共済組合の権利義務(当該農業共済組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第53条の2 農業共済組合連合会の組合員たる一の農業共済組合の他に当該農業共済組合連合会の組合員がなくなつたとき又は農業共済組合連合会の組合員たる組合等の区域のすべてを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、当該農業共済組合連合会の権利義務(当該農業共済組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。
2 前項の認可があつたときは、当該農業共済組合連合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該農業共済組合連合会は、その時において解散するものとする。
3 第1項に規定する場合に存する農業共済組合は、
第15条第3項及び
第16条第4項の規定にかかわらず、前項の規定による権利義務の承継が行われるまでの間は、これを当該農業共済組合連合会の組合員とみなす。
4 第2項の規定による権利義務の承継の際現に存する農業共済組合連合会と政府との間の再保険関係については、当該再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、同項の規定により農業共済組合連合会の権利義務を承継した農業共済組合(以下特定組合という。)を当該農業共済組合連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
5 前各項に規定するもののほか、第2項の規定により農業共済組合が農業共済組合連合会の権利義務を承継する場合の手続及び当該農業共済組合が当該農業共済組合連合会の権利義務を承継した場合の当該農業共済組合連合会と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
第54条 農業共済団体が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに
第46条第4項の規定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第55条 清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済団体の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第56条 清算人は、農業共済団体の債務を弁済した後でなければ、農業共済団体の財産を分配することができない。
第57条 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第58条 農業共済団体の解散及び清算については、民法
第73条、
第75条、
第76条及び
第78条から
第83条まで並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)
第35条第2項及び第36条から第40条までの規定を準用する。この場合において、民法
第75条中「前条」とあるのは、「農業災害補償法第54条」と読み替えるものとする。
2 農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所は、農業共済団体の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3 前項に規定する行政庁は、農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第59条 設立の登記は、設立の認可があつた日(
第26条第2項及び第5項の場合にあつては、設立の認可に関する証明のあつた旦から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをしなければならない。
2 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.
第29条第1項第1号から第3号まで及び第10号に掲げる事項
2.事務所の所在場所
3.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
3 農業共済団体は、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において前項の事項を登記しなければならない。
第60条 農業共済団体の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地において2週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に前条第2項の事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2 主たる事務所又は従たる事考所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内においてあらたに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することを以て足りる。
第61条 農業共済団体が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
第59条第2項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に同項の事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることを以て足りる。
第62条 第59条第2項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければならない。
第62条の2 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務事代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第62条の3 農業共済団体が参事を選任したときは、2週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
第63条 農業共済団体が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に解散の登記をしなければならない。
第64条 農業共済組合が合併をしたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、合併後存続する農業共済組合については変更の登記、合併に因つて消滅する農業共済組合については解散の登記、合併に因つて設立した農業共済組合については
第59条第2項に規定する登記をしなければならない。
第66条 農業共済団体の清算が結了したときは、第57条の承認の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
第67条 農業共済団体の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてこれを掌る。
2 各登記所に、農業共済組合登記簿及び農業共済組合連合会登記簿を備える。
第68条 農業共済団体の設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
2 合併による農業共済組合の設立の登記の申請書には、前項に掲げる書面のほか、
第49条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに合併によつて消滅する農業共済組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第70条 農業共済団体の事務所の新設又は事務所の移転その他
第59条第2項の事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
2 農業共済組合の合併に因る変更の登記の申請書には、
第68条第2項の規定を準用する。
第70条の2 参事の登記の申請書には、主たる事務所の所在地を管轄する登記所に申請する場合を除き、登記所において作成した農業共済団体の代表者の印鑑の証明書を添付しなければならない。
第71条 第63条の規定による農業共済団体の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
2 行政庁が農業共済団体の解散を命じた場合における解散の登記は、当該行政庁の嘱託に因つてこれをする。
第74条 農業共済団体の清算結了の登記の申請書には、清算人が
第57条の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
第75条 登記すべき事項で行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。但し、
第26条第2項及び第5項の場合には、認可に関する証明書の到達した時から登記の期間を起算する。
第77条 農業共済団体の登記については、商業登記法(昭和38年法律第125号)
第2条から
第5条まで、
第7条から
第15条まで、
第17条から
第23条の2まで、
第24条(第15号及び第16号を除く。)、
第25条から
第27条まで、
第45条、
第47条第1項、
第48条から
第53条まで、
第71条第1項及び第3項、
第79条、
第82条、
第83条並びに
第132条から
第148条までの規定を準用する。この場合において、同法
第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「農業災害補償法第59条第2項各号」と、同法第53条中「新所在地における登記」とあるのは「新所在地において農業災害補償法第59条第2項各号に掲げる事項を登記すべき場合」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「農業災害補償法第54条本文の規定により清算人となつたもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第1節 | 通 則 | (第83条〜第103条) |
| 第2節 | 農作物共済 | (第104条〜第110条の2) |
| 第3節 | 家畜共済 | (第111条〜第120条) |
| 第4節 | 果樹共済 | (第120条の2〜第120条の11) |
| 第5節 | 畑作物共済 | (第120条の12〜第120条の18) |
| 第6節 | 園芸施設共済 | (第120条の19〜第120条の25) |
| 第7節 | 任意共済 | (第120条の26〜第120条の28) |
第83条 農業共済組合の行う共済事業は、次のとおりとする。
1.農作物共済
2.削除
3.家畜共済
4.果樹共済
5.畑作物共済
6.園芸施設共済
7.任意共済
第84条 農業共済組合は、農作物共済にあつては第1号、家畜共済にあつては第3号、果樹共済のうち収穫共済にあつては第4号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第5号、畑作物共済にあつては第6号、園芸施設共済にあつては第7号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によつて生じた損害について、組合員に対し共済金を交付するものとする。
1.共済目的 水稲、麦その他政令で指定する食糧農作物
共済事故 風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害
2.削除
3.共済目的 出生後第5月の月の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣の定めた日)を経過した牛、出生の年の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣の定めた日)を経過した馬、出生後第5月の月の末日を経過した種豚及び出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日。以下同じ。)から出生後第8月の月の末日までの肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)
共済事故 牛、馬及び種豚にあつては死亡(と殺による死亡を除く。以下同じ。)、廃用、疾病及び傷害、牛の胎児及び肉豚にあつては死亡
4.共済目的 うんしゆうみかん、なつみかん、りんご、ぶどう、なし、ももその他政令で指定する果樹(農林水産省令で定める品種に属するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)
共済事故 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収及び品質の低下(
第120条の6第1項第3号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済(以下「特定収穫共済」という。)にあつては、果実の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少)
5.共済目的 前号の果樹(農林水産省令で定めるその支持物を含むものとし、農林水産省令で定める生育の程度に達していない果樹及びその支持物を除く。)
共済事故 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による枯死、流失、滅失、埋没及び損傷
6.共済目的 ばれいしよ、大豆、小豆、いんげん、てん莱及びさとうきび(農林水産省令で定める品種に属するもの及び農林水産省令で定める栽培方法により栽培されているものを除く。)並びに第1号の農作物、条及び果樹以外の農作物で政令で指定するもの並びに蚕繭
共済事故 農作物にあつては風水害、干害、冷害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、農作物の減収及び糖度の低下)、蚕繭にあつては蚕児の風水害、地震又は噴火による災害、火災、病虫害及び鳥獣害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひよう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び獣害による減収
7.共済目的 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し及び管理して、これを栽培することをいう。以下同じ。)の用に供する施設(以下「施設園芸用施設」という。)のうち温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(これらに附属する設備を含むものとし、農林水産省令で定める簡易なものを除く。以下「特定園芸施設」という。)
共済事故 風水害、ひよう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による用火害、火災、破裂、標準航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害
2 子牛等(前項第3号に掲げる牛以外の牛及び牛の胎児をいい、農林水産省令で定める生育の程度に達したものに限る。以下同じ。)は、共済規程の定めるところにより、家畜共済の共済目的とすることができる。
3 第1項第3号の廃用並びに同項第5号の埋没及び損傷の範囲は、農林水産省令でこれを定める。
4 次に掲げる物は、共済規程で定めるところにより、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。
1.農林水産省令で定める施設園芸用施設(特定園芸施設を除く。)であつて、特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(以下「附帯施設」という。)
2.特定園芸施設を用いて栽培される農作物(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る農作物その他農林水産省令で定める農作物を除く。以下「施設内農作物」という。)
5 農業共済組合は、任意共済にあつては、第1項第1号の農作物同項第4号の果樹、同項第6号の農作物及び施設内農作物以外の農作物、農産物、特定園芸施設及び附帯施設以外の建物及び農機具その他農林水産省令で定める物について生じた損害又は家畜の輸送中に生じた損害について、組合員に対し共済金を交付するものとする。
第85条 農業共済組合は、
第83条第1項第1号及び第3号までに掲げる共済事業を行わなければならない。
2 農業共済組合は、農作物共済の一の共済目的の種類につき、当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類を共済目的の種類としないことについて政令で定める相当の事由があるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その農作物共済において、当該種類を共済目的の種類としないことができる。この場合において、その農作物共済において同項第1号の農作物の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該農業共済組合は、農作物共済を行わないものとする。
3 前項前段若しくは第8項の規定によりその農作物共済において前条第1項第1号の農作物の一部を共済目的の種類としない農業共済組合又は前項後段若しくは第8項の規定により農作物共済を行わない農業共済組合は、必要があるときは、その共済目的の種類としていない農作物をその農作物共済においてその共済目的の種類とすることができ、また、前条第1項第1号の農作物の全部又は一部を共済目的の種類として農作物共済を行うことができる。
4 その地域における水稲に係る病虫害の防止のため必要な施設が整備され、その他その防止が適正に行われる見込みがあるものとして農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む農業共済組合と当該地域内に住所を有する組合員又はその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する農作物共済資格団体との間に成立する農作物共済の共済関係に係る農作物共済においては、前条第1項の規定にかかわらず、水稲につき、同項第1号の共済事故のうち病虫害(政令で定めるものを除く。以下同じ。)を共済事故としないものとする。
5 前項の規定による指定は、農業共済組合の申請に基づいてするものとする。
6 農業共済組合は、前項の申請をするには、あらかじめ総会の議決を経なければならない。
8 農業共済組合が合併した場合において、その合併前の農業共済組合(以下本条において合併組合という。)の全部又は一部が第3項に規定する農業共済組合であつたときは、当該合併後存続する農業共済組合又は当該合併によつて設立した農業共済組合のその合併当時における農作物共済については、次の各号の区分により当該各号に掲げるところによる。
1.当該合併の際、合併組合のすべてにつき共通して農作物共済が行われていないときは、第1項の規定にかかわらず、その共通して行なわれていない農作物共済は、行わない。
2.当該合併の際、合併組合のすべてが行う農作物共済において、共通してその共済目的の種類とされていない前条第1項第1号の農作物があるときは、同項の規定にかかわらず、その共通して共済目的の種類とされていない農作物は、農作物共済においてその共済目的の種類としない。
3.当該合併の際、合併組合の一部につき(当該一部の組合が2個以上の組合であるときは、そのすべてに共通して)農作物共済が行われていない場合に、その他の合併組合の行う農作物共済と同種の共済事業において(当該その他の組合が2個以上の組合であるときは、当該農作物共済において共通して)共済目的の種類とされていない前条第1項第1号の農作物があるときは、同項の規定にかかわらず、その共済目的の種類とされていない農作物は、農作物共済においてその共済目的の種類としない。
4.前各号に掲げる場合を除き、前条第1項第1号の農作物のすべてを共済目的の種類とする農作物共済を行う。
9 この法律に規定するもののほか、第3項に規定する農業共済組合が合併する場合の手続及び当該農業共済組合が合併した場合の合併組合についての農作物共済の共済関係に係る経過措置に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
10 農業共済組合(特定組合を除く。第12項において同じ。)は、その所属する農業共済組合連合会が
第121条第2項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、
第83条第1項第4号から第6号までに掲げる共済事業を行うことができる。
11 第120条の8第2項に規定する収穫共済以外の収穫共済においては、前条第1項の規定にかかわらず、同項第4号の共済事故のうち果実の品質の低下を共済事故としないものとする。
12 農業共済組合は、その所属する農業共済組合連合会が
第121条第2項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、当該農業共済組合連合会の承認を経て、
第83条第1項第7号に掲げる共済事業を行うことができる。
第85条の2 農業共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合に限る。)は、その行う共済事業の規模が農林水産大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその区域を管轄する市町村と協議し、総会の議決を経て、当該市町村に対し、当該市町村が本章の規定により共済事業を行うことにつき申出をすることができる。
2 農業共済組合は、前項の申出をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第85条の3 市町村は、前条第1項の申出があつた場合(当該市町村の区域の一部をその区域とする農業共済組合で
第85条第1項の規定により現に共済事業を行つているものが2個以上存するときは、そのすべての農業共済組合から前条第1項の申出があつた場合)において、その申出に基き共済事業を行うことを必要且つ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該申出に係る農業共済組合の区域に相当する区域において、本章の規定により共済事業を行うことができる。
2 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(
第85条の6第1項の共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から2箇月以内に、農林水産省令の定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を果するとともに、その旨を、当該申請の原因となつた前条第1項の申出をした農業共済組合に対し書面で通知し、且つ、認可処分に係る場合にあつては共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。
4 第2項の規定による申請書の操出があつた場合には、
第25条及び
第26条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、
第25条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する
第26条第2項又は第5項の場合には都道府県知事は、同条第2項の場合にあつては同項の期間満了後同条第5項の場合にあつては同項の判決の確定後、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、その旨を、共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。
第85条の3の2 市町村の共済事業の実施に関する条例には、
第29条第1項第6号、第8号及び第9号並びに
第30条第1項各号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。
第85条の4 第85条の3第3項の公示(同条第5項の公示を含む。以下本条において同じ。)があつた日以後においては、当該公示に係る農業共済組合が行う共済事業は、
第83条及び
第85条の規定にかかわらず、次に掲げるものに限るものとする。
1.その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済目的についての農作物共済
2.当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済目的についての農作物共済
3.当該公示以前に共済事故が発生した家畜共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る家畜共済
4.果樹共済又は畑作物共済を行う農業共済組合にあつては、次に掲げる果樹共済又は畑作物共済
イ その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済
ロ 当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済
5.園芸施設共済又は任意共済を行う農業共済組合にあつては、当該公示以前に共済事故が発生した園芸施設共済又は任意共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る園芸施設共済又は任意共済
6.前各号に掲げるものの外、当該公示の際現に行つている共済事業の残務
2 第85条の3第3項の公示があつたときは、その公示の際現に当該公示に係る農業共済組合とその組合員との間に存する家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係は、消滅する。
3 前項の規定により家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係が消滅したときは、当該農業共済組合は、これらの共済関係についてのまだ経過しない期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。この場合には、農業共済組合連合会又は政府は、これらの共済関係に係る保険関係又はその保険関係に係る再保険関係についてのまだ経過しない期間に対する保険料又は再保険料をそれぞれ当該農業共済組合又は当該農業共済組合連合会に払い戻さなければならない。
4 前項後段の規定により政府が払い戻すべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、農業共済組合連合会が払い込むべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料で農林水産省令で定めるものと相殺することができる。
5 第1項の農業共済組合は、同項の規定により行う同項第1号の農作物共済に係る共済目的又は同項の規定により行う同項第4号イの果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済関係のすべてについて共済責任期間が満了した日として都道府県知事が認定する日(
第85条の3第3項の公示の際共済責任期間の満了していない農作物共済又は果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済目的又は共済関係の存しない農業共済組合にあつては、当該公示の日)から起算して2箇月を経過した時に解散する。
第85条の5 この法律に規定するものの外、
第85条の2第1項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。
第85条の6 第85条の3第1項の認可を受けた市町村(以下共済事業を行う市町村という。)は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要且つ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該地域においても、本章の規定により共済事業を行うことができる。
2 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び当該地域に係る共済事業の実施計画を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から2箇月以内に、農林水産省令の定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業の実施区域となる地域を明らかにして公示しなければならない。
4 第2項の規定による申請書の提出があつた場合には、
第85条の3第4項及び第5項の規定を準用する。
第85条の7 共済事業を行う市町村については、
第83条、
第84条第1項から第4項まで並びに
第85条第1項から第6項まで及び第8項から第11項までの規定を準用する。この場合において、
第83条第1項中「次のとおりとする。」とあるのは「第1号及び第3号から第6号までに掲げるものとする。」と、
第84条第2項及び第4項中「共済規程」とあるのは「共済事業の実施に関する条例」と、
第85条第2項中「当該農業共済組合の組合員」とあるのは「当該市町村との間に農作物共済の共済関係の存する者」と、「前条第1項」とあるのは「第85条の7において準用する前条第1項」と、「前項」とあるのは「第85条の7において準用する前項」と、同条第3項中「前項前段若しくは第8項」とあるのは「第85条の7において準用する前項前段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第8項若しくは第85条の8第2項第1号」と、「前項後段若しくは第8項」とあるのは「第85条の7において準用する前項後段若しくは第8項、第85条の8第2項第2号若しくは第3項において準用する第8項若しくは
第85条の8第2項第1号」と、同条第4項中「その区域」とあるのは「その共済事業の要地区域」と、「前条第1項」とあるのは「第85条の7において準用する前条第1項」と、同条第5項及び第6項中「前項」とあるのは「第85条の7において準用する前項」と、同条第6項中「総会の議決」とあるのは「議会の議決」と、同条第8項中「第3項」とあるのは「第85条の7において準用する第3項」と、「第1項の規定」とあるのは「第85条の7において準用する第1項の規定」と、「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と、同条第9項中「第3項」とあるのは「第85条の7において準用する第3項」と、同条第10項中「第83条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「第85条の7において準用する第83条第1項第4号から第6号まで」と、同条第11項中「前条第1項」とあるのは「第85条の7において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
第85条の8 共済事業を行う市町村は、前条において準用する
第83条並びに
第85条第1項及び第10項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が
第85条の4第1項の規定により行う同項第1号の共済事業の共済目的に係る農作物共済並びに当該農業共済組合が同項の規定により行う同項第4号イの共済事業の共済関係に係る果樹共済及び畑作物共済を行うことができない。
2 市町村が
第85条第3項に規定する農業共済組合からの
第85条の2第1項の申出により
第85条の3第1項の認可を受けて新たに共済事業を行う場合のその共済事業の開始当時における当該市町村の農作物共済については、前条において準用する
第84条第1項又は
第85条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるところによる。
1.一個の農業共済組合からの申出により共済事業を行なう場合における当該市町村の農作物共済については、当該共済事業の実施に係る
第85条の3第3項の公示(同条第5項の公示を含む。)があつた際、当該農業共済組合が農作物共済を行つていないときは、農作物共済は行わないものとし、当該農業共済組合がその行つている農作物共済において
第84条第1項第1号の農作物の一部をその共済目的の種類としていないときは、その共済目的の種類としていない農作物は当該市町村の農作物共済においてその共済目的の種類としないものとする。
2.2個以上の農業共済組合からの申出により共済事業を行う場合における当該市町村の農作物共済については
第85条第8項の規定を準用するものとする。この場合において、同項第1号から第3号までの規定中「当該合併の際」とあるのは「当該市町村の共済事業の実施に係る第85条の3第3項の公示(同条第5項の公示を含む。)があつた際」と、「合併組合」とあるのは「当該市町村に第85条の2第1項の申出をした農業共済組合」と、同項第1号中「第1項」とあるのは「第85条の7において準用する第1項」と、同項第2号及び第3号中「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と読み替えるものとする。
3 共済事業を行う市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの
第85条の2第1項の申出により
第85条の3第1項の認可を受けて新たな実施区域につき共済事業を開始する場合の、その開始当時における当該市町村の農作物共済については、
第85条第8項の規定を準用する。この場合において、同項第1号から第3号までの規定中「当該合併の際」とあるのは「当該市町村のその新たな実施区域に係る第85条の3第3項の公示(同条第5項の公示を含む。)があつた際」と、「合併組合」とあるのは「当該市町村に第85条の2第1項の申出をした農業共済組合(当該市町村を含む。)」と、同項第1号中「第1項」とあるのは「第85条の7において準用する第1項」と、同項第2号中「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と、同項第3号中「組合が2個以上の組合」とあるのは「組合(当該市町村を含む。)が2個以上の組合(当該市町村を含む。)」と、「同項」とあるのは「第85条の7において準用する同項」と読み替えるものとする。
第85条の9 共済事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。
2 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に添え都道府県知事に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請書の提出があつた場合には、
第26条の規定を準用する。
4 市町村が共済事業の全部を廃止した場合には、
第47条の規定を準用する。
第85条の10 共済事業を行う市町村は、共済事業の実施に関する条例の変更(共済事業の実施区域の拡張に係る変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の場合には、
第25条及び
第26条の規定を準用する。この場合において、
第25条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。
第85条の11 この法律に規定するもののほか、共済事業を行う市町村につき廃置分合があつた場合における当該廃置分合に係る市町村の行つていた当該共済事業についての経過措置並びに当該廃置分合後の市町村の当該廃置分合に係る地域についての当該共済事業の開始当時におけるその事業の種類及び共済目的の種類その他当該共済事業の開始に関し必要な事項は、政令で定める。
第85条の12 組合等は、その行なう共済事業に係る事務のうち、共済掛金の徴収(
第87条の2の規定による督促及び滞納処分を除く。)に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託することができる。
2 農業協同組合及び農業協同組合連合会は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第10条の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受けて同項に規定する事務を行なうことができる。
第86条 組合員等は、共済規程又は共済事業の実施に関する条例(以下「共済規程等」と総称する。)の定めるところにより、定額の共済掛金を組合等に支払わなければならない。
2 第85条第4項(
第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により水稲につき病虫害を共済事故としない農作物共済の共済関係が組合員等との間に成立する組合等においては、当該共済関係に係る共済掛金は、病虫害に対応する部分の割合として農林水産大臣が定める割合だけ減額して定めるものとする。
第87条 組合等は、共済規程等の定めるところにより、
第14条の規定により国庫が負担する事務費以外の事務費を組合員等に賦課することができる。
2 前項の規定による賦課金の賦課については、政令の定めるところによる。
3 第132条第1項において準用する前2項の規定により賦課される賦課金の支払に充てる費用についても、また前2項と同様とする。
第87条の2 農業共済組合は、農作物共済に係る
第86条の共済掛金又は前条第1項若しくは第3項の規定による賦課金(以下本条において共済掛金等という。)を滞納する者がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 農業共済組合は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者が督促状で指定する期限までに滞納に係る共済掛金等及びこれに係る第7項の延滞金を完納しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができる。
9 市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、農業共済組合は、その徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4 市町村が第2項の規定による請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しないときは、農業共済組合は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。
5 第2項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6 第1項の規定による督促は、民法
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
7 農業共済組合は、共済規程の定めるところにより、共済掛金等を滞納する者から、滞納に係る共済掛金等の額につき年10.75パーセントの割合を超えない範囲内において共済規程で定める割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
8 共済事業を行う市町村が徴収する共済掛金等については、本法に特別の定があるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第231条の3の規定を準用する。
第88条 共済掛金若しくは
第87条第1項若しくは第3項の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、共済掛金の返還又は払戻を受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、3年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
第89条 共済金の支払を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。
第90条 組合員等は、組合等に支払うべき共済掛金及び
第87条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺を以て当該組合等に対抗することができない。
第91条 組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、当該組合等が政府又は農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下つてはならない。
第92条 共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令の定めるところにより、共済金額を削減することができる。
第93条 農作物共済の共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第4項において同じ。)は、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第4項において同じ。)の有する権利義務を承継する。ただし、当該共済目的の譲受人が譲渡人と同一の組合等の組合員等でないときは、この限りでない。
2 家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済の共済目的の譲受人(
第15条第1項第4号に規定する栽培若しくは同項第5号に規定する栽培若しくは養蚕を行うことを目的とする農業共済資格団体又は
第120条の3第1項若しくは
第120条の13第1項に規定する団体(以下この項において「果樹共済資格団体等」という。)の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培又は養蚕に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(果樹共済資格団体等の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)の有する権利義務を承継することができる。
3 組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
4 農作物共済の共済目的の譲受人で譲渡人と同一の組合等の組合員等でないものについては、前2項の規定を準用する。
5 共済目的について相続その他の包括承継があつた場合には、前4項の規定を準用する。
第94条 組合員等は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠つてはならない。
2 組合等は、前項の管理その他損害防止について組合員等を指導することができる。