第3条 所得税法
第104条第1項の規定による納付をなすべき者がその年7月1日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において
前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計算した合計所得金額の見積額を基礎とし、同条の規定を適用して計算した所得税の額が同項に規定する第1期において納付すべき同法
第2条第1項第36号に規定する予定納税額(以下予定納税額という。)の計算の基礎となつた同法
第104条第1項に規定する予定納税基準額又は同法
第111条第4項に規定する申告納税見積額に比し減少することとなつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日から2月以内に、政府に対し、同法
第104条第1項に規定する第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。この場合においては、同法
第112条から
第114条までの規定を準用する。