郵便法
昭和22・12・12・法律165号
改正昭和51・1・20・法律 3号−−
改正昭和53・6・13・法律 71号−−
改正昭和55・12・11・法律109号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−(施行=昭59年7月1日)
改正昭和59・12・25・法律 87号−−(施行=昭60年4月1日)
改正昭和60・5・1・法律 31号−−(施行=昭60年7月1日)
改正昭和61・4・25・法律 34号−−(施行=昭61年7月1日)
改正昭和61・12・4・法律 93号−−(施行=昭62年4月1日)
改正昭和62・5・29・法律 38号−−(施行=昭62年10月1日)
改正昭和62・6・2・法律 54号−−(施行=昭62年7月1日、10月1日)
改正昭和63・5・20・法律 51号−−(施行=昭63年5月20日、7月1日)
改正昭和63・12・30・法律108号−−(施行=昭63年12月30日)
改正平成2・6・27・法律 50号−−(施行=平3年4月1日)
改正平成3・4・23・法律 37号−−(施行=平3年10月1日)
改正平成4・5・20・法律 49号−−(施行=平4年5月20日、11月1日)
改正平成5・11・12・法律 89号−−(施行=平6年10月1日)
改正平成6・12・2・法律109号−−(施行=平9年4月1日)
改正平成6・12・2・法律111号−−(施行=平9年4月1日)
改正平成7・5・19・法律 95号−−(施行=平7年7月19日)
改正平成8・6・26・法律110号−−(施行=平10年1月1日)
改正平成9・5・14・法律 51号−−(施行=平9年7月14日)
改正平成9・6・20・法律 98号−−(施行=平11年7月1日)
改正平成10・5・8・法律 58号−−(施行=平10年7月30日)
改正平成10・5・27・法律 78号−−(施行=平11年1月18日)
改正平成10・10・21・法律140号−−(施行=平11年4月1日)
改正平成11・5・19・法律 44号−−(施行=平12年2月1日)
改正平成11・5・28・法律 56号−−(施行=平11年10月1日)
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・17・法律 69号−−(施行前削除)
改正平成12・5・31・法律 99号−−(施行=平13年4月1日)
改正平成13・6・29・法律 88号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成13・11・16・法律120号−−(施行=平13年12月1日)
改正平成14・6・12・法律 65号−−(施行=平15年1月6日)
改正平成14・7・31・法律 98号−−(施行=平15年4月1日)
改正平成14・7・31・法律100号−−(施行=平15年4月1日)
改正平成14・12・4・法律121号−−(施行=平14年12月4日)
改正平成17・10・21・法律102号==(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律121号−−(施行=平18年1月1日)
第1条 この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。
第3条 郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。
第4条 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
2 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。2以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
3 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
4 何人も、第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない、
第5条 何人も、郵便の利用について差別されることがない。
第6条 会社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。
第8条 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
2 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
第9条 郵便物及びその取扱いに必要な物件は、海損を分担しない。
第10条 郵便物が検疫を受けるべき場合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。
第11条 郵便に関し条約に別段の定めのある場合には、その規定による。
第12条 次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。
1.爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
2.毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
3.生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
4.法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
第13条 会社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。
第14条 郵便物は、第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第四種郵便物とする。
第15条 郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。
1.大きさ
長さ 60センチメートル
長さ、幅及び厚さの合計 90センチメートル
2.重量
イ 第1種郵便物 4キログラム
ロ 第3種郵便物及び第4種郵便物(ハに掲げるものを除く。) 1キログラム
ハ 第4種郵便物のうち
第27条第2号又は第3号に掲げるもの 3キログラム
2 郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ12センチメートル、幅6センチノートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。
1.円筒形又はこれに類する形状のもの
長さ 14センチメートル
直径若しくは短径又はこれらに類する部分 3センチメートル
2.前号に規定する形状のもの以外のもの
長さ 14センチメートル
幅 9センチメートル
3 会社は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する大きさ又は重量の制限を超える郵便物(第2種郵便物を除く。)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。
第16条 会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。
第17条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(
第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
第18条 会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
第19条 会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害他の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社その他総務省令で定める法人又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
2 会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
第20条 次に掲げる郵便物は、第1種郵便物とする。
1.筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
2.郵便書簡
3.前2号に掲げるもののほか、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物に該当しないもの
2 郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。
第21条 郵便葉書は、第2種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。
2 郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。
第22条 第3種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第3種郵便物とする。
2 第3種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る。
3 会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。
1.毎年1回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。
2.掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。
3.政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。
4 第2項の承認の求めがあつたときは、会社は、その求めがあつた日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない旨を通知しなければならない。
5 第3種郵便物の承認は、承認を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。
第23条 前条第2項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。
第24条 会社は、特に必要があると認めるときは、
第22条第2項の承認を受けた定期刊行物が同条第3項各号の条件を具備しているかどうかの調査を行うことができる。
2 会社は、郵便約款の定めるところにより、
第22条第2項の承認を受けた定期刊行物の発行人に対し、前項の調査に必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第25条 会社は、
第22条第2項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
1.
第22条第3項各号の条件を具備しなくなつたとき。
2.定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、
第23条の規定による定期刊行物の提出がなかつたとき。
3.定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、当該定期刊付物に関する前条第2項の規定による報告又は資料の提出がなかつたとき。
第26条 第22条第2項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、会社の承認を受けなければならない。
第27条 次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。
1.法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除く。)で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの
2.盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの
3.盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの
4.植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの
5.学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年1回以上発行する学術に関する刊行物(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。)を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出されるもの
第28条 郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。
2 料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出したときに、料額印面に表された金額の限度において料金の支払があつたものとする。
第29条 郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、会社が、これを発行し、及び販売する。
第30条 汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。
第31条 会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。
2 前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、会社は、差出人にその開示を求めることができる。
3 差出人が第1項の説明又は前項の開示を拒んだときは、会社は、その郵便物の引受けをしないことができる。
第32条 会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開示を求めることができる。
2 差出人又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、会社は、その郵便物を開くことができる。ただし、封かんした第1種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。
第33条 会社は、その取扱中に係る郵便物が
第12条第1号から第3号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。
第34条 郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。
第35条 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から1年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。
第36条 会社は、郵便物の受取人の真偽を調査するため、受取人に対して必要な証明を求めることができる。
第37条 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。
第38条 郵便差出箱は、会社が設置する。ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。
2 会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。
第39条 料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。)としないものは、受取人が、その未払金額又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。
第40条 受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。
2 この法律若しくは基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、
第33条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合及び
第81条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。
3 郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、会社に帰属する。
第41条 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。
2 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。
3 前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から3箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の1割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。
4 前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から1年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する。
第42条 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
第43条 階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
第44条 会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。
2 会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。
第50条第1項第2号及び第2項第4号において同じ。)その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。
3 引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。
第45条 書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
2 前項の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。
3 差出人が第1項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。
4 会社は、第1項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。
1.現金又は
第17条に規定する貴重品を内容とする郵便物
2.引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の取扱いをする郵便物
第46条 引受時刻証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。
第47条 配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
第48条 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
2 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による
第58条第1号の認証を受けるものとする。
第49条 特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成8年法律第109号
第103条から
第106条まで及び
第109条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
2 特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法
第103条から
第106条まで及び
第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。
3 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による
第58条第2号の認証を受けるものとする。
第50条 会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。
1.書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。
2.引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。
2 前項の場合における賠償金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.書留(
第45条第4項の規定によるものを除く。次号において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき 申出のあつた額(同条第3項の場合は、同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額)
2.書留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき 申出のあつた額を限度とする実損額
3.
第45条第4項の規定による書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき 同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額
4.引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき 引換金額
3 会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第1項各号に規定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。
4 記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。
5 会社は、第1項及び第3項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。
第51条 前条第1項に規定する損害が差出人若しくは受取人の過失又は当該郵便物の性質若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。
第52条 郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと堆定する。
第53条 郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの下に当該郵便物を開いて、損害の有無及び程度につき検査をしなければならない。
2 前項の場合において、当該郵便物の受取を拒んだ者が、同項の立会いを求められた日から10日以内に正当の事由なく同項の求めに応じなかつたときは、会社は、その郵便物をその者に配達し、又は還付する。
第54条 郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第1項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第2項に規定する期間内に正当の事由なく同条第1項の求めに応じなかつたときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができない。
第55条 第50条第1項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。
第56条 損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から1年間これを行わないことによつて消滅する。
第57条 会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から3箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部又は一部に相当する金額を支払つて、その郵便物の交付を請求することができる。
第58条 郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
1.内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。
2.特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法
第103条から
第106条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法
第109条の書面に適正に記載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。)をすること。
第59条 郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
2 前項の任命は、会社の使用人であり、かつ、管理又は監督の地位にある者のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.この法律、郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)、郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)、郵便物運送委託法(昭和24年法律第284号)、郵便切手類模造等取締法(昭和47年法律第50号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
4.国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
5.
第66条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
第61条 郵便認証司は、前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
第62条 総務大臣は、郵便認証司が、会社の使用人でなくなつた場合又は会社における管理若しくは監督の地位にある者でなくなつた場合には、これを罷免することができる。
第63条 郵便認証司は、郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
2 郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第2項に規定する特定独立行政法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第64条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
第65条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第66条 総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、1年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。
1.この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は
第64条の規定による命令に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
第67条 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第3項の規定により認可を受けるべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
1.郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。
2.第1種郵便物及び第2種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。
3.第1種郵便物(郵便書簡を除く。第4項第2号において同じ。)のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するものであつて、その重量が25グラム以下のもの(次号において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。
4.郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。
5.国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。
6.定率又は定額をもつて明確に定められていること。
7.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 会社は、第3種郵便物及び第4種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1.配達地により異なる額が定められていないこと(会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。
2.同一重量の第1種郵便物の料金の額より低いものであること。
3.定率又は定額をもつて明確に定められていること。
4.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
第68条 会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1.次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項
ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項
ニ その他会社の責任に関する事項
2.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第69条 会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第1項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項をその営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第70条 会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.郵便の業務の管理に関する事項
2.郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法
3.郵便物の配達の方法
4.前2号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法
5.その他総務省令で定める事項
3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。
1.郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。
2.総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。
3.1週間につき6日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
4.郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から3日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、3日を超え2週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。
5.郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。
6.その他総務省令で定める基準に適合するものであること。
第71条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
第72条 会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.当該委託を必要とする特別の事情があること。
2.受託者が当該業務を行うのに適している者であること。
第73条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
2.
第67条第2項第3号又は
第70条第3項第2号から第4号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
第74条 郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第75条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第76条 第4条の規定に違反した者は、これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
第77条 会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第78条 郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第79条 郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを30万円以下の罰金に処する。
第80条 会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第81条 第12条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を50万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を徴収する。
第82条 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、50万円以下の罰金に処する。
第83条 第3種郵便物の承認のない定期刊行物に第3種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を30万円以下の罰金に処する。
第84条 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを30万円以下の罰金に処する。
2 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第85条 行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを10年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて他人し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。
2 前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。
第87条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.
第67条第1項の規定により届け出た料金若しくは同条第3項の規定により認可を受けた料金又は
第68条第1項の規定により認可を受けた郵便約款によらないで郵便の役務を提供した者
2.
第70条第1項の規定に違反して郵便業務管理規程の認可を受けなかつた者
4.
第72条第1項の規定に違反して郵便の業務の一部を委託した者
第88条 第65条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、30万円以下の罰金に処する。
第89条 第67条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役又は執行役は、30万円以下の罰金に処する。
第90条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第76条第1項、
第80条第2項、
第86条第1項(
第76条第1項及び
第80条第2項に係る部分に限る。)又は
第87条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第91条 第67条第5項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、100万円以下の過料に処する。
第92条 第69条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした会社の取締役、執行役又は職員は、50万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、第10条の規定を除き、昭和23年1月1日から施行する。
2 第10条の規定の施行の期日は、政令で定める。ただし、その期日は、昭和23年4月1日以前でなければならない。
第2条 郵便法(明治33年法律第54号)は、これを廃止する。
第3条 旧法の規定又はこれに基づく省令によりした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。
