houko.com 

児童福祉法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第18条の3)
第2章福祉の保障(第19条〜第34条の2)
第3章事業及び施設(第34条の3〜第49条)
第4章費 用(第49条の2〜第56条の5)
第5章雑 則(第56条の6〜第59条の8)
第6章罰 則(第60条〜第62条の3)

  昭和22・12・12・法律164号  
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成9・6・11・法律 74号−−
改正平成10・5・8・法律 55号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・24・法律 82号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成13・6・20・法律 52号−−
改正平成13・11・30・法律135号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成14・11・29・法律119号−−
改正平成14・12・20・法律191号−−
改正平成15・7・16・法律121号−−
改正平成16・3・31・法律 21号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律153号−−
改正平成16・12・3・法律153号==
改正平成17・4・1・法律 25号==
改正平成17・11・7・法律123号==
改正平成17・11・7・法律123号==
改正平成18・3・31・法律 20号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−
改正平成19・6・1・法律 68号−−(施行=平19年11月1日)
改正平成19・6・1・法律 73号==(施行=平20年4月1日)


最初

第1章 総 則

 
第1条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
 
第2条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
 
第3条 前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

第1節定 義(第4条〜第7条)
第2節児童福祉審議会等(第8条〜第9条)
第3節実施機関(第10条−第12条の6)
第4節児童福祉司(第13条−第15条)
第5節児童委員(第16条−第18条の3)
第6節保育士(第18条の4−第18条の24)

最初第1章

第1節 定 義

 
第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
1.乳児
満1歳に満たない者
2.幼児
満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
3.少年
小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
 この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。
《追加》平17法123
 
第5条 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
 
第6条 この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
《改正》平11法151
 
第6条の2 この法律で、児童自立生活援助事業とは、第27条第7項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
《追加》平9法74
《改正》平16法153
 
《9項削除》平17法123
《1項削除》平17法123
 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
《追加》平9法74
 この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
《追加》平14法119
 
第6条の3 この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。
《追加》平16法153
 
第7条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
《改正》平9法74
《改正》平10法110
 この法律で、障害児施設支援とは、知的障害児施設支援、知的障害児通園施設支援、盲ろうあ児施設支援、肢体不自由児施設支援及び重症心身障害児施設支援をいう。
《追加》平17法123
 この法律で、知的障害児施設支援とは、知的障害児施設に入所する知的障害のある児童に対して行われる保護又は治療及び知識技能の付与をいう。
《追加》平17法123
 この法律で、知的障害児通園施設支援とは、知的障害児通園施設に通う知的障害のある児童に対して行われる保護及び知識技能の付与をいう。
《追加》平17法123
 この法律で、盲ろうあ児施設支援とは、盲ろうあ児施設に入所する盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)に対して行われる保護及び指導又は援助をいう。
《追加》平17法123
 この法律で、肢体不自由児施設支援とは、肢体不自由児施設又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)において、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われる治療及び知識技能の付与をいう。
《追加》平17法123
 この法律で、重症心身障害児施設支援とは、重症心身障害児施設に入所し、又は指定医療機関に入院する重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対して行われる保護並びに治療及び日常生活の指導をいう。
《追加》平17法123
最初第1章

第2節 児童福祉審議会等

 
第8条 第7項、第27条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
《改正》平11法087
《改正》平12法111
《改正》平11法102
《改正》平15法121
《改正》平16法153
 前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
《追加》平15法121
 
《1項削除》平11法102
 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法102
 都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
《改正》平9法74
《改正》平11法087
《改正》平11法102
《改正》平15法121
 
《1項削除》平15法121
 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法102
 社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
《改正》平11法102
 社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第27条第6項、第46条第4項並びに第59条第5項及び第6項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
《改正》平10法110
《改正》平11法102
《改正》平15法121
《改正》平16法153
 
第9条 児童福祉審議会は、委員20人以内で、これを組織する。
《改正》平11法102
 児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 児童福祉審議会の委員及び臨時委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が、それぞれこれを任命する。
《改正》平10法110
《改正》平11法102
 児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
最初第1章

第3節 実施機関

 
《節名追加》平16法153
 
第10条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
1.児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
2.児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
3.児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
《全改》平16法153
 市町村長は、前項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
《全改》平16法153
 市町村長は、第1項第3号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
《全改》平16法153
 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
《全改》平16法153
 
第11条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
2.児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ 児童の一時保護を行うこと。
《追加》平16法153
 道府県知事は、市町村の前条第1項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
《追加》平16法153
 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
《追加》平16法153
 
第12条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
《追加》平16法153
 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第22条第2項及び第3項並びに第26条第1項に規定する業務を行うものとする。
《追加》平16法153
《改正》平17法123
《改正》平17法123
 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
《追加》平16法153
 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
《追加》平16法153
 
第12条の2 児童相談所には、所長及び所員を置く。
《追加》平16法153
 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
《追加》平16法153
 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
《追加》平16法153
 児童相談所には、第1項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
《追加》平16法153
 
第12条の3 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
《追加》平16法153
《改正》平18法053
 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1.医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
3.社会福祉士
4.児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として2年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後2年以上所員として勤務した者
5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
《追加》平16法153
 所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
《追加》平16法153
 判定をつかさどる所員の中には、第2項第1号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第2号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ1人以上含まれなければならない。
《追加》平16法153
 相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
《追加》平16法153
 
第12条の4 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
《追加》平16法153
 
第12条の5 この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
《追加》平16法153
 
第12条の6 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
1.児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
2.児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
3.身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
4.児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
《追加》平16法153
 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
《追加》平16法153
最初第1章

第4節 児童福祉司

 
《節名改正》平13法135
 
第13条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
《追加》平16法153
 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
2.学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
3.医師
3の2.社会福祉士
4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
《改正》平11法087
《改正》平12法082
《改正》平11法160
《改正》平16法153
《改正》平18法053
 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
 児童福祉司は、政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域により、前項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
 
《1条削除》平11法087
 
第14条 市町村長は、前条第3項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
《追加》平13法135
《改正》平16法153
 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
《追加》平13法135
 
第15条 この法律で定めるもののほか、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
《追加》平13法135
最初第1章

第5節 児童委員

 
第16条 市町村の区域に児童委員を置く。
 
《1項削除》平13法135
 民生委員法(昭和23年法律第198号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
《改正》平13法135
 
《1項削除》平13法135
 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
《追加》平13法135
 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規定による推薦によつて行う。
《追加》平13法135
 
第17条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。
1.児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
2.児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
3.児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
4.児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
5.児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
6.前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
《追加》平13法135
《改正》平16法153
 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
《追加》平13法135
 前項の規定は、主任児童委員が第1項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
《追加》平16法153
 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
《追加》平13法135
 
第18条 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
《改正》平13法135
 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
《改正》平13法135
 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
《改正》平12法111
 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
 
第18条の2 都道府県知事は、厚生労働大臣の定める基準に従い、児童委員の研修に関して計画を作成し、これを実施しなければならない。
《追加》平13法135
 
第18条の3 この法律で定めるもののほか、児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
《改正》平13法135
 
《1節削除》平16法153
最初第1章

第6節 保育士

 
《1節追加》平13法135
 
第18条の4 この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
《追加》平13法135
 
第18条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
3.この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
4.第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
《追加》平13法135
 
第18条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
1.厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
2.保育士試験に合格した者
《追加》平13法135
 
第18条の7 厚生労働大臣は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平13法135
 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《追加》平13法135
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平13法135
 
第18条の8 保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。
《追加》平13法135
 保育士試験は、毎年1回以上、都道府県知事が行う。
《追加》平13法135
 保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。ただし、次条第1項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
《追加》平13法135
 試験委員又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平13法135
 
第18条の9 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
《追加》平13法135
 都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
《追加》平13法135
 都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第1項の規定により指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
《追加》平13法135
 
第18条の10 指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平13法135
 都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第18条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
《追加》平13法135
 
第18条の11 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項及び次条第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
《追加》平13法135
 前条第1項の規定は試験委員の選任及び解任について、同条第2項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。
《追加》平13法135
 
第18条の12 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平13法135
 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平13法135
 
第18条の13 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平13法135
 都道府県知事は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
《追加》平13法135
 
第18条の14 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平13法135
 
第18条の15 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《追加》平13法135
 
第18条の16 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平13法135
 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《追加》平13法135
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平13法135
 
第18条の17 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《追加》平13法135
 
第18条の18 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
《追加》平13法135
 保育士登録簿は、都道府県に備える。
《追加》平13法135
 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。
《追加》平13法135
 
第18条の19 都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
1.第18条の5各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
2.虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
《追加》平13法135
 都道府県知事は、保育士が第18条の21又は第18条の22の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
《追加》平13法135
 
第18条の20 都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
《追加》平13法135
 
第18条の21 保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
《追加》平13法135
 
第18条の22 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。
《追加》平13法135
 
第18条の23 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
《追加》平13法135
 
第18条の24 この法律に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
《追加》平13法135
最初

第2章 福祉の保障

 
《章名改正》平12法111
第1節療育の指導等(第19条〜第21条の5)
第2節居宅生活の支援(第21条の10〜第21条の26)
第3節助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所(第22条〜第24条)
第4節障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児施設医療費の支給(第24条の2〜第24条の23)
第5節要保護児童の保護措置等(第25条−第33条の8)
第6節雑 則(第34条・第34条の2)

最初第2章

第1節 療育の指導等

 
《節名追加》平12法111
《節名改正》平17法123
 
第19条 保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。
 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。
 保健所長は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある15歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第16条第2項第1号又は第2号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
 
《9条削除》平17法123
 
第20条 都道府県は、骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。
《全改》平17法123
 前項の医療は、次に掲げる給付とする。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5.移送
《追加》平17法123
 第2項の医療に係る療育の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
《改正》平11法160
《改正》平17法123
 厚生労働大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその開設者の同意を得て、第2項の医療を担当させる機関を指定する。
《改正》平11法160
《改正》平17法123
 前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
 指定療育機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
 指定療育機関が第6項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第2項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣が指定した指定療育機関については厚生労働大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
《改正》平12法111
《改正》平11法160
《改正》平17法123
 
《1項削除》平17法123
 
第21条 指定療育機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
《追加》平17法123
 
第21条の2 指定療育機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
《追加》平17法123
 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。
《追加》平17法123
 
第21条の3 都道府県知事は、指定療育機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定療育機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
《追加》平17法123
 指定療育機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
《追加》平17法123
 都道府県知事は、第1項の規定により指定療育機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
《追加》平17法123
 都道府県は、指定療育機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
《追加》平17法123
 第1項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
《追加》平17法123
 
第21条の4 都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定療育機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平17法123
 指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
《追加》平17法123
 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定療育機関に係るものに限る。)について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
《追加》平17法123
 
第21条の5 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満20歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。
《追加》平16法153
最初第2章

第2節 居宅生活の支援

 
《節追加》平12法111

第1款障害福祉サービスの措置(第21条の6・第21条の7)
第2款子育て支援事業(第21条の8−第21条の17)

 
《1款削除》平17法123
最初第2章第2節

第1款 障害福祉サービスの措置

 
《款名追加》平12法111
《款名改正》平17法123
 
第21条の6 市町村は、障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により同法に規定する介護給付費又は特例介護給付費(第56条の6第1項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。
《改正》平10法110
《改正》平11法160
《全改》平12法111
《改正》平17法123
《改正》平17法123
 
《1項削除》平12法111
《1項削除》平17法123
 
第21条の7 障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
《追加》平17法123
《改正》平17法123
 
《1条削除》平17法123
最初第2章第2節

第2款 子育て支援事業

 
《款名追加》平12法111
《款名改正》平15法121
 
第21条の8 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
《追加》平15法121
 
第21条の9 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
1.児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
2.保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
3.地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
《追加》平15法121
 
第21条の10 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第6条の2第2項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
《追加》平9法74
《改正》平12法111
《改正》平15法121
《改正》平17法123
《改正》平17法123
 
第21条の11 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
《追加》平15法121
《改正》平16法153
 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。
《追加》平15法121
 市町村は、第1項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。
《追加》平15法121
 子育て支援事業を行う者は、前2項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
《追加》平15法121
 
第21条の12 前条第3項の規定により行われる情報の提供、相談及び助言並びにあつせん、調整及び要請の事務(次条及び第21条の14第1項において「調整等の事務」という。)に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平15法121
《改正》平17法123
 
第21条の13 市町村長は、第21条の11第3項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《追加》平15法121
《改正》平17法123
 
第21条の14 市町村長は、第21条の11第3項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平15法121
《改正》平17法123
 第18条の16第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
《追加》平15法121
 
第21条の15 国、都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。
《追加》平15法121
 
第21条の16 国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。
《追加》平15法121
 
第21条の17 国及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。
《追加》平15法121
最初第2章

第3節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所

 
《節名追加》平12法111
 
第22条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産掃が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
《改正》平12法111
 前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を希望する者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、助産施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
《追加》平12法111
 都道府県等は、第25条の7第2項第3号、第25条の8第3号又は第26条第1項第4号の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。
《追加》平12法111
《改正》平16法153
 都道府県等は、第1項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
《追加》平12法111
 
第23条 都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用等適切な保護を加えなければならない。
《改正》平9法74
《改正》平12法111
 前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
《追加》平12法111
 都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
《追加》平12法111
 都道府県等は、第25条の7第2項第3号、第25条の8第3号又は第26条第1項第4号の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
《追加》平12法111
《改正》平16法153
 都道府県等は、第1項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
《追加》平12法111
 
第24条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。
《改正》平9法74
 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
《追加》平9法74
《改正》平11法160
 市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
《追加》平9法74
 市町村は、第25条の8第3号又は第26条第1項第4号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
《追加》平9法74
《改正》平12法111
《改正》平16法153
 市町村は、第1項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
《追加》平9法74
《改正》平11法160
最初第2章

第4節 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児施設医療費の支給

 
《1節追加》平17法123
第1款障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給(第24条の2−第24条の8)
第2款指定知的障害児施設等(第24条の9−第24条の19)
第3款障害児施設医療費の支給(第24条の20−第24条の23)
最初第2章第4節

第1款 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給

 
第24条の2 都道府県は、次条第6項に規定する施設給付決定保護者(以下この条において「施設給付決定保護者」という。)が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設若しくは重症心身障害児施設又は指定医療機関(以下「指定知的障害児施設等」という。)に入所又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定知的障害児施設等から障害児施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設給付決定保護者に対し、当該指定施設支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び治療に要する費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、障害児施設給付費を支給する。
《追加》平17法123
 障害児施設給付費の額は、障害児施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
《追加》平17法123
 施設給付決定保護者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における障害児施設給付費の合計額を控除して得た額が、当該施設給付決定保護者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における障害児施設給付費の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において政令で定める額とする。
《追加》平17法123
 
第24条の3 障害児の保護者は、前条第1項の規定により障害児施設給付費の支給を受けようとするときは、障害児施設支援の種類ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。
《追加》平17法123
 都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児施設給付費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、障害児施設給付費の支給の要否を決定するものとする。
《追加》平17法123
 前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
《追加》平17法123
 障害児施設給付費を支給する旨の決定(以下「施設給付決定」という。)を行う場合には、障害児施設給付費を支給する期間を定めなければならない。
《追加》平17法123
 前項の期間は、障害児施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
《追加》平17法123
 都道府県は、施設給付決定をしたときは、当該施設給付決定を受けた障害児の保護者(以下「施設給付決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。
《追加》平17法123
 指定施設支援を受けようとする施設給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定知的障害児施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
《追加》平17法123
 施設給付決定保護者が指定知的障害児施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)について、障害児施設給付費として当該施設給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設給付決定保護者に代わり、当該指定知的障害児施設等に支払うことができる。
《追加》平17法123
 前項の規定による支払があつたときは、当該施設給付決定保護者に対し障害児施設給付費の支給があつたものとみなす。
《追加》平17法123
10 都道府県は、指定知的障害児施設等から障害児施設給付費の請求があつたときは、前条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の12第2項の指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
《追加》平17法123
11 都道府県は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
《追加》平17法123
 
第24条の4 施設給付決定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該施設給付決定を取り消すことができる。
1.施設給付決定に係る障害児が、指定施設支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
2.施設給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
《追加》平17法123
 前項の規定により施設給付決定の取消しを行つた都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る施設給付決定保護者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。
《追加》平17法123
 前2項に定めるもののほか、施設給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平17法123
 
第24条の5 都道府県が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害児施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設給付決定保護者が受ける障害児施設給付費の支給について第24条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において都道府県が定めた割合」とする。
《追加》平17法123
 
第24条の6 都道府県は、施設給付決定保護者が受けた指定施設支援に要した費用の合計額から当該費用につき支給された障害児施設給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設給付決定保護者に対し、政令で定めるところにより、高額障害児施設給付費を支給する。
《追加》平17法123
 前項に定めるもののほか、高額障害児施設給付費の支給要件、支給額その他高額障害児施設給付費の支給に関し必要な事項は、指定施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
《追加》平17法123
 
第24条の7 都道府県は、施設給付決定保護者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものに係る障害児(知的障害児通園施設に通う者その他厚生労働省令で定める者を除く。)が、給付決定期間内において、指定知的障害児施設等に入所し、当該指定知的障害児施設等から指定施設支援を受けたときは、当該施設給付決定保護者に対し、当該指定知的障害児施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。
《追加》平17法123
 第24条の3第7項から第11項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法123
 
第24条の8 この款に定めるもののほか、障害児施設給付費、高額障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給及び指定知的障害児施設等の障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平17法123
最初第2章第4節

第2款 指定知的障害児施設等

 
第24条の9 第24条の2第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。
《追加》平17法123
 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定知的障害児施設等(指定医療機関を除く。第24条の13第24条の14第24条の17及び第24条の18において同じ。)の指定をしてはならない。
1.申請者が法人でないとき。
2.当該申請に係る知的障害児施設等の従業者の知識及び技能並びに人員が、第24条の12第1項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
3.申請者が、第24条の12第2項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な知的障害児施設等の運営をすることができないと認められるとき。
4.申請者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は当該申請に係る知的障害児施設等の長(以下「役員等」という。)が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
5.申請者又は申請者の役員等が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
6.申請者が、第24条の17の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
7.申請者の役員等が、第24条の17の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該取消しの処分を受けた法人の役員等であつた者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないものであるとき。
8.申請者が、第24条の17の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第24条の14の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
9.前号に規定する期間内に第24条の14の規定による指定の辞退があつた場合において、申請者の役員等が、同号の通知の日前60日以内に当該辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であつた者で、当該辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
10.申請者又は申請者の役員等が、指定の申請前5年以内に障害児施設支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
《追加》平17法123
 
第24条の10 第24条の2第1項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平17法123
 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
《追加》平17法123
 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
《追加》平17法123
  前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法123
 
第24条の11 指定知的障害児施設等の設置者は、障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児施設支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
《追加》平17法123
 指定知的障害児施設等の設置者は、その提供する障害児施設支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児施設支援の質の向上に努めなければならない。
《追加》平17法123
 指定知的障害児施設等の設置者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
《追加》平17法123
 
第24条の12 指定知的障害児施設等の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、指定施設支援に従事する従業者を有しなければならない。
《追加》平17法123
 指定知的障害児施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定施設支援を提供しなければならない。
《追加》平17法123
 
第24条の13 指定知的障害児施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
《追加》平17法123
 
第24条の14 指定知的障害児施設等は、3月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
《追加》平17法123
 
第24条の15 都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定知的障害児施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定知的障害児施設等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平17法123
 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《追加》平17法123
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平17法123
 
第24条の16 都道府県知事は、指定知的障害児施設等の設置者が、当該指定に係る施設の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第24条の12第1項の厚生労働省令で定める基準に適合しておらず、又は同条第2項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定知的障害児施設等の運営をしていないと認めるときは、当該指定知的障害児施設等の設置者に対し、期限を定めて、同条第1項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、又は同条第2項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
《追加》平17法123
 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定知的障害児施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
《追加》平17法123
 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定知的障害児施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定知的障害児施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平17法123
 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平17法123
 
第24条の17 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定知的障害児施設等に係る第24条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1.指定知的障害児施設等の設置者又はその役員等が、第24条の9第2項第4号、第5号、第7号又は第9号のいずれかに該当するに至つたとき。
2.指定知的障害児施設等の設置者が、第24条の11第3項の規定に違反したと認められるとき。
3.指定知的障害児施設等の設置者が、当該指定に係る施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第24条の12第1項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
4.指定知的障害児施設等の設置者が、第24条の12第2項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定知的障害児施設等の運営をすることができなくなつたとき。
5.障害児施設給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費の請求に関し不正があつたとき。
6.指定施設設置者等が、第24条の15第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
7.指定施設設置者等が、第24条の15第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定知的障害児施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定知的障害児施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
8.指定知的障害児施設等の設置者が、不正の手段により第24条の2第1項の指定を受けたとき。
9.前各号に掲げる場合のほか、指定知的障害児施設等の設置者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
10.前各号に掲げる場合のほか、指定知的障害児施設等の設置者が、障害児施設支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
11.指定知的障害児施設等の設置者又はその役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児施設支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
《追加》平17法123
 
第24条の18 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
1.第24条の2第1項の指定知的障害児施設等の指定をしたとき。
2.第24条の14の規定による指定知的障害児施設等の指定の辞退があつたとき。
3.前条の規定により指定知的障害児施設等の指定を取り消したとき。
《追加》平17法123
 
第24条の19 都道府県は、指定知的障害児施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
《追加》平17法123
 都道府県は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定知的障害児施設等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定知的障害児施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
《追加》平17法123
 指定知的障害児施設等の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
《追加》平17法123
最初第2章第4節

第3款 障害児施設医療費の支給

 
第24条の20 都道府県は、施設給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定知的障害児施設等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第24条の23において同じ。)から障害児施設支援のうち治療に係るもの(以下「障害児施設医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該障害児に係る施設給付決定保護者に対し、当該障害児施設医療に要した費用について、障害児施設医療費を支給する。
《追加》平17法123
 障害児施設医療費の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1.当該障害児施設医療(食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の100分の90に相当する額。ただし、当該施設給付決定保護者が同一の月における障害児施設医療に要した費用の額の合計額の100分の10に相当する額が、当該施設給付決定保護者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該障害児施設医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の範囲内において政令で定めるところにより算定した額
2.当該障害児施設医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額、施設給付決定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
《追加》平17法123
《改正》平18法083
 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの障害児施設医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
《追加》平17法123
 施設給付決定に係る障害児が指定知的障害児施設等から障害児施設医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設等に支払うべき当該障害児施設医療に要した費用について、障害児施設医療費として当該施設給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設給付決定保護者に代わり、当該指定知的障害児施設等に支払うことができる。
《追加》平17法123
 前項の規定による支払があつたときは、当該施設給付決定保護者に対し障害児施設医療費の支給があつたものとみなす。
《追加》平17法123
 
第24条の21 第21条の規定は指定知的障害児施設等について、第21条の2及び第21条の3の規定は指定知的障害児施設等に対する障害児施設医療費の支給について準用する。この場合において、第21条中「前条第2項の医療」とあるのは「第24条の20第1項に規定する障害児施設医療」と、第21条の2中「診療方針及び診療報酬」とあるのは「診療方針」と、第21条の3(第2項を除く。)中「診療報酬の」とあるのは「障害児施設医療費の」と読み替えるものとする。
《追加》平17法123
 
第24条の22 障害児施設医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児施設医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において障害児施設医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
《追加》平17法123
 
第24条の23 この款に定めるもののほか、障害児施設医療費の支給及び指定知的障害児施設等の障害児施設医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平17法123
最初第2章

第5節 要保護児童の保護措置等

 
《節名追加》平12法111
 
第25条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
《改正》平12法111
《改正》平16法153
《改正》平16法153
 
第25条の2 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くよう努めなければならない。
《追加》平16法153
《改正》平19法073
 協議会は、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
《追加》平16法153
 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
《追加》平16法153
 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
《追加》平16法153
 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
《追加》平16法153
 
第25条の3 協議会は、前条第2項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
《追加》平16法153
 
第25条の4 前2条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
《追加》平16法153
 
第25条の5 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
1.国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であつた者
2.法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
3.前2号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあつた者
《追加》平16法153
 
第25条の6 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第25条の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。
《追加》平16法153
 
第25条の7 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第25条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
1.第27条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
2.通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
3.児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第29条若しくは同法第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第33条第1項若しくは第2項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
《追加》平16法153
《改正》平17法123
《改正》平19法073
 福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
1.第27条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
2.次条第2号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
3.助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
4.児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第29条若しくは同法第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第33条第1項若しくは第2項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
《追加》平16法153
《改正》平19法073
 
第25条の8 都道府県の設置する福祉事務所の長は、第25条の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第3号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
1.第27条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、