貨幣損傷等取締法
昭和22・12・4・法律148号 改正昭和62・6・1・
法律 42号
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《改題》昭62法042
・旧・補助貨幣損傷等取締法
1
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3
第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。