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貨幣損傷等取締法

  昭和22・12・4・法律148号  
改正昭和62・6・1・法律 42号−−
《改題》昭62法042・旧・補助貨幣損傷等取締法

 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

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