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郵便貯金法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章業務に関する通則(第7条〜第31条の3)
第3章通常郵便貯金(第32条〜第44条)
第4章積立郵便貯金(第45条〜第51条の2)
第5章定額郵便貯金(第52条〜第57条)
第6章定期郵便貯金(第58条〜第59条)
第7章住宅積立郵便貯金(第60条〜第63条)
第8章教育積立郵便貯金(第63条の2〜第63条の4)
第9章預金者及び地方公共団体に対する貸付け等(第64条〜第69条)
第10章雑 則(第70条〜第75条)
第11章罰 則(第76条)


  昭和22・11・30・法律144号  
改正昭和62・5・29・法律 37号−−
改正昭和62・9・26・法律100号−−
改正昭和63・4・21・法律 18号−−
改正平成元・6・26・法律 25号−−
改正平成元・6・28・法律 48号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成2・6・29・法律 69号−−
改正平成3・4・23・法律 35号−−
改正平成4・5・22・法律 58号−−
改正平成5・6・2・法律 55号−−
改正平成6・6・29・法律 72号−−
改正平成7・3・31・法律 55号−−
改正平成7・5・8・法律 80号−−
改正平成8・6・12・法律 69号−−
改正平成10・5・27・法律 72号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・5・28・法律 57号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・19・法律 42号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・5・31・法律 98号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成13・6・29・法律 88号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成15・6・11・法律 75号−−
改正平成17・6・29・法律 78号−−
廃止平成17・10・21・法律102号==(施行=平19年10月1日)
改正平成20・4・30・法律 23号−−(施行=平20年4月30日)

(改正平成17・7・6・法律 82号−−)


最初

第1章 総  則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、郵便貯金を簡易で確実な貯蓄の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。
(郵便貯金の実施)
第2条 郵便貯金の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。
《全改》平14法098
(政府保証)
第3条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払に係る公社の債務を保証する。
《改正》平14法098
(施設の設置)
第4条 公社は、郵便貯金の普及のため、その周知宣伝に必要な施設を設けることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の施設は、会議、集会及び展示のための設備その他多数の者の利便を図るための設備を備えて、広く国民の利用に供される施設とする。
 
第5条 削除
(印紙税の免除)
第6条 郵便貯金に関する書類には、印紙税を課さない。
最初

第2章 業務に関する通則

(郵便貯金の種類)
第7条 郵便貯金は、次の6種とする。
1.通常郵便貯金
預入及び払戻しについて特別の条件を付けないもの
2.積立郵便貯金
一定の据置期間を定め、一定の金額をその期間内毎月1回集金に応じて預入するもの
3.定額郵便貯金
一定の据置期間を定め、分割払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するもの
4.定期郵便貯金
一定の預入期間を定め、その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するもの
5.住宅積立郵便貯金
沖縄県の区域における自己の居住の用に供する住宅の建設若しくは購入、その住宅の建設若しくは購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得又はその住宅の改良につき、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第6項の規定の適用のある資金の貸付けを受け、かつ、必要な資金を貯蓄する目的で、一定の据置期間を定め、一定の金額をその期間内毎月1回預入するもの
6.教育積立郵便貯金
自己又はその親族が教育(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設において行われる教育をいう。)を受けることにつき、国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号)第18条第2号又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第2号の規定による小口の教育資金の貸付けを受け、かつ、必要な資金を貯蓄する目的で、一定の据置期間を定め、一定の金額をその期間内毎月1回預入するもの
《改正》平11法056
《改正》平17法078
 前項の据置期間及び預入期間は政令で定め、預入金額は公社が定める。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(団体取扱い)
第8条 公社は、簡易な手続による郵便貯金の団体取扱いをする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の団体取扱いにおいては、公社の定めるところにより、団体に属する者が、その団体の代表者の名義で、又は取りまとめ人を通じて各別の名義で、郵便貯金をすることができるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 
第9条 削除
(貯金総額の制限)
第10条 貯金総額は、一の預金者ごとに、住宅積立郵便貯金及び次項に規定する郵便貯金に係るものを除き千万円、住宅積立郵便貯金につき50万円を超えてはならない。ただし、次に掲げる法人その他の団体のうちその主たる事務所が一般の金融機関(預金又は貯金の受入れを業とする者をいう。)がない市町村の区域として総務大臣が告示する区域に所在するものについては、この限りでない。
1.所得税法(昭和40年法律第33号)別表第1に掲げる内国法人
2.労働組合、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項の職員団体及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項の職員団体(これらの組合その他の団体のうち、前号に該当するものを除く。)
3.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体(前2号に該当するものを除く。)
《改正》平12法111
《改正》平14法098
《改正》平20法023
 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項第1号、第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金に係る貯金総額は、一の預金者ごとに、これらの郵便貯金につき550万円、これらの郵便貯金のうち同条第2項第1号に規定する契約に係るものにつき385万円を超えてはならない。
 前項に規定する郵便貯金に係る貯金総額は、住宅積立郵便貯金及び同項に規定する郵便貯金に係る貯金総額を除く貯金総額が第1項に規定する制限額に満たない場合には、その差額の範囲内で、前項に規定する制限額を超えることができる。
(貯金の減額)
第11条 貯金総額が前条に規定する制限額を超えたときは、公社は、その旨を預金者に通知する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の規定による通知があつたときは、預金者は、貯金総額を制限額以内に減額しなければならない。
 第1項の規定により通知を発した日から1箇月以内に預金者が前項の規定による減額をしないときは、公社は、制限額以内に減額するのに必要な限度において、その貯金の一部で国債証券を購入保管する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の規定により購入保管した国債証券については、公社は、預金者の請求により、その売却の取扱いをする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(資産管理機関等の郵便貯金に関する特例)
第11条の2 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関又は同条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)が同法第25条第1項(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定による運用の指図に係る同法第25条第4項(同法第73条において準用する場合を含む。)に規定する措置としてする郵便貯金については、当該郵便貯金のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなして、前2条の規定を適用する。この場合において、当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなされた部分の一部で前条第3項の規定により国債証券を購入保管したときは、当該国債証券については、同条第4項の規定は適用せず、当該資産管理機関等の請求により当該資産管理機関等に引き渡すものとする。
《追加》平13法088
(貯金の利率)
第12条 郵便貯金には、公社の定める貯金の利率の決定方針に基づき公社が定める利率によつて、利子を付ける。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 
《2項削除》平14法098
(定期郵便貯金の利率の特例)
第12条の2 要介護者(常時の介護を要する寝たきりの状態その他の障害の状態にある者であつて総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が公社の定めるところにより預入する定期郵便貯金には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により公社が定める利率に、要介護者の事情を勘案するとともに当該利率にも配意して公社か定める率を加えた利率によつて、利子を付けることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(利子の計算)
第13条 郵便貯金の利子は、預入の月(通常郵便貯金及び定期郵便貯金にあつては、預入の日。次項において同じ。)からこれを付ける。
 払戻金に相当する貯金には、払渡し(払戻証書を発行するときは、その発行。以下この項において同じ。)の月(通常郵便貯金及び定期郵便貯金にあつては、払渡しの日)の利子を付けない。預入の月において払渡しがあつたときも、同様とする。
 通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金の10円未満の端数には、利子を付けない。
(郵便貯金通帳及び郵便貯金証書の交付)
第14条 公社は、通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金の預金者には郵便貯金通帳(以下通帳という。)を、定額郵便貯金又は定期郵便貯金の預金者には郵便貯金証書(以下貯金証書という。)を交付する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 
第15条 削除
(通帳の冊数の制限)
第16条 預金者は、次に掲げる場合を除いては、2冊以上の通帳をもつて預入をしてはならない。
1.団体取扱いの郵便貯金をするとき。
2.確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関又は同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)が同法第25条第4項(同法第73条において準用する場合を含む。)に規定する措置として通常郵便貯金をするとき。
3.通常郵便貯金の種類の区分として公社の定めるものについて、2以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。
4.積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金をするとき。
5.団体取扱いの郵便貯金、通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金のうち2以上の郵便貯金をするとき。
《改正》平11法160
《改正》平13法088
《改正》平14法098
(通帳の冊数の制限違反)
第17条 前条の規定に違反して預金者が2冊以上の通帳を以て預入をしたときは、その通帳のうち最初に交付したものに記入した貯金を除いては、利子を附けない。この場合において交付の日附を同じくする通帳が2冊以上あるときは、貯金の現在高の最も多い通帳に記入した貯金を除いては、利子を附けない。
 前項の規定により利子を付けない貯金について既に払い戻した利子があるときは、公社は、これに相当する金額を現に存する貯金から控除し、又は追徴する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(通帳及び貯金証書の再交付)
第18条 公社は、次に掲げる場合において預金者の請求があるときは、通帳又は貯金証書を再交付する。
1.預金者が通帳又は貯金証書を亡失したとき。
2.通帳又は貯金証書が汚染され、又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき。
3.通帳に余白がなくなつたとき。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 
第19条から第23条まで 削除
《削除》平14法098
(譲渡制限)
第24条 郵便貯金に関する預金者の権利は、左の場合に限り、これを譲り渡すことができる。但し、当該郵便貯金を担保として第64条の規定による貸付けがされているときは、この限りでない。
1.親族に譲り渡すとき。
2.遺言によつて譲り渡すとき。
 
第25条から第28条まで 削除
《削除》平14法098
(貯金に関する権利の消滅)
第29条 第40条の2第1項の規定により貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしないこととされた通常郵便貯金について、その後10年間その貯金の全部払戻しの請求(同条第2項の規定により貯金の全部払戻しの請求とみなされるものを含む。)がない場合において、公社がその預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から2月以内になお貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は、消滅する。
《改正》平14法098
(利用の制限及び業務の停止)
第30条 公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、郵便貯金の利用を制限し、又は業務の一部を停止することができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(非常取扱い)
第31条 公社は、天災その他非常の災害があつた場合において、その災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため必要があるときは、公社の定めるところにより、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、郵便貯金に関し便宜の取扱いをすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(郵便貯金の特別な取扱い及びその料金)
第31条の2 公社は、郵便貯金の取扱い又は郵便貯金の利用に密接に関連する役務で預金者の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる。
《全改》平14法098
 前項の規定による取扱いについては、預金者は、公社の定める料金を、公社の定めるところにより、納付しなければならない。
《全改》平14法098
(料金の還付)
第31条の3 前条第1項の取扱いに関する既納の料金は、次に掲げるものに限り、これを納付した預金者の請求により還付する。
1.過納又は誤納の料金
2.郵便貯金に関する業務に従事する者の過失によつて同条第1項の取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便貯金に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの料金の額又はその範囲内において公社の定める額
《追加》平10法72
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の請求は、その料金を納付した時から1年を経過したときは、これをすることができない。
《追加》平10法72
《改正》平14法098
 
《1条削除》平14法098
最初

第3章 通常郵便貯金

(預入金額の最低制限)
第32条 通常郵便貯金の一度の預入金額は、公社の定める場合を除いて、10円以上でなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(預入の証明)
第33条 通常郵便貯金の預入は、その金額を通帳に記入して、これを証明する。
 
第34条及び第35条 削除
《削除》平14法098
(一部払もどしに関する制限)
第36条 預金者は、通常郵便貯金の一部払もどしの場合には、元金に加えられていない利子の払もどしを請求することができない。
(払戻金の払渡し)
第37条 通常郵便貯金の払戻金の払渡しは、公社の定める場合を除いて、通帳の提示を受け、又は公社の発行する払戻証書と引換えに行う。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 公社の定める郵便局においては、払戻金の払渡しにつき、預金者の申出があるときは、現金の交付に代えて、公社の定めるところにより、当該払渡しに係る郵便局を支払人とする小切手を振り出す。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(払戻証書の有効期間)
第38条 払戻証書の有効期間は、その発行の日から6箇月とする。
 預金者が、その責に帰すべからざる事由により、前項の有効期間内に払戻金の払渡の請求をすることができなかつたときは、その事由により請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。
《改正》平14法098
(払戻証書の再交付)
第39条 公社は、次に掲げる場合において預金者の請求があるときは、払戻証書を再交付する。
1.預金者が払戻証書を亡失したとき。
2.払戻証書が汚染され、又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき。
3.払戻証書の有効期間が経過したとき。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(払もどし金に関する権利の消滅)
第40条 払もどし証書の有効期間の経過後3年間払もどし証書の再交付の請求がないときは、その払もどし証書に記載された金額の貯金に関する預金者の権利は、消滅する。
(10年間預入、払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い)
第40条の2 10年間貯金の預入及び払戻しがなく、かつ、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める取扱いがない通常郵便貯金については、第7条第1項第1号の規定にかかわらず、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項に規定する通常郵便貯金について、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める請求又は届出があつたときは、貯金の全部払戻しの請求があつたものとみなして、公社の定めるところにより貯金を払い渡す。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 
第41条から第44条まで 削除
《削除》平14法098
最初

第4章 積立郵便貯金

(払戻制限)
第45条 積立郵便貯金においては、その据置期間が経過した後でなければ、貯金を払い戻すことができない。ただし、公社は、預金者の申出があつた場合において、預金者の生計困難等のため特にその必要があると認めるときは、据置期間内でも貯金を払い渡すことができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項但書の場合には、一部払もどしの取扱をしない。
 第1項但書の場合には、第37条乃至第40条の規定を準用する。
 
第46条及び第47条 削除
(預入金の合併預入)
第48条 郵便局長は、預金者の請求に因り、積立郵便貯金について、同時に2回分以上の預入金を預入させることができる。
(集金取扱の停止)
第49条 積立郵便貯金の預金者が1年内に3回以上預入をしなかつたときは、郵便局長は、集金の取扱を停止することができる。
(預入を取り扱わない地域)
第50条 離島その他交通不便の地域で公社の指定する地域においては、積立郵便貯金の預入の取扱いをしない。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(準用規定)
第51条 積立郵便貯金には、第33条の規定を準用する。
《改正》平14法098
(据置期間が経過した積立郵便貯金)
第51条の2 積立郵便貯金は、その据置期間が経過したときは、通常郵便貯金のうちその経過したとき以後における預金者の利便を勘案して公社が定める種類のもの(以下「通常貯金」という。)となる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の場合には、公社は、預金者の請求により、その積立郵便貯金の通帳と引換えに通常貯金の通帳を交付する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の規定による通帳の交付の請求があつた場合において、預金者が他に通常貯金の通帳をもつて貯金の預入をしているときは、公社は、同項の規定にかかわらず、その貯金に積立郵便貯金であつた通常貯金を組み入れる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 第1項の場合には、公社は、その積立郵便貯金の通帳によつては、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
最初

第5章 定額郵便貯金

(払戻制限)
第52条 定額郵便貯金においては、その据置期間が経過した後でなければ、貯金を払い戻すことができない。ただし、公社は、預金者の申出があつた場合において、預金者の生計困難等のため(割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため)特にその必要があると認めるときは、据置期間内でも貯金を払い渡すことができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金について前項ただし書の規定による貯金の払渡をする場合においては、公社は、貯金額からその1000分の5に相当する金額に払渡の月の翌月から据置期間の満了の月までの月数を乗じた金額を控除する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 
第53条及び第54条 削除
(払戻金の払渡し)
第55条 定額郵便貯金の払戻金の払渡しは、公社の定める場合を除いて、貯金証書又は公社の発行する払戻証書と引換えに行う。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 定額郵便貯金の払いもどし金の払渡しについては、第37条第2項の規定を準用する。
(割増金品をつける取扱い)
第55条の2 定額郵便貯金については、割増金品をくじびきによりつける取扱いをすることができる。
 前項の取扱いをする定額郵便貯金には、そのすえ置期間中利子をつけない。
(準用規定)
第56条 定額郵便貯金には、第33条及び第38条から第40条までの規定を準用する。この場合において、第33条中「通帳」とあるのは、「貯金証書」と読み替えるものとする。
《改正》平14法098
(10年が経過した定額郵便貯金)
第57条 定額郵便貯金は、預入の日から起算して10年が経過したときは、通常貯金となる。
 前項の場合には、公社は、預金者の請求により、その定額郵便貯金の貯金証書と引換えに通常貯金の通帳を交付する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の規定による通帳の交付の請求があつた場合において、預金者が他に通常貯金の通帳をもつて貯金の預入をしているときは、公社は、同項の規定にかかわらず、その貯金に定額郵便貯金であつた通常貯金を組み入れる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 第1項の場合には、公社は、その定額郵便貯金の貯金証書によつては、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 第1項の規定により通常貯金となつた貯金の全部払戻しで第2項の規定による通帳の交付の請求前のものについては、第37条の規定を適用せず、第55条の規定を準用する。
最初

第6章 定期郵便貯金

(預入期間が経過した定期郵便貯金)
第58条 定期郵便貯金は、その預入期間が経過したときは、通常貯金となる。ただし、公社の定めるところにより、預入期間が経過したときに払戻金をその払渡しに代えて新たな定期郵便貯金の預入に充てる取扱い(以下「継続預入の取扱い」という。)をすべきこととされた定期郵便貯金については、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項本文の場合には、前条第2項から第5項までの規定を準用する。
(準用規定)
第59条 定期郵便貯金については、第33条及び第45条の規定を準用する。この場合において、第33条中「通帳」とあるのは「貯金証書」と、第45条第1項中「据置期間」とあるのは「預入期間」と、同条第3項中「第37条乃至第40条」とあるのは「第38条から第40条まで及び第55条」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
最初

第7章 住宅積立郵便貯金

(適格預金者のあつせん)
第60条 公社は、沖縄振興開発金融公庫から沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けようとする住宅積立郵便貯金の預金者で公社の定める要件を満たしているものに対しては、その貸付けを受けることについて沖縄振興開発金融公庫へのあつせんを行う。
《改正》平12法042
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平14法098
《改正》平15法075
《改正》平17法078
 
第61条 削除
(据置期間の経過後2年が経過した住宅積立郵便貯金)
第62条 住宅積立郵便貯金は、その据置期間の経過後2年が経過したときは、通常貯金となる。
 前項の場合には、第51条の2第2項から第4項までの規定を準用する。
(準用規定)
第63条 住宅積立郵便貯金については、第33条第36条から第40条まで、第45条第1項及び第2項並びに第48条の規定を準用する。
《改正》平14法098
最初

第8章 教育積立郵便貯金

(適格預金者のあつせん)
第63条の2 公社は、国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から国民生活金融公庫法第18条第2号又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第2号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとする教育積立郵便貯金の預金者で公社の定める要件を満たしているものに対しては、その貸付けを受けることについて国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあつせんを行う。
《改正》平11法056
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(据置期間の経過後4年が経過した教育積立郵便貯金)
第63条の3 教育積立郵便貯金は、その据置期間の経過後4年が経過したときは、通常貯金となる。
 前項の場合には、第51条の2第2項から第4項までの規定を準用する。
(準用規定)
第63条の4 教育積立郵便貯金については、第33条第36条から第40条まで、第45条第1項及び第2項並びに第48条の規定を準用する。
《改正》平14法098
最初

第9章 預金者及び地方公共団体に対する貸付け等

 
《章名改正》平14法098
(預金者に対する貸付け)
第64条 公社は、預金者の生活上の必要を満たすため、積立郵便貯金、定額郵便貯金又は定期郵便貯金の預金者に対し、当該郵便貯金(定期郵便貯金にあつては、継続預入の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたものを含む。)を担保として貸付けをするものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(貸付金の金額の制限)
第65条 前条の規定による貸付金の金額は、貸付けを受けようとする預金者が担保とする積立郵便貯金、定額郵便貯金又は定期郵便貯金の当該貸付けの申込みの日における現在高に10分の9を乗じて得た額に相当する金額を超えてはならず、その総額は、一の預金者ごとに政令で定める額を超えてはならない。
 前条の規定による貸付金の総額が前項に規定する制限額を超えたときは、公社は、その旨を当該貸付けを受けた預金者に通知する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の規定による通知があつたときは、預金者は、当該貸付金の総額が第1項に規定する制限額以内の金額となるように当該貸付金の一部を返還しなければならない。
 第2項の規定により通知を発した日から1箇月以内こ当該預金者が前項の規定による返還をしないときは、公社は、貸付金のうちその貸付けにより貸付金の総額が第1項に規定する制限額を超えることとなつたもの及びその利子に係る債務の弁済の期限を繰り上げ、当該貸付金の担保とされた郵便貯金を当該債務の弁済に充当するものとする。この場合において、当該郵便貯金に関する契約は、消滅する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(貸付期間及び利率)
第66条 第64条の規定による貸付金の貸付期間は政令で定め、その貸付金の利率は公社の定める貸付金の利率の決定方針に基づき公社が定める。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(貸付けの更新)
第66条の2 第64条の規定による貸付金の貸付期間が満了する場合において、公社の定めるところにより、預金者から当該貸付けの更新の請求及び当該貸付金の利子に係る債務の弁済(次項において「更新請求等」という。)があつたときは、当該貸付金の貸付期間が満了する日に、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済があり、かつ、当該貸付金と同額の新たな同条の規定による貸付けをしたものとみなす。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の規定により預金者が行う更新請求等は、第64条の規定による貸付金及びその利子に係る債務の弁済(同項の規定により当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済とみなされるものを除く。)が行われるまでの間について、政令で定める回数を限度としてすることができるものとする。
 
《1条削除》平14法098
(準用規定)
第67条 第64条の規定による貸付けについては、第37条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「払戻金の払渡し」とあるのは「貸付金の交付」と、「当該払渡し」とあるのは「当該交付」と読み替えるものとする。
《改正》平14法098
(法定弁済)
第68条 第64条の規定による貸付金の貸付期間内に当該貸付けの担保とされた郵便貯金の払戻し(継続預入の取扱いに係る払戻しを除く。)の請求があつたときは、当該払戻金の金額は当該郵便貯金のその時における現存高からその時における当該貸付金及びその利子の合計額に相当する金額を控除した金額とし、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済の期限はその時となるものとし、その控除された金額はその債務の弁済に充当される。
 第64条の規定による貸付金の貸付期間が経過した場合において、その時までに貸付金及びその利子に係る債務の弁済がないときは、当該貸付けの担保とされた郵便貯金は、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充当される。この場合において、当該郵便貯金に関する契約は、消滅する。
 
《1章削除》平14法098
《章名削除》平14法098
(地方公共団体に対する貸付け等)
第69条 公社は、総務省令で定めるところにより、地方公共団体に対し貸付けをし、又は地方債の取得(応募又は買入れの方法による取得を除く。)をするものとする。
《全改》平14法098
最初

第10章 雑 則

 
《章名追加》平14法098
(貯金の利率の決定方針)
第70条 公社は、第12条に規定する貯金の利率の決定方針を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平14法098
 前項の貯金の利率の決定方針を定め又は変更する場合には、市場金利を勘案するほか、次に掲げる事項に配意しなければならない。
1.郵便貯金が簡易で確実な少額貯蓄の手段としてその経済生活の安定と福祉の増進のためにあまねく国民大衆の利用に供される制度であることに留意し、その利益を増進し、貯蓄の増強に資するものであること。
2.郵便貯金事業における支出がその収入によつて償われるものであること。
3.一般の金融機関の預金の利率
《全改》平14法098
 公社は、第1項の認可を受けた貯金の利率の決定方針に基づき利率を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平14法098
 総務大臣は、第1項の規定により認可をした貯金の利率の決定方針が経済事情の変動その他の事由により第2項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められる場合には、公社に対し、貯金の利率の決定方針を変更すべきことを命ずることができる。
《全改》平14法098
 総務大臣は、第3項の規定により届け出られた利率が第1項の貯金の利率の決定方針に照らして不適当であると認められる場合には、政令で定めるところにより、公社に対し、その利率を変更すべきことを命ずることができる。
《全改》平14法098
(料金)
第71条 公社は、第31条の2第2項に規定する郵便貯金の特別な取扱いに関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平14法098
 総務大臣は、前項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公社に対し、その料金を変更すべきことを命ずることができる。
1.社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、預金者の利便を阻害するおそれがあるものであるとき。
2.特定の預金者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
3.一般の金融機関との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
《全改》平14法098
(貸付金の利率の決定方針)
第72条 公社は、第66条に規定する貸付金の利率の決定方針を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平14法098
 前項の貸付金の利率の決定方針を定め又は変更する場合には、第12条の規定により定められた利率及び貸付けを受ける預金者の利便を勘案しなければならない。
《全改》平14法098
 公社は、第1項の認可を受けた貸付金の利率の決定方針に基づき利率を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平14法098
 総務大臣は、第1項の規定により認可をした貸付金の利率の決定方針が経済事情の変動その他の事由により第2項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められる場合には、公社に対し、貸付金の利率の決定方針を変更すべきことを命ずることができる。
《全改》平14法098
 総務大臣は、第3項の規定により届け出られた利率が第1項の貸付金の利率の決定方針に照らして不適当であると認められる場合には、公社に対し、その利率を変更すべきことを命ずることができる。
《全改》平14法098
(協議)
第73条 総務大臣は、第70条第1項の認可をしようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
《全改》平14法098
 前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。
《全改》平14法098
(審議会等への諮問)
第74条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
1.第65条第1項、第66条又は第66条の2第2項の政令の制定又は改正の立案をしようとするとき。
2.第69条の総務省令を制定し、又は改正しようとするとき。
3.第70条第1項又は第72条第1項の認可をしようとするとき。
4.第70条第4項、第71条第2項又は第72条第4項の命令をしようとするとき。
《全改》平14法098
(総務省令への委任)
第75条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《全改》平14法098
最初

第11章 罰 則

 
《章名追加》平14法098
 
第76条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.第70条第1項又は第72条第1項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2.第70条第3項、第71条第1項又は第72条第3項の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかつたとき。
3.第70条第4項若しくは第5項、第71条第2項又は第72条第4項若しくは第5項の規定による命令に違反したとき。
《全改》平14法098
 
《24条削除》平14法098
最初

附 則(略)

 
《2項削除》平14法098

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