1.私的独占禁止法
第24条各号に掲げる要件を備え、且つ、左に掲げる法律の規定に基いて設立された協同組合その他の団体
イ 削除
ロ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
ハ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
ニ 森林組合法(昭和53年法律第36号)
2.左に掲げる法律の規定に基いて設立された団体
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ロ 農村負債整理組合法(昭和8年法律第21号)
ハ 国民健康保険法(昭和13年法律第60号)
ニ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
ホ 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)
ヘ 証券取引法(昭和23年法律第25号)
ト 削除
チ 削除
リ 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)
ヌ 船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)
ル 商品取引所法(昭和25年法律第239号)
ヲ 信用金庫法(昭和26年法事第238号)
ワ 漁船損害等補償法
カ 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)
ヨ 削除
タ 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)
レ 削除
ソ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
ツ 削除
ネ たばこ耕作組合法(昭和33年法律第135号)
ナ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
ラ 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)
ム 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)
リ 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)
ヰ 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)
ノ 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)
オ 金融先物取引法(昭和63年法律第77号)
2の2.中小企業等協同組合法の規定に基いて設立された中小企業団体中央会
3.左に掲げる団体。但し、それぞれの団体に固有な業務を遂行するに必要な範囲に限る。
イ 手形法(昭和7年法律第20号)及び小切手法(昭和8年法律第57号)の規定により指定されている手形交換所
ロ 閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)
第1条の規定に基いて指定された団体
4.従業員の数が20人をこえない事業者である個人が相互扶助を目的として設立した団体であつて、構成事業者の数が19人をこえないもの
5.商店街振興組合であつて、その組合員たる事業者の常時使用する従業者の数が、商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあつては30人を、その他の事業者にあつては300人をこえないもの及びこれらの商店街振興組合のみを直接又は間接の構成員とする商店街振興組合連合会