最高裁判所裁判官国民審査法
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の趣旨)
第2条(審査の期日)
第3条(審査を行う区域)
第4条(審査権)
第5条(審査の期日及び裁判官の氏名の告示)
第6条(審査の方法)
第7条(投票区及び開票区)
第8条(審査人の名簿)
第9条(審査に関する事務の管理)
第10条(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第10条の2(是正の指示)
第10条の3(処理基準)
第11条(裁判官の退官等の場合)
第2章 投票及び開票
第12条(投票に関する事務の担任)
第13条(投票の時及び場所)
第14条(投票用紙の様式)
第15条(投票の方式)
第16条(点字による投票)
第17条(投票録)
第18条(投票の秘密)
第19条(開票に関する事務の担任)
第20条(開票の時及び場所)
第21条(投票の点検及びその結果の報告)
第22条(投票の効力)
第23条(開票録)
第24条(投票等の保存)
第25条(選挙の投票を行わない場合)
第26条(投票及び開票に関するその他の事項)
第3章 審査分会及び審査会
第27条(審査分会)
第28条(審査分会録)
第29条(審査分会の結果の報告)
第30条(審査会)
第31条(審査録)
第32条(罷免を可とされた裁判官)
第33条(審査の結果の報告及び告示)
第34条(審査分会及び審査会に関するその他の事項)
第4章 審査の結果
第35条(罷免の効果)
第5章 訴 訟
第36条(審査無効の訴訟)
第37条(審査無効の判決)
第38条(罷免無効の訴訟)
第39条(審判の順位)
第40条(訴訟に関する通知)
第41条(訴訟手続)
第42条(審査無効等の告示)
第6章 再審査
第43条(再審査)
第7章 罰 則
第44条(利益供与等の罪)
第45条(没収及び追徴)
第46条(審査の自由を妨害する罪)
第47条(職権濫用の罪)
第48条(虚偽の事実を公にする罪)
第49条(公職選挙法の罰則準用)
第8章 補 則
第50条(中央選挙管理会の委員等の失職)
第51条(費用)
第52条(裁判官の氏名の掲示)
第53条(審査公報の発行)
第54条(特別区等に対する適用)
第55条(町村組合等に関する特例)
第56条(交通至難の地等に関する特例)
第57条(施行に関する規定)
第58条(事務の区分)