農業協同組合法
昭和22・11・19・法律132号
改正昭和61・12・26・法律109号−−
改正昭和63・5・31・法律 77号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成4・5・22・法律 56号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・6・16・法律 70号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成8・12・26・法律119号−−
改正平成8・12・26・法律119号−−
改正平成8・12・26・法律119号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成10・6・15・法律106号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・6・23・法律 80号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 76号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・12・法律150号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=平21年1月5日)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律107号==
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・5・2・法律 38号−−
改正平成17・6・10・法律 53号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・11・2・法律106号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平19年9月30日(未)、平18年7月4日(済))
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・6・1・法律 74号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内、1年内)
第1条 この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第3条 この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)をいう。
2 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。
3 この法律において「農業」とは、耕作、養畜又は養蚕の業務(これに付随する業務を含む。)をいう。
4 自ら前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに付随する業務を含む。)は、この法律の適用については、農業とみなす。
第4条 農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称中には、農業協同組合又は農業協同組合連合会なる文字を用いなければならない。
2 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会なる文字を用いてはならない。
第5条 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下組合と総称する。)は、法人とする。
第6条 組合が、その事業の利用分量の割合に応じてなした剰余金の配当に相当する金額は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第7条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。
第8条 組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
第9条 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条、
第11条の49第1項第5号、
第72条の8の2及び
第73条の24において「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法
第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。
第10条 組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1.組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに
第11条の31第3項及び第5項を除き、以下この節において同じ。)のためにする農業の経営及び技術の向上に関する指導
2.組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
3.組合員の貯金又は定期積金の受入れ
4.組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
5.組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設(医療又は老人の福祉に関するものを除く。)の設置
6.農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
7.農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理
8.組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売
9.農村工業に関する施設
10.共済に関する施設
11.医療に関する施設
12.老人の福祉に関する施設
13.農村の生活及び文化の改善に関する施設
14.組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
15.前各号の事業に附帯する事業
2 組合員又は会員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)は、前項に規定する事業のほか、組合員(農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。
3 第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合は、組合員の委託により、次の各号に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うことができる。
1.信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和27年法律第229号)
第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地をいう。
第11条の31第1項第2号において同じ。)
2.前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする農林水産省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係るもの
4 組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、第1項の規定にかかわらず、同項第3号又は第10号の事業を行うことができない。
5 出資組合は、第1項に規定する事業のほか、次の事業の全部又は一部を併せ行うことができる。
1.組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業
2.組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。)の事業
3.組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)の事業
6 第1項第3号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1.手形の割引
2.為替取引
3.債務の保証又は手形の引受け
3の2.有価証券(第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第6号の2及び第7号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(書面取次ぎ行為に限る。)
4.有価征券の貸付け
5.国際、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
6.金銭債権(譲渡性貯金証書その他の主務省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
6の2.特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
6の3.短期社債等の取得又は譲渡
7.有価証券の私募の取扱い
8.農林中央金庫その他主務大臣の定める者の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
9.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
10.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
10の2.振替業
11.両替
12.店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。)であつて主務省令で定めるもののうち、第6号に掲げる事業に該当するもの以外のもの
12の2.デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるもの
13.金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第6号及び第12号に掲げる事業に該当するものを除く。)
14.金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第12号の2に掲げる事業に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
15.有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)であつて、第3号の2に掲げる事業に該当するもの以外のもの
16.有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
17.前各号の事業に附帯する事業
7 第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第33条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行掲を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
8 第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の進行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
1.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により行う同法第1条第1項に規定する信託業務に係る事業
2.信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
9 第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。
1.地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
2.担保付社債信託法(明治38年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託事業
10 第1項第10号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)
第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
11 第6項第3号の2、第6号の3及び第15号並びに第14項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
1.社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)
第66条第1号に規定する短期社債
2.削除
3.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項に規定する短期投資法人債
4.信用金庫法(昭和26年法律第238号)
第54条の41項に規定する短期債
6.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)
第2条第8項に規定する特定短期社債
7.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
第62条の2第1項に規定する短期農林債
8.その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
12 第6項第3号の2及び第12号の2の「有価証券関連デリバティブ取引」、同項第3号の2の「書面取次ぎ行為」、同項第12号の「店頭デリバティブ取引」、同項第12号、第15号及び第16号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」又は同項第12号の2の「デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法
第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引、同法
第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為、同法
第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引、同法
第28条第8項第4号に掲げる行為又は同法
第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。
13 第6項第5号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
14 第6項第6号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第6号の3の事業には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。
15 第6項第6号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律
第2条第3項、第4項、第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
16 第6項第7号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法
第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
17 第6項第10号の2の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
18 組合は、第8項第2号及び第9項に規定する事業に関しては、信託業法(平成16年法律第154号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法
第14条第2項ただし書の規定は、適用しない。
19 組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第6項第3号及び第4号並びに第9項の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第6項第2号から第17号まで及び第7項から第10項までの規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第1項第2号及び第6項第1号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の5分の1(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
20 第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第1項第2号及び第6項第1号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に100分の20以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
21 行政庁は、農業協同組合について前項の指定を行おうとするときは、主務大臣の意見を聴かなければならない。
22 組合は、第19項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次の各号に掲げる資金の貸付けをすることができる。
1.地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付け
2.農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前号に掲げるものを除く。)
3.銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
23 組合は、第19項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の組合の組合員その他の農林水産省令で定める基準に適合する者に第1項第8号の規定による施設を利用させることができる。
24 第1項第2号、第3号、第10号若しくは第12号、第2項、第3項又は第5項の事業の利用に関する第19項ただし書及び第20項の規定の適用については、第1項第2号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第3号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び営利を目的としない法人、同項第10号又は第12号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者、第2項、第3項又は第5項の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び当該委託を受け、当該信託の引受けを行い、又は当該借入れをする際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者であつた者(同項第2号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)は、これを組合員とみなす。
25 第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項第2号の事業及び同号又は同項第3号の事業に附帯する事業並びに第6項から第9項までの事業のほか他の事業を行うことができない。
26 第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会は、同項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、同号の事業に附帯する事業及び第10項の事業のほか他の事業を行うことができない。
第10条の2 前条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合の出資(
第13条の2第2項の回転出資金を除く。次項において同じ。)の総額は、農林水産省令で定める区分に応じ、農林水産省令で定める額以上でなければならない。
2 前項の農林水産省令で定める額は、農業協同組合の出資の総額にあつては1億円(組合員(第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあつては千万円)、農業協同組合連合会の出資の総額にあつては10億円を、それぞれ下回つてはならない。
第11条 組合が、
第10条第1項第3号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の信用事業規程には、信用事業(
第10条第1項第2号及び第3号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項から第9項までの事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
3 信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第11条の2 主務大臣は、
第10条第1項第3号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
1.当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
2.当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
3.当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
2 前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第2節の3において同じ。)をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
3 前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他農林水産省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(農林水産省令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
第11条の2の2 第10条第1項第3号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
第11条の2の3 第10条第1項第3号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1.利用者に対して虚偽のことを告げる行為
2.利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
3.利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(
第11条の2第2項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該組合を所属組合(
第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(同項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。
第11条の5において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
4.前3号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
第11条の2の4 金融商品取引法第3章第1節第5款(
第34条の2第6項から第8項まで並びに
第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(
第35条から
第36条の4まで、
第37条第1項第2号、
第37条の2、
第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
第37条の5、
第38条第1号及び第2号、
第38条の2、
第39条第3項ただし書及び第5項、
第40条の2並びに
第40条の3を除く。)及び
第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、
第10条第1項第3号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法
第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。
第92条の5において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法
第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法
第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法
第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約」と、同法
第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法
第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法
第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の3 第10条第1項第3号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第11条の4 第10条第1項第3号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与等その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
4 第2項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第11条の5 第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
1.当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして農林水産省令で定める取引
2.当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして農林水産省令で定める取引又は行為
第11条の6 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第11条の7 組合が、
第10条第1項第10号の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の共済規程には、共済事業(第10条第1項第10号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第10項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第11条の8 主務大臣は、
第10条第1項第10号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
1.出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
2.共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
第11条の9 第10条第1項第10号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
1.申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過したとき。
2.当該共済契約の共済期間が1年以下であるとき。
3.当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
4.申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
5.その他農林水産省令で定めるとき。
2 前項第1号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第74条第2項第7号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により第1項第1号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
4 共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
5 第1項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
6 第1項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
7 共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8 共済代理店は、第1項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
9 共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
10 第1項及び第4項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第11条の10 第10条第1項第10号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為(第11条の10の3に規定する特定共済契約の締結に関しては、第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1.共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
2.共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
3.共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
4.前3号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
第11条の10の2 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
第11条の10の3 金融商品取引法第3章第1節第5款(
第34条の2第6項から第8項まで並びに
第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(
第35条から
第36条の4まで、
第37条第1項第2号、
第37条の2、
第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
第37条の5、
第37条の6、
第38条第1号、
第38条の2、
第39条第3項ただし書及び第5項、
第40条の2並びに
第40条の3を除く。)及び
第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、
第10条第1項第10号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法
第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法
第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法
第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法
第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の10の3に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他農業協同組合法第11条の10第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(農業協同組合法第11条の8に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の11 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3 第1項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
4 民法(明治29年法律第89号)
第724条の規定は、第1項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
第11条の12 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第11条の13 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第11条の14 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第11条の15 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、農業協同組合にあつてはその所有する資産で
第11条の17の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、農業協同組合連合会にあつてはその所有する資産のうちに、それぞれ価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第11条の16 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
2 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第11条の17 第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第11条の18 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
1.特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
2.特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
第11条の19 第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の財産で
第11条の17の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第11条の20 第10条第1項第10号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。)は、理事会(
第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第11条の21 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
1.農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
2.契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
3.その他農林水産省令で定める事項
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第11条の22 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第11条の23 農業協同組合が、
第10条第3項の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の信託規程には、事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 信託規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第11条の24 第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を受ける。
2 第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
3 第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。
4 第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託についての信託法
第40条第2項の規定の適用については、同項中「第28条」とあるのは、「農業協同組合法第11条の24第3項」とする。
第11条の25 第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、当該信託に係る不動産を信託行為に基づき貸し付け、又は売り渡す場合には、信託の本旨に従うほか、組合員又は信託規程で定めるその他の者の農業経営の改善に資することとなるように配意してしなければならない。
第11条の26 第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
1.信託法
第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法
第169条第1項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法
第173条第1項の規定による新受託者の選任の裁判
2.信託法
第180条第1項の規定による鑑定人の選任の裁判
3.信託法
第223条の規定による書類の提出を命ずる裁判
4.信託法
第230条第2項の規定による弁済の許可の裁判
第11条の27 第10条第3項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託は、信託法
第163条又は
第164条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する。
1.信託法
第56条第1項の規定により受託者の任務が終了したとき。
2.当該農業協同組合の信託規程に係る
第11条の23第1項の承認の取消しがあつたとき。
第11条の29 組合が、
第10条は第5項の事業(以下「宅地等供給事業」という。)を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の宅地等供給事業実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 宅地等供給事業実施規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第11条の30 第10条第1項第14号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
2 組合員の締結する契約でその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
第11条の31 出資組合は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、次に掲げる場合には、
第10条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。
1.農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
第4条第2項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)として同項第4号に掲げる事業を実施する場合
2.農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前号に掲げる場合に準ずると認められるとき。
2 出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の3分の1以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。
3 第1項の規定により組合が農業の経営を行うには、総組合員又は総会員(第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員又は同条第2項第2号若しくは第3号の規定による会員を除く。第5項において同じ。)の3分の2以上の書面による同意を得なければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該農業の経営を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5 農業協同組合連合会の会員である組合が、当該農業協同組合連合会の農業の経営に関し、前2項の規定による同意をするには、当該組合の総会に総組合員又は総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。農業協同組合連合会を間接に構成する農業協同組合が、当該農業協同組合連合会の農業の経営に関し、当該農業協同組合が属する農業協同組合連合会の総会において議決権を行使する場合においても、同様とする。
第11条の32 組合が、前条第1項の事業を行おうとするときは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の農業経営規程には、事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 農業経営規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第11条の33 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この節において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
2 前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
3 行政庁は、第1項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
4 第1項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
第11条の34 行政庁は、前条第3項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
第11条の35 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
2 契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から
第10条第1項第10号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
第11条の36 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、
第11条の33第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
3 第1項の議決を行う場合には、同項の組合は、第43条の6第1項又は第2項の通知において、会議の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
4 第1項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
5 前項の方針については、その内容を定款に記載しなければならない。
第11条の37 前条第1項の議決又はこれとともに行う
第46条第1号、第2号若しくは第4号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員又は会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員又は会員(
第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員又は同条第2項第2号若しくは第3号の規定による会員を除く。)に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から1月以内に再度の総会を招集しなければならない。
3 前項の総会において第1項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
第11条の38 第10条第1項第10号の事業を行う組合の理事は、
第11条の36第1項の議決を行うべき日の2週間前から
第11条の44第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに
第11条の36第4項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び会員並びに共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組合員及び会員並びに共済契約者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第11条の39 行政庁は、
第11条の33第3項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
2 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
3 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
4 民事再生法(平成11年法律第225号)
第60条及び
第61条第1項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する民事再生法
第61条第1項に規定する費用及び報酬は、
第11条の33第3項の規定による承認に係る組合(次条第1項及び
第99条の7において「被調査組合」という。)の負担とする。
第11条の40 共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第11条の41 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
2 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
第11条の42 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、
第11条の36第1項の議決があつた場合(
第11条の37第3項の規定により
第11条の36第1項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、
第11条の36第1項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
第11条の43 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、前条第1項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から2週間以内に、
第11条の36第1項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2 前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに
第11条の36第4項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
4 第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の10分の1を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の10分の1を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5 第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
第11条の44 第10条第1項第10号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
2 前項の組合は、契約条件の変更後3月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第11条の45 第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては主として当該農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該農業協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
1.農業協同組合の行う特定事業に従属する業務として農林水産省令で定めるもの(第4項及び次条第1項において「従属業務」という。)
2.次項第1号に掲げる農業協同組合にあつては
第10条第1項第2号、第3号又は第10号の事業に、次項第2号に掲げる農業協同組合にあつては同条第1項第2号又は第3号の事業に、次項第3号に掲げる農業協同組合にあつては同条第1項第10号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
2 前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる農業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
1.
第10条第1項第3号及び第10号の事業を併せ行う農業協同組合 信用事業又は共済事業
2.
第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(前号に掲げる農業協同組合を除く。) 信用事業
3.
第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合(第1号に掲げる農業協同組合を除く。) 共済事業
3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により当該農業協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 第1項の場合において、会社が主として農業協同組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは営む業務又は農業協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第11条の46 第10条第1項第3号若しくは第10号の事業を行う農業協同組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付髄し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第1項第2号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、同項の農業協同組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の農林水産省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該農業協同組合又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該農業協同組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第1項の農業協同組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 第1項の農業協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該農業協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
1.当該農業協同組合が第50条の2第3項の認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
2.第65条第2項の認可を受けて当該農業協同組合が合併により設立されたとき その設立された日
3.当該農業協同組合が第65条第2項の認可を受けて合併をしたとき(当該農業協同組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
5 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第1項の農業協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 第1項の農業協同組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該農業協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。
7 第11条の2第3項の規定は、前各項の場合において第1項の農業協同組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第11条の47 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第4項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
1.銀行法(昭和56年法律第59号)
第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において同じ。)を営むもの
2.金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
3.金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第2条第11項第1号に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第2条第11項第3号に掲げる行為
4.信託業法第2条第2項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第6号において「信託専門会社」という。)
5.従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該農業協同組合連合会、その子会社(第1号に掲げる会社に限る。第9項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該農業協同組合連合会の信託子会社等が合算して、当該農業協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該農業協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該農業協同組