国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律
昭和22・10・21・法律121号 改正昭和40・5・18・法律 69号
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官吏その他政府職員の任免、叙級、休職、復職、懲戒その他身分上の事項、俸給、手当その他給与に関する事項及び服務に関する事項については、その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、従前の例による。但し、法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て別段の定をなしたときは、その定による。
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前項但書の規定による定は、国家公務員法の精神に沿うものでなければならない。
附 則
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この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
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第1項中「国家公務員法第16条の人事委員会規則」とあるのは、昭和23年6月30日までは「政令」と読み替えるものとし、その政令は、臨時人事委員会の助言に基いて定められなければならない。