国家公務員法
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的及び効力)
第2条(一般職及び特別職)
第2章 中央人事行政機関
第3条(人事院)
第3条の2(国家公務員倫理審査会)
第4条(職員)
第5条(人事官)
第6条(宣誓及び服務)
第7条(任用)
第8条(退職及び罷免)
第9条(人事官の弾劾)
第10条(人事官の給与)
第11条(総裁)
第12条(人事院会議)
第13条(事務総局及び予算)
第14条(事務総長)
第15条(人事院の職員の兼職禁止)
第16条(人事院規則及び人事院指令)
第17条(人事院の調査)
第17条の2(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
第18条(給与の支払の監理)
第18条の2(内閣総理大臣)
第18条の3(内閣総理大臣の調査)
第18条の4(再就職等監視委員会への権限の委任)
第18条の5(内閣総理大臣の援助等)
第18条の6(官民人材交流センターへの事務の委任)
第18条の7(官民人材交流センター)
第19条(人事記録)
第20条(統計報告)
第21条(権限の委任)
第22条(人事行政改善の勧告)
第23条(法令の制定改廃に関する意見の申出)
第24条(業務の報告)
第25条(人事管理官)
第26条 
第3章 職員に適用される基準
第1節 通 則
第27条(平等取扱の原則)
第27条の2(人事管理の原則)
第28条(情勢適応の原則)
第29条から第32条まで 
第2節 採用試験及び任免
第33条(任免の根本基準)
第1款 通 則
第34条(定義)
第35条(欠員補充の方法)
第36条(採用の方法)
第37条 
第38条(欠格条項)
第39条(人事に関する不法行為の禁止)
第40条(人事に関する虚偽行為の禁止)
第41条(受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)
第2款 採用試験
第42条(採用試験の実施)
第43条(受験の欠格条項)
第44条(受験の資格要件)
第45条(採用試験の内容)
第46条(採用試験の公開平等)
第47条(採用試験の告知)
第48条(試験機関)
第49条(採用試験の時期及び場所)
第3款 採用候補者名簿
第50条(名簿の作成)
第51条(採用候補者名簿に記載される者)
第52条(名簿の閲覧)
第53条(名簿の失効)
第4款 任 用
第54条(採用昇任等基本方針)
第55条(任命権者)
第56条(採用候補者名簿による採用)
第57条(選考による採用)
第58条(昇任、降任及び転任)
第59条(条件附任用期間)
第60条(臨時的任用)
第5款 休職、復職、退職及び免職
第61条(休職、復職、退職及び免職)
第3節 給 与
第62条(給与の根本基準)
第1款 通 則
第63条(法律による給与の支給)
第64条(俸給表)
第65条(給与に関する法律に定めるべき事項)
第66条 
第67条(給与に関する法律に定める事項の改定)
第2款 給与の支払
第68条(給与簿)
第69条(給与簿の検査)
第70条(違法の支払に対する措置)
第4節 人事評価
第70条の2(人事評価の根本基準)
第70条の3(人事評価の実施)
第70条の4(人事評価に基づく措置)
第5節 能 率
第71条(能率の根本基準)
第72条 
第73条(能率増進計画)
第6節 分限、懲戒及び保障
第74条(分限、懲戒及び保障の根本基準)
第1款 分 限
第1目 降任、休職、免職等
第75条(身分保障)
第76条(欠格による失職)
第77条(離職)
第78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第79条(本人の意に反する休職の場合)
第80条(休職の効果)
第81条(適用除外)
第2目 定 年
第81条の2(定年による退職)
第81条の3(定年による退職の特例)
第81条の4(定年退職者等の再任用)
第81条の5 
第81条の6(定年に関する事務の調整等)
第2款 懲 戒
第82条(懲戒の場合)
第83条(懲戒の効果)
第84条(懲戒権者)
第84条の2(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
第85条(刑事裁判との関係)
第3款 保 障
第1目 勤務条件に関する行政措置の要求
第86条(勤務条件に関する行政措置の要求)
第87条(事案の審査及び判定)
第88条(判定の結果採るべき措置)
第2目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査
第89条(職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)
第90条(不服申立て)
第90条の2(不服申立期間)
第91条(調査)
第92条(調査の結果採るべき措置)
第92条の2(不服申立てと訴訟の関係)
第3目 公務傷病に対する補償
第93条(公務傷病に対する補償)
第94条(法律に規定すべき事項)
第95条(補償制度の立案及び実施の責務)
第7節 服 務
第96条(服務の根本基準)
第97条(服務の宣誓)
第98条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第99条(信用失墜行為の禁止)
第100条(秘密を守る義務)
第101条(職務に専念する義務)
第102条(政治的行為の制限)
第103条(私企業からの隔離)
第104条(他の事業又は事務の関与制限)
第105条(職員の職務の範囲)
第106条(勤務条件)
第8節 退職管理
第1款 離職後の就職に関する規制
第106条の2(他の役職員についての依頼等の規制)
第106条の3(在職中の求職の規制)
第106条の4(再就職者による依頼等の規制)
第2款 再就職等監視委員会
第106条の5(設置)
第106条の6(職権の行使)
第106条の7(組織)
第106条の8(委員長及び委員の任命)
第106条の9(委員長及び委員の任期)
第106条の10(身分保障)
第106条の11(罷免)
第106条の12(服務)
第106条の13(給与)
第106条の14(再就職等監察官)
第106条の15(事務局)
第106条の16(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
第106条の17(任命権者による調査)
第106条の18(任命権者に対する調査の要求等)
第106条の19(共同調査)
第106条の20(委員会による調査)
第106条の21(勧告)
第106条の22(政令への委任)
第3款 雑 則
第106条の23(任命権者への届出)
第106条の24(内閣総理大臣への届出)
第106条の25(内閣総理大臣による報告及び公表)
第106条の26(退職管理基本方針)
第106条の27(再就職後の公表)
第9節 退職年金制度
第107条(退職年金制度)
第108条(意見の申出)
第10節 職員団体
第108条の2(職員団体)
第108条の3(職員団体の登録)
第108条の4 
第108条の5(交渉)
第108条の6(職員団体のための職員の行為の制限)
第108条の7(不利益取扱いの禁止)
第4章 罰 則
第109条 
第110条 
第111条 
第112条 
第113条 
附 則
第18条