裁判所予備金に関する法律
昭和22・10・15・法律117号
第1条
裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
第2条
裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。