種苗法
《最初》
第1条(目的)
第1条の2(定義)
第2条(種苗業者の届出)
第3条(指定種苗についての表示)
第4条(指定種苗についての命令)
第5条(指定種苗の生産等に関する基準)
第5条の2(指定種苗の集取)
第6条(報告の徴収等)
第6条の2(権限の委任)
第7条(登録の出願)
第8条(職務育成品種)
第9条(出願者の名義の変更)
第10条(出願品種の名称等)
第11条(先願)
第12条(外国人に関する特例)
第12条の2(優先権)
第12条の3(出願品種の審査)
第12条の4(品種登録)
第12条の5(品種登録の効力)
第12条の6(品種名称の使用制限)
第12条の7(品種登録者の名義の変更)
第12条の8(裁定)
第12条の9(登録品種の調査)
第12条の10(品種登録の取消し)
第12条の11(品種登録の消除等)
第12条の12(品種登録の消除等)
第12条の13(条約の効力)
第13条(罰則)
第13条の2(条約の効力)
第14条
第15条
第16条