種苗法
昭和22・10・2・法律115号
改正平成3・5・2・法律 65号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
全改平成10・5・29・法律 83号
第1条 この法律は、指定種苗の表示に関する規制、新品種の保護のための品種登録に関する制度等について定めることにより、種苗の流通の適正化と品種の育成の振興を図り、もつて農林水産業の発展に寄与することを目的とする。
第1条の2 この法律において「農林水産植物」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される植物物で政令で定めるものをいう。
2 この法律において「種苗」とは、植物体(農林水産植物の個体をいう。以下同じ。)の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいい、「指定種苗」とは、種苗(林業の用に供される樹木の種苗を除く。)のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水産大臣が指定するものをいう。
3 この法律において「種苗業者」とは、指定種苗の販売を業とする者をいう。
4 この法律において「固定品種」とは、同一の繁殖の段階及び異なる繁殖の段階に属する植物体のすべてが次に掲げる要件を満たす場合におけるその植物体のすべてをいい、「交雑品種」とは、一の固定品種の植物体と他の固定品種の植物体とを交雑させて得られる植物体のすべてが次に掲げる要件を満たす場合におけるその植物体のすべてをいい、「品種」とは、固定品種及び交雑品種をいう。
1.重要な形質に係る特性(以下単に(特性」という。)において十分に類似していること。
2.一又は二以上の特性によつて他の植物体と明確に区別されること。
5 農林水産大臣は、農業資材審議会の意見を聴いて、農林水産植物について農林水産省令で定める区分ごとに、前項第1号の重要な形質を定め、これを公示するものとする。
第2条 種苗業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。
1.氏名又は名称及び住所
2.取り扱う指定種苗の種類
3.その他農林水産省令で定める事項
2 前項の事項中に変更を生したときも、また同項と同様とする。
3 前2項の規定による届出は、新たに営業を開始した場合にあつてはその開始後2週間以内に、第1項の事項中に変更を生じた場合にあつてはその変更を生じた後2週間以内にこれをしなければならない。
第3条 指定種苗は、その包装に次に掲げる事項を表示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。ただし、掲示その他見やすい方法をもつてその指定種苗につき、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を表示する場合又は種苗業者以外の者が販売する場合は、この限りでない。
1.表示をした種苗業者の氏名又は名称及び住所
2.種類及び品種(接木した苗木にあつては、穂木及び台木の種類及び品種)
3.生産地
4.種子については、採種の年月又は有効期限及び発芽率
5.数量
6.その他農林水産省令で定める事項
2 前項第3号の事項の表示は、国内産のものにあつては当該生産地の属する都道府県名を以て、外国産のものにあつては当該生産地の属する国名を以てこれをしなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、需要者が自然的経済的条件に適合した品種の種苗を選択するに際しその品種の栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴を識別するための表示が必要であると認められる指定種苗については、農林水産大臣は、その識別のため表示すべき事項その他の当該表示に関し種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するものとする。
4 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない種苗業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
第4条 農林水産大臣は、前条第1項及び第2項の規定に違反した種苗業者に対し、同条第1項に掲げる事項を表示し、若しくは当該事項の表示を変更すべき旨を命じ、又はその違反行為に係る指定種苗の販売を禁止することができる。
2 農林水産大臣は、前条第4項の規定による勧告を受けた種苗業者がその勧告に従わなかつたときは、当該種苗業者に対し、期限を定めて、同条第3項の基準を遵守すべきことを命ずることができる。
第5条 農林水産大臣は、優良な品質の指定種苗の流通を確保するため特に必要があると認められるときは、当該指定種苗の生産、調整、保管又は包装について当該指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者がすべき基準を定め、これを公表するものとする。
2 農林水産大臣は、前項の規定により定められた基準を遵守しない指定種苗の生産を業とする者又は種苗業者があるときは、これらの者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
3 農林水産大臣は、前項の勧告に従わない指定種苗の生産を業とする者又は種苗業者があるときは、その旨を公表することができる。
第5条の2 農林水産大臣は、その職員に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によつてその対価を支払わなければならない。
2 前項の場合において種苗業者の要求があつたときは、その職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。
第6条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。
第6条の2 第3条第4項、
第4条、
第5条第2項及び第3項、
第5条の2並びに前条の規定による農林水産大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
第7条 品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人は、当該品種について登録の出願をすることができる。この場合において、育成をした者又はその承継人が2人以上あるときは、これらの者が共同して出願をしなければならない。
2 前項の出願は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した願書及び説明書並びに出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の植物体の全部若しくは一部又はその写真を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第8条 従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員(以下「従業者等」という。)が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体(以下「使用者等」という。)の業務の範囲に属し、かつ、その育成をするに至つた行為が従業者等の職務に属する品種(以下「職務育成品種」という。)である場合を除き、あらかじめ使用者等が前条第1項の出願をすること又は従業者等が
第12条の4第1項の規定による品種登録を受けた場合にはその者の名義を使用者等に変更することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
2 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務育成品種について使用者等が前条第1項の規定による品種登録を受けた場合においてその者の名義を使用者等に変更したときは、使用者等に対し、その職務育成品種により使用者等が受けるべき利益の額及びその職務育成品種の育成がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定められる対価の支払を請求することができる。
第9条 出願者の名義は、相続その他の一般承継による場合を除き、変更することができない。
2 出願者について相続その他の一般承継による名義の変更があつたときは、その一般承継人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第10条 品種についての登録(以下「品種登録」という。)は、出願品種の名称か次の各号の一に該当する場合には、受けることができない。
1.一の出願品種につき一でないとき。
2.出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
3.出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
4.出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき(前2号に掲げる場合を除く。)
2 品種登録は、出願品種の植物滞の全部又は一部が、日本国内において
第7条第1項の出願の日前に、外国においてその出願の日から4年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産省令の種類に属する品種にあつては、6年)さかのぼつた日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。ただし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は品種の育成をした者(その者についで承継があつた場合にあつては、その者及びその承継人)の意に反してされたものである場合は、この限りでない。
第11条 同一の品種については、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができる。
第12条 日本国内に住所及び居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、品種登録を受けることができない。
1.その者の属する国が、日本国民に対し品種の育成に関してその則の国民と同一の条件による保護を認める国(その国の国民に対し日本国が品種登録を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認める国を含む。)であり、かつ、その者の出願品種につき品種の育成に関する保護を認める場合
2.その者が住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する国が、1972年11月10日及び1978年10月23日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新品種の保護に関する国際条約の同盟国(同条約第34条(2)の規定により日本国がその国との関係において同条約を適用することとされている国を含む。以下「同盟国」という。)であり、かつ、その者の出願品種につき品種の育成に関する保護を認める場合(前号に掲げる場合を除く。)
第12条の2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、当該出願の時に、農林水産省令て定めるところにより、優先権を主張することができる。
1.同盟国に対する
第7条第1項の出願に相当する出願(以下「同盟国出願」という。)をした者又はその承継人(日本国若しくは同盟国に属する者又は日本国若しくは同盟国に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する者に限る。)同盟国出願のうち最先の出願をした日(以下「同盟国への出願日」という。)の翌日から1年以内に当該同盟国出願に係る品種につき同項の出願をする場合
2.前条第1号に規定する国であつて日本国民に対し日本国と同一の条件により優先権の主張を認めるもの(同盟国を除く。以下「特定国」という。)に対する
第7条第1項の出願に相当する出願(以下「特定国出願」という。)をした者又はその承継人(日本国民又は当該特定国に属する者に限る。)特定国出願のうち最先の出願(当該特定国に属する者にあつては、当該特定国出願)をした日(以下「特定国への出願日」という。)の翌日から1年以内に当該特定国出願に係る品種につき同項の出願をする場合
2 出願者が前項の規定により優先権を主張した場合には、同盟国への出願日又は特定国への出願日から
第7条第1項の出願をした日までの間にされた当該出願に係る品種と同一の品種についての出願、公表、譲渡その他の行為は、当該出願についての品種登録を妨げる事由とはならない。
第12条の3 農林水産大臣は、出願者に対し出願品種の審査のために必要な資料の提出を求めることができる。
2 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たつては、その職員に現地調査又は栽培試験を行わせるものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
3 農林水産大臣は、前項の規定による現地調査又は栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
第12条の4 農林水産大臣は、
第7条第1項の出願がこの法律及びこの法律に基づく命令に規定する要件を満たすものであると認めたときは、品種登録をしなければならない。
2 品種登録の有効期間は、15年(
第10条第2項に規定する品種にあつては、18年)とする。
3 品種登録は、品種登録簿に品種の名称、植物対の特性、有効期間、品種登録を受ける者の氏名、又は名称及び住所その他農林水産省令で定める事項を記載してするものとする。
4 農林水産大臣は、第1項の規定による品種登録をしたときは、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
第12条の5 品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)の植物体の全部又は一部については、当該登録品種について品種登録を受けている者(以下「品種登録者」という。)以外の者は、業として次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該登録品種の植物体の全部又は一部を種苗として、有償で譲渡し、若しくは有償で譲渡する旨の申出をし、又は有償で譲渡する目的をもつて、生産し、若しくは輸入すること。
2.当該登録品種が、通常種苗以外のものとされているその植物体の一部を利用しても極めて容易に繁殖する農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する場合にあつては、当該植物体の一部を繁殖させて得られる植物体の全部又は一部を有償で譲渡すること(前号に掲げる行為を除く。)
3.当該登録品種が固定品種である場合にあつては、当該登録品種の植物体と他の固定品種の植物体とを交雑させて得られる種子又は胞子を種苗として、有償で譲渡し、若しくは有償で譲渡する旨の申出をし、又は有償で譲渡する目的をもつて、生産し、若しくは輸入すること。
2 次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、業として当該各号に定める行為をすることができる。
1.品種登録者から前項各号に掲げる行為をすることについての許諾(その許諾の後に品種登録者の名義の変更(相続その他の一般承継による場合を除く。)があつた場合にあつては、農林水産省令で定めるところにより品種登録簿に記載された許諾に限る。)を得た者
当該許諾の内容に従つてする同項各号に掲げる行為
2.登録品種の育成をした者よりも先に当該登録品種と同一の品種の育成をした者
前項各号に掲げる行為
3.交雑品種の植物体を得るために交雑させる植物体が属する固定品種(以下「親品種」という。)についての品種登録者
当該交雑品種で品種登録を受けているものの植物体の全部又は一部についてする前項第1項に掲げる行為
4.交雑品種についての品種登録者で当該交雑品種につきその親品種よりも先に品種登録を受けたもの
当該親品種の品種登録を受けているものの植物体についてする当該交雑品性に係る前項第3号に掲げる行為
5.登録品種の育成をする方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者で当該特許に係る方法により植物体の全部又は一部を生産するもの
当該植物体の全部又は一部についてする前項各号に掲げる行為
6.前号の特許権の消滅後において同号の特許に係る方法により植物体の全部又は一部を生産する者
当該植物体の全部又は一部についてする前項各号に掲げる行為
7.従業者等又はその承継人が職務育成品種についての品種登録を受けている場合におけるその従業者等に係る使用者等又はその一般承継人
当該職務育成品種の植物体の全部又は一部についてする前項各号に掲げる行為
8.次に掲げる植物体の全部又は−部を種苗として譲り受けた者
当該譲受けに係る植物体の全部又は一部を、その数を増加させることなく、種苗として、有価で譲渡し、又は有償で譲渡する旨の申出をすること。
イ 品種登録者が業として有償で譲渡した植物体の全部又は一部
ロ
第12条の8第6項に規定する裁定で定めるところにより有償で譲渡した植物体の全部又は一部
ハ 前各号に掲げる者が業としてする当該各号に定める行為により譲渡された植物体の全部又は一部
3 品種登録者は、登録品種の植物体の全部又は一部につき第1項の定に違反して同項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為をやめるべきことを請求することができる。ただし、損害賠償を請求することを妨げない。
第12条の6 登録品種の種苗を業として販売する場合には、当該登録品種の名称以外の名称を使用してはならない。
2 登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として販売する場合には、当該登録品種の名称を使用してはならない。
第12条の7 品種登録者の名義は、相続その他の事由により変更することができる。
2 品種登録者の名義の変更は、相続その他の一般承継による場合を除き、品種登録簿に登録しなければ、その効力を生じない。
3 第9条第2項の規定は、相続その他の一般承継による品種登録者の名義の変更について準用する。
第12条の8 登録品種の植物体の全部若しくは一部につき
第12条の5第1項第1号若しくは第3号に掲げる行為が継続して2年以上適当にされていないとき、又は当該行為がされることが公共の利益のため特に必要であるときは、当該登録品種の植物体の全部又は一部につき業として当該行為をしようとする者は、当該登録品種についての品種登録者に対し当該行為をすることについての許諾につき協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、同項に規定する者は、農林水産大臣の裁定を申請することができる。
3 農林水産大臣は、前項の規定による申請があつたときは、その旨を当該申請に係る品種登録者に対し、文書をもつて通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
4 農林水産大臣は、登録品種の植物体の全部又は一部につき
第12条の5第1項第1号又は第3号に掲げる行為がされることが公共の利益のため特に必要である場合を除き、当該行為が適当にされていないことについて正当な理由がある場合は、当該行為をすることについての許諾をすべき旨の裁定をしてはならない。
5 農林水産大臣は、第2項の裁定をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
6 第12条の5第1項第1号又は第3号に掲げる行為をすることについての許諾をすべき旨の裁定においては、第2項の規定による申請をした者がすることができる当該行為の内容並びに対価及びその支払の方法を定めなければならない。
7 農林水産大臣は、第2項の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
8 前項の規定により第6項に規定する裁定の通知があつたときは、当該裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
第12条の9 農林水産大臣は、登録品種の植物体の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、品種登録者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を求めることができる。
2 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、その職員に現地調査又は栽培試験を行わせるものとする。
第12条の10 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消さなければならない。
1.登録品種の植物体の特性が品種登録をした時における植物体の特性と異なることになつたことが判明したとき。
2.品種登録者が
第12条の12第4項又は第5項の期間内に各年分の登録料を納付しないとき。
2 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消すことができる。
1.
第7条第1項の出願がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する要件を満たしていなかつたことが判明したとき。
2.品種登録者が、正当な理由がないのに、前条第1項の規定により提出を求められた資料を提出せず、又は同条第2項の規定による現地調査を拒んだとき。
3 農林水産大臣は、前2項の規定による品種登録の取消しをしたときは、その旨を、当該品種登録に係る品種登録者に通知するとともに、公示しなければならない。
4 第1項第2号の規定による品種登録の取消しについては、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章(
第12条及び
第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第12条の11 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録簿につき、品種登録を消除しなければならない。
2.前条第1項又は第2項の規定により品種登録を取り消したとき。
3.品種登録者が存在しなくなつたとき。
2 この法律に定めるもののほか、品種登録及び品種登録簿に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第12条の12 品種登録の出願者は、一件につき35,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
2 品種登録者は、
第12条の4第2項に規定する15年又は18年の各年について、一件ごとに、56,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
3 前2項の規定は、これらの規定により出願料又は登録料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 第2項の規定による第1年分の登録料は、
第12条の4第4項の規定による公示があつた日から30日以内に納付しなければならない。
5 第2項の規定による第2年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
第12条の13 新品種の保護に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
第13条 次の各号の一が該当する者は、これを1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.詐偽の行為により品種登録を受けた者
2.
第12条の5第1項の規定に違反して登録品種の植物体の全部又は一部を種苗として有償で譲渡した者
2 前条第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第13条の2 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.
第3条第1項及び第2項の規定により表示すべき事項について虚偽の表示をした指定種苗を販売した者
2.
第4条第1項又は第2項の規定による処分に違反して指定種苗を販売した者
第14条 次の各号の一に該当する者は、これを10万円以下の罰金に処する。
1.
第2条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.正当な理由がないのに
第5条の2第1項の集取を拒み、妨げ、又は忌避した者
3.
第6条の規定による報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出した者
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して
第13条第1項、
第13条の2は前条第1号若しくは第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第16条 第12条の6の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
