船員法
《最初》
第1章 総 則
第1条(船員)
第2条
第3条
第4条(給料及び労働時間)
第5条(船舶所有者に関する規定の適用)
第6条(労働基準法の適用)
第2章 船長の職務及び権限
第7条(指揮命令権)
第8条(発航前の検査)
第9条(航海の成就)
第10条(甲板上の指揮)
第11条(在船義務)
第12条(船舶に危険がある場合における処置)
第13条(船舶が衝突した場合における処置)
第14条(遭難船舶等の救助)
第14条の2(異常気象等)
第14条の3(非常配置表及び操練)
第14条の4(航海の安全の確保)
第15条(水葬)
第16条(遺留品の処置)
第17条(在外国民の送還)
第18条(書類の備置)
第19条(航行に関する報告)
第20条(船長の事務の代行)
第3章 紀 律
第21条(船内秩序)
第22条(懲戒)
第23条
第24条
第25条(危険に対する処置)
第26条
第27条
第28条(強制下船)
第29条(行政庁に対する援助の請求)
第30条(争議行為の制限)
第4章 雇入契約等
第31条(この法律に違反する契約)
第32条(労働条件等の明示)
第33条(賠償予定の禁止)
第34条(貯蓄金の管理等)
第35条(相殺の制限)
第36条(労働条件の記載及び提示)
第37条(雇入契約の成立等の届出)
第38条
第39条(沈没等に因る雇入契約の終了)
第40条(雇入条約の解除)
第41条
第42条
第43条(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)
第44条(雇入契約の延長)
第44条の2(解雇制限)
第44条の3(解雇の予告)
第45条(失業手当)
第46条(雇止手当)
第47条(送還)
第48条(送還の費用)
第49条(送還手当)
第50条(船員手帳)
第51条(勤務成績証明書)
第5章 給料その他の報酬
第52条(給料その他の報酬の定め方)
第53条(給料その他の報酬の支払方法)
第54条
第55条
第56条
第57条(傷病中の給料請求権)
第58条(歩合による報酬)
第58条の2(報酬支払簿)
第59条(最低報酬)
第6章 労働時間、休日及び定員
第60条(労働時間)
第61条(休日)
第62条(補償休日)
第63条
第64条(時間外、補償休日及び休息時間の労働)
第64条の2
第65条
第65条の2(労働時間の限度)
第65条の3(休息時間)
第66条(割増手当)
第66条の2(通常配置表)
第67条(記録簿の備置き等)
第68条(例外規定)
第69条(定員)
第70条
第71条(適用範囲等)
第72条
第72条の2
第73条
第7章 有給休暇
第74条(有給休暇の付与)
第75条(有給休暇の日数)
第76条
第77条(有給休暇の与え方)
第78条(有給休暇中の報酬)
第79条(適用範囲等)
第79条の2
第8章 食料並びに安全及び衛生
第80条(食料の支給)
第81条(安全及び衛生)
第82条(医師)
第82条の2(衛生管理者)
第83条(健康証明書)
第9章 年少船員
第84条(未成年者の行為能力)
第85条(年少船員の就業制限)
第86条(年少船員の夜間労働の禁止)
第9章の2 女子船員
第87条(妊産婦の就業制限)
第88条
第88条の2(妊産婦の労働時間及び休日の特例)
第88条の2の2
第88条の3
第88条の4(妊産婦の夜間労働の制限)
第88条の5(例外規定)
第88条の6(妊産婦以外の女子船員の就業制限)
第88条の7(生理日における就業制限)
第88条の8(適用範囲)
第10章 災害補償
第89条(療養補償)
第90条
第91条(傷病手当及び予後手当)
第92条(障害手当)
第92条の2(行方不明手当)
第93条(遺族手当)
第94条(葬祭料)
第95条(他の給付との関係)
第96条(審査及び仲裁)
第11章 就業規則
第97条(就業規則の作成及び届出)
第98条(就業規則の作成の手続)
第99条(就業規則の監督)
第100条(就業規則の効力)
第12章 監 督
第101条(監督命令等)
第102条
第103条(外国における国土交通大臣の事務)
第104条(市町村が処理する事務)
第105条(船員労務官)
第106条
第107条
第108条
第108条の2
第109条
第110条(交通政策審議会等の権限)
第111条(報告事項)
第112条(船員の申告)
第13章 雑 則
第113条(就業規則等の公示)
第114条(報酬、補償及び手当の調整)
第115条(譲渡又は差押の禁止)
第116条(付加金の支払)
第117条(時効の特則)
第117条の2(航海当直部員)
第117条の3(危険物等取扱責任者)
第118条(救命艇手)
第118条の2(旅客船の乗組員)
第118条の3(高速船の乗組員)
第119条(戸籍証明)
第119条の2(経過措置)
第120条(国及び公共団体に対する適用)
第120条の2(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)
第120条の3(外国船舶の監督)
第121条(命令の制定)
第121条の2(手数料の納付)
第121条の3(事務の区分)
第121条の4(権限の委任)
第14章 罰 則
第122条
第123条
第124条
第125条
第126条
第127条
第128条
第128条の2
第129条
第130条
第131条
第132条
第133条
第134条
第135条
附 則
第1条
第2条
別 表