船員法
昭和22・9・1・法律100号
改正昭和63・5・17・法律 39号−−
改正平成4・5・22・法律 59号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・6・29・法律 75号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・6・14・法律 84号−−
改正平成10・9・30・法律112号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・7・11・法律112号−−
改正平成13・11・16・法律118号−−
改正平成14・5・15・法律 43号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・6・7・法律 60号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成16・6・2・法律 71号==
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成20・5・2・法律 26号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・6・法律 53号(未)(施行=3月内、1年内)
第1条 この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
2 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
1.総トン数5トン未満の船舶
2.湖、川又は港のみを航行する船舶
3.政令の定める総トン数30トン未満の漁船
4.前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
第2条第4項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
3 前項第2号の港の区域は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。
第2条 この法律で海員とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
2 この法律で予備船員とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇ようされている者で船内で使用されていないものをいう。
第3条 この法律で、職員とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令の定めるその他の海員をいい、部員とは、職員以外の海員をいう。
第4条 この法律で、給料とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいい、労働時間とは、上長の職務上の命令に基き航海当直その他の作業に従事する時間をいう。
第5条 この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には、船舶管理人に、船舶貸借の場合には、船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合には、その者にこれを適用する。
第7条 船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。
第8条 船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。
第9条 船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。
第10条 船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。
第11条 船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。
第12条 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
第13条 船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。
第14条 船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。
第14条の2 国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶及び海上保安機関その他の関係機関に通報しなければならない。
第14条の3 国土交通省令の定める船舶の船長は、
第12条乃至
第14条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示して置かなければならない。
2 国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交通省令の定めるところにより、海員及び旅客について、防火操練、救命艇操練その他非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない。
第14条の4 第8条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。
第15条 船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。
第16条 船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。
第17条 船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。
第18条 船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、左の書類を船内に備え置かなければならない。
1.船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書
2.海員名簿
3.航海日誌
4.旅客名簿
5.積荷に関する書類
2 海員名簿、航海日誌及び旅客名簿に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第19条 船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
1.船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
2.人命又は船舶の救助に従事したとき。
3.無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
4.船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
5.予定の航路を変更したとき。
6.船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。
第20条 船長が死亡したとき、船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従つて船長の義務を行う。
第21条 海員は、次の事項を守らなければならない。
1.上長の職務上の命令に従うこと。
2.職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
3.船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。
4.船長の許可なく船舶を去らないこと。
5.船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。
6.船内の食料又は淡水を濫費しないこと。
7.船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
8.船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。
9.船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。
10.その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。
第22条 船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。
第23条 懲戒は、上陸禁止及び戒告の2種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて10日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
第24条 船長は、海員を懲戒しようとするときは、3人以上の海員を立ち合わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。
第25条 船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。
第26条 船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。
第27条 船長は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、前2条に規定する処置をすることができる。
第28条 船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。
第29条 船長は、海員その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。
第30条 労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。
第31条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約(予備船員については、雇用契約。以下
第34条まで、
第58条、
第84条及び
第100条において同じ。)は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、この法律で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。
第32条 船舶所有者は、雇入契約の締結に際し、国土交通省令の定めるところにより、船員に対して給料、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。雇入契約の変更に際しても同様とする。
第33条 船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
第34条 船舶所有者は、雇入契約に付随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
3 船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金の管理をする場合において、貯蓄金の管理が預金の受入れであるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利率が金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して国土交通省令の定める利率を下るときは、その国土交通省令の定める利率による利子をつけることとしたものとみなす。
4 船員は、船舶所有者に管理を委託した貯蓄金については、いつでも、返還を請求することができる。
第35条 船舶所有者は、船員に対する債権と給料の支払の債務とを相殺してはならない。但し、相殺の額が給料の額の3分の1を超えないとき及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。
第36条 船長は、雇入契約が成立したときは、雇入契約により定められた労働条件を海員名簿に記載して、これを海員に示さなければならない。雇入契約の変更があつたときも同様とする。
第37条 船長は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、海員名簿を提示して、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の場合において船長が届け出ることができないときは、船舶所有者は、船長に代わつて届け出なければならない。
第38条 国土交通大臣は、雇入契約の成立等の届出があつたときは、その雇入契約が航海の安全又は船員の労働関係に関する法令の規定に違反するようなことがないかどうか及び当事者の合意が充分であつたかどうかを確認するものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第101条第1項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
第39条 船舶が左の各号の一に該当する場合には、雇入契約は、終了する。
1.沈没又は滅失したとき。
2.全く運航に堪えなくなつたとき。
2 船舶の存否が1箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。
3 第1項の規定により雇入契約が終了したときでも、船員は、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなければならない。
4 前項の規定により応急救助の作業に従事する場合には、第1項の規定にかかわらず、その作業が終了するまでは、雇入契約は、なお存続する。船員がその作業の終了後引き続き遺留品の保全、船員の送還その他必要な残務の処理に従事する場合において、その処理が終了するまでの間についても、同様とする。
5 前項後段の規定により雇入契約が存続する間においては、船舶所有者又は船員は、いつでも、当該雇入契約を解除することができる。
第40条 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
1.船員が著しく職務に不適任であるとき。
2.船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
3.海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
4.海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
5.船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
6.前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。
第41条 船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
1.般舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。
2.雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
3.船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
4.船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。
2 船舶が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、24時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に、その者の雇入契約は、終了する。
3 海員は、船長の適当と認める自己の後任者を提供したときは、雇入契約を解除することができる。
第42条 期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が24時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。
第43条 相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する。
2 前項の場合には、雇入契約の終了の時から、船員と新所有者との間に従前と同一条件の雇入契約が存するものとみなす。この場合には、船員は、前条の規定に準じて雇入契約を解除することができる。
第44条 雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約が終了した時に船舶が停泊中の場合には、その港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、その雇入契約は、存続するものとみなす。
2 船舶所有者は、雇入契約が適当な船員を補充することのできない港において終了する場合には、適当な船員を補充することのできる港に到着して荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約を存続させることができる。但し、
第41条第1項第1号乃至第3号の場合は、この限りでない。
第44条の2 船舶所有者は、船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間及びその後30日間並びに女子の船員が
第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しない期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、療養のため作業に従事しない期間が3年を超えた場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書の天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
第44条の3 船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない船舶所有者は、1箇月分の給料の額と同額の予告手当を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は予備船員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について、国土交通省令の定めるところにより算定する給料の額と同額の予告手当を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 第1項但書の場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
第45条 船舶所有者は、
第39条の規定により雇入契約が終了したときは、その翌日(行方不明となつた船員については、その生存が知れた日)から2箇月(その行方不明について行方不明手当の支払を受くべき船員については、2箇月から行方不明中の期間を控除した期間)の範囲内において、船員の失業期間中毎月1回その失業日数に応じ給料の額と同額の失業手当を支払わなければならない。
第46条 船舶所有者(第4号の場合には旧所有者)は、左の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、船員に1箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。
1.
第40条第6号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
2.
第41条第1項第1号又は第2号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
3.
第42条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
4.
第43条第1項の規定により雇入契約が終了したとき。
5.船員が
第83条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。
第47条 船舶所有者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若しくは雇入契約の成立の時における船員の居住地又はこれらのいずれかまでの送還に要する費用の範囲内で送遣することのできるその他の地)まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。
2.
第40条第1号又は第6号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
3.
第40条第5号又は
第41条第1項第3号の規定により船舶所有者又は船員が雇入契約を解除したとき。ただし、船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
4.
第41条第1項第1号又は第2号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
5.
第42条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
6.
第43条第2項の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
7.雇入契約が期間の満了により船員の本国以外の地で終了したとき。
8.船員が
第83条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。
第48条 船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊費及び食費並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費及び食費とする。
第49条 船舶所有者は、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。送還に代えてその費用を支払うときも同様とする。
2 前項の送還手当は、船舶所有者が送還するときは、毎月1回、送還に代えてその費用を支払うときは、その際これを支払わなければならない。
第50条 船員は、船員手帳を受有しなければならない。
2 船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。
3 船員手帳の交付、訂正、書換及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第51条 海員は、船長に対し勤務の成績に関する証明書の交付を請求することができる。
第52条 船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
第53条 給料その他の報酬は、その全額を通貨で、
第56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は給料その他の報酬で国土交通省令で定めるものについて確実な支払の方法で国土交通省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払うことができる。
2 国土交通省令の定める報酬を除いて、給料その他の報酬は、これを毎月1回以上一定の期日に支払わなければならない。
第54条 船舶所有者は、左の場合には、支払期日前でも遅滞なく、船員が職務に従事した日数に応じ、前条第2項に規定する給料その他の報酬を支払わなければならない。
1.船員が解雇され、又は退職したとき。
2.船員、その同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者が結婚、葬祭、出産、療養又は不慮の災害の復旧に要する費用に充てようとする場合において、船員から請求のあつたとき。
第55条 船長は、海員の給料その他の報酬が船内において支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。
第56条 船舶所有者は、船員から請求があつたときは、船員に支払わるべき給料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。
第57条 船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
第58条 船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。
2 第35条及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定額の報酬は、これを給料とみなす。
4 前項の額は、第1項の一定額以下であつてはならない。
第58条の2 船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。
第59条 給料その他の報酬の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。
第60条 海員の1日当たりの労働時間は、8時間以内とする。
2 海員の1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。
3 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて1年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合又は労働協約により1年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。
4 国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員中央労働委員会の議を経なければならない。
第61条 船舶所有者が海員に与えるべき休日は、前条第2項の基準労働期間について1週間当たり平均1日以上とする。
第62条 船舶所有者は、海員の労働時間(
第66条(
第88条の2の2第3項及び
第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける時間を除く。)が1週間において40時間を超える場合又は海員に1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合には、その超える時間(当該1週間において少なくとも1日の休日が与えられない場合にあつては、その超える時間が8時間を超える時間。次項において「超過時間」という。)において作業に従事すること又はその休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「補償休日」という。)を、当該1週間に係る
第60条第2項の基準労働期間以内にその者に与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、その事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することができる。
2 前項の規定により与えるべき補償休日の日数は、超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日が与えられない1週間当たり1日を基準として、
第60条第2項及び前条の規定を遵守するために必要な日数として国土交通省令で定めるところにより算定される日数とし、その付与の単位は、1日(国土交通省令で定める場合は、国土交通省令で定める1日未満の単位)とする。
3 第1項の規定により与えられた補償休日を含む1週間に係る同項の規定の適用については、当該補償休日はそれを与えられた海員が作業に従事した日であつて休日以外のものとみなし、その労働時間は8時間(当該補償休日が前項の国土交通省令の規定による1日未満の単位で与えられたものである場合には、国土交通省令で定める時間)とみなす。
4 前3項に定めるもののほか、補償休日の付与に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第63条 船舶所有者は、前条第1項の規定により補償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。
第64条 船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、
第60条第1項の規定若しくは
第72条の2の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させ、又は
第62条第1項の規定にかかわらず、補償休日において海員を作業に従事させることができる。
2 船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が狭い水路を通過するときにおいて航海当直の員数を増加する場合その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、
第60条第1項の規定又は
第72条の2の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。
第64条の2 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、その協定で定めるところにより、第60条第1項の規定又は第72条の2の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。
第65条 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、
第62条第1項の規定にかかわらず、その協定で定めるところにより、かつ、国土交通省令で定める補償休日の日数を限度として、補償休日において海員を作業に従事させることができる。
第65条の2 第64条第2項又は
第64条の2の規定により
第60条第1項の規定又は
第72条の2の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させる場合であつても、海員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間は、
第60条第1項の規定及び
第72条の2の国土交通省令の規定による労働時間を含め、それぞれ14時間及び72時間を限度とする。
2 船舶所有者は、海員を前項に規定する労働時間の限度を超えて作業に従事させてはならない。
3 第64条第1項の規定により海員が作業に従事した労働時間は、第1項に規定する労働時間には算入しないものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、海底の掘削に従事する船舶その他のその航海の態様が特殊であるため海員がこれらの規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶として国土交通省令で定めるものについては、適用しない。
第66条 船舶所有者は、第64条から第65条までの規定により、海員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の2の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。
第67条 船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内に帳簿を備え置いて、労働時間、補償休日及び前条の割増手当に関する事項を記載しなければならない。
2 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、休日付与簿を備え置いて、船員に対する休日の付与に関する事項を記載しなければならない。
第68条 第60条から前条までの規定及び
第72条の2の国土交通省令の規定は、海員が船長の命令により、次の作業に従事する場合には、これを適用しない。
1.人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業
2.防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業
3.航海当直の通常の交代のために必要な作業
第69条 船舶所有者は、国土交通省令の定める場合を除いて、
第60条第1項の規定又は
第72条の2の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。
2 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。
第70条 船舶所有者は、前条の規定によるほか、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。
第71条 第60条から
第69条までの規定は、次の船舶については、これを適用しない。
1.帆船
2.漁船
3.海員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの
2 前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「前条の規定によるほか、航海当直」とあるのは、「航海当直」とする。
1.甲板部、機関部又は無線部の最上位にある職員で航海当直をしない者その他これらに準ずる者で国土交通省令で定めるもの
2.医師及び専ら看護に従事する者
第72条の2 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため海員が
第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船舶の航海の態様及び当該海員の職務に応じ、国土交通省令で定める一定の期間を平均した1日当たりの労働時間が8時間を超えず、かつ、1日当たりの労働時間が14時間を超えない範囲内において、海員の1日当たりの労働時間について国土交通省令で別段の定めをすることができる。
第73条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船員中央労働委員会の決議により、
第60条から
第69条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。
第74条 船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において初めて6箇月間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その6箇月の経過後1年以内にその船員に次条第1項又は第2項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、当該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあつては、3箇月以内に限る。)、有給休暇を与えることを延期することができる。
2 船舶所有者は、船員が前項の規定により与えられた有給休暇に係る連続した勤務の後に当該同一の事業に属する船舶において1年間連続して勤務に従事したときは、その1年の経過後1年以内にその船員に次条第3項又は第4項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。
3 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
4 船員が同一の事業に属する船舶における勤務に準ずる勤務として国土交通省令で定めるものに従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法
第61条第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。)をした期間及び女子の船員が
第87条第1項又は第2項の規定によつて勤務に従事しない期間は、連続して勤務に従事した期間の計算については、同一の事業に属する船舶において勤務に従事した期間とみなす。
5 船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が船員の故意又は過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が1年当たり6週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事した期間とみなす。
第75条 前条第1項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務6箇月について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1箇月を増すごとに2日を加える。
2 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員に前条第1項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務6箇月について10日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)を加える。
3 前条第2項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務1年について25日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。ただし、同条第3項において準用する同条第1項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1箇月を増すごとに2日を加える。
4 第2項に規定する船員に前条第2項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務1年について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)を加える。
第76条 船舶所有者が船員に週休日、祝祭日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前条の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病に因り勤務に従事しない日数も同様とする。
第77条 有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。
2 有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。
第78条 船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。
2 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき有給休暇の日数に応じ前項の給料、手当及び食費を支払わなければならない。
第79条 この章の規定は、左の船舶については、これを適用しない。
1.漁船
2.船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
第79条の2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船員中央労働委員会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができる。
第80条 船舶所有者は、船員の乗船中国土交通省令の定めるところにより、これに食料を支給しなければならない。
2 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数700トン以上のもの又は国土交通省令の定める漁船に乗り組む船員に支給する食料は、国土交通大臣の定める食料表によらなければならない。
第81条 船舶所有者は、作業用具の整備、医薬品の備付け、安全及び衛生に関する教育その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。
2 船舶所有者は、国土交通省令の定める危険な船内作業については、国土交通省令の定める経験又は技能を有しない船員を従事させてはならない。
3 船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。
1.伝染病にかかつた船員
2.心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの
3.前2号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪するおそれのある疾病として国土交通省令で定めるものにかかつた船員
4 船員は、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。
第82条 船舶所有者は、左の船舶には、医師を乗り組ませなければならない。但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
1.遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数3000トン以上の船舶で最大とう載人員100人以上のもの
2.前号に掲げる船舶以外の遠洋区域を航行区域とする国土交通省令の定める船舶で国土交通大臣の指定する航路に就航するもの
3.国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船
第82条の2 船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。)については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。
1.遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数3000トン以上の船舶
2.国土交通省令の定める漁船
2 衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
3 国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者適任証書を交付する。
1.国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者
2.国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
4 衛生管理者は、国土交通省令の定めるところにより、船内の衛生管理に必要な業務に従事しなければならない。その業務については、衛生管理者は、必要に応じ、医師の指導を受けるように努めなければならない。
5 前各項に定めるものの外、衛生管理者及び衛生管理者適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第83条 船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
2 前項但書の場合には、船舶所有者は、遅滞なく、その後に到着する港で健康証明書を受けさせる手続をしなければならない。この場合において健康証明書を受けることのできない者は、これを引き続き使用してはならない。
3 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第84条 未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
第85条 船舶所有者は、年齢15年未満の者を船員として使用してはならない。但し、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。
2 船舶所有者は、年齢18年未満の船員を
第81条第2項の国土交通省令の定める危険な船内作業又は国土交通省令の定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業に従事させてはならない。
3 船舶所有者は、年齢18年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。
4 前項の認証に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第86条 船舶所有者は、年齢18年未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合においてこれと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、
第68条第1号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
3 第1項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
第87条 船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りでない。
1.国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたとき。
2.女子の船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合において、その者が当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事するとき。
2 船舶所有者は、出産後8週間を経過しない女子を船内で使用してはならない。ただし、出産後6週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。
3 船舶所有者は、第1項ただし書の規定に基づき、妊娠中の女子を船内で作業に従事させる場合において、その女子の申出があつたときは、その者を軽易な作業に従事させなければならない。
第88条 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、妊娠中又は出産後1年以内の女子(以下「妊産婦」という。)の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。
第88条の2 第6章(
第60条第2項及び第3項、
第62条並びに
第63条の規定を除く。)の規定は、妊産婦の海員の労働時間及び休日については、これを適用しない。
第88条の2の2 妊産婦の船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内とする。
2 船舶所有者は、妊産婦の船員を前項に規定する労働時間を超えて作業に従事させてはならない。ただし、出産後8週間を経過した妊産婦の船員がその労働時間を超えて作業に従事することを申し出た場合(妊産婦の海員にあつては、
第64条に規定する場合に限る。)において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。
3 第65条の2第1項から第3項まで、
第66条及び
第67条第1項の規定は、前項ただし書の規定により妊産婦の海員(
第72条各号に掲げる者を除く。)が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。この場合において、第65条の2第1項中「第60条第1項の規定及び第72条の2の国土交通省令の規定」とあるのは「第88条の2の2第1項の規定」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第88条の2の2第3項において準用する前項」と、
第67条第1項中「補償休日及び前条の割増手当」とあるのは「第88条の2の2第3項において準用する前条の割増手当」と読み替えるものとする。
第88条の3 船舶所有者は、妊産婦の船員に1週間について少なくとも1日の休日(
第62条第1項の規定により与えられる補償休日を除く。)を与えなければならない。
2 妊産婦の海員に係る
第62条の規定の適用については、同条第1項中「1週間において40時間を超える場合又は海員に1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合」とあるのは「1週間において40時間を超える場合」と、「作業に従事すること又はその休日を与えられないこと」とあるのは「作業に従事すること」と、同条第2項中「超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日が与えられない1週間当たり1日を基準として、
第60条第2項及び前条」とあるのは「超過時間の合計8時間当たり1日を基準として、
第60条第2項」とする。
3 船舶所有者は、出産後8週間を経過した妊産婦の船員が休日において作業に従事することを申し出た場合(妊産婦の海員にあつては、
第64条第1項又は
第65条に規定する場合に限る。)において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、第1項及び前項の規定により読み替えて適用する
第62条第1項の規定にかかわらず、当該妊産婦の船員を休日において作業に従事させることができる。
4 第66条の規定は前項の規定により妊産婦の海員(
第72条各号に掲げる者を除く。)が休日において作業に従事した場合について、
第67条の規定は妊産婦の船員が乗り組む船舶の船長及び船舶所有者について準用する。この場合において、同条第1項中「前条の割増手当」とあるのは「
第88条の3第4項において準用する前条の割増手当」と読み替えるものとする。
第88条の4 船舶所有者は、妊産婦の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、出産後8週間を経過した妊産婦の船員が同項本文の時刻の間において作業に従事すること又は同項ただし書の規定による休息時間を短縮することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、これを適用しない。
第88条の5 第60条第2項及び第3項、
第62条、
第63条並びに前3条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を
第68条第1号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
第88条の6 船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を
第88条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。
第88条の7 船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の船員の請求があつたときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。
第88条の8 この章の規定は、船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
第89条 船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。
2 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
第90条 前条の療養は、次の各号のものとする。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.治療に必要な自宅以外の場所への収容(食料の支給を含む。)
7.移送
第91条 船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、4箇月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月1回、国土交通省令の定める報酬(以下標準報酬という。)の月額に相当する額の傷病手当を支払い、その4箇月が経過してもその負傷又は疾病がなおらないときは、そのなおるまで毎月1回、標準報酬の月額の100分の60に相当する額の傷病手当を支払わなければならない。
2 船舶所有者は、前項の負傷又は疾病がなおつた後遅滞なく、標準報酬の月額の100分の60に相当する額の予後手当を支払わなければならない。
3 前2項の規定は、負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、これを適用しない。
第92条 船員の職務上の負傷又は疾病がなおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
第92条の2 船舶所有者は、船員が職務上行方不明となつたときは、3箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月1回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。但し、行方不明の期間が1箇月に満たない場合は、この限りでない。
第93条 船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の36箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。
第94条 船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の2箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。
第95条 第89条乃至前条の規定により療養又は費用、手当若しくは葬祭料の支払(以下災害補償と総称する。)を受くべき者が、その災害浦償を受くべき事由と同一の事由に因り船員保険法による保険給付又は国土交通省令で指定する法令に基いて災害補償に相当する給付を受くべきときは、船舶所有者は、災害補償の責を免れる。
第96条 職務上の負傷、疾病、行方不明又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
3 国土交通大臣は、審査又は事件の仲裁に際し船長その他の関係人の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣は、審査又は事件の仲裁のため必要があると認めるときは、医師に診断又は検案をさせることができる。
5 第1項の規定による審査又は事件の仲裁の申立て及び第2項の規定による審査又は事件の仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第97条 常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
1.給料その他の報酬
2.労働時間
3.休日及び休暇
4.定員
2 前項の船舶所有者は、次の事項について就業規則を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
1.食料並びに安全及び衛生
2.被服及び日用品
3.陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設
4.災害補償
5.失業手当、雇止手当及び退職手当
6.送還
7.教育
8.賞罰
9.その他の労働条件
3 船舶所有者を構成員とする団体で法人たるものは、その構成員たる第1項の船舶所有者について着用される就業規則を作成して、これを届け出ることができる。その変更についても同様とする。
4 前項の規定による届出があつたときは、同項に規定する船舶所有者は、当該就業規則の作成及びその作成又は変更の届出をしなくてもよい。
5 第1項乃至第3項の規定による届出には、
第98条の規定により聴いた意見を記載した書面を添附しなければならない。
第98条 船舶所有者又は前条第3項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
第99条 国土交通大臣は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、船員労働委員会(船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会をいう。以下同じ。)の議を経て、その変更を命ずることができる。
第100条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。
第101条 国土交通大臣は、この法律、労働基準法(船員の労働関係について適用される部分に限る。以下同じ。)又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、船舶所有者又は船員がその命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が続行中であるときは、国土交通大臣は、その船舶の入港すべき港を指定することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、第1項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。
第102条 国土交通大臣は、船舶所有者及び船員の間に生じた労働関係に関する紛争(労働関係調整法
第6条の労働争議及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条第1項の個別労働関係紛争であつて同法第21条第1項の規定により読み替えられた同法第5条第1項の規定により船員地方労働委員会があつせんを委任されたものを除く。)の解決について、あつせんすることができる。
第103条 この法律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。
2 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるもののほか、領事官の行なう前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
第104条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。
2 市町村長のした前項の事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務であるものに限る。)に係る処分についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。
3 市町村長の行う第1項の事務(地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務であるものに限る。)に係る処分の不作為についての審査請求は、都道府県知事又は国土交通大臣のいずれかに対してするものとする。
第105条 国土交通大臣は、所部の職員の中から船員労務官を命じ、この法律及び労働基準法の施行に関する事項を掌らせる。
第106条 船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。
第107条 船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。
2 船員労務官は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。
3 前2項の場合には、船員労務官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 船員労務官の服制は、国土交通省令でこれを定める。
第108条 船員労務官は、この法律、労働基準法及びこの法律に基づいて発する命令の違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う。
第108条の2 船員労務官は、
第101条第2項に規定する場合において、船舶の航海の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
第109条 船員労務官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。船員労務官を退職した後においても同様とする。
第110条 船員労働委員会は、労働組合法に定める権限を行う外、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律及び労働基準法の施行又は改正に関する事項を調査審議する。
2 船員労働委員会は、船員の労働条件に関して、関係行政官庁に建議することができる。
第111条 船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。
1.使用船員の数
2.給料その他の報酬の支払状況
3.災害補償の実施状況
4.その他国土交通省令の定める事項
第112条 この法律、労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があるときは、船員は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長、船員労務官又は船員労働委員会にその事実を申告することができる。
2 船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員を解雇しその他船員に対して不利益な取扱を与えてはならない。
第113条 船舶所有者は、この法律、労働基準法、この法律に基づいて発する命令、労働協約、就業規則並びに
第34条第2項、
第64条の2及び
第65条の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。
第114条 船舶所有者は、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その2以上をともに支払うべき期間については、いずれか一の多額のものを支払うを以て足りる。
2 船舶所有者は、給料その他の報酬を支払うべき場合において雇止手当又は予後手当を支払うべきときは、給料その他の報酬を支払うべき限度において、雇止手当又は予後手当の支払の義務を免れる。
第115条 失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。給料その他の報酬及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)についても同様とする。
2 船員は、裁判所に対する訴えによつてのみ前項の付加金の支払を請求することができる。ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあつた時から2年以内にこれをしなければならない。
第117条 船員の船舶所有者に対する債権は、2年間(退職手当の債権にあつては、5年間)これを行わないときは、時効によつて消破する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。
第117条の2 船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員(第5項において「航海当直部員」という。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令の定めるところにより乗り組ませなければならない。
2 国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。
3 国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹消され、その日から1年を経過しない者に対しては、前項の証印をしないことができる。
4 国土交通大臣は、第2項の規定により証印を受けている者が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消することができる。
5 前各項に定めるもののほか、航海当直部員及び第2項の規定による証印に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第117条の3 船舶所有者は、国土交通省令の定めるタンカー(国土交通大臣の定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第3項において「危険物等取扱責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令の定めるところにより乗り組ませなければならない。
2 国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。
3 前条第3項から第5項までの規定は、危険物等取扱責任者及び前項に規定する証印について準用する。
第118条 船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。
2 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。
3 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適任証書を交付する。
1.国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者
2.国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
4 国土交通大臣は、次項の規定により救命艇手適任証書の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。
5 国土交通大臣は、救命艇手が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その救命艇手適任証書の返納を命ずることができる。
6 前各項に定めるもののほか、救命艇手及び救命艇手適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第118条の2 船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。
第118条の3 船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。
第119条 船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し無償で証明を請求することができる。
第119条の2 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(年金制度、健康保険制度、雇用保険制度その他の社会保障制度及びこれらに関する政府の特別会計、労働関係調整制度その他の労働関係制度並びに罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第120条 この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずるものについても適用があるものとする。
第120条の2 船舶職員及び小型船舶操縦者法第3章第4節の規定は、船長については、適用しない。
第120条の3 国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外の船舶(
第1条第1項の国土交通省令の定める船舶及び同条第2項各号に定める船舶を除く。)で国土交通省令の定めるものが国内の港にある間、その船舶に立ち入り、その船舶の乗組員が次に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる。
1.その船舶が国籍を有する国が定める船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な海員の定員に従つた員数の海員が乗り組んでいること。
2.1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
3.操舵設備又は消防設備の操作その他の航海の安全の確保に関し国土交通省令の定める事項を適切に実施するために必要な知識及び能力を有していること。
2 国土交通大臣は、前項の検査を行う場合において必要があると認めるときは、その必要と認める限度において、その船舶の帳簿書類その他の物件を検査し、その船舶の乗組員に質問し、又はその船舶の乗組員が同項第3号に定める知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による検査の結果、その船舶の乗組員が同項各号の一に定める要件を満たしていないと認めるときは、その船舶の船長に対し、その要件を満たすための措置をとるべきことを文書により通告するものとする。
4 国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、なお第1項各号の一に定める要件を満たすための措置がとられていない場合において、その船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航海を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
5 国土交通大臣があらかじめ指定するその職員は、前項に規定する場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
6 第101条第3項の規定は第4項の場合について、
第107条第3項及び第4項の規定は第1項の場合について準用する。この場合において、
第101条第3項中「前項」とあるのは「第120条の3第4項」と、「第1項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「同条第1項各号に定める要件を満たすための措置がとられた」と、
第107条第3項中「前2項」とあるのは「第120条の3第1項」と、「船員労務官」とあるのは「同条第1項の規定により立入検査をする職員」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第120条の3第1項」と読み替えるものとする。
第121条 この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴会を開いて、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものとする。
第121条の2 船員手帳の交付、訂正若しくは書換え若しくは衛生管理者適任証書若しくは救命艇手適任証書の再交付の申請をし、又は衛生管理者若しくは救命艇手の試験を受け、若しくはこれらの資格の認定を申請しようとする者(第104条第1項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第121条の3 第104条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第121条の4 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令の定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
第122条 船長がその職権を定用して、船内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、2年以下の懲役に処する。
第123条 船長が
第12条の規定に違反したときは、5年以下の懲役に処する。
第124条 船長が
第13条の規定に違反して人命及び船舶の救助に必要な手段を尽くさなかつたときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第125条 船長が次の各号の一に該当する場合には、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.船舶を遺棄したとき。
3.外国において海員を遺棄したとき。
第126条 船長が次の各号の一に該当する場合には、30万円以下の罰金に処する。
2.
第9条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。
4.
第15条の規定に基づいて発する国土交通省令に違反して水葬に付したとき。
5.
第18条の規定による書類を備え置かず、又は同条第1項第2号から第4号までの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
6.
第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
7.
第67条第1項(
第88条の2の2第3項及び
第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
第127条 海員が上長に対し暴行又は脅迫をしたときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第128条 海員が左の各号の一に該当する場合には、1年以下の懲役に処する。
1.削除
2.
第12条乃至
第14条に規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当り、上長の命令に服従しなかつたとき。
3.
第39条第3項に規定する場合において、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかつたとき。
4.外国において脱船したとき。
第128条の2 船員が
第81条第4項の規定に違反したときは、30万円以下の罰金に処する。
第129条 船舶所有者が
第85条第1項若しくは第2項、
第88条又は
第88条の6の規定に違反したときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。