国会職員法
《最初》
第1章 総 則
第1条
第2章 任 用
第2条
第3条
第3条の2
第4条
第3章 異動及び在職年数
第5条
第6条
第7条
第4章 分限及び保障
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第15条の2
第15条の3
第15条の4
第15条の5
第15条の6
第16条
第5章 服務等
第17条
第18条
第18条の2
第19条
第20条
第20条の2
第21条
第22条
第23条
第24条
第24条の2
第24条の3
第6章 給与、旅費、災害補償及び年金等
第25条
第26条
第26条の2
第27条
第27条の2
第27条の3
第7章 懲 戒
第28条
第29条
第30条
第30条の2
第31条
第32条
第8章 国会職員考査委員会
第33条
第34条
第35条
第35条の2
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条
第9章 国際機関等への派遣
第41条
第42条
第43条
第44条
第10章 補 則
第45条
附 則