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議院事務局法

  昭和22     法律 83号  
改正平成9・12・19・法律126号−−

 
第15条 衆議院事務局に、第3条第1項の部及び課のほか、次に掲げる事務を分掌するため、調査局(以下「衆議院調査局」という。)を置く。
1.委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な調査(第19条において「予備的調査」という。)及び特別委員会の所管に属する事項に関する調査の事務その他これらの調査の事務に付随する事務
2.第12条の規定による調査の事務に関する総合調整に関する事務
《追加》平9法126
 
第16条 衆議院調査局に、調査局長(以下「衆議院調査局長」という。)、調査員(以下「衆議院調査局調査員」という。)その他所要の職員を置く。
《追加》平9法126
 
第17条 衆議院調査局長は、衆議院事務総長を助け、衆議院調査局の事務を総括する。
《追加》平9法126
 
第18条 衆議院調査局調査員及び衆議院調査局のその他の職員は、衆議院調査局長の命を受け、第15条各号の事務をつかさどる。
《追加》平9法126
 衆議院調査局調査員及び衆議院調査局のその他の職員は、前項の事務のほか、常任委員会専門員の命を受け、第12条の規定による調査の事務をつかさどる。
《追加》平9法126
 
第19条 衆議院調査局長は、委員会から予備的調査を命ぜられたときは、当該予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
《追加》平9法126
 
第20条 衆議院事務局に係る第1条及び第4条の規定の適用については、第1条第2項中「職員」とあるのは「職員(衆議院調査局の職員を含む。)」と、第4条第2項中「局務」とあるのは「局務(衆議院調査局に係る事務を除く。)」とする。
《追加》平9法126
 
第21条 この法律に定めるもののほか、衆議院調査局の組織その他必要な事項に関する規程は、衆議院議長が、議院運営委員会に諮つて、これを定める。
《追加》平9法126

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