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最初

第3編 特別地方公共団体


第1章削 除
第2章特別区
第3章地方公共団体の組合
第4章財産区
第5章地方開発事業団

最初第3編

第1章 削 除

 
第264条乃至第280条 削除
最初第3編

第2章 特別区

(特別区)
第281条 都の区は、これを特別区という。
《改正》平10法54
 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
《改正》平11法087
 第2条第4項の規定は、特別区について準用する。
《改正》平10法54
(都と特別区との役割分担の原則)
第281条の2 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第2条第5項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第3項本文において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。
《追加》平10法54
《改正》平11法087
 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第2条第3項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。
《追加》平10法54
《改正》平11法087
 都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。
《追加》平10法54
(特別区の廃置分合又は境界変更)
第281条の3 第7条の規定は、特別区については、適用しない。
《追加》平10法54
 
第281条の4 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平10法54
《改正》平11法160
 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
《追加》平10法54
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
《追加》平10法54
《改正》平11法160
 第1項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。
《追加》平10法54
 第1項、第3項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
《追加》平10法54
 第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
《追加》平10法54
《改正》平11法160
 第1項又は第3項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
《追加》平10法54
 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平10法54
《改正》平11法160
 第2項及び第5項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、 第2項中「前項」とあるのは「第8項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、 第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第8項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、 第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第8項の規定による届出を受理したとき」と、 第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と読み替えるものとする。
《追加》平10法54
10 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平10法54
《改正》平11法160
11 第2項及び第4項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、 第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、 第4項中「第1項」とあるのは「第10項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、 第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第10項の申請又は第11項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、 第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第10項の規定による届出を受理したとき」と、 第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項」と、「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と読み替えるものとする。
《追加》平10法54
12 この法律に規定するものを除くほか、第1項、第3項、第8項及び第10項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
《追加》平10法54
 
第281条の5 第283条第1項の規定による特別区についての第9条第7項、第9条の3第1項、第2項及び第6項並びに第91条第5項及び第7項の規定の適用については、 第9条第7項中 「第7条第1項又は第3項及び第7項」とあるのは「第281条の4第1項若しくは第3項及び第6項又は同条第10項及び同条第11項において準用する同条第6項」と、 第9条の3第1項中 「第7条第1項」とあるのは「第281条の4第1項及び第10項」と、 同条第2項中 「第7条第3項」とあるのは「第281条の4第3項」と、 同条第6項中 「第7条第7項及び第8項」とあるのは「第281条の4第6項及び第7項」と、 第91条第5項中 「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第281条の4第1項、第3項、第8項又は第10項」と、 同条第7項中「第7条第1項」とあるのは「第281条の4第1項又は第8項」とする。
《追加》平10法54
《改正》平11法087
《改正》平16法057
(特別区の議会の議員の定数)
第281条の6 特別区の議会の議員の定数は、56人を超えてはならない。
《改正》平10法54
《改正》平11法087
 
《1条削除》平11法087
(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
第281条の7 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。
《追加》平10法54
 
《2項削除》平10法54
(特別区財政調整交付金)
第282条 都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
《全改》平10法54
 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課するものの収入額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。
《全改》平10法54
 都は、政令の定めるところにより、第1項の特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。
《全改》平10法54
《改正》平11法160
 総務大臣は、必要があると認めるときは、第1項の特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。
《全改》平10法54
《改正》平11法160
(都区協議会)
第282条の2 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
《改正》平10法54
《改正》平11法087
 前条第1項又は第2項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平10法54
 前2項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(市に関する規定の適用)
第283条 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
《改正》平10法54
《改正》平11法087
 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。
《改正》平10法54
《改正》平11法087
 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。
最初第3編

第3章 地方公共団体の組合


第1節総 則
第2節一部事務組合
第3節広域連合
第4節全部事務組合
第5節役場事務組合
第6節雑 則

最初第3編第3章

第1節 総 則

(組合の種類及び設置)
第284条 地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合とする。
 普通地方公共団体及び特別区は、第6項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 町村は、特別の必要がある場合においては、その事務の全部を協同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、全部事務組合を設けることができる。この場合においては、全部事務組合内の各町村の議会及び執行機関は、全部事務組合の成立と同時に消滅する。
 町村は、特別の必要がある場合においては、役場事務を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、役場事務組合を設けることができる。この場合において、役場事務組合内各町村の執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、役場事務組合の成立と同時に消滅する。
 
第285条 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
《改正》平10法54
《改正》平11法087
(設定の勧告等)
第285条の2 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
 都道府県知事は、第284条第2項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告し、前項の規定により広域連合を設けるべきことを勧告したときは直ちにその旨を総務大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第284条第2項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
最初第3編第3章

第2節 一部事務組合

(組織、事務及び規約の変更)
第286条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは協同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 一部事務組合は、次条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
《改正》平11法160
(規約等)
第287条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.一部事務組合の名称
2.一部事務組合を組織する地方公共団体
3.一部事務組合の共同処理する事務
4.一部事務組合の事務所の位置
5.一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
6.一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
7.一部事務組合の経費の支弁の方法
 一部事務組合の議会の議員又は管理者(次条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
(議決方法の特例及び理事会の設置)
第287条の2 第285条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
《改正》平10法54
 第285条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。
《改正》平10法54
(議決事件の通知)
第287条の3 一部事務組合の管理者(前条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事会。第291条第1項及び第2項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。
(解散)
第288条 一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
《改正》平11法160
(財産処分)
第289条 第286条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
(議会の議決を要する協議)
第290条 第284条第2項、第286条第288条及び前条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(経費分賦に関する異議)
第291条 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。
 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。
 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内にその意見を述べなければならない。
最初第3編第3章

第3節 広域連合

(広域連合による事務の処理等)
第291条の2 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
《改正》平11法087
 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
《改正》平11法087
 第252条の17の2第2項、第252条の17の3及び第252条の17の4の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
《追加》平11法087
 都道府県の加入する広域連合の長は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
《改正》平11法087
 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
《改正》平11法087
(組織、事務及び規約の変更)
第291条の3 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第6号若しくは第9号9に掲げる事項又は前条第1項若しくは第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 広域連合は、次条第1項第6号又は第9号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第1項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
《改正》平11法160
 前条第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第1項第4号又は第9号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 都道府県知事は、第1項の許可をしたとき、又は第3項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の許可をしたとき又は第3項若しくは第4項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。
 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
(規約等)
第291条の4 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.広域連合の名称
2.広域連合を組織する地方公共団体
3.広域連合の区域
4.広域連合の処理する事務
5.広域連合の作成する広域計画の項目
6.広域連合の事務所の位置
7.広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
8.広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
9.広域連合の経費の支弁の方法
 前項第3号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
 広域連合の議会の議員又は長その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
(議会の議員及び長の選挙)
第291条の5 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第7項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。
(直接請求)
第291条の6 第2編第5章第85条を除く。)及び第252条の39(第14項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章第74条第1項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第74条第1項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、第252条の39第1項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《改正》平9法67
《改正》平11法087
 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第5項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
《改正》平14法004
 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。
 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
 第74条第5項の規定は請求権を有する者及びその総数の3分の1の数(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項から第8項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第2項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第5項中「第1項の選挙権を有する者」とあるのは「第291条の6第2項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第7項並びに第74条の4第3項及び第4項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《改正》平14法004
 第252条の38第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項において準用する第252条の39第1項の規定により第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第1項において準用する第75条第1項の請求に係る事項についての第252条の29に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平9法67
 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。
 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことができる。
(広域計画)
第291条の7 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
 広域連合は、広域計画を作成するに当たつては、第2条第4項(第281条第3項において準用する場合を含む。)の基本構想及び他の法律の規定による計画であつて当該広域計画の項目に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにしなければならない。
《改正》平11法087
 広域連合は、広域計画を作成したときは、直ちに、これを当該広域連合を組織する地方公共団体の長に送付し、かつ、公表するとともに、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定による提出があつた場合においては、直ちにその内容を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 広域計画は、第291条の2第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
《改正》平11法087
 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。この場合においては、第2項から第4項までの規定を準用する。
 広域連合及び当該広地連合を組織する地方公共団体のは、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
《改正》平11法087
 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理又はその長その他の執行機関が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体又はその長その他の執行機関に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
《改正》平11法087
 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
《改正》平11法087
(協議会)
第291条の8 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。
 前項の協議会は、広域連合の長及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長が任命する者をもつて組織する。
 前項に定めるもののほか、第1項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。
(広域連合の分賦金)
第291条の9 291条の4第1項第9号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。
 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。
(解散)
第291条の10 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(議会の議決を要する協議)
第291条の11 第284条第3項、291条の3第1項及び第3項、前条第1項並びに第291条の13において準用する第289条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(経費分賦等に関する異議)
第291条の12 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
 第291条の3第4項の規定による広域連合の規約の変更のうち第291条の4第1項第9号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第291条の3第4項の規定による通知を受けた日から30日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
 広域連合の長は、第1項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。
 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内にその意見を述べなければならない。
(一部事務組合に関する規定の準用)
第291条の13 第287条の3及び第289条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、同条中「第286条又は前条」とあるのは、「第291条の3第1項、第3項若しくは第4項又は第291条の10第1項」と読み替えるものとする。
最初第3編第3章

第4節 全部事務組合

(全部事務組合)
第291条の14 全部事務組合は、当該全部事務組合を組織する町村の数を減少し又は全部事務組合の規約を変更しようとするときはその議会の議決を経てこれを定め、当該全部事務組合を組織する町村の数を増加しようとするときは当該全部事務組合と新たに加入しようとする町村との協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 全部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.全部事務組合の名称
2.全部事務組合を組織する地方公共団体
3.全部事務組合の共同処理する事務
4.全部事務組合の事務所の付置
 全部事務組合を解散しようとするときは、その議会の議決により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 第1項又は前項の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体と全部事務組合との協議により又は全部事務組合の議会の議決によりこれを定める。
 第284条第5項並びに第1項及び前項の協議については、関係地方公共団体にあつてはその議会、全部事務組合にあつては当該全部事務組合の議会の議決を経なければならない。
最初第3編第3章

第5節 役場事務組合

(役場事務組合)
第291条の15 役場事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.役場事務組合の名称
2.役場事務組合を組織する地方公共団体
3.役場事務組合の共同処理する事務
4.役場事務組合の事務所の位置
5.役場事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
6.役場事務組合の経費の支弁の方法
 役場事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、都道府県知事に届出をしなければならない。
 第284条第6項、前項並びに次項において準用する第286条及び第289条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
 第286条第287条第2項、第289条及び第291条の規定は、役場事務組合について準用する。この場合において、第286条中「次条第1項第1号、第4号又は第7号」とあるのは「第291条の15第1項第1号、第4号又は第6号」と、第289条中「第286条又は前条」とあるのは「第291条の15第4項において準用する第286条又は第291条の15第2項」と読み替えるものとする。
最初第3編第3章

第6節 雑 則

(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第292条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。
(数都道府県にわたる組合に関する特例)
第293条 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第284条第2項、第3項、第5項及び第6項、第286条第1項本文(第291条の15第4項において準用する場合を含む。)、第291条の3第1項本文、第291条の10第1項並びに第291条の14第1項及び第3項の許可並びに第285条の2第1項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第286条第2項(第291条の15第4項において準用する場合を含む。)、第288条第291条の3第3項及び第4項並びに第291条の15第2項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
《改正》平11法160
 市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第291条の7第3項の規定による提出は、同項の規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(政令への委任)
第293条の2 この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第3編

第4章 財産区

 
第294条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部か財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。
 前2項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。
 
第295条 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。
 
第296条 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。
 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第268条の定めるところによる。
 財産区の議会又は総会に関しては、第2編中町の議会に関する規定を準用する。
 
第296条の2 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。
 財産区管理会は、財産区管理委員7人以内を以てこれを組織する。
 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、4年とする。
 第295条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。
 
第296条の3 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第1項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。
 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。
 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。
 
第296条の4 前2条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第296条の2第1項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。
 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第296条の2第1項但書に規定する協議の内容を変更することができる。
 
第296条の5 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。
 財産区は、その財産又は公の施設の全部又は一部を財産区のある市町村又は特別区の財産又は公の施設とするために処分又は廃止する場合を除くほか、その財産又は公の施設の全部又は一部の処分又は廃止であつて、当該財産区の設置の趣旨を逸脱するおそれのあるものとして政令で定める基準に反するものについては、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければ、これをすることができない。
《改正》平11法087
 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。
 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。
 第3項後段の規定による不均一の課税又は徴収については、当該市町村又は特別区は、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
《改正》平11法087
 
第296条の6 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。
《改正》平11法087
 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。
 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第297条 この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。
最初第3編

第5章 地方開発事業団


第1節総 則
第2節組織等
第3節財 務
第4節雑 則

最初第3編第5章

第1節 総 則

(設置)
第298条 普通地方公共団体は、一定の地域の総合的な開発計画に基づく次の各号に掲げる事業で当該普通地方公共団体の事務に属するものを総合的に実施するため、他の普通地方公共団体と共同して、これらの事業の実施を委託すべき地方開発事業団(以下「事業団」という。)を設けることができる。
1.住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)
2.前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
3.土地区画整理事業に係る工事
《改正》平11法087
 普通地方公共団体は、事業団を設けようとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、都道府県又は都道府県及び市町村が設けようとする場合にあつては総務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。設置団体(事業団の設置者たる普通地方公共団体をいう。以下同じ。)の数の増減又は事業団の規約の変更(次条第1号、第3号又は第7号に掲げる事項のみに係る規約の変更を除く。)についても、また同様とする。
《改正》平11法160
 設置団体は、次条第1号、第3号又は第7号に掲げる事項のみに係る事業団の規約を変更しようとするときは、その議会の議決を経てする協議によりこれを定め、前項の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
《改正》平11法160
(規約)
第299条 事業団の規約には、次の各号に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.名称
2.設置団体たる普通地方公共団体
3.事務所の位置
4.理事及び監事の定数
5.理事長、理事及び監事の選任及び解任の方法並びに任期
6.事業団の職員の身分取扱いに関する事項
7.事業団の経費の支弁の方法
8.設置団体の出資に関する事項
9.公告の方法
10.解散に伴う事業団の権利義務の承継に関する事項
(事業計画)
第300条 設置団体は、その議会の議決を経てする協議により、事業団に委託すべき事事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を決定しなければならない。
 設置団体は、前項の規定により事業計画を決定したときは、これを事業団に通知しなければならない。
 前項の規定により設置団体が事業計画を通知したときは、設置団体は、当該事業計画に係る事業の実施を当該事業計画の定めるところにより事業団に委託したものとする。
 設置団体は、第1項の規定により事業計画を決定しようとするときは、あらかじめ事業団の意見をきかなければならない。
 設置団体が事業計画を変更しようとするときは、前4項の規定の例による。
(事業計画の内容)
第301条 事業計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
1.委託すべき事業の種類及びその内容並びに関係設置団体
2.財政計画
3.設置団体が負担すべき経費の負担区分
4.事業団が起こすことができる地方債の総額
5.事業団が起こす地方債の償還に関する事項
6.受託事業(前条第3項の規定により事業団に委託された事業をいう。以下同じ。)に係る施設又は土地の移管(当該移管に伴う設置団体への権利義務の引継ぎを含む。)又は処分に関する事項
7.その他必要な事項
(施設等の移管又は処分)
第302条 事業団は、第298条第1項第1号に掲げる事業(分譲住宅の建設を除く。)を完了したときは、当該事業に係る施設を設置団体に移管し、分譲住宅の建設又は同項第2号に掲げる事業を完了したときは、当該事業に係る住宅又は土地を処分し、又は設置団体に移管するものとする。
《改正》平11法087
(事業団規則)
第303条 事業団は、法令に違反しない限りにおいて、その処理する事務に関し必要な事項について、事業団規則を制定することができる。
最初第3編第5章

第2節 組織等

(理事長等)
第304条 事業団に、理事長、理事及び監事(以下この条において「理事長等」という。)を置く。
《改正》平18法053
 理事長は、事業団を代表し、その事務を総理する。
 理事は、規約の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の事務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
 理事長又は理事は、その権限に属する事務の一部を事業団の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
 理事長又は理事は、事業団の職員を指揮監督する。
 監事は、事業団の事務を監査する。
 監事は、設置団体の長の要求があるときは、その要求に係る事項について監査しなければならない。
 設置団体の長は、第141条第2項の規定にかかわらず、当該事業団の常勤の理事長又は理事と兼ねることができる。
 第141条第1項、第142条及び第143条第1項前段の規定は理事長及び理事に、第5項、第198条の2及び第199条の2の規定は監事にこれを準用する。この場合において、第198条の2第1項中「普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長」とあるのは、「理事長又は理事」と読み替えるものとする。
《改正》平18法053
10 第203条第1項から第3項まで及び第5項並びに第204条の2の規定は非常勤の理事長等に、第204条から第205条までの規定は常勤の理事長等にこれを準用する。この場合において、第203条第2項及び第5項、第204条第2項及び第3項並びに第204条の2中「条例」とあるのは、「事業団規則」と読み替えるものとする。
(理事会)
第305条 事業団に理事会を置く。
 理事会は、理事長及び理事をもつて組織する。
 次の各号に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。
1.事業団規則の制定
2.事業計画に対する意見の申出
3.毎事業年度の予算及び決算
4.第302条の規定による住宅又は土地の処分
5.その他事業団の事務に関する重要事項で事業団規則で定めるもの
 理事会の運営に関し必要な事項は、事業団規則で定める。
(職員)
第306条 事業団の職員は、設置団体の長の補助機関である職員のうちから、当該設置団体の長の同意を得て、理事長がこれを命ずる。
《改正》平18法053
(休日)
第306条の2 事業団に対する第4条の2の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは、「事業団規則」とする。
最初第3編第5章

第3節 財 務

(事業年度)
第307条 事業団の事業年度は、普通地方公共団体の会計年度による。
(会計)
第308条 事業団の事業の経理は、会計を設けて行なうものとする。
 第302条の規定により事業団が処分する住宅又は土地に係る事業及び第298条第1項第3号に掲げる事業(以下「特定事業」という。)の経理は、他の事業に係る経理と別に会計を設けて行ない、その経費は、主として住宅又は土地の処分に伴う収入及び特別事業のために起こした地方債による収入をもつて充てるようにしなければならない。
 設置団体は、特定事業に係る会計に必要な出資を行なうことができる。
(予算)
第309条 事業団は、毎事業年度予算を作成しなければならない。
 事業団は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、既定予算の補正をすることができる。
 事業団は、前2項の規定により予算を作成し、又は補正したときは、直ちにこれを設置団体の長に報告し、かつ、その要領を公表しなければならない。
(予算の繰越し)
第310条 予算に定めた経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがあるときは、事業団は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。
(会計事務)
第311条 事業団の会計事務は、理事長が行なう。ただし、理事長は、必要があるときは、理事会の議を経て指定する金融機関に現金の出納事務を取り扱わせることができる。
 事業団の出納(特定事業に係るものを除く。)は、翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。
(決算)
第312条 事業団は、毎事業年度、出納閉鎖後(特定事業にあつては、事業年度終了後)2箇月以内に決算を作成し、かつ、その要領を公表しなければならない。
 事業団は、前項の規定により決算を作成したときは、事業報告書その他政令で定める書類とあわせて、遅くとも8月31日までに設置団体の長に提出しなければならない。この場合においては、当該決算及び書類に関する監事の意見を付けなければならない。
 設置団体の長は、前項の規定により決算の提出を受けたときは、これをすみやかに当該設置団体の議会に報告しなければならない。
 第1項の決算について作成すべき書類は、政令でこれを定める。
(剰余金)
第313条 事業団は、特定事業について、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。
(財務に関する規定の準用)
第314条 第208条第2項、第210条第214条第215条(第2号及び第3号を除く。)、第216条第220条第1項及び第2項、第221条第2項、第231条、第231条の2第3項から第7項まで、第232条第232条の3第232条の5第232条の6第233条の2本文、第234条から第234条の3まで、第235条の2第1項及び第2項、第235条の3第235条の4第236条から第238条まで、第238条の3から第238条の5まで、第239条第240条第242条第242条の2第242条の3第1項、第2項、第4項及び第5項、第243条第243条の2第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第14項、第243条の3第1項並びに第243条の5の規定は、事業団の財務についてこれを準用する。ただし、第235条の3の規定は、特定事業に係る財務については、これを準用しない。
《改正》平14法004
《改正》平18法053
 第230条並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第20条第29条第32条第5項及び第6項並びに第32条の2の規定は、特定事業に係る財務についてこれを準用する。
最初第3編第5章

第4節 雑 則

(監査の結果に関する報告)
第315条 監事は、監査の結果に関する報告を理事長及び設置団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
 設置団体の長は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたときは、これを当該設置団体の議会に報告しなければならない。
(事務等の受託)
第316条 事業団は、受託事業の実施に関し必要な範囲内で、設置団体から委託を受けて設置団体の事務を行い、又は受託事業の実施に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他公共団体から委託を受けて受託事業に関連する事業を行うことができる。
《改正》平11法087
(解散)
第317条 事業団は、すべての受託事業の完了又は設置団体がその議会の議決を経てする協議により解散する。
 前項の規定により事業団が解散するときは、設置団体は、第298条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定により事業団が解散したときは、設置団体は、規約の定めるところにより、当該事業団に属する一切の権利義務を承継する。
(準用規定)
第318条 第245条の4から第245条の9まで、第247条から第250条の6まで、第252条の17の5から第252条の17の7まで及び第253条の規定は事業団について、 第252条の14から第252条の16までの規定は第316条の規定により事業団が設置団体の事務の委託を受ける場合についてこれを準用する。
《改正》平11法087
(政令への委任)
第319条 普通地方公共団体に関する規定及び地方公営企業法の規定を事業団について準用する場合における技術的読替えは、政令でこれを定める。
最初

第4編 補 則

 
《1編追加》平11法087
(事務の区分)
第320条 都道府県が第3条第6項、第7条第1項及び第2項(第8条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第8条の2第1項、第2項及び第4項、第9条第1項及び第2項(同条第11項において準用する場合を含む。)並びに第5項及び第9項(同条第11項及び第9条の3第6項において準用する場合を含む。)、第9条の2第1項及び第5項並びに第9条の3第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務、 第245条の4第1項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第2号法定受託事務である場合においては、同条第2項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、 第245条の5第3項の規定により処理することとされている事務、 第245条の7第2項、 第245条の8第12項において準用する同条第1項から第4項まで及び第8項並びに第245条の9第2項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第1号法定受託事務に係るものに限る。)、 第252条の17の3第2項及び第3項並びに第252条の17の4第1項(第291条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、 第252条の17の5第1項の規定により処理することとされている事務(同条第2項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、 第252条の17の6第2項及び第252条の17の7の規定により処理することとされている事務、 第255条の2の規定により処理することとされている事務(第1号法定受託事務に係るものに限る。)、 第261条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務、 第284条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第5項及び第6項の規定により処理することとされている事務、 第286条第1項及び第2項(第291条の15第4項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(第286条第1項及び第2項の規定により処理することとされている事務にあつては都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、 第288条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、 第291条の3第1項及び第3項から第5項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、 第291条の7第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、 第291条の10第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項、 第291条の14第1項及び第3項並びに第291条の15第2項の規定により処理することとされている事務並びに第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 都が第281条の4第1項、第2項(同条第9項及び第11項において準用する場合を含む。)、第8項及び第10項の規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
 市町村が第261条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務及び第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
 
第321条 市町村が第74条の2第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第10項(第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)並びに第74条の3第3項(第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第85条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第76条第3項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第2号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
最初

附 則(抄)

 
《1条削除》平14法106
 
第8条 削除
《削除》平11法087
最初

別 表


別表第1 第1号法定受託事務(第2条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律
事務
砂防法(明治30年法律第29号)
1.この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
イ 第4条第1項、第5条、第6条第2項、第7条、第8条、第11条ノ2第1項、第15条から第17条まで、第18条第2項、第22条、第23条第1項、第28条から第30条まで、第32条第2項、第36条及び第38条の規定により都道府県が処理することとされている事務
ロ 第6条第2項、第7条及び第23条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
2.他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第2条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務
運河法(大正2年法律第16号)第2条、第3条第2項、第4条第1項から第4項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第5条から第10条まで、第18条及び第19条ノ3の規定により都道府県が処理することとされている事務
公有水面埋立法(大正10年法律第57号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.第2条第1項及び第2項(第42条第3項において準用する場合を含む。)、第3条第1項から第3項まで(第13条ノ2第2項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)、第13条、第13条ノ2第1項(第42条第3項において準用する場合を含む。)、第14条第1項(第42条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第20条、第22条第1項、同条第2項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第25条、第32条第1項(第36条において準用する場合を含む。)、第32条第2項、第34条、第35条(第36条において準用する場合を含む。)、第42条第1項並びに第43条の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第14条第3項(第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
軌道法(大正10年法律第76号)第8条第1項、第10条、第12条第2項、第13条、第24条並びに第26条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第55条第2項並びに第56条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
物価統制令(昭和21年勅令第118号)第30条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
会計法(昭和22年法律第35号)第48条第1項の規定により都道府県が行うこととされる事務
船員法(昭和22年法律第100号)第104条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
災害救助法(昭和22年法律第118号)
1.第2条、第23条第2項、第24条第1項及び第2項、同条第4項において準用する第23条の2第2項、第24条第5項、第25条、第26条第1項、同条第2項において準用する第23条の2第2項及び第3項、第27条第1項から第3項まで、第28条、第29条、第30条第1項並びに第31条の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第30条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)この法律(第98条第11項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第10条第1項第3号の事業を行う組合に係るものに限る。)
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
職業安定法(昭和22年法律第141号)第11条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業災害補償法(昭和22年法律第185号)この法律(第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)、第131条第1項及び第143条の2第2項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第2条第3項(第9条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第6条の2第1項及び第2項(第9条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの
戸籍法(昭和22年法律第224号)第1条第1項の事務
食品衛生法(昭和22年法律第233号)
1.第25条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第26条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第30条第2項(第51条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第54条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第58条(第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第59条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第28条第1項、第30条第2項、第54条、第58条及び第59条第1項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項、第11条第1項、第14条及び第15条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
国有財産法(昭和23年法律第73号)第9条第3項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第13条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方財政法(昭和23年法律第109号)
1.都道府県が第5条の3第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第5条の4第1項、第3項及び第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第5項の規定により処理することとされている事務
2.第33条の7第4項の規定により、平成17年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
3.第33条の8第1項の規定により、平成18年度から平成27年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
大麻取締法(昭和23年法律第124号)第4条第2項、第14条、第16条第2項及び第21条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
1.第14条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務
2.第89条第8項又は第92条第1項の規定により読み替えて適用される船員法第104条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第5条第1項、第6条第2項及び第7条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条から第12条までの規定により市町村が処理することとされている事務
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)
1.この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
イ 第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第6条の3、第7条第1項、第7条の2第1項及び第2項(第17条第4項において準用する場合を含む。)、第7条の3第1項、第12条第1項、第17条第1項及び第3項、第18条第5項、第19条第2項及び第3項、第19条の2、第19条の16、第20条第1項及び第3項、第20条の2、第22条の6第5項(第22条の6の2第5項において準用する場合を含む。)並びに第31条の規定により都道府県が処理することとされている事務
ロ 第18条第1項において適用する第6条第1項、第6条の3、第7条第1項、第7条の2第1項及び第2項(第18条第1項において適用する第17条第4項において準用する場合を含む。)、第7条の3第1項、第12条第1項並びに第17条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
ハ 第18条の2第1項において適用する第6条第1項、第6条の3、第7条第1項、第7条の3第1項、第12条第1項及び第17条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第28条第4項において準用する公職選挙法第11条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務
消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第50条の4第2項(第50条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項、第7条第5項及び第9項前段、同条第11項及び第12項(これらの規定を第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、第7条第6項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第7条第9項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
歯科医師法(昭和23年法律第202号)第6条第3項、第7条第5項及び第9項前段、同条第11項及び第12項(これらの規定を第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、第7条第6項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第7条第9項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第15条第3項、第7項前段、第9項及び第10項、同条第4項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第19条第7項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
医療法(昭和23年法律第205号)第68条の2第1項において読み替えて適用する第63条第1項及び第68条の2第2項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)この法律(第127条第15項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)
建設業法(昭和24年法律第100号)第44条の4の規定により都道府県が処理することとされている事務
測量法(昭和24年法律第188号)第14条第3項(第39条において準用する場合を含む。)、第21条第2項(第23条第2項及び第39条において準用する場合を含む。)、第24条第2項(第39条において準用する場合を含む。)及び第55条の12第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第21条第3項(第39条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第8項、第85条の2第10項、第85条の3第5項及び第11項並びに第85条の4第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第89条の規定により都道府県が処理することとされる事務
漁業法(昭和24年法律第267号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第65条第1項、第2項、第7項及び第8項並びに第66条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第67条第3項、第4項、第9項及び第11項、第72条、第134条第1項及び第2項、同条第4項において準用する第116条第3項において準用する第39条第6項、第8項及び第11項並びに第137条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務(第52条第1項に規定する指定漁業若しくは第65条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第1項若しくは第2項の規定に基づく規則若しくは第66条第1項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)
私立学校法(昭和24年法律第270号)第26条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第31条第1項(第64条第5項及び第7項において準用する場告を含む。)及び第2項(第32条第2項、第50条第3項並びに第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)、第32条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第37条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除き、第64条第5項において準用する場合を含む。)、第45条(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第58条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第3項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第61条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)並びに第62条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)並びに第49条(第64条第5項において準用する場合を含む。)において準用する民法第56条及び第57条並びに第58条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第77条第2項(届出に関する部分に限る。)及び第83条の規定により都道府県が処理することとされている事務
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
公職選挙法(昭和25年法律第100号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
2.都道府県が第143条第17項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第148条第2項及び第201条の7第2項の規定により処理することとされている事務、第201条の11第2項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第201条の11第4項の規定により処理することとされている事務(第201条の7第2項において準用する第201条の6第1項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第201条の11第8項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
3.衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
4.選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
5.市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
1.この法律(第1章から第3章まで、第19条の2第4項、第19条の7、第19条の8、第19条の9第1項、同条第2項(第33条の5において準用する場合を含む。)、第29条の7、第30条第1項及び第31条、第33条の4第1項及び第6項並びに第6章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.この法律(第6章第2節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)
3.第21条の規定により市町村が処理することとされている事務
肥料取締法(昭和25年法律第127号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第4条第1項及び第2項、第6条第1項、第7条第1項、第10条、第12条第4項、第13条、第15条、第16条第1項、第2項及び第4項、第16条の2、第22条、第29条第1項並びに第30条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第29条第4項、第30条第4項及び第7項、第31条第3項並びに第33条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
3.第31条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 第19条第2項若しくは同項の規定に基づく命令又は第21条の規定の違反に関する処分
ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
4.第31条第6項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
5.第31条第7項の規定による通知(第3号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
生活保護法(昭和25年法律第144号)
1.都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第19条第1項から第5項まで、第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項、第26条、第27条第1項、第28条第1項及び第4項、第29条、第30条から第37条の2まで(第30条第2項及び第4項並びに第33条第3項を除く。)、第47条第1項、第48条第4項、第53条第4項(第54条の2第4項及び第55条において準用する場合を含む。)、第61条、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条並びに第81条の規定により処理することとされている事務
2.都道府県が第23条第1項及び第2項、第40条第2項、第41条第2項から第5項まで、第42条、第43条第1項、第44条第1項、第45条、第46条第2項及び第3項、第48条第3項、第49条(第55条において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第50条の2、第51条第2項並びに第53条第2項及び第3項(第54条の2第4項及び第55条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第54条第1項(第54条の2第4項において準用する場合を含む。)、第54条の2第1項、第55条の2、第65条第1項、第74条第2項第2号及び第3号、第77条第1項、第78条並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務
3.市町村が第43条第2項、第77条第1項及び第78条並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務
4.福祉事務所を設置しない町村が第19条第6項及び第7項、第24条第6項並びに第25条第3項の規定により処理することとされている事務
植物防疫法(昭和25年法律第152号)第21条の規定により都道府県が処理することとされている事務
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第4条第15項、第5条第16項及び第13条第1項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務
建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第4項、第16条及び第77条の63の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第15条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務
建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2及び第15条の18の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第3項、第17条第1項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段(これらの規定を第20条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第110条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第110条第3項及び第112条第4項において準用する第109条第3項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務
港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第4項(第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第5項(第9条第2項、第33条第2項及び第56条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第9項及び第10項(これらの規定を第33条第2項において準用する場合を含む。)並びに第56条第1項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第4条第4項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第5項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。)
地方税法(昭和25年法律第226号)この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第388条第1項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第419条第1項に規定する事務
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)
1.第2条第3項、第8条、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項、第7項及び第9項並びに第18条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第2条第3項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで並びに第18条の2第1項の規定により地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務
3.第18条第2項において準用する第6条第7項及び第8項の規定により市町村(地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第10条第1項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第21条第1項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
社会福祉法(昭和26年法律第45号)
1.都道府県が第31条第1項及び第4項(第43条第2項、第46条第4項及び第49条第3項において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第3項及び第4項(第59条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第1項第6号、第2項及び第3項、第49条第2項、第56条第1項から第4項まで及び第5項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第57条、第58条第2項、第59条第1項、第114条、第121条、第45条において準用する民法第56条並びに第55条第1項において準用する同法第77条第2項及び同法第83条の規定により処理することとされている事務
2.指定都市及び中核市が第31条第1項、第43条第1項及び第3項、第46条第1項第6号、第2項及び第3項、第49条第2項、第56条第1項から第4項まで及び第5項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第57条、第58条第2項、第59条第1項、第114条、第121条、第45条において準用する民法第56条並びに第55条第1項において準用する同法第77条第2項及び同法第83条の規定により処理することとされている事務
3.市町村(指定都市及び中核市を除く。)が第58条第2項及び同条第4項において準用する第56条第5項の規定により処理することとされている事務
恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)附則第7項又は第10項の規定により恩給法第12条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第13条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第9条、第14条第1項、第2項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第4項、第26条第4項(第36条において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第39条第1項、第43条第3項、第46条第1項、第49条第2項、第51条第2項及び第3項、第78条の2第1項及び第2項(第79条第4項及び第80条第5項において準用する場合を含む。)、第79条第1項から第3項まで、第80条第1項から第3項まで及び第6項、第81条第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定により都道府県が処理することとされている事務
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3章の規定(第62条第1項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項から第4項まで及び第20条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路運送法(昭和26年法律第183号)第69条第1項及び第95条の4の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項から第3項まで及び第5項並びに第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
公営住宅法(昭和26年法律第193号)第37条第4項、第44条第6項、第45条第3項及び第46条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
検疫法(昭和26年法律第201)
1.第22条第2項から第5項まで、第23条第2項から第5項まで(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第7項並びに第26条の3の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
2.第23条第7項の規定により市町村が処理することとされている事務
土地収用法(昭和26年法律第219号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第17条第1項各号に掲げる事業又は第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)
1.都道府県が第11条第1項及び第4項、第14条第1項、第15条の2第2項及び第3項(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)、第15条の3から第15条の5まで、第15条の8から第15条の11まで、第15条の12において準用する仲裁法、第24条第4項及び第5項(第26条の2第3項、第34条の4第3項、第36条の2第4項及び第42条第4項(第45条第2項及び第47条の4第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第25条第2項、第28条の3第1項、第30条第2項及び第3項(第30条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第34条の2第2項において準用する第19条第1項前段及び第2項、第34条の3、第34条の4第1項、第36条第5項、第41条において準用する第19条、第42条第1項、第5項及び第6項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第1項、第45条の2、第46条第1項及び第2項、第47条、第47条の2第1項、第47条の3第5項において準用する第19条第1項前段、第47条の4第1項、第50条第1項、第2項及び第4項、第65条第1項、第65条の2第7項、第66条第3項(第120条において準用する場合を含む。)、第81条第3項、第82条第2項から第4項まで及び第6項、第83条第2項、第83条第3項から第6項まで(第84条第3項及び第123条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第84条第2項、第85条第2項、第86条第2項、第89条第1項、第90条の3第1項、第90条の4、第100条の2第3項において準用する第94条第11項、第102条の2第2項及び第3項、第104条の2において準用する第94条第11項、第117条において準用する第19条、第118条第1項及び第5項、第119条並びに第123条第1項及び第3項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
2.市町村が第12条第2項、第14条第1項及び第3項、第24条第2項、第26条の2第2項、第34条の4第2項、第36条第4項、第36条の2第3項、第42条第2項及び第3項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第2項、第102条の2第1項、第118条第2項及び第3項、第122条第1項及び第3項、第128条第1項、第128条第2項において準用する第102条の2第3項並びに第128条第3項及び第4項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
森林法(昭和26年法律第249号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第25条の2、第26条の2、第27条第1項、第33条の2及び第39条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
2.第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条並びに第33条第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
3.第30条の2第1項、同条第2項において準用する第30条後段、第32条第2項及び第3項並びに第33条第6項において準用する同条第1項及び第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(