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最初

第3編 特別地方公共団体


第1章削 除
第2章特別区
第3章地方公共団体の組合
第4章財産区
第5章地方開発事業団

最初第3編

第1章 削 除

 
第264条乃至第280条 削除
最初第3編

第2章 特別区

(特別区)
第281条 都の区は、これを特別区という。
《改正》平10法54
 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
《改正》平11法087
 第2条第4項の規定は、特別区について準用する。
《改正》平10法54
(都と特別区との役割分担の原則)
第281条の2 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第2条第5項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第3項本文において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。
《追加》平10法54
《改正》平11法087
 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第2条第3項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。
《追加》平10法54
《改正》平11法087
 都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。
《追加》平10法54
(特別区の廃置分合又は境界変更)
第281条の3 第7条の規定は、特別区については、適用しない。
《追加》平10法54
 
第281条の4 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平10法54
《改正》平11法160
 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
《追加》平10法54
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
《追加》平10法54
《改正》平11法160
 第1項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。
《追加》平10法54
 第1項、第3項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
《追加》平10法54
 第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
《追加》平10法54
《改正》平11法160
 第1項又は第3項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
《追加》平10法54
 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平10法54
《改正》平11法160
 第2項及び第5項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、 第2項中「前項」とあるのは「第8項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、 第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第8項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、 第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第8項の規定による届出を受理したとき」と、 第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と読み替えるものとする。
《追加》平10法54
10 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平10法54
《改正》平11法160
11 第2項及び第4項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、 第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、 第4項中「第1項」とあるのは「第10項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、 第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第10項の申請又は第11項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、 第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第10項の規定による届出を受理したとき」と、 第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項」と、「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と読み替えるものとする。
《追加》平10法54
12 この法律に規定するものを除くほか、第1項、第3項、第8項及び第10項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
《追加》平10法54
 
第281条の5 第283条第1項の規定による特別区についての第9条第7項、第9条の3第1項、第2項及び第6項並びに第91条第5項及び第7項の規定の適用については、 第9条第7項中 「第7条第1項又は第3項及び第7項」とあるのは「第281条の4第1項若しくは第3項及び第6項又は同条第10項及び同条第11項において準用する同条第6項」と、 第9条の3第1項中 「第7条第1項」とあるのは「第281条の4第1項及び第10項」と、 同条第2項中 「第7条第3項」とあるのは「第281条の4第3項」と、 同条第6項中 「第7条第7項及び第8項」とあるのは「第281条の4第6項及び第7項」と、 第91条第5項中 「第7条第1項又は第3項」とあるのは「第281条の4第1項、第3項、第8項又は第10項」と、 同条第7項中「第7条第1項」とあるのは「第281条の4第1項又は第8項」とする。
《追加》平10法54
《改正》平11法087
《改正》平16法057
(特別区の議会の議員の定数)
第281条の6 特別区の議会の議員の定数は、56人を超えてはならない。
《改正》平10法54
《改正》平11法087
 
《1条削除》平11法087
(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
第281条の7 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。
《追加》平10法54
 
《2項削除》平10法54
(特別区財政調整交付金)
第282条 都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
《全改》平10法54
 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課するものの収入額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。
《全改》平10法54
 都は、政令の定めるところにより、第1項の特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。
《全改》平10法54
《改正》平11法160
 総務大臣は、必要があると認めるときは、第1項の特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。
《全改》平10法54
《改正》平11法160
(都区協議会)
第282条の2 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
《改正》平10法54
《改正》平11法087
 前条第1項又は第2項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平10法54
 前2項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(市に関する規定の適用)
第283条 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
《改正》平10法54
《改正》平11法087
 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。
《改正》平10法54
《改正》平11法087
 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。
最初第3編

第3章 地方公共団体の組合


第1節総 則
第2節一部事務組合
第3節広域連合
第4節全部事務組合
第5節役場事務組合
第6節雑 則

最初第3編第3章

第1節 総 則

(組合の種類及び設置)
第284条 地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合とする。
 普通地方公共団体及び特別区は、第6項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 町村は、特別の必要がある場合においては、その事務の全部を協同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、全部事務組合を設けることができる。この場合においては、全部事務組合内の各町村の議会及び執行機関は、全部事務組合の成立と同時に消滅する。
 町村は、特別の必要がある場合においては、役場事務を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、役場事務組合を設けることができる。この場合において、役場事務組合内各町村の執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、役場事務組合の成立と同時に消滅する。
 
第285条 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
《改正》平10法54
《改正》平11法087
(設定の勧告等)
第285条の2 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
 都道府県知事は、第284条第2項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告し、前項の規定により広域連合を設けるべきことを勧告したときは直ちにその旨を総務大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第284条第2項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
最初第3編第3章

第2節 一部事務組合

(組織、事務及び規約の変更)
第286条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは協同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 一部事務組合は、次条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
《改正》平11法160
(規約等)
第287条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.一部事務組合の名称
2.一部事務組合を組織する地方公共団体
3.一部事務組合の共同処理する事務
4.一部事務組合の事務所の位置
5.一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
6.一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
7.一部事務組合の経費の支弁の方法
 一部事務組合の議会の議員又は管理者(次条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
(議決方法の特例及び理事会の設置)
第287条の2 第285条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
《改正》平10法54
 第285条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。
《改正》平10法54
(議決事件の通知)
第287条の3 一部事務組合の管理者(前条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事会。第291条第1項及び第2項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。
(解散)
第288条 一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
《改正》平11法160
(財産処分)
第289条 第286条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
(議会の議決を要する協議)
第290条 第284条第2項、第286条第288条及び前条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(経費分賦に関する異議)
第291条 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。
 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。
 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内にその意見を述べなければならない。
最初第3編第3章

第3節 広域連合

(広域連合による事務の処理等)
第291条の2 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
《改正》平11法087
 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
《改正》平11法087
 第252条の17の2第2項、第252条の17の3及び第252条の17の4の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
《追加》平11法087
 都道府県の加入する広域連合の長は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
《改正》平11法087
 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
《改正》平11法087
(組織、事務及び規約の変更)
第291条の3 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第6号若しくは第9号9に掲げる事項又は前条第1項若しくは第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 広域連合は、次条第1項第6号又は第9号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第1項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
《改正》平11法160
 前条第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第1項第4号又は第9号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 都道府県知事は、第1項の許可をしたとき、又は第3項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の許可をしたとき又は第3項若しくは第4項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。
 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
(規約等)
第291条の4 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.広域連合の名称
2.広域連合を組織する地方公共団体
3.広域連合の区域
4.広域連合の処理する事務
5.広域連合の作成する広域計画の項目
6.広域連合の事務所の位置
7.広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
8.広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
9.広域連合の経費の支弁の方法
 前項第3号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
 広域連合の議会の議員又は長その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
(議会の議員及び長の選挙)
第291条の5 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第7項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。
(直接請求)
第291条の6 第2編第5章第85条を除く。)及び第252条の39(第14項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章第74条第1項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第74条第1項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、第252条の39第1項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《改正》平9法67
《改正》平11法087
 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第5項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
《改正》平14法004
 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。
 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
 第74条第5項の規定は請求権を有する者及びその総数の3分の1の数(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項から第8項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第2項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第5項中「第1項の選挙権を有する者」とあるのは「第291条の6第2項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第7項並びに第74条の4第3項及び第4項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《改正》平14法004
 第252条の38第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項において準用する第252条の39第1項の規定により第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第1項において準用する第75条第1項の請求に係る事項についての第252条の29に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平9法67
 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。
 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことができる。
(広域計画)
第291条の7 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
 広域連合は、広域計画を作成するに当たつては、第2条第4項(第281条第3項において準用する場合を含む。)の基本構想及び他の法律の規定による計画であつて当該広域計画の項目に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにしなければならない。
《改正》平11法087
 広域連合は、広域計画を作成したときは、直ちに、これを当該広域連合を組織する地方公共団体の長に送付し、かつ、公表するとともに、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の規定による提出があつた場合においては、直ちにその内容を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 広域計画は、第291条の2第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
《改正》平11法087
 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。この場合においては、第2項から第4項までの規定を準用する。
 広域連合及び当該広地連合を組織する地方公共団体のは、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
《改正》平11法087
 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理又はその長その他の執行機関が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体又はその長その他の執行機関に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
《改正》平11法087
 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
《改正》平11法087
(協議会)
第291条の8 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。
 前項の協議会は、広域連合の長及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長が任命する者をもつて組織する。
 前項に定めるもののほか、第1項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。
(広域連合の分賦金)
第291条の9 291条の4第1項第9号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。
 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。
(解散)
第291条の10 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(議会の議決を要する協議)
第291条の11 第284条第3項、291条の3第1項及び第3項、前条第1項並びに第291条の13において準用する第289条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(経費分賦等に関する異議)
第291条の12 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
 第291条の3第4項の規定による広域連合の規約の変更のうち第291条の4第1項第9号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第291条の3第4項の規定による通知を受けた日から30日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
 広域連合の長は、第1項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。
 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内にその意見を述べなければならない。
(一部事務組合に関する規定の準用)
第291条の13 第287条の3及び第289条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、同条中「第286条又は前条」とあるのは、「第291条の3第1項、第3項若しくは第4項又は第291条の10第1項」と読み替えるものとする。
最初第3編第3章

第4節 全部事務組合

(全部事務組合)
第291条の14 全部事務組合は、当該全部事務組合を組織する町村の数を減少し又は全部事務組合の規約を変更しようとするときはその議会の議決を経てこれを定め、当該全部事務組合を組織する町村の数を増加しようとするときは当該全部事務組合と新たに加入しようとする町村との協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 全部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.全部事務組合の名称
2.全部事務組合を組織する地方公共団体
3.全部事務組合の共同処理する事務
4.全部事務組合の事務所の付置
 全部事務組合を解散しようとするときは、その議会の議決により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 第1項又は前項の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体と全部事務組合との協議により又は全部事務組合の議会の議決によりこれを定める。
 第284条第5項並びに第1項及び前項の協議については、関係地方公共団体にあつてはその議会、全部事務組合にあつては当該全部事務組合の議会の議決を経なければならない。
最初第3編第3章

第5節 役場事務組合

(役場事務組合)
第291条の15 役場事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.役場事務組合の名称
2.役場事務組合を組織する地方公共団体
3.役場事務組合の共同処理する事務
4.役場事務組合の事務所の位置
5.役場事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
6.役場事務組合の経費の支弁の方法
 役場事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、都道府県知事に届出をしなければならない。
 第284条第6項、前項並びに次項において準用する第286条及び第289条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
 第286条第287条第2項、第289条及び第291条の規定は、役場事務組合について準用する。この場合において、第286条中「次条第1項第1号、第4号又は第7号」とあるのは「第291条の15第1項第1号、第4号又は第6号」と、第289条中「第286条又は前条」とあるのは「第291条の15第4項において準用する第286条又は第291条の15第2項」と読み替えるものとする。
最初第3編第3章

第6節 雑 則

(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第292条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。
(数都道府県にわたる組合に関する特例)
第293条 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第284条第2項、第3項、第5項及び第6項、第286条第1項本文(第291条の15第4項において準用する場合を含む。)、第291条の3第1項本文、第291条の10第1項並びに第291条の14第1項及び第3項の許可並びに第285条の2第1項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第286条第2項(第291条の15第4項において準用する場合を含む。)、第288条第291条の3第3項及び第4項並びに第291条の15第2項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
《改正》平11法160
 市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第291条の7第3項の規定による提出は、同項の規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(政令への委任)
第293条の2 この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
最初第3編

第4章 財産区

 
第294条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部か財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。
 前2項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。
 
第295条 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。
 
第296条 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。
 前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第268条の定めるところによる。
 財産区の議会又は総会に関しては、第2編中町の議会に関する規定を準用する。
 
第296条の2 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。
 財産区管理会は、財産区管理委員7人以内を以てこれを組織する。
 財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、4年とする。
 第295条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。
 
第296条の3 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第1項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。
 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。
 財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。
 
第296条の4 前2条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第296条の2第1項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。
 市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第296条の2第1項但書に規定する協議の内容を変更することができる。
 
第296条の5 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。
 財産区は、その財産又は公の施設の全部又は一部を財産区のある市町村又は特別区の財産又は公の施設とするために処分又は廃止する場合を除くほか、その財産又は公の施設の全部又は一部の処分又は廃止であつて、当該財産区の設置の趣旨を逸脱するおそれのあるものとして政令で定める基準に反するものについては、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければ、これをすることができない。
《改正》平11法087
 財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。
 前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。
 第3項後段の規定による不均一の課税又は徴収については、当該市町村又は特別区は、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
《改正》平11法087
 
第296条の6 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。
《改正》平11法087
 財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。
 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第297条 この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。
最初第3編

第5章 地方開発事業団


第1節総 則
第2節組織等
第3節財 務
第4節雑 則

最初第3編第5章

第1節 総 則

(設置)
第298条 普通地方公共団体は、一定の地域の総合的な開発計画に基づく次の各号に掲げる事業で当該普通地方公共団体の事務に属するものを総合的に実施するため、他の普通地方公共団体と共同して、これらの事業の実施を委託すべき地方開発事業団(以下「事業団」という。)を設けることができる。
1.住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)
2.前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
3.土地区画整理事業に係る工事
《改正》平11法087
 普通地方公共団体は、事業団を設けようとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、都道府県又は都道府県及び市町村が設けようとする場合にあつては総務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。設置団体(事業団の設置者たる普通地方公共団体をいう。以下同じ。)の数の増減又は事業団の規約の変更(次条第1号、第3号又は第7号に掲げる事項のみに係る規約の変更を除く。)についても、また同様とする。
《改正》平11法160
 設置団体は、次条第1号、第3号又は第7号に掲げる事項のみに係る事業団の規約を変更しようとするときは、その議会の議決を経てする協議によりこれを定め、前項の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
《改正》平11法160
(規約)
第299条 事業団の規約には、次の各号に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
1.名称
2.設置団体たる普通地方公共団体
3.事務所の位置
4.理事及び監事の定数
5.理事長、理事及び監事の選任及び解任の方法並びに任期
6.事業団の職員の身分取扱いに関する事項
7.事業団の経費の支弁の方法
8.設置団体の出資に関する事項
9.公告の方法
10.解散に伴う事業団の権利義務の承継に関する事項
(事業計画)
第300条 設置団体は、その議会の議決を経てする協議により、事業団に委託すべき事事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を決定しなければならない。
 設置団体は、前項の規定により事業計画を決定したときは、これを事業団に通知しなければならない。
 前項の規定により設置団体が事業計画を通知したときは、設置団体は、当該事業計画に係る事業の実施を当該事業計画の定めるところにより事業団に委託したものとする。
 設置団体は、第1項の規定により事業計画を決定しようとするときは、あらかじめ事業団の意見をきかなければならない。
 設置団体が事業計画を変更しようとするときは、前4項の規定の例による。
(事業計画の内容)
第301条 事業計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
1.委託すべき事業の種類及びその内容並びに関係設置団体
2.財政計画
3.設置団体が負担すべき経費の負担区分
4.事業団が起こすことができる地方債の総額
5.事業団が起こす地方債の償還に関する事項
6.受託事業(前条第3項の規定により事業団に委託された事業をいう。以下同じ。)に係る施設又は土地の移管(当該移管に伴う設置団体への権利義務の引継ぎを含む。)又は処分に関する事項
7.その他必要な事項
(施設等の移管又は処分)
第302条 事業団は、第298条第1項第1号に掲げる事業(分譲住宅の建設を除く。)を完了したときは、当該事業に係る施設を設置団体に移管し、分譲住宅の建設又は同項第2号に掲げる事業を完了したときは、当該事業に係る住宅又は土地を処分し、又は設置団体に移管するものとする。
《改正》平11法087
(事業団規則)
第303条 事業団は、法令に違反しない限りにおいて、その処理する事務に関し必要な事項について、事業団規則を制定することができる。
最初第3編第5章

第2節 組織等

(理事長等)
第304条 事業団に、理事長、理事及び監事(以下この条において「理事長等」という。)を置く。
《改正》平18法053
 理事長は、事業団を代表し、その事務を総理する。
 理事は、規約の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の事務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
 理事長又は理事は、その権限に属する事務の一部を事業団の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
 理事長又は理事は、事業団の職員を指揮監督する。
 監事は、事業団の事務を監査する。
 監事は、設置団体の長の要求があるときは、その要求に係る事項について監査しなければならない。
 設置団体の長は、第141条第2項の規定にかかわらず、当該事業団の常勤の理事長又は理事と兼ねることができる。
 第141条第1項、第142条及び第143条第1項前段の規定は理事長及び理事に、第5項、第198条の2及び第199条の2の規定は監事にこれを準用する。この場合において、第198条の2第1項中「普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長」とあるのは、「理事長又は理事」と読み替えるものとする。
《改正》平18法053
10 第203条の2及び第204条の2の規定は非常勤の理事長等に、第204条から第205条までの規定は常勤の理事長等にこれを準用する。この場合において、第203条の2第2項及び第4項、第204条第2項及び第3項並びに第204条の2中「条例」とあるのは、「事業団規則」と読み替えるものとする。
《改正》平20法069
(理事会)
第305条 事業団に理事会を置く。
 理事会は、理事長及び理事をもつて組織する。
 次の各号に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。
1.事業団規則の制定
2.事業計画に対する意見の申出
3.毎事業年度の予算及び決算
4.第302条の規定による住宅又は土地の処分
5.その他事業団の事務に関する重要事項で事業団規則で定めるもの
 理事会の運営に関し必要な事項は、事業団規則で定める。
(職員)
第306条 事業団の職員は、設置団体の長の補助機関である職員のうちから、当該設置団体の長の同意を得て、理事長がこれを命ずる。
《改正》平18法053
(休日)
第306条の2 事業団に対する第4条の2の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは、「事業団規則」とする。
最初第3編第5章

第3節 財 務

(事業年度)
第307条 事業団の事業年度は、普通地方公共団体の会計年度による。
(会計)
第308条 事業団の事業の経理は、会計を設けて行なうものとする。
 第302条の規定により事業団が処分する住宅又は土地に係る事業及び第298条第1項第3号に掲げる事業(以下「特定事業」という。)の経理は、他の事業に係る経理と別に会計を設けて行ない、その経費は、主として住宅又は土地の処分に伴う収入及び特別事業のために起こした地方債による収入をもつて充てるようにしなければならない。
 設置団体は、特定事業に係る会計に必要な出資を行なうことができる。
(予算)
第309条 事業団は、毎事業年度予算を作成しなければならない。
 事業団は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、既定予算の補正をすることができる。
 事業団は、前2項の規定により予算を作成し、又は補正したときは、直ちにこれを設置団体の長に報告し、かつ、その要領を公表しなければならない。
(予算の繰越し)
第310条 予算に定めた経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがあるときは、事業団は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。
(会計事務)
第311条 事業団の会計事務は、理事長が行なう。ただし、理事長は、必要があるときは、理事会の議を経て指定する金融機関に現金の出納事務を取り扱わせることができる。
 事業団の出納(特定事業に係るものを除く。)は、翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。
(決算)
第312条 事業団は、毎事業年度、出納閉鎖後(特定事業にあつては、事業年度終了後)2箇月以内に決算を作成し、かつ、その要領を公表しなければならない。
 事業団は、前項の規定により決算を作成したときは、事業報告書その他政令で定める書類とあわせて、遅くとも8月31日までに設置団体の長に提出しなければならない。この場合においては、当該決算及び書類に関する監事の意見を付けなければならない。
 設置団体の長は、前項の規定により決算の提出を受けたときは、これをすみやかに当該設置団体の議会に報告しなければならない。
 第1項の決算について作成すべき書類は、政令でこれを定める。
(剰余金)
第313条 事業団は、特定事業について、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。
(財務に関する規定の準用)
第314条 第208条第2項、第210条第214条第215条(第2号及び第3号を除く。)、第216条第220条第1項及び第2項、第221条第2項、第231条、第231条の2第3項から第7項まで、第232条第232条の3第232条の5第232条の6第233条の2本文、第234条から第234条の3まで、第235条の2第1項及び第2項、第235条の3第235条の4第236条から第238条まで、第238条の3から第238条の5まで、第239条第240条第242条第242条の2第242条の3第1項、第2項、第4項及び第5項、第243条第243条の2第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第14項、第243条の3第1項並びに第243条の5の規定は、事業団の財務についてこれを準用する。ただし、第235条の3の規定は、特定事業に係る財務については、これを準用しない。
《改正》平14法004
《改正》平18法053
 第230条並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第20条第29条第32条第5項及び第6項並びに第32条の2の規定は、特定事業に係る財務についてこれを準用する。
最初第3編第5章

第4節 雑 則

(監査の結果に関する報告)
第315条 監事は、監査の結果に関する報告を理事長及び設置団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
 設置団体の長は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたときは、これを当該設置団体の議会に報告しなければならない。
(事務等の受託)
第316条 事業団は、受託事業の実施に関し必要な範囲内で、設置団体から委託を受けて設置団体の事務を行い、又は受託事業の実施に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他公共団体から委託を受けて受託事業に関連する事業を行うことができる。
《改正》平11法087
(解散)
第317条 事業団は、すべての受託事業の完了又は設置団体がその議会の議決を経てする協議により解散する。
 前項の規定により事業団が解散するときは、設置団体は、第298条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定により事業団が解散したときは、設置団体は、規約の定めるところにより、当該事業団に属する一切の権利義務を承継する。
(準用規定)
第318条 第245条の4から第245条の9まで、第247条から第250条の6まで、第252条の17の5から第252条の17の7まで及び第253条の規定は事業団について、 第252条の14から第252条の16までの規定は第316条の規定により事業団が設置団体の事務の委託を受ける場合についてこれを準用する。
《改正》平11法087
(政令への委任)
第319条 普通地方公共団体に関する規定及び地方公営企業法の規定を事業団について準用する場合における技術的読替えは、政令でこれを定める。
最初

第4編 補 則

 
《1編追加》平11法087
(事務の区分)
第320条 都道府県が第3条第6項、第7条第1項及び第2項(第8条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第8条の2第1項、第2項及び第4項、第9条第1項及び第2項(同条第11項において準用する場合を含む。)並びに第5項及び第9項(同条第11項及び第9条の3第6項において準用する場合を含む。)、第9条の2第1項及び第5項並びに第9条の3第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務、 第245条の4第1項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第2号法定受託事務である場合においては、同条第2項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、 第245条の5第3項の規定により処理することとされている事務、 第245条の7第2項、 第245条の8第12項において準用する同条第1項から第4項まで及び第8項並びに第245条の9第2項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第1号法定受託事務に係るものに限る。)、 第252条の17の3第2項及び第3項並びに第252条の17の4第1項(第291条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、 第252条の17の5第1項の規定により処理することとされている事務(同条第2項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、 第252条の17の6第2項及び第252条の17の7の規定により処理することとされている事務、 第255条の2の規定により処理することとされている事務(第1号法定受託事務に係るものに限る。)、 第261条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務、 第284条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第5項及び第6項の規定により処理することとされている事務、 第286条第1項及び第2項(第291条の15第4項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(第286条第1項及び第2項の規定により処理することとされている事務にあつては都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、 第288条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、 第291条の3第1項及び第3項から第5項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、 第291条の7第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、 第291条の10第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項、 第291条の14第1項及び第3項並びに第291条の15第2項の規定により処理することとされている事務並びに第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 都が第281条の4第1項、第2項(同条第9項及び第11項において準用する場合を含む。)、第8項及び第10項の規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
 市町村が第261条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務及び第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
 
第321条 市町村が第74条の2第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第10項(第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)並びに第74条の3第3項(第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第85条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第76条第3項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第2号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
最初

附 則(抄)

 
《1条削除》平14法106
 
第8条 削除
《削除》平11法087
最初

別 表


別表第1 第1号法定受託事務(第2条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律
事務
砂防法(明治30年法律第29号)
1.この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
イ 第4条第1項、第5条、第6条第2項、第7条、第8条、第11条ノ2第1項、第15条から第17条まで、第18条第2項、第22条、第23条第1項、第28条から第30条まで、第32条第2項、第36条及び第38条の規定により都道府県が処理することとされている事務
ロ 第6条第2項、第7条及び第23条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
2.他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第2条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務
運河法(大正2年法律第16号)第2条、第3条第2項、第4条第1項から第4項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第5条から第10条まで、第18条及び第19条ノ3の規定により都道府県が処理することとされている事務
公有水面埋立法(大正10年法律第57号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.第2条第1項及び第2項(第42条第3項において準用する場合を含む。)、第3条第1項から第3項まで(第13条ノ2第2項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)、第13条、第13条ノ2第1項(第42条第3項において準用する場合を含む。)、第14条第1項(第42条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第20条、第22条第1項、同条第2項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第25条、第32条第1項(第36条において準用する場合を含む。)、第32条第2項、第34条、第35条(第36条において準用する場合を含む。)、第42条第1項並びに第43条の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第14条第3項(第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
軌道法(大正10年法律第76号)第8条第1項、第10条、第12条第2項、第13条、第24条並びに第26条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第55条第2項並びに第56条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
物価統制令(昭和21年勅令第118号)第30条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
会計法(昭和22年法律第35号)第48条第1項の規定により都道府県が行うこととされる事務
船員法(昭和22年法律第100号)第104条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
災害救助法(昭和22年法律第118号)
1.第2条、第23条第2項、第24条第1項及び第2項、同条第4項において準用する第23条の2第2項、第24条第5項、第25条、第26条第1項、同条第2項において準用する第23条の2第2項及び第3項、第27条第1項から第3項まで、第28条、第29条、第30条第1項並びに第31条の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第30条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)この法律(第98条第11項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第10条第1項第3号の事業を行う組合に係るものに限る。)
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
職業安定法(昭和22年法律第141号)第11条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業災害補償法(昭和22年法律第185号)この法律(第85条第4項(第85条の7において準用する場合を含む。)、第131条第1項及び第143条の2第2項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第2条第3項(第9条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第6条の2第1項及び第2項(第9条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの
戸籍法(昭和22年法律第224号)第1条第1項の事務
食品衛生法(昭和22年法律第233号)
1.第25条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第26条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第30条第2項(第51条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第54条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第58条(第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第59条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第28条第1項、第30条第2項、第54条、第58条及び第59条第1項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項、第11条第1項、第14条及び第15条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
国有財産法(昭和23年法律第73号)第9条第3項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第13条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方財政法(昭和23年法律第109号)
1.都道府県が第5条の3第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第5条の4第1項、第3項及び第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第5項の規定により処理することとされている事務
2.第33条の5の7第2項の規定により、平成21年度から平成25年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
3.第33条の7第4項の規定により、平成17年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
4.第33条の8第1項の規定により、平成18年度から平成27年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
大麻取締法(昭和23年法律第124号)第4条第2項、第14条、第16条第2項及び第21条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
1.第14条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務
2.第89条第8項又は第92条第1項の規定により読み替えて適用される船員法第104条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第5条第1項、第6条第2項及び第7条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条から第12条までの規定により市町村が処理することとされている事務
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)
1.この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
イ 第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第6条の3、第7条第1項、第7条の2第1項及び第2項(第17条第4項において準用する場合を含む。)、第7条の3第1項、第12条第1項、第17条第1項及び第3項、第18条第5項、第19条第2項及び第3項、第19条の2、第19条の16、第20条第1項及び第3項、第20条の2、第22条の6第5項(第22条の6の2第5項において準用する場合を含む。)並びに第31条の規定により都道府県が処理することとされている事務
ロ 第18条第1項において適用する第6条第1項、第6条の3、第7条第1項、第7条の2第1項及び第2項(第18条第1項において適用する第17条第4項において準用する場合を含む。)、第7条の3第1項、第12条第1項並びに第17条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
ハ 第18条の2第1項において適用する第6条第1項、第6条の3、第7条第1項、第7条の3第1項、第12条第1項及び第17条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第28条第4項において準用する公職選挙法第11条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務
消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第50条の4第2項(第50条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項、第7条第5項及び第9項前段、同条第11項及び第12項(これらの規定を第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、第7条第6項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第7条第9項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
歯科医師法(昭和23年法律第202号)第6条第3項、第7条第5項及び第9項前段、同条第11項及び第12項(これらの規定を第7条の2第5項において準用する場合を含む。)、第7条第6項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第7条第9項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第15条第3項、第7項前段、第9項及び第10項、同条第4項において準用する行政手続法第15条第1項及び第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第4項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第20条第6項並びに第24条第3項並びに第19条第7項後段において準用する同法第22条第3項において準用する同法第15条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
医療法(昭和23年法律第205号)第68条の2第1項において読み替えて適用する第63条第1項及び第68条の2第2項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)この法律(第127条第15項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)
建設業法(昭和24年法律第100号)第44条の4の規定により都道府県が処理することとされている事務
測量法(昭和24年法律第188号)第14条第3項(第39条において準用する場合を含む。)、第21条第2項(第23条第2項及び第39条において準用する場合を含む。)、第24条第2項(第39条において準用する場合を含む。)及び第55条の12第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第21条第3項(第39条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第8項、第85条の2第10項、第85条の3第5項及び第11項並びに第85条の4第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第89条の規定により都道府県が処理することとされる事務
漁業法(昭和24年法律第267号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第65条第1項、第2項、第7項及び第8項並びに第66条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第67条第3項、第4項、第9項及び第11項、第72条、第134条第1項及び第2項、同条第4項において準用する第116条第3項において準用する第39条第6項、第8項及び第11項並びに第137条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務(第52条第1項に規定する指定漁業若しくは第65条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第1項若しくは第2項の規定に基づく規則若しくは第66条第1項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)
私立学校法(昭和24年法律第270号)第26条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第31条第1項(第64条第5項及び第7項において準用する場告を含む。)及び第2項(第32条第2項、第50条第3項並びに第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)、第32条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第37条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除き、第64条第5項において準用する場合を含む。)、第40条の3(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第40条の4(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第45条(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の7(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の13第5項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第50条の14(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第61条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)並びに第62条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
公職選挙法(昭和25年法律第100号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
2.都道府県が第143条第17項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第148条第2項及び第201条の7第2項の規定により処理することとされている事務、第201条の11第2項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第201条の11第4項の規定により処理することとされている事務(第201条の7第2項において準用する第201条の6第1項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第201条の11第8項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
3.衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
4.選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
5.市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
1.この法律(第1章から第3章まで、第19条の2第4項、第19条の7、第19条の8、第19条の9第1項、同条第2項(第33条の5において準用する場合を含む。)、第29条の7、第30条第1項及び第31条、第33条の4第1項及び第6項並びに第6章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.この法律(第6章第2節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)
3.第21条の規定により市町村が処理することとされている事務
肥料取締法(昭和25年法律第127号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第4条第1項及び第2項、第6条第1項、第7条第1項、第10条、第12条第4項、第13条、第15条、第16条第1項、第2項及び第4項、第16条の2、第22条、第29条第1項並びに第30条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第29条第4項、第30条第4項及び第7項、第31条第3項並びに第33条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)
3.第31条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 第19条第2項若しくは同項の規定に基づく命令又は第21条の規定の違反に関する処分
ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)
4.第31条第6項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)
5.第31条第7項の規定による通知(第3号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)
生活保護法(昭和25年法律第144号)
1.都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第19条第1項から第5項まで、第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項、第26条、第27条第1項、第28条第1項及び第4項、第29条、第30条から第37条の2まで(第30条第2項及び第4項並びに第33条第3項を除く。)、第47条第1項、第48条第4項、第53条第4項(第54条の2第4項及び第55条において準用する場合を含む。)、第61条、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条並びに第81条の規定により処理することとされている事務
2.都道府県が第23条第1項及び第2項、第40条第2項、第41条第2項から第5項まで、第42条、第43条第1項、第44条第1項、第45条、第46条第2項及び第3項、第48条第3項、第49条(第55条において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第50条の2、第51条第2項並びに第53条第2項及び第3項(第54条の2第4項及び第55条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第54条第1項(第54条の2第4項において準用する場合を含む。)、第54条の2第1項、第55条の2、第65条第1項、第74条第2項第2号及び第3号、第77条第1項、第78条並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務
3.市町村が第43条第2項、第77条第1項及び第78条並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定により処理することとされている事務
4.福祉事務所を設置しない町村が第19条第6項及び第7項、第24条第6項並びに第25条第3項の規定により処理することとされている事務
植物防疫法(昭和25年法律第152号)第21条の規定により都道府県が処理することとされている事務
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第4条第15項、第5条第16項及び第13条第1項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務
建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第4項、第16条及び第77条の63の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第15条第1項から第3項までの規定により市町村が処理することとされている事務
建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の3及び第15条の7の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第3項、第17条第1項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段(これらの規定を第20条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第110条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第110条第3項及び第112条第4項において準用する第109条第3項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務
港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第4項(第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第5項(第9条第2項、第33条第2項及び第56条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第9項及び第10項(これらの規定を第33条第2項において準用する場合を含む。)並びに第56条第1項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第4条第4項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第5項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。)
地方税法(昭和25年法律第226号)この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第388条第1項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第419条第1項に規定する事務
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)
1.第2条第3項、第8条、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項、第7項及び第9項並びに第18条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第2条第3項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで並びに第18条の2第1項の規定により地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務
3.第18条第2項において準用する第6条第7項及び第8項の規定により市町村(地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第10条第1項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第21条第1項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
社会福祉法(昭和26年法律第45号)
1.都道府県が第31条第1項及び第4項(第43条第2項、第46条第4項及び第49条第3項において準用する場合を含む。)、第39条の3、第43条第1項、第3項及び第4項(第59条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第1項第6号、第2項及び第3項、第46条の7、第47条の3、第49条第2項、第56条第1項から第4項まで及び第5項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第57条、第58条第2項、第59条第1項、第114条並びに第121条の規定により処理することとされている事務
2.指定都市及び中核市が第31条第1項、第39条の3、第43条第1項及び第3項、第46条第1項第6号、第2項及び第3項、第46条の7、第47条の3、第49条第2項、第56条第1項から第4項まで及び第5項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第57条、第58条第2項、第59条第1項、第114条並びに第121条の規定により処理することとされている事務
3.市町村(指定都市及び中核市を除く。)が第58条第2項及び同条第4項において準用する第56条第5項の規定により処理することとされている事務
恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)附則第7項又は第10項の規定により恩給法第12条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第13条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第9条、第14条第1項、第2項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第4項、第26条第4項(第36条において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第39条第1項、第43条第3項、第46条第1項、第49条第3項、第51条第5項及び第6項、第78条の2第1項及び第2項(第79条第4項及び第80条第5項において準用する場合を含む。)、第79条第1項から第3項まで、第80条第1項から第3項まで及び第6項、第81条第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定により都道府県が処理することとされている事務
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3章の規定(第62条第1項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務
国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項から第4項まで及び第20条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路運送法(昭和26年法律第183号)第69条第1項及び第95条の4の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項から第3項まで及び第5項並びに第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
公営住宅法(昭和26年法律第193号)第37条第4項、第44条第6項、第45条第3項及び第46条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
検疫法(昭和26年法律第201)
1.第22条第2項から第5項まで、第23条第2項から第5項まで(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第7項並びに第26条の3の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
2.第23条第7項の規定により市町村が処理することとされている事務
土地収用法(昭和26年法律第219号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第17条第1項各号に掲げる事業又は第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)
1.都道府県が第11条第1項及び第4項、第14条第1項、第15条の2第2項及び第3項(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)、第15条の3から第15条の5まで、第15条の8から第15条の11まで、第15条の12において準用する仲裁法、第24条第4項及び第5項(第26条の2第3項、第34条の4第3項、第36条の2第4項及び第42条第4項(第45条第2項及び第47条の4第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第25条第2項、第28条の3第1項、第30条第2項及び第3項(第30条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第34条の2第2項において準用する第19条第1項前段及び第2項、第34条の3、第34条の4第1項、第36条第5項、第41条において準用する第19条、第42条第1項、第5項及び第6項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第1項、第45条の2、第46条第1項及び第2項、第47条、第47条の2第1項、第47条の3第5項において準用する第19条第1項前段、第47条の4第1項、第50条第1項、第2項及び第4項、第65条第1項、第65条の2第7項、第66条第3項(第120条において準用する場合を含む。)、第81条第3項、第82条第2項から第4項まで及び第6項、第83条第2項、第83条第3項から第6項まで(第84条第3項及び第123条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第84条第2項、第85条第2項、第86条第2項、第89条第1項、第90条の3第1項、第90条の4、第100条の2第3項において準用する第94条第11項、第102条の2第2項及び第3項、第104条の2において準用する第94条第11項、第117条において準用する第19条、第118条第1項及び第5項、第119条並びに第123条第1項及び第3項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
2.市町村が第12条第2項、第14条第1項及び第3項、第24条第2項、第26条の2第2項、第34条の4第2項、第36条第4項、第36条の2第3項、第42条第2項及び第3項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第2項、第102条の2第1項、第118条第2項及び第3項、第122条第1項及び第3項、第128条第1項、第128条第2項において準用する第102条の2第3項並びに第128条第3項及び第4項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
森林法(昭和26年法律第249号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第25条の2、第26条の2、第27条第1項、第33条の2及び第39条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
2.第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条並びに第33条第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
3.第30条の2第1項、同条第2項において準用する第30条後段、第32条第2項及び第3項並びに第33条第6項において準用する同条第1項及び第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
4.第31条、第32条第1項(第33条の3において準用する場合を含む。)、第34条から第34条の3まで、第38条及び第39条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
5.第44条において準用する第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第3項、第34条から第34条の3まで並びに第39条第1項の規定並びに第46条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第4条第1項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第5条第2項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第9条第1項、第10条第1項及び第2項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第11条第1項及び第2項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第12条第1項(第30条の5において準用する場合を含む。)、第15条第2項、第17条第5項、第20条第6項、第22条第1項、第22条の2、第23条、第24条第1項及び第2項、第29条、第30条、第30条の4第1項(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第30条の6第3項、第30条の12第1項第2号及び第2号、第30条の13、第30条の14、第30条の15第1項及び第2項、第31条、第32条第1項及び第2項、第35条第3項並びに第36条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
旅券法(昭和26年法律第267号)第3条、第8条第1項から第3項まで、第9条第1項及び第3項、第10条第1項ただし書及び第4項、第12条第1項及び第3項、第17条第1項から第3項まで並びに第19条第5項及び第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務
水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項、第2項、第7項及び第8項並びに第30条の規定により都道府県が処理することとされている事務
漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)この法律(第88条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
外国人登録法(昭和27年法律第125号)この法律の規定により市町村が処理することとされている事務
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第40条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)第9条第2項において準用する土地収用法第81条第3項の規定、第14条の規定により適用される土地収用法第94条第4項において準用する同法第19条、同法第94条第5項、同条第6項において準用する同法第50条第1項、第2項及び第4項、第65条第1項、第65条の2第7項並びに第66条第3項並びに同法第94条第7項、第8項及び第11項の規定、第16条第2項及び第3項(第17条第3項において準用する場合を含む。)並びに第4項(第17条第3項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第94条第11項の規定、第19条第1項、第3項及び第5項、第20条第1項、第21条第1項、第22条並びに第23条第6項の規定並びに第26条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第23条第2項、第24条、第25条、第26条第1項、同条第2項において準用する土地収用法第83条第4項から第6項まで、第29条第2項、第34条及び第37条第2項において準用する同法第94条第11項の規定により都道府県が処理することとされている事務
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第8条、第10条、第14条及び第78条の3の規定により都道府県が処理することとされている事務(第8条、第10条及び第14条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)
道路法(昭和27年法律第180号)
1.この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第17条第2項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第24条の2第1項及び第3項、第39条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)、第47条の2第3項、第49条、第54条第1項、同条第2項において準用する第19条第2項、第54条第3項において準用する第7条第6項、第54条の2第1項、同条第2項において準用する第19条の2第2項、第54条の2第3項において準用する第7条第6項、第55条第1項、同条第2項において準用する第20条第3項、第55条第3項において準用する第7条第6項、第58条第1項、第59条第1項及び第3項、第60条、第61条第1項、第69条、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第4項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第91条第2項において準用する場合を含む。)、第72条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)、第72条第2項において準用する第69条第2項及び第3項並びに第72条第3項(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第73条第1項から第3項まで(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第75条第5項並びに同条第6項において準用する第69条第2項及び第3項(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第85条第3項、第91条第3項並びに同条第4項において準用する第69条第2項及び第3項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第95条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
ロ 第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)
ハ 第17条第3項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
ニ 第94条第5項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
農地法(昭和27年法律第229号) この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第63条第2項各号に掲げるもの以外のもの
1.第3条第4項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
2.第4条第1項、第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
3.第5条第1項及び第4項の規定並びに同条第3項及び第5項において準用する第4条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
4.第30条第1項から第3項まで、第31条、第32条、第33条第1項、第34条及び第35条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
5.第44条の規定により市町村が処理することとされている事務
6.第49条第1項、第3項及び第5項並びに第50条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第2号、第3号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
7.第51条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第2号及び第3号に掲げる事務に係るものに限る。)
8.第52条の規定により市町村が処理することとされている事務
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和27年法律第243号)第3条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第2項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第29条、第35条、第36条第1項及び第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第46条から第49条まで、第50条の22、第50条の24第2項及び第3項、第50条の33、第50条の38第1項及び第2項、第50条の39、第58条の2から第58条の5まで、第58条の6第1項、第4項、第5項及び第8項、第58条の8第1項、同条第2項から第6項まで(これらの規定を第58条の9第2項において準用する場合を含む。)、第58条の11、第58条の12並びに第58条の16の規定により都道府県が処理することとされている事務
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)第5条第3項の規定により道が処理することとされている事務
と畜場法(昭和28年法律第114号)第17条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第11条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第52条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
労働金庫法(昭和28年法律第227号)第98条の3の規定により都道府県が処理することとされている事務
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律第246号)第2条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第2項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)
あへん法(昭和29年法律第71号)この法律(第12条第4項及び第44条第6項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.都道府県が第71条の3第6項及び第7項(これらの規定を同条第15項において準用する場合を含む。)並びに第76条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
2.市町村が処理することとされている次に掲げる事務
イ 第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)、第71条の3第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)及び第77条第5項後段(第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
ロ 第72条第6項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第103条第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第10項から第15項まで、第103条の2、第105条第4項、第5項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第6項並びに第115条の10第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第115条の10第4項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第12条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第26条第2項の規定により都道府県が行うこととされている事務
海岸法(昭和31年法律第101号)
1.この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
イ 第2条第1項及び第2項、第2条の3、第3条第1項、第2項及び第4項、第4条第1項、第5条第1項から第5項まで、第7項及び第8項、第13条、第15条、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第19条第1項、第3項及び第4項、第20条第1項及び第2項、第21条第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第22条第2項、同条第3項において準用する漁業法第39条第7項から第15項まで、第24条第1項及び第2項、第30条、第31条第1項、第32条第3項、第33条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第5条第1項から第5項まで、第15条、第16条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第20条第1項及び第2項、第30条、第31条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
ロ 第2条第1項、第2条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第5条第2項から第5項まで、第13条、第15条、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12の2第2項及び第3項、第19条第1項、第3項及び第4項、第20条第1項及び第2項、第21条第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第22条第2項、同条第3項において準用する漁業法第39条第7項から第15項まで、第24条第1項及び第2項、第30条、第31条第1項、第32条第3項、第33条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条の規定により市町村が処理することとされている事務(第5条第2項から第5項まで、第15条、第16条第1項、第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項、同条第8項において準用する第12条の2第2項及び第3項、第20条第1項及び第2項、第30条、第31条第1項、第35条第1項及び第3項並びに第38条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)
2.他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務
物品管理法(昭和31年法律第113号)第11条第1項の規定により都道府県が行うこととされる事務
国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第5条第2項の規程により都道府県が行うこととされる事務
売春防止法(昭和31年法律第118号)第31条において適用する更生保護法(平成19年法律第88号)第98条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第13条第4項(第14条第3項において準用する場合を含む。)及び第5項並びに第23条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)都道府県が第48条第1項(第54条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第2号法定受託事務である場合においては、第48条第3項(第54条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第53条第2項(第54条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第60条第5項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第55条第9項(同条第10項により読み替えて適用する場合並びに第60条第7項において準用する場合及び同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第252条の17の3第2項及び第3項並びに第252条の17の4第1項の規定により処理することとされている事務
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.都道府県が処理することとされている第28条の4第3項第5号イ、第6号及び第7号イ並びに第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニに規定する認定の事務、第34条の2第2項第12号及び第14号並びに第37条第1項の表の第12号の上欄に規定する指定の事務、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務、第65条の4第1項第12号及び第14号並びに第65条の7第1項の表の第13号の上欄に規定する指定の事務、第68条の69第3項第5号イ、第6号及び第7号イに規定する認定の事務並びに第70条の4第35項(第70条の6第40項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務
2.市町村が処理することとされている第28条の4第3項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号イ及びロ並びに第68条の69第3項第7号イ及びロに規定する認定の事務並びに第70条の4第35項(第70条の6第40項において準用する場合を含む。)及び第70条の4第36項(第70条の6第41項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務
特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第32条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第21条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第22条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項及び第67条第2項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第56条の3第5項及び第57条第3項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
1.第7条、第8条(第45条において準用する場合を含む。)、第9条、第11条、第13条(第45条において準用する場合を含む。)、第21条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第15条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第16条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第16条第2項(第45条において準用する場合を含む。)において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第6項、第18条(第42条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第2項(第45条において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第22条第1項、第23条第1項及び第2項、第22条第1項及び第3項、第25条、第26条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第30条(第45条において準用する場合を含む。)、第31条(第45条において準用する場合を含む。)、第33条(第45条において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第35条第3項(第45条において準用する場合を含む。)、第36条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第38条第1項から第3項まで(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第41条、第42条第1項並びに第48条の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第19条第2項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第17条第1項及び第3項(第27条第3項において準用する場合を含む。)、第 24条の4、第24条の5、第25条第1項、第27条第2項及び第4項、第32条第2項、第32条の2第2項、第32条の7第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第32条の12、第41条第1項(第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(第45条の2第4項、第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第45条第3項並びに第45条の2第1項及び第5項(これらの規定を第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2の2並びに第54条の2の3第1項及び第3項(これらの規定を第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第88条並びに第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第106条第1項、第107条及び第 108条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第114条、附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第44条第4項及び第134条第2項並びに附則第19条において準用する同法第152条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
国民年金法(昭和34年法律第141号)第12条第1項及び第4項(第105条第2項において準用する場合を含む。)並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務
小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第2条、第3条第1項及び第4項(第7条第4項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項、第6条第2項、第7条第1項及び第3項、第9条第3項、第10条第1項、第12条第1項及び第2項、第14条、第14条の2(第16条の7後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第15条から第16条の2まで、第16条の3第1項、第3項、第4項(第16条の4第2項において準用する場合を含む。)及び第5項、第16条の4第1項、第16条の5、第16条の6第1項、第17条、第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第20条の規定により都道府県が処理することとされている事務
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第4条第2項及び第5条並びに第29条第1項において準用する公営住宅法第44条第6項及び第46条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
薬事法(昭和35年法律第145号)
1.第21条、第69条第1項及び第3項、第70条第1項及び第2項、第71条、第72条第3項、第76条の6、第76条の7第1項及び第2項並びに第76条の8第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第69条第3項並びに第70条第1項及び第2項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
3.第83条第1項において読み替えて適用する第21条、第69条第1項及び第3項、第70条第1項及び第2項、第71条並びに第72条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
薬剤師法(昭和35年法律第146号)第9条の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第2条第1項及び第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
2.第6条、第8条及び第9条の規定により都道府県が処理することとされている事務
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの
1.都道府県が第8条において準用する土地収用法第24条第4項及び第5項並びに同法第25条第2項、この法律第20条第1項、第3項及び第5項、第21条第1項、第23条第2項、第24条、第25条、第26条第1項、第26条第2項において準用する土地収用法第83条第4項から第6項まで、この法律第29条第2項、第30条第1項、第34条、第37条第2項において準用する土地収用法第94条第11項並びにこの法律第38条の2の規定(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
2.市町村が第8条において準用する土地収用法第24条第2項及びこの法律第40条第2項の規定(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第23条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第4条第7項の規定により都道府県が処理することとされている事務
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)この法律(第28条の2第2項及び第3項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第3条第2項及び第3項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務
新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.都道府県が第27条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
2.都道府県が第32条第1項並びに第34条第3項及び第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
3.市町村が第34条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第12条の2、第17条第1項、第18条、第19条第2項、第20条第2項、第23条第1項(国土庁長官への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第26条第2項及び第3項(国土庁長官に通知する事務に係る部分に限る。)、第27条第3項、第29条第2項並びに第31条第1項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)この法律(第22条第2項及び第25条(第26条の正においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第26条第2項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)
漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)この法律(第76条並びに第196条の8第1項及び第2項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
道路法の一部を改正する法律(昭和39年法律第163号)附則第3項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務
河川法(昭和39年法律第167号)
1.この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
イ 第5条第1項から第4項まで及び第6項、第6条第1項第3号及び第2項から第6項まで、第10条第1項及び第2項、同条第3項において読み替えて準用する第9条第3項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第4項、第11条、第12条第1項、第14条、第15条、第16条第1項、同条第4項及び第5項(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の2第1項、同条第3項から第6項まで(同条第7項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第16条の3第1項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第3項及び第4項、第22条第1項から第3項まで及び第6項、同条第4項及び第5項(第22条の2第6項、第57条第3項、第58条の6第3項、第76条第2項及び第89条第9項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第22条の2第1項から第3項まで及び第5項、第23条から第25条まで、第26条第1項、第4項及び第5項、第27条第1項及び第5項、第28条から第30条まで、第31条第2項、第32条第4項、第34条第1項、第36条第2項及び第4項、第37条、第38条、第42条第2項から第4項まで、第43条第1項、第44条第1項、第47条第1項、第2項及び第4項、第52条、第53条第3項、第53条の2第1項及び第3項、第54条第1項及び第4項、第55条第1項、第56条第1項及び第3項、第57条第1項及び第2項、第58条の2、第58条の3第1項及び第4項、第58条の4第1項、第58条の5第1項及び第3項、第58条の6第1項及び第2項、第66条、第67条、第68条第2項、第70条第1項、第70条の2第1項及び第2項、第74条第1項から第3項まで及び第5項、第75条第1項から第7項まで、第76条第1項及び第3項、第77条第1項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第78条第1項、第89条第1項から第3項まで、第6項及び第8項、第91条第1項、第92条並びに第95条の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
ロ 第32条第4項及び第36条第3項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務
ハ 第16条の3の規定により、市町村が処理することとされている事務
2.他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第6条第1項(指定を行う事務に係る部分に限る。)及び第2項、第8条第1項(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項、第10条第1項及び第2項、第11条第1項並びに第23条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第44条第1項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.都道府県が第30条第2項、第38条第1項並びに第39条第3項及び第4項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
2.市町村が第39条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
3.他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第46条第2項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第2号法定受託事務とされている場合に限る。)
漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第2条及び第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
2.第9条、第11条及び第12条の規定により都道府県が処理することとされている事務
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第11条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。)
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第5条の2第1項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第2項及び第3項、第15条第3項、第15条の2第3項及び第4項並びに第22条の規定により処理することとされているもの
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第18条の規定により都道府県が処理することとされている事務
都市計画法(昭和43年法律第100号)
1.この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
イ 第20条第2項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第21条第2項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)、第22条第2項、第24条第1項前段及び第5項並びに第65条第1項(国土交通大臣が第59条第1項若しくは第2項の認可又は同条第3項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
ロ 第20条第2項及び第62条第2項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
2.第69条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第139条の3各号に掲げる事務(この法律第59条第1項若しくは第2項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第3項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
都市再開発法(昭和44年法律第38号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.都道府県が第61条第1項、第66条第1項から第8項まで、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第5項並びに第98条第2項(第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)及び第118条の27第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2.市町村が第55条第2項(第56条において準用する場合を含む。)、第58条第3項及び第4項において準用する第16条第1項(ただし書を除く。)及び第19条第4項、第61条第1項及び第3項、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第99条第2項において準用する第98条第3項並びに第106条第6項において準用する第41条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務
地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第40条第1項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第6項、第12条の5第8項、第12条の6、第14条第1項、第5項(第14条の2第2項において準用する場合を含む。)、第6項及び第10項(第14条の2第2項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項、同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項及び第4項、第14条の3(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の4第1項、第5項(第14条の5第2項において準用する場合を含む。)、第6項及び第10項(第14条の5第2項において準用する場合を含む。)、第14条の5第1項、同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項及び第4項、第15条第1項、同条第4項から第6項まで(第15条の2の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第15条の2第1項から第3項まで(第15条の2の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第5項、第15条の2の3において読み替えて準用する第8条の5第4項、第15条の2の5第1項、同条第3項において読み替えて準用する第9条第3項から第6項まで、第15条の2の6、第15条の3、第15条の4において読み替えて準用する第9条の5第1項及び第2項、第9条の6並びに第9条の7第2項、第18条第1項(産業廃乗物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第19条第1項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第19条の3(第2号に係る部分に限る。)、第19条の5第1項、同条第2項において準用する第19条の4第2項、第19条の6第1項、同条第2項において準用する第19条の4第2項、第21条の2(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第23条の3並びに第23条の4の規定により都道府県が行うこととされている事務
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第4条の5第1項及び第2項、第15条並びに第16条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第11条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務
児童手当法(昭和46年法律第73号)この法律(第29条(附則第6条第2項、第7条第5項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第17条第1項(附則第6条第2項、第7条第5項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第7条第1項、第8条第1項及び第14条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)
積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第12条、第13条、第16条及び第54条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務(第12条、第13条及び第16条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)
新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.都道府県が第51条第1項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
2.市町村が第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
3.市町村が第29条において準用する土地区画整理法第72条第6項及び第77条第5項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第34条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第3条第4項前段(第6項において準用する場合を含む。)及び第7項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第1項、第2項、第4項及び第6項、第5条第1項、第7条第2項(第8条第3項及び第8条の2第3項において準用する場合を含む。)、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条、第11条第2項、第15条第1項、第19条第1項、第20条、第21条第2項、第24条第1項及び第2項、第25条第1項、第28条第1項から第4項まで及び第7項(第39条第3項において準用する場合を含み、第28条第2項にあつては同条第4項後段において準用する場合を含む。)、第29条第1項並びに同条第2項及び第4項(第35条第2項及び第41条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第1項及び第3項、第39条第1項、第40条第1項、第41条第1項、第42条、第43条、第46条、第136条から第138条まで、第139条第1項及び第4項並びに第140条第1項の規定により都道府県又は第4条第3項の政令で定める市が処理することとされている事務
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第6条及び第7条第1項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第4条第1項、第5条第2項、第7条第1項、第8条第2項、第9条第1項、第10条第2項、第11条第1項、第12条第2項、第13条第1項及び第14条第2項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第102号)第14条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第2項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)
私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
1.第12条(第16条において準用する場告を含む。)、第12条の2第1項(第16条において準用する場合を含む。)及び第2項(第13条第2項及び第16条において準用する場合を含む。)、第13条第1項(第16条において準用する場合を含む。)並びに第14条第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.附則第2条第2項において読み替えて適用される第12条、第12条の2第1項及び第2項、第13条第1項並びに第14条第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.都府県が第59条第6項及び第7項(これらの規定を同条第15項において準用する場合を含む。)、第64条第1項、第67条第1項、同条第2項において準用する土地区画整理法第76条第2項並びに第104条第1項及び第2項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
2.市町村が第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項(第57条において準用する同法第55条第13項において準用する場合を含む。)、第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)、第64条第1項及び第3項並びに第71条において準用する同法第77条第5項後段(第101条において準用する同法第133条第2項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第5条第2項及び第6条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条第1項及び第4項から第6項まで、第6条第6項、第7条第1項及び第4項(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条から第11条まで並びに第29条の規定により都道府県が処理することとされている事務
歯科技工法の一部を改正する法律(昭和57年法律第1号)附則第2条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第44条第4項(第124条及び附則第10条において準用する場合を含む。)、第61条第1項及び第2項、第66条第1項(第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(第72条第2項、第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)、第70条第2項並びに第72条第1項及び第3項(これらの規定を第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)、第80条並びに第81条第1項及び第3項(これらの規定を第82条第2項において準用する場合を含む。)、第133条第2項、第134条第2項(附則第10条において準用する場合を含む。)、第152条第1項及び第3項(これらの規定を附則第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに第127条の規定において準用する国民健康保険法第88条及び第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第130条第2項及び第3項(これらの規定を第138条第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)第3条第5項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第7条第1項、第2項及び第4項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条第1項並びに第17条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第1項及び第3項の規定により市町村が処理することとされている事務
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第37条第1項及び第38条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
地価税法(平成3年法律第69号)第6条第2項第2号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第72号)
1.第4条第3項及び第6項並びに第6条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
2.附則第5条第1項及び第2項の規定により市町村が処理することとされている事務
計量法(平成4年法律第51号)
1.第40条第2項(第42条第2項、第45条第2項及び第100条において準用する場合を含む。)、第91条第2項及び第3項並びに第127条第2項から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第2項から第4項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。)
2.第127条第2項から第4項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の催進に関する法律(平成4年法律第62号)第4条第3項の規定により都道府県が行うこととされている事務
外国人登録法の一部を改正する法律(平成4年法律第66号)附則第8条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第47条第2項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第44条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第8条第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)この法律(第45条の2第3項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
政党助成法(平成6年法律第5号)第18条第3項(第29条第3項(第27条第7項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第27条第7項において適用する場合を含む。)、第20条第2項及び第30条第2項(これらの規定を第27条第7項において適用する場合を含む。)、第32条第3項及び第5項並びに第37条の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)第24条の規定により都道府県が処理することとされている事務
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務
不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第12条、第13条及び第48条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務(第12条及び第13条の規定により処理することとされているものについては、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に関するものに限る。)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)この法律(第3章第5節、第6章及び第48条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務
旅券法の一部を改正する法律(平成7年法律第23号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の旅券は第9条第1項ただし書及び第12条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)この法律(第3条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第6条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36条第5項並びに第233条第2項(第241条第5項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
2.市町村が第183条第2項(第184条において準用する場合を含む。)、第188条第3項及び第4項において準用する第140条第2項及び第143条第4項、第192条第1項及び第3項、第199条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第233条第1項並びに第234条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第241条第5項において準用する場合を含む。)、第234条第2項において準用する第233条第3項並びに第250条第6項において準用する第160条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
環境影響評価法(平成9年法律第81号)
1.第4条第1項第1号若しくは第5号又は第22条第1項第1号、第2号若しくは第6号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第4条第1項第1号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第4条第1項第1号等に定める者が行う免許等若しくは第2条第2項第2号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第1号法定受託事務である場合に限る。)
2.第4条第1項第2号又は第22条第1項第3号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務
介護保険法(平成9年法律第123号)第156条第4項、第172条第1項及び第3項並びに第197条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第3章(第12条第4項、同条第5項において準用する同条第2項及び第3項、第14条、第16条並びに第16条の2を除く。)、第4章(第18条第5項及び第6項、第19条第2項及び第7項並びに第20条第6項及び第8項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第24条並びに第24条の2(第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)を除く。)、第32条、第33条、第38条第2項(第1種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第5項、同条第8項及び第9項(第1種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第44条の3第1項から第3項まで、第44条の5、第8章(第46条第5項及び第7項、第50条第5項、同条第7項において準用する第36条第4項において準用する同条第1項及び第2項、第50条の2第4項において準用する第44条の3第4項及び第5項並びに第51条第4項において準用する同条第1項から第3項までを除く。)並びに第10章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第7条及び第8条第2項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務
持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)第7条の2、第8条第1項及び第2項(第9条の2第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項から第3項まで、第9条の2第1項並びに第9条の3の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第5条第3項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)
1.第93条の規定による改正後の民法第83条ノ3第1項及び第94条の規定による改正後の民法施行法第23条第4項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して2年間に限る。)
2.附則第18条第1項の規定により、施行日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務
3.附則第161条第1項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務
4.附則第184条第1項の規定により、施行日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第10条第1項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第2項及び第3項並びに第26条の規定により処理することとされているもの
外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)附則第8条、第9条及び第10条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第55条第2項において準用する公営住宅法第45条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成13年法律第94号)附則第3条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第58条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成14年法律第75号)附則第4条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第60条第1項、第61条第1項、第62条、第63条第1項、第64条(第72条において準用する場合を含む。)、第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、第67条第1項、第68条第1項、第69条(第70条第2項において準用する場合を含む。)、第70条第1項、第71条第1項、第88条第4項から第6項まで、第90条第1項及び第3項、第125条並びに第126条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
2.第130条第1項及び第2項並びに第131条第1項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第3章第3節及び第4節並びに第5章の規定の施行に関するものに限る。)
健康増進法(平成14年法律第103号)第10条第3項、第11条第1項、第26条第2項及び第27条第1項(第29条第2項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務
独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第24条第2項並びに第28条第1項から第3項まで及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務
特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.第3条第3項(同条第5項(同条第11項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第4項から第7項まで、第9項及び第10項(同条第11項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第4条第1項、同条第3項から第8項まで(同条第9項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第34条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項から第10項まで(第34条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項から第10項までに規定する事務にあっては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
2.第4条第1項及び同条第3項から第8項まで(同条第9項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第6条第3項及び第27条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第32条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第12条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第7条第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの
1.農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
2.水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合
3.水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
4.水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合
5.水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務
更生保護法(平成19年法律第88号)第98条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項及び第2項、第22条並びに第23条第4項(これらの規定を第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号)第16条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第3章の規定により都道府県が処理することとされている事務
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第7条第1項及び第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第19条第1項及び第21条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
消費者安全法(平成21年法律第50号)第23条第2項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)この法律(第14条第3項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第5条(第14条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第7条第1項、第9条第1項(第14条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第11 条第1項及び第17条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)この法律(第23条及び第30条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第16条第1項の規定により読み替えられた第6条第1項、第7条第1項及び第13条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務
口蹄疫対策特別措置法(平成22年法律第44号)第4条から第6条までの規定により都道府県が処理することとされている事務
《改正》平12法013
《改正》平12法039
《改正》平12法035
《改正》平10法100
《改正》平12法084
《改正》平12法111
《改正》平12法093
《改正》平12法105
《改正》平12法053
《改正》平12法140
《改正》平12法093
《改正》平11法160
《改正》平12法039
《改正》平12法143
《改正》平11法180
《改正》平11法186
《改正》平12法073
《改正》平12法085
《改正》平12法087
《改正》平12法095
《改正》平12法105
《改正》平13法005
《改正》平13法007
《改正》平13法033
《改正》平13法030
《改正》平13法026
《改正》平13法090
《改正》平13法073
《改正》平12法086
《改正》平13法153
《改正》平14法004
《改正》平11法087
《改正》平13法082
《改正》平14法015
《改正》平11法065
《改正》平13法073
《改正》平13法103
《改正》平11法087
《改正》平14法079
《改正》平14法102
《改正》平14法075
《改正》平14法032
《改正》平14法087
《改正》平14法152
《改正》平12法111
《改正》平14法029
《改正》平15法008
《改正》平15法043
《改正》平14法103
《改正》平15法080
《改正》平15法073
《改正》平14法096
《改正》平15法053
《改正》平15法055
《改正》平14法182
《改正》平15法145
《改正》平15法093
《改正》平15法101
《改正》平15法125
《改正》平15法055
《改正》平15法138
《改正》平15法091
《改正》平15法077
《改正》平16法010
《改正》平15法100
《改正》平16法112
《改正》平16法040
《改正》平16法164
《改正》平14法096
《改正》平16法042
《改正》平16法061
《改正》平16法071
《改正》平16法166
《改正》平17法021
《改正》平17法025
《改正》平17法021
《改正》平17法053
《改正》平17法042
《改正》平17法036
《改正》平17法105
《改正》平16法066
《改正》平17法055
《改正》平16法014
《改正》平17法077
《改正》平17法123
《改正》平18法008
《改正》平18法010
《改正》平18法020
《改正》平17法087
《改正》平17法123
《改正》平18法019
《改正》平18法083
《改正》平18法040
《改正》平18法091
《改正》平18法116
《改正》平19法011
《改正》平18法008
《改正》平18法069
《改正》平18法084
《改正》平18法106
《改正》平19法006
《改正》平19法026
《改正》平19法048
《改正》平19法019
《改正》平17法104
《改正》平19法135
《改正》平19法022
《改正》平18法083
《改正》平19法047
《改正》平19法055
《改正》平19法077
《改正》平19法097
《改正》平19法127
《改正》平19法110
《改正》平20法022
《改正》平20法030
《改正》平19法088
《改正》平19法133
《改正》平20法015
《改正》平16法063
《改正》平20法060
《改正》平20法081
《改正》平20法025
《改正》平18法114
《改正》平18法050
《改正》平20法080
《改正》平20法082
《改正》平21法010
《改正》平21法013
《改正》平21法050
《改正》平21法096
《改正》平21法057
《改正》平21法047
《改正》平22法005
《改正》平22法018
《改正》平22法019
《改正》平19法051
《改正》平22法035
《改正》平22法044
別表第2 第2号法定受託事務(第2条項関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律
事務
測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する第21条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)
漁業法(昭和24年法律第267号)この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務
2.海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
公職選挙法(昭和25年法律第100号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
2.市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第70条第4項(第74条第2項(第76条の3第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、第71条(第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、第72条(同条第2項の規定により建築協定書に意見を添える事務に係る部分を除き、第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項(第74条第2項、第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務
土地収用法(昭和26年法律第219号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第12条第2項、第14条第1項及び第3項、第24条第2項、第26条の2第2項、第34条の4第2項、第36条第4項、第36条の2第3項、第42条第2項及び第3項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第2項、第102条の2第1項、第118条第2項及び第3項、第122条第1項及び第3項、第128条第1項、第128条第2項において準用する第102条の2第3項並びに第128条第3項及び第4項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第17条第2項に規定する事業(第27条第2項又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)
農地法(昭和27年法律第229号)この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第4条第1項第7号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
2.第5条第1項第6号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.第4条第1項後段、第9条第4項(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第1項後段、第11条第5項及び第7項、第13条第1項後段、第14条第1項後段(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項後段、第19条第2項及び第3項(これらの規定を第39条第2項及び第51条の7第2項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第20条第1項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第21条第6項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項、第39条第1項後段、第41条第3項(第78条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。)、第45条第2項後段、第51条の2第1項後段(第51条の11第2項において準用する場合を含む。)、第51条の8第1項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第51条の9第4項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第51条の10第1項後段、第51条の13第1項後段、第72条第1項後段、第77条第7項後段、第86条第2項並びに第97条第1項後段に規定する事務
2.第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)及び第71条の3第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
3.第72条第6項及び第77条第5項後段(第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第26条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)
新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第45条第1項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第35条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。)
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.第39条第2項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
2.他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第46条第2項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第2号法定受託事務とされている場合に限る。)
都市計画法(昭和43年法律第100号)
1.第20条第2項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第21条第2項において準用する場合を含む。)及び第62条第2項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
2.第69条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第139条の3第2号に掲げる事務(この法律第59条第1項又は第4項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。)
都市再開発法(昭和44年法律第38号)この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.第7条の9第2項(第7条の16第2項、第7条の20第2項、第11条第4項、第38条第2項、第45条第5項、第50条の2第2項、第50条の9第2項、第50条の12第2項及び第50条の15第2項において準用する場合を含む。)、第7条の15第3項(第7条の16第2項において準用する場合を含む。)、第7条の17第5項及び第7項、第15条第2項(第38条第2項において準用する場合を含む。)及び第50条の5第2項(第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する第7条の3第2項及び第3項、第16条第1項(第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、第19条第4項(第38条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第41条第2項(第50条の11第2項(第106条第7項(第118条の24第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第106条第6項において準用する場合を含む。)、第50条の8第3項(第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、第114条(第118条の302項において準用する場合を含む。)、第115条(第118条の302項において準用する場合を含む。)、第117条第1項及び第3項(これらの規定を第118条の302項において準用する場合を含む。)並びに第124条第1項に規定する事務
2.第55条第2項(第56条において準用する場合を含む。)、第58条第3項及び第4項において準用する第16条第1項(ただし書を除く。)及び第19条第4項並びに第118条の28第2項において準用する第99条の8第5項において準用する第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
3.第61条第1項及び第3項、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第99条の8第5項において準用する場合を含む。)並びに第99条第2項において準用する第98条第3項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項及び第5条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市巷態整備事業に係るものに限る。)
2.第29条において準用する土地区画整理法第72条第6項及び第77条第5項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第15条第1項、第23条第1項、第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)及び第29条第1項の規定により市町ら村が処理することとされている事務
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
1.第33条第2項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第36条において準用する土地区画整理法第9条第4項(第36条において準用する同法第10条第3項において準用する場合を含む。)、同法第10条第1項後段、同法第11条第5項及び第7項並びに同法第13条第1項後段、第50条第4項において準用する同法第41条第3項(第71条において準用する同法第78条第4項及び第83条において準用する同法第110条第7項において準用する場合を含む。)、第51条において準用する同法第19条第2項及び第3項、同法第20条第2項並びに同法第21条第6項(これらの規定を第51条において準用する同法第39条第2項において準用する場合を舌む。)、同法第29条第1項、同法第39条第1項後段並びに同法第45条第2項後段、第63条第1項、第71条において準用する同法第77条第7項後段、第72条第2項において準用する同法第86条第2項、第81条第2項において準用する同法第97条第1項後段並びに第95条第1項に規定する事務
2.第57条において準用する土地区画整理法第55条第10項(第57条において準用する同法第55条第13項において準用する場合を含む。)及び第59条第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
3.第64条第1項及び第3項並びに第71条において準用する土地区画整理法第77条第5項後段(第101条において準用する同法第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)
農住組合法(昭和55年法律第86号)第90条の2第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの
1.第122条第2項(第129条第2項、第132条第2項、第136条第4項、第157条第2項、第163条第5項、第165条第2項、第172条第2項、第175条第2項及び第178条第2項において準用する場合を含む。)、第128条第3項(第129条第2項において準用する場合を含む。)、第130条において準用する都市再開発法第7条の17第5項及び第7項、第139条第2項及び第3項(これらの規定を第157条第2項及び第168条第2項(第172条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第140条第2項(第157条第2項、第169条及び第172条第2項において準用する場合を含む。)、第143条第4項(第157条第2項において準用する場合を含む。)、第148条第3項において準用する都市再開発法第28条第1項、第160条第2項(第174条第2項(第250条第7項において準用する場合を含む。)及び第250条第6項において準用する場合を含む。)、第171条第3項(第172条第2項及び第175条第2項において準用する場合を含む。)、第259条、第260条、第261条第1項及び第3項並びに第268条第1項に規定する事務
2.第183条第2項(第184条において準用する場合を含む。)並びに第188条第3項及び第4項において準用する第140条第2項及び第143条第4項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
3.第192条第1項及び第3項、第199条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第233条第1項並びに第234条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第241条第5項において準用する場合を含む。)並びに第234条第2項において準用する第233条第3項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
環境影響評価法(平成9年法律第81号)第4条第1項第1号若しくは第5号又は第22条第1項第1号、第2号若しくは第6号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第4条第1項第1号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第4条第1項第1号等に定める者が行う免許等若しくは第2条第2項第2号に規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第2号法定受託事務である場合に限る。)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第9条において準用する土地収用法第12条第2項並びに第14条第1項及び第3項、第20条において準用する同法第24条第2項、第22条第2項、第30条第5項並びに第35条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定により処理することとされている事務(第11条第2項の事業に関するものに限る。)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第9条第7項(第34条第2項、第45条第4項、第50条第2項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第3項(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第38条第5項、第49条第3項(第50条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第4項及び第6項並びに第97条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
《改正》平11法160
《改正》平12法143
《改正》平12法087
《改正》平13法147
《改正》平14法004
《改正》平14法011
《改正》平13法103
《改正》平14法078
《改正》平14法140
《改正》平15法101
《改正》平16法067
《改正》平17法034
《改正》平21法057
 
《5表削除》平11法087

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