地方自治法
昭和22・4・17・法律 67号
改正昭和63・12・13・法律 94号−−
改正平成元・12・13・法律 73号−−
改正平成元・12・19・法律 80号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成3・4・2・法律 24号−−
改正平成3・4・17・法律 31号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成3・10・4・法律 90号−−
改正平成3・12・24・法律102号−−
改正平成3・12・24・法律110号−−
改正平成4・3・31・法律 7号−−
改正平成4・4・2・法律 29号−−
改正平成4・4・24・法律 31号−−
改正平成4・5・6・法律 39号−−
改正平成4・5・20・法律 51号−−
改正平成4・6・1・法律 66号−−
改正平成4・6・3・法律 67号−−
改正平成4・6・3・法律 68号−−
改正平成5・5・21・法律 51号−−
改正平成5・5・26・法律 53号−−
改正平成5・6・16・法律 70号−−
改正平成5・6・18・法律 73号−−
改正平成5・6・18・法律 74号−−
改正平成5・11・19・法律 92号−−
改正平成5・12・3・法律 94号−−
改正平成6・2・2・法律 1号−−
改正平成6・2・4・法律 2号−−
改正平成6・2・4・法律 4号−−
改正平成6・6・29・法律 48号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・18・法律 87号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成6・12・16・法律117号−−
改正平成7・3・31・法律 52号−−
改正平成7・4・19・法律 66号−−
改正平成7・4・19・法律 68号−−
改正平成7・4・21・法律 71号−−
改正平成7・5・19・法律 93号−−
改正平成7・5・24・法律101号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−
改正平成7・6・16・法律109号−−
改正平成7・12・20・法律135号−−
改正平成8・3・31・法律 14号−−
改正平成8・3・31・法律 23号−−
改正平成8・3・31・法律 28号−−
改正平成8・5・24・法律 46号−−
改正平成8・5・24・法律 48号−−
改正平成8・5・31・法律 55号−−
改正平成8・6・26・法律105号−−
改正平成8・6・26・法律107号−−
改正平成9・3・31・法律 18号−−
改正平成9・5・14・法律 52号−−
改正平成9・6・4・法律 67号−−
改正平成9・6・11・法律 74号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成9・12・10・法律112号−−
改正平成10・3・31・法律 29号−−
改正平成10・3・31・法律 32号−−
改正平成10・5・6・法律 47号−−
改正平成10・5・8・法律 54号−−
改正平成10・5・8・法律 55号−−
改正平成10・6・12・法律100号−−
改正平成10・6・12・法律100号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成10・10・2・法律114号−−
改正平成10・10・19・法律135号−−
改正平成10・12・18・法律148号−−
改正平成11・3・31・法律 15号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・6・4・法律 65号−−
改正平成11・6・4・法律 65号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・13・法律 86号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律105号−−
改正平成11・7・22・法律107号−−
改正平成11・8・13・法律122号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律180号−−
改正平成11・12・22・法律186号−−
改正平成11・12・22・法律222号−−
改正平成12・3・31・法律 13号−−
改正平成12・4・5・法律 35号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・4・26・法律 51号−−
改正平成12・4・28・法律 53号−−
改正平成12・5・19・法律 73号−−
改正平成12・5・19・法律 78号−−
改正平成12・5・26・法律 84号−−
改正平成12・5・26・法律 85号−−
改正平成12・5・26・法律 86号−−
改正平成12・5・26・法律 87号−−
改正平成12・5・31・法律 89号−−
改正平成12・5・31・法律 93号−−
改正平成12・5・31・法律 93号−−
改正平成12・5・31・法律 95号−−
改正平成12・6・2・法律105号−−
改正平成12・6・2・法律105号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成12・12・6・法律143号−−
改正平成13・3・30・法律 5号−−
改正平成13・3・30・法律 7号−−
改正平成13・4・6・法律 26号−−
改正平成13・4・11・法律 30号−−
改正平成13・4・18・法律 33号−−
改正平成13・6・8・法律 41号−−
改正平成13・6・27・法律 73号−−
改正平成13・6・27・法律 73号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 82号−−
改正平成13・6・29・法律 90号−−
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成13・7・11・法律103号−−
改正平成13・11・28・法律126号−−
改正平成13・12・7・法律147号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・3・30・法律 4号−−
改正平成14・3・31・法律 11号−−
改正平成14・3・31・法律 15号−−
改正平成14・4・24・法律 29号−−
改正平成14・4・26・法律 32号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 48号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−(施行=平15年1月6日)
改正平成14・6・12・法律 65号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成14・6・19・法律 75号−−
改正平成14・6・19・法律 78号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・7・12・法律 87号−−
改正平成14・7・31・法律 96号−−
改正平成14・7・31・法律 96号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成14・11・22・法律106号−−
改正平成14・12・11・法律140号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成14・12・18・法律182号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成15・5・16・法律 43号−−
改正平成15・5・30・法律 53号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−
改正平成15・6・11・法律 73号−−
改正平成15・6・11・法律 77号−−
改正平成15・6・13・法律 80号−−
改正平成15・6・13・法律 81号−−
改正平成15・6・18・法律 91号−−
改正平成15・6・18・法律 93号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成15・6・20・法律101号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−
改正平成15・8・1・法律138号−−
改正平成15・10・16・法律145号−−
改正平成16・3・31・法律 10号−−
改正平成16・3・31・法律 14号==
改正平成16・4・28・法律 40号−−
改正平成16・5・12・法律 42号−−
改正平成16・5・26・法律 53号−−
改正平成16・5・26・法律 57号−−
改正平成16・5・28・法律 61号−−
改正平成16・6・2・法律 66号−−
改正平成16・6・2・法律 67号−−
改正平成16・6・2・法律 71号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律 85号−−
改正平成16・6・18・法律112号−−
改正平成16・11・17・法律140号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・10・法律164号−−
改正平成16・12・10・法律166号−−
改正平成17・3・31・法律 21号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・4・27・法律 34号−−
改正平成17・4・27・法律 36号−−
改正平成17・5・18・法律 42号−−
改正平成17・6・10・法律 53号−−
改正平成17・6・10・法律 55号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・11・2・法律104号−−(施行=平18年1月1日)
改正平成17・11・2・法律105号−−
改正平成17・11・7・法律113号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・3・31・法律 8号−−
改正平成18・3・31・法律 8号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・3・31・法律 10号−−
改正平成18・3・31・法律 19号−−
改正平成18・3・31・法律 20号−−
改正平成18・5・19・法律 40号−−
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日、平18年6月7日、平18年11月24日、平19年3月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・6・14・法律 69号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 84号−−(施行=平19年4月1日、平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 91号−−
改正平成18・12・8・法律106号−−(施行=平19年4月1日、平19年6月1日)
改正平成18・12・20・法律116号−−
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・3・30・法律 6号−−(施行=平19年9月28日)
改正平成19・3・31・法律 11号−−(施行=平19年3月31日)
改正平成19・3・31・法律 19号−−(施行=平19年9月28日)
改正平成19・3・31・法律 22号−−(施行=平20年3月1日)
改正平成19・3・31・法律 26号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・16・法律 47号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・5・16・法律 48号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・23・法律 55号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・6・法律 77号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・15・法律 88号−−(施行=平20年6月1日)
改正平成19・6・27・法律 97号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平20年4月11日)
改正平成19・12・5・法律127号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・12・28・法律135号−−(施行=平20年1月1日)
改正平成20・4・30・法律 22号−−(施行=平20年4月30日)
改正平成20・5・2・法律 30号−−(施行=平20年5月12日)
(以下・未施行)
改正平成19・12・21・法律133号(未)(施行=平20年6月21日)
改正平成20・4・18・法律 15号(未)(施行=平20年7月1日)
改正平成16・5・28・法律 63号(未)(施行=平20年7月15日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・4・30・法律 25号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成18・12・20・法律114号(未)(施行=平20年11月28日)
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・4・30・法律 23号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・7・6・法律108号(未)(施行=平20年12月31日まで)
改正平成19・5・18・法律 51号(未)(施行=平22年5月18日)
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成19・6・27・法律102号(未)(施行=1年6月内)
改正平成20・6・11・法律 60号(未)(施行=平20年9月1日)
改正平成20・6・18・法律 69号(未)
改正平成20・6・18・法律 80号(未)
改正平成20・6・18・法律 81号(未)
改正平成20・6・18・法律 82号(未)
第1条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。ただし、第5項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
4 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
5 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
6 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
1.法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第1号法定受託事務」という。)
2.法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第2号法定受託事務」という。)
10 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第1号法定受託事務にあつては別表第1の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第2号法定受託事務にあつては別表第2の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
11 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
13 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
3 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
5 地方公共団体は、第3項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第4条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3 第1項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。
2 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
1.日曜日及び土曜日。
3.年末又は年始における日で条例で定めるもの
3 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第1項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
4 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
