私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
昭和22・4・14・法律 54号
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成3・4・26・法律 42号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成4・12・16・法律107号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・6・14・法律 83号−−
改正平成8・6・21・法律 95号−−
改正平成8・6・26・法律110号−−
改正平成9・6・18・法律 87号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−
改正平成10・5・29・法律 81号−−
改正平成10・6・3・法律 90号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・6・23・法律 80号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・3・法律146号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 76号−−
改正平成12・5・19・法律 76号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 92号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成13・6・8・法律 41号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・4・9・法律 23号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成16・4・21・法律 34号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成17・4・27・法律 35号==(施行=平18年1月4日)
改正平成17・5・2・法律 38号−−(施行=平18年4月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
第1条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第2条 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第3章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
2 この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、2以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
1.2以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団
2.2以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団
3.2以上の事業者を組合員とする組合又は契約による2以上の事業者の結合体
3 この法律において「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者をいう。
4 の法律において「競争」とは、2以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう。
1.同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること
2.同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること
5 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
6 この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
7 この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の1年間における合計額が1000億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。
1.当該1年間において、一の事業者の事業分野占拠率(当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)又は国内において供給された当該役務の数量(数量によることが適当でない場合にあつては、これらの価額とする。以下この号において同じ。)のうち当該事業者が供給した当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品又は役務の数量の占める割合をいう。以下この号において同じ。)が2分の1を超え、又は2の事業者のそれぞれの事業分野占拠率の合計が4分の3を超えていること。
2.他の事業者が当該事業分野に属する事業を新たに営むことを著しく困難にする事情があること。
3.当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次のいずれかに該当していること。
イ 当該事業者の属する政令で定める業種における標準的な政令で定める種類の利益率を著しく超える率の利益を得ていること。
ロ 当該事業者の属する事業分野における事業者の標準的な販売費及び一般管理費に比し著しく過大と認められる販売費及び一般管理費を支出していること。
8 経済事情が変化して国内における生産業者の出荷の状況及び卸売物価に著しい変動が生じたときは、これらの事情を考慮して、前項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
1.不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
2.不当な対価をもつて取引すること。
3.不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
4.相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
5.自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
6.自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。
10 この法律において「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第4章において同じ。)の過半数を有する他の国内の会社をいう。
第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第6条 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。
第7条 第3条又は
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、
第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2 公正取引委員会は、
第3条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、
第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から3年を経過したときは、この限りでない。
第7条の2 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、
第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に100分の10(小売業については100分の3、卸売業については100分の2とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
1.商品又は役務の対価に係るもの
2.商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ 供給量又は購入量
ロ 市場占有率
ハ 取引の相手方
2 前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については100分の3、卸売業については100分の2とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は100分の3、卸売業を営む場合は100分の2とする。)」と読み替えるものとする。
1.その対価に係るもの
2.次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
3 前2項に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
4 第1項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、同項中「100分の10」とあるのは「100分の4」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.2」と、「100分の2」とあるのは「100分の1」とする。
1.資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4.資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5.資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
6.協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
5 第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について
第47条第1項第4号に掲げる処分又は
第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)の1月前の日(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について
第50条第6項において読み替えて準用する
第49条第5項の規定による通知(次項及び第7項において「事前通知」という。)を受けた日の1月前の日)までに当該違反行為をやめた者(次項に該当する場合を除き、当該違反行為に係る実行期間が2年未満である場合に限る。)であるときは、第1項中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、「100分の3」とあるのは「100分の2.4」と、「100分の2」とあるのは「100分の1.6」と、前項中「100分の4」とあるのは「100分の3.2」と、「100分の1.2」とあるのは「100分の1」と、「100分の1」とあるのは「100分の0.8」とする。
6 第1項(第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第1項中「100分の10」とあるのは「100分の15」と、「100分の3」とあるのは「100分の4.5」と、「100分の2」とあるのは「100分の3」と、第4項中「100分の4」とあるのは「100分の6」と、「100分の1.2」とあるのは「100分の1.8」と、「100分の1」とあるのは「100分の1.5」とする。
1.調査開始日からさかのぼり10年以内に、第1項の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第13項若しくは第16項の規定による通知若しくは
第51条第2項の規定による審決を受けたことがある者
2.
第47条第1項第4号に掲げる処分又は
第102条第1項に規定する処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり10年以内に、第1項の規定による命令を受けたことがある者又は第13項若しくは第16項の規定による通知若しくは
第51条第2項の規定による審決を受けたことがある者
7 公正取引委員会は、第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
1.公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(
第47条第1項第4号に掲げる処分又は
第102条第1項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
2.当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
8 第1項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第1号及び第3号に該当するときは同項又は第4項から第6項までの規定により計算した課徴金の額に100分の50を乗じて得た額を、第2号及び第3号に該当するときは第1項又は第4項から第6項までの規定により計算した課徴金の額に100分の30を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。
1.公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち2番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
2.公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち3番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
3.当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
9 第1項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第7項第1号又は前項第1号若しくは第2号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数が3に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者(第7項第1号又は前項第1号若しくは第2号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第1号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が3以下である場合に限る。)については、第1項又は第4項から第6項までの規定により計算した課徴金の額に100分の30を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
1.当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(
第47条第1項各号に掲げる処分又は
第102条第1項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者
2.前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者
10 公正取引委員会は、第7項第1号、第8項第1号若しくは第2号又は前項第1号の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
11 公正取引委員会は、第7項から第9項までの規定のいずれかに該当する事業者に対し第1項の規定による命令又は第13項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
12 公正取引委員会が、第7項第1号、第8項第1号若しくは第2号又は第9項第1号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第1項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
1.当該事業者が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
2.前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
3.当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し第1項に規定する違反行為をすることを強要し、又は他の事業者が当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
13 公正取引委員会は、第7項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第1項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに。第16項において同じ。)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
14 公正取引委員会は、第1項(第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第17項及び第18項において同じ。)の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第1項、第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の2分の1に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第1項、第4項から第6項まで、第8項若しくは第9項の規定により計算した額が当該罰金額の2分の1に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が100万円未満であるときは、この限りでない。
15 前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
16 公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第1項又は第2項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第1項(第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をする際に、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
17 第1項の規定による命令を受けた者は、同項、第4項から第6項まで、第8項、第9項又は第14項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
18 第1項、第4項から第6項まで、第8項、第9項又は第14項の規定により計算した課徴金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
19 第1項又は第2項に規定する違反行為をした事業者が会社である場合において、当該会社が合併により消滅したときは、当該会社がした違反行為並びに当該会社が受けた第1項(第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令、第13項及び第16項の規定による通知並びに第51条第2項の規定による審決(以下この項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された会社がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された会社が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。
20 前項の場合において、第7項から第9項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21 実行期間の終了した日から3年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
第8条 事業者団体は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
1.一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
2.
第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
3.一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
4.構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
5.事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
2 事業者団体は、公正取引委員会規則の定めるところにより、その成立の日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、次に掲げる事業者団体は、届け出ることを要しない。
1.特別の法律の規定に基づき設立された事業者団体のうち、次のいずれかに該当するものとして政令で定めるもの
イ 当該法律で定められた目的、事業又は業務等に照らして、前項各号の一に該当する行為を行うおそれがない事業者団体
ロ 小規模の事業者若しくは消費者の相互扶助を目的として設立された事業者団体又はその健全な発達を目的として設立された事業者団体
2.小規模の事業者の相互扶助を目的として設立された事業者団体であつて、前項各号の一に該当する行為を行うおそれが少ないものとして政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
3.手形法(昭和7年法律第20号)及び小切手法(昭和8年法律第57号)の規定により指定されている手形交換所
3 事業者団体(前項各号に掲げるものを除く。次項において同じ。)は、前項の規定による届出に係る事項に変更を生じたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その変更の日の属する事業年度終了の日から2箇月以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
4 事業者団体が解散したときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その解散の日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
第8条の2 前条第1項の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、
第8章第2節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
2 第7条第2項の規定は、前条第1項の規定に違反する行為に準用する。
3 公正取引委員会は、事業者団体に対し、第1項又は前項において準用する
第7条第2項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、
第8章第2節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。
第26条第1項及び第59条第2項において同じ。)に対しても、第1項又は前項において準用する
第7条第2項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
第8条の3 第7条の2第1項、第3項から第5項まで、第7項から第13項まで、第17項、第18項及び第21項の規定は、
第8条第1項第1号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第2号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に準用する。この場合において、第7条の2第1項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「当該事業者に対し」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。以下この条において「特定事業者」という。)に対し」と、同条第4項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第5項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「をやめた者(次項に該当する場合を除き、当該違反行為」とあるのは「の実行としての事業活動をやめた者(当該違反行為の実行としての事業活動」と、同条第7項中「納付すべき事業者」とあるのは「納付すべき特定事業者」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第8項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「又は第4項から第6項まで」とあるのは「、第4項又は第5項」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第9項中「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「又は第4項から第6項まで」とあるのは「、第4項又は第5項」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第10項及び第11項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、同条第12項中「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「当該事業者が行つた」とあるのは「当該特定事業者が行つた」と、「、当該事業者」とあるのは「、当該特定事業者」と、「当該事業者がした」とあるのは「当該事業者団体がした」と、「他の事業者」とあるのは「他の特定事業者」と、「第1項に規定する違反行為をする」とあるのは「当該違反行為の実行としての事業活動を行う」と、「をやめる」とあるのは「の実行としての事業活動をやめる」と、同条第13項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、「した違反行為」とあるのは「行つた同項第1号の規定による報告」と、同条第17項及び第18項中「第4項から第6項まで、第8項、第9項又は第 14項」とあるのは「第4項、第5項、第8項又は第9項」と読み替えるものとする。
第8条の4 独占的状態があるときは、公正取引委員会は、
第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、事業の一部の譲渡その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該措置により、当該事業者につき、その供給する商品若しくは役務の供給に要する費用の著しい上昇をもたらす程度に事業の規模が縮小し、経理が不健全になり、又は国際競争力の維持が困難になると認められる場合及び当該商品又は役務について競争を回復するに足りると認められる他の措置が講ぜられる場合は、この限りでない。
2 公正取引委員会は、前項の措置を命ずるに当たつては、次の各号に掲げる事項に基づき、当該事業者及び関連事業者の事業活動の円滑な遂行並びに当該事業者に雇用されている者の生活の安定について配慮しなければならない。
1.資産及び収支その他の経理の状況
2.役員及び従業員の状況
3.上場、事業場及び事務所の位置その他の立地条件
4.事業設備の状況
5.特許権、商標権その他の無体財産権の内容及び技術上の特質
6.生産、販売等の能力及び状況
7.資金、原材料等の取得の能力及び状況
8.商品又は役務の供給及び流通の状況
第9条 他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。
2 会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。
3 前2項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。
4 会社及びその1若しくは2以上の子会社又は会社の1若しくは2以上の子会社が総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなして、この条の規定を適用する。
5 次に掲げる会社は、当該会社及びその子会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。以下この項において同じ。)で国内の会社に係るものを公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が、それぞれ当該各号に掲げる金額を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から3月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、当該会社が他の会社の子会社である場合は、この限りでない。
1.子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超える会社(次号において「持株会社」という。) 6000億円
2.銀行業、保険業又は第1種金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。次条第2項において同じ。)を営む会社(持株会社を除く。) 80000億円
3.前2号に掲げる会社以外の会社 20000億円
6 新たに設立された会社は、当該会社がその設立時において前項に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
第10条 会社は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の国内の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
2 会社であつて、その総資産の額(最終の貸借対照表による資産の合計金額をいう。以下同じ。)が20億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、当該会社並びに当該会社の子会社及び当該会社の総株主の議決権の過半数を有する国内の会社の総資産の項を合計した額(以下「総資産合計額」という。)が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式所有会社」という。)は、他の国内の会社であつてその総資産の額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この項において「株式発行会社」という。)の株式を取得し、又は所有する場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)において、株式発行会社の総株主の議決権に占める株式所有会社の当該取得し、又は所有する株式に係る議決権の割合が、100分の10を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その超えることとなつた日から30日以内に、当該株式に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、株式発行会社の発行済の株式の全部をその設立と同時に取得する場合、銀行業又は保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次条第1項及び第2項において同じ。)が他の国内の会社(銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。次条第1項及び第2項において同じ。)の株式を取得し、又は所有する場合及び第1種金融商品取引業を営む会社が業務として株式を取得し、又は所有する場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、株式所有会社が、他の外国会社であつてその国内の営業所(当該外国会社の子会社の営業所を含む。)の最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高(以下「国内売上高」という。)が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものの株式を取得し、又は所有する場合に準用する。
第11条 銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の100分の5(保険業を営む会社にあつては、100分の10。次項において同じ。)を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、公正取引委員会規則で定めるところによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
2.他の国内の会社が自己の株式の取得を行つたことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合
3.金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。
4.投資事業有限責任組合の有限責任組合員(以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
5.民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から前号の政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
6.前各号に掲げる場合のほか、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合として公正取引委員会規則で定める場合
2 前項第1号から第3号まで及び第6号の場合(同項第3号の場合にあつては、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図を行うことができる場合を除く。)において、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の100分の5を超えて有することとなつた日から1年を超えて当該議決権を保有しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、同項第3号の場合を除き、銀行業又は保険業を営む会社が当該議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
3 公正取引委員会は、前2項の認可をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
4 前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。
第13条 会社の役員又は従業員(継続して会社の業務に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。)は、他の国内の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはならない。
2 会社は、不公正な取引方法により、自己と国内において競争関係にある他の会社に対し、自己の役員がその会社の役員若しくは従業員の地位を兼ね、又は自己の従業員がその会社の役員の地位を兼ねることを認めるべきことを強制してはならない。
第14条 会社以外の者は、会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により国内の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
第15条 会社は、次の各号の一に該当する場合には、合併をしてはならない。
1.当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
2.当該合併が不公正な取引方法によるものである場合
2 国内の会社は、合併をしようとする場合において、当該合併をしようとする会社(以下この条において「合併会社」という。)のうち、いずれか一の会社に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
1.合併会社のうち、いずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有している場合
2.合併会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有する会社が同一の会社である場合
3 前項の規定は、外国会社が合併をしようとする場合に準用する。この場合において、同項中「総資産合計額」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。
4 第2項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から30日を経過するまでは、合併をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。
5 公正取引委員会は、
第17条の2第1項の規定により当該合併に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する30日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が合併会社のうち少なくとも一の会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から120日を経過した日とすべての報告等を受理した日から90日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)内に、合併会社に対し、第49条第5項の規定による通知をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.第2項(第3項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により届け出た合併に関する計画のうち、第1項の規定に照らして重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合
2.第2項の規定により届け出た合併に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合
6 前項第1号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、
第17条の2第1項の規定により当該合併に関し必要な措置を命じようとするときは、同号の期限から起算して1年以内に前項本文の通知をしなければならない。
第15条の2 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割をしてはならない。
1.当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
2.当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合
2 国内の会社は、共同新設分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにまり、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
1.当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の全部を承継させようとするもの(以下この項において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
2.当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の重要部分を承継させようとするもの(以下この項において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計貨書による売上高が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
3.当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
4.当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
3 国内の会社は、吸収分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該吸収分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
1.当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の全部を承継させようとするもの(次号において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
2.当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によって事業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
3.当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の重要部分を承継させようとするもの(次号において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該分割の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
4.当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かり、分割によって事業を承継しようとする会社に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
4 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
1.共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有している場合
2.共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有する会社が同一の会社である場合
5 前3項の規定は、外国会社が共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする場合に準用する。この場合において、第2項及び第3項中「総資産合計額」及び「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。
6 前条第4項から第6項までの規定は、第2項及び第3項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係る共同新設分割及び吸収分割の制限並びに公正取引委員会がする第17条の2第1項の規定による命令について準用する。この場合において、前条第4項及び第6項中「合併」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、同条第5項中「合併に」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割に」と、「合併会社」とあるのは「共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社」と読み替えるものとする。
第16条 会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。
1.他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け
2.他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け
3.他の会社の事業の全部又は重要部分の賃借
4.他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の受任
5.他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結
2 会社であつて、その会社に係る総資産合計額が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(第4項において「譲受会社」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固定資産(以下この条において「事業等」という。)の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
1.総資産の額が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える他の国内の会社の事業の全部の譲受けをしようとする場合
2.他の国内の会社の事業の重要部分又は事業上の固定資産の全部若しくは重要部分の譲受けをしようとする場合であつて、当該譲受けの対象部分に係る最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が10億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
3 前項の規定は、次の各号の一に該当する場合には適用しない。
1.事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社のうち、いずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有している場合
2.事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社のそれぞれの総株主の議決権の過半数を有する会社が同一の会社である場合
4 前2項の規定は、譲受会社が他の外国会社の事業等の譲受けをしようとする場合に準用する。この場合において、第2項第1号中「総資産の額」とあり、同項第2号中「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」とあるのは、「国内売上高」と読み替えるものとする。
5 第15条第4項から第6項までの規定は、第2項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事業等の譲受けの制限及び公正取引委員会がする第17条の2第1項の規定による命令について準用する。この場合において、第15条第4項及び第6項中「合併」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け」と、同条第5項中「合併に」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受けに」と、「合併会社のうち少なくとも一の会社に」とあり、及び「合併会社に」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受けをしようとする会社に」と読み替えるものとする。
第17条 何らの名義を以てするかを問わず、
第9条から
前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。
第17条の2 第10条第1項、
第11条第1項、
第15条第1項、
第15条の2第1項、
第16条第1項又は
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、
第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2 第9条第1項若しくは第2項、
第13条、
第14条又は
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、
第8章第2節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、株式の全部又は一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
第18条 公正取引委員会は、
第15条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第4項の規定に違反して会社が合併した場合においては、合併の無効の訴えを提起することができる。
2 前項の規定は、
第15条の2第2項及び第3項(これらの規定を同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同条第6項において読み替えて準用する
第15条第4項の規定に違反して会社が共同新設分割又は吸収分割をした場合に準用する。この場合において、前項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同新設分割又は吸収分割の無効の訴え」と読み替えるものとする。
第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第20条 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、
第8章第2節に規定する手続に従い、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2 第7条第2項の規定は、
前条の規定に違反する行為に準用する。
第22条 この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、これを適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
1.小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。
2.任意に設立され、且つ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
3.各組合員が平等の議決権を有すること。
4.組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること。
第23条 この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格(その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。)を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。ただし、当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあつてはその商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない。
2 公正取引委員会は、次の各号に該当する場合でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。
1.当該商品が一般消費者により日常使用されるものであること。
2.当該商品について自由な競争が行われていること。
3 第1項の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
4 著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方たる事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、第1項と同様とする。
5 第1項又は前項に規定する販売の相手方たる事業者には、次に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体を含まないものとする。ただし、第8号及び第8号の2に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体にあつては、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合合が当該事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会を直接又は間接に構成する者の消費の用に供する第2項に規定する商品又は第4項に規定する物を買い受ける場合に限る。
1.国家公務員法
2.農業協同組合法
3.国家公務員共済組合法
3の2.地方公務員等共済組合法
4.消費生活協同組合法
5.水産業協同組合法
6.特定独立行政法人等の労働関係に関する法律
7.労働組合法
8.中小企業等協同組合法
8の2.中小企業団体の組織に関する法律
9.地方公務員法
10.森林組合法
11.地方公営企業等の労働関係に関する法律
6 第1項に規定する事業者は、同項に規定する再販売価格を決定し、これを維持するための契約をしたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その契約の成立の日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、公正取引委員会規則の定める場合は、この限りでない。
第24条 第8条第1項第5号又は
第19条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第25条 第3条、第6条又は第19条の規定に違反する行為をした事業者(第6条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第8条第1項の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2 事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。
第26条 前条の規定による損害賠償の請求権は、
第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかつた場合にあつては、
第50条第1項に規定する納付命令(
第8条第1項第1号又は第2号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。))又は
第66条第4項の審決が確定した後でなければ、裁判上これを主張することができない。
2 前項の請求権は、同項の排除措置命令若しくは納付命令又は審決が確定した日から3年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第27条 内閣府設置法(平成11年法律第89号)
第49条第3項の規定に基づいて、
第1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。
2 公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
第27条の2 公正取引委員会は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1.私的独占の規制に関すること。
2.不当な取引制限の規制に関すること。
3.不公正な取引方法の規制に関すること。
4.独占的状態に係る規制に関すること。
5.所掌事務に係る国際協力に関すること。
6.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務
第28条 公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第29条 公正取引委員会は、委員長及び委員4人を以て、これを組織する。
2 委員長及び委員は、年齢が35年以上で、法律又は経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する。
第30条 委員長及び委員の任期は、5年とする。但し、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長及び委員は、年齢が70年に達したときには、その地位を退く。
4 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、
前条第2項に規定する資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。
第31条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
1.破産手続開始の決定を受けた場合
2.懲戒免官の処分を受けた場合
3.この法律の規定に違反して刑に処せられた場合
4.禁錮以上の刑に処せられた場合
5.公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合
6.
前条第4項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。
第32条 前条第1号又は第3号から第6号までの場合においては、内閣総理大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第33条 委員長は、公正取引委員会の会務を総理し、公正取引委員会を代表する。
2 公正取引委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
第34条 公正取引委員会は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 公正取引委員会の議事は、出席者の過半数を以て、これを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 公正取引委員会が
第31条第5号の規定による決定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
4 委員長が故障のある場合の第1項の規定の適用については、
前条第2項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
第35条 公正取引委員会の事務を処理させるため、公正取引委員会に事務総局を置く。
3 事務総長は、事務総局の局務(
第56条第1項の規定により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)を統理する。
5 内閣府設置法
第17条第2項から第8項までの規定は、前項の官房及び局の設置、所掌事務の範囲及び内部組織について準用する。
6 第4項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、3以内とする。
7 審判手続(審決を除く。)の全部又は一部を行わせるため、事務総局に審判官を置く。
9 審判官は、事務総局の職員のうち、審判手続を行うについて必要な法律及び経済に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる者について、公正取引委員会が定める。
10 事務総局の職員中には、検察官、任命の際現に弁護士たる者又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない。
11 前項の検察官たる職員の掌る職務は、この法律の規定に違反する事件に関するものに限る。
第35条の2 公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
2 前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 第1項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。
4 前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、内閣府令で定める。
2 委員長及び委員の報酬は、在任中、その意に反してこれを減額することができない。
第37条 委員長、委員及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
1.国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
2.内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
3.商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
第38条 委員長、委員及び公正取引委員会の職員は、事件に関する事実の有無又は法令の適用について、意見を外部に発表してはならない。但し、この法律に規定する場合又はこの法律に関する研究の結果を発表する場合は、この限りでない。
第39条 委員長、委員及び公正取引委員会の職員並びに委員長、委員又は公正取引委員会の職員であつた者は、その職務に関して知得した事業者の秘密を他に漏し、又は窃用してはならない。
第40条 公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めることができる。
第41条 公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、学校、事業者、事業者の団体、学識経験ある者その他の者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
第42条 公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めることができる。
第43条 公正取引委員会は、この法律の適正な運用を図るため、事業者の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表することができる。
第44条 公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、毎年この法律の施行の状況を報告しなければならない。
2 公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。
第45条 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。
3 第1項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした常に通知しなければならない。
4 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。
第46条 公正取引委員会は、独占的状態に該当する事実があると思料する場合において、
前条第4項の措置をとることとしたときは、その旨を当該事業者の営む事業に係る主務大臣に通知しなければならない。
2 前項の通知があつた場合には、当該主務大臣は、公正取引委員会に対し、独占的状態の有無及び
第8条の4第1項ただし書に規定する競争を回復するに足りると認められる他の措置に関し意見を述べることができる。
第47条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
1.事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
2.鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
3.帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
4.事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2 公正取引委員会が相当と認めるときは、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。
3 前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
4 第1項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第48条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第1項に規定する処分があつたときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。
第49条 第7条第1項若しくは第2項(
第8条の2第2項及び
第20条第2項において準用する場合を含む。)、
第8条の2第1項若しくは第3項、
第17条の2又は
第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)は、文書によつてこれを行い、排除措置命令書には、違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び
第69条第1項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
2 排除措置命令は、その名あて人に排除措置命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
3 公正取引委員会は、排除措置命令をしようとするときは、当該排除措置命令の名あて人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。
4 排除措置命令の名あて人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たつては、代理人(弁護士、弁護士法人又は公正取引委員会の承認を得た適当な者に限る。
第52条第1項、
第57条、
第59条、
第60条及び
第63条において同じ。)を選任することができる。
5 公正取引委員会は、第3項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1.予定される排除措置命令の内容
2.公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用
3.公正取引委員会に対し、前2号に掲げる事項について、意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限
6 排除措置命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、排除措置命令書の謄本の送達があつた日から60日以内(天災その他この期間内に審判を請求しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内)に、公正取引委員会に対し、当該排除措置命令について、審判を請求することができる。
7 前項に規定する期間内に同項の規定による請求がなかつたときは、排除措置命令は、確定する。
第50条 第7条の2第1項(同条第2項及び
第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、文書によつてこれを行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎、課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し、委員長及び
第69条第1項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
2 納付命令は、その名あて人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
3 第1項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から3月を経過した日とする。
4 納付命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、課徴金納付命令書の謄本の送達があつた日から60日以内(天災その他この期間内に審判を請求しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内)に、公正取引委員会に対し、当該納付命令について、審判を請求することができる。
5 前項に規定する期間内に同項の規定による請求がなかつたときは、納付命令は、確定する。
6 前条第3項から第5項までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、同項第1号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第2号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあるのは「課徴金の計算の基礎及びその課徴金に係る違反行為」と読み替えるものとする。
第51条 第7条の2第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、審決で、当該納付命令に係る課徴金の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額の2分の1に相当する金額を控除した額に変更しなければならない。ただし、当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の2分の1に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額が100万円未満となるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、審決で、当該納付命令を取り消さなければならない。
3 第1項本文の場合において、当該納付命令に係る審判手続が終了していないときは、公正取引委員会は、同項本文の規定にかかわらず、当該納付命令に係る審判の請求に対する審決において、当該納付命令に係る課徴金の額を当該審判手続を経て決定された額から同項本文に規定する罰金額の2分の1に相当する金額を控除した額に変更するものとする。
4 公正取引委員会は、前3項の場合において、変更又は取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額(
第70条の9第3項に規定する延滞金を除く。)で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
第52条 第49条第6項又は
第50条第4項の規定による審判の請求(以下「審判請求」という。)をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を公正取引委員会に提出しなければならない。
1.審判請求をする者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.審判請求に係る命令
3.審判請求の趣旨及び理由
2 前項第3号に規定する趣旨は、命令の取消し又は変更を求める範囲を明らかにするように記載するものとし、同号に規定する理由においては、排除措置命令又は納付命令(第5項、
第58条、
第59条第1項、
第66条第3項及び第4項並びに
第70条の8において「原処分」という。)に対する主張(排除措置命令にあつてはその原因となる事実に対する主張、納付命令にあつては課徴金の計算の基礎に対する主張)が明らかにされていなければならない。
3 審判請求があつた場合においては、公正取引委員会は、
第66条第1項の規定に該当する場合を除き、遅滞なく、当該審判請求に係る命令について審判手続を開始しなければならない。
4 審判請求は、当該審判請求に係る命令についての最終の審判の期日までは、いつでも、書面により取り下げることができる。
5 第55条第3項の規定により審判手続が開始された後、前項の取下げがあつたときは、原処分は、確定する。
第53条 独占的状態があると認める場合(
第8条の4第1項ただし書に規定する場合を除く。
第67条第1項において同じ。)において、事件を審判手続に付することが公共の利益に適合すると認めるときは、公正取引委員会は、当該事件について審判手続を開始することができる。
2 公正取引委員会は、前項の規定により審判手続を開始しようとするときは、当該事業者の営む事業に係る主務大臣に協議しなければならない。
第54条 公正取引委員会は、排除措置命令に係る審判請求があつた場合において必要と認めるときは、当該排除措置命令の全部又は一部の執行を停止することができる。
2 前項の規定により執行を停止した場合において、当該執行の停止により市場における競争の確保が困難となるおそれがあるときその他必要があると認めるときは、公正取引委員会は、当該執行の停止を取り消すものとする。
第55条 公正取引委員会は、第52条第3項の規定により審判手続を開始するときは、審判請求をした者に対し、その旨を記載した審判開始通知書を送付しなければならない。
2 第53条第1項の規定による審判開始決定は、文書によつてこれを行い、審判開始決定書には、事件の要旨及び
第8条の4第1項に規定する措置の名あて人の氏名又は名称を記載し、かつ、委員長及び決定の議決に参加した委員がこれに記名押印しなければならない。
3 審判手続は、第1項の審判請求をした者に審判開始通知書を送付し、又は前項の名あて人に審判開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
4 第1項の審判請求をした者又は第2項の名あて人(以下「被審人」という。)には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
5 審判の期日は、審判開始通知書を発した日又は審判開始決定書の謄本を発した日から30日後に、これを定めなければならない。ただし、被審人の同意を得たときは、この限りでない。
6 第2項に規定する審判開始決定書の謄本の送達を受けた者は、これに対する答弁書を遅滞なく公正取引委員会に提出しなければならない。
第56条 公正取引委員会は、審判手続を開始した後、事件ごとに審判官を指定し、公正取引委員会規則で定めるところにより、
第41条の規定による調査の嘱託及び
第47条第1項各号に掲げる処分のほか、その後の審判手続(審決を除く。次項、
第63条及び
第64条において同じ。)の全部又は一部を行わせることができる。ただし、当該事件について審査官の職務を行つたことのある者その他当該事件の審査に関与したことのある者については、指定することができない。
2 前項の規定により指定された審判官(複数の者が指定された場合にあつては、そのうち指名された1人の者)は、公正取引委員会規則で定めるところにより、同項の規定に基づき公正取引委員会が行わせることとした審判手続に係る事務を指揮するものとする。
第57条 公正取引委員会又は審判官は、被審人又はその代理人が、正当な理由がなく、審判の期日に出頭しないときにおいても、審判を行うことができる。
第58条 第47条第2項の規定により指定された審査官は、審判に立ち会い、原処分の原因となる事実及び法令の適用並びに原処分が相当であること(当該審判が第8条の4第1項に係る事件についての審判である場合にあつては、独占的状態に該当する事実)について主張し、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
2 審査官は、前項の場合において、原処分の原因となる事実及び法令の適用(当該審判が
第8条の4第1項に係る事件についての審判である場合にあつては、独占的状態に該当する事実)について変更(公正取引委員会規則で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
第59条 被審人又はその代理人は、審判に際して、公正取引委員会が当該事件についてした原処分又は
第8条の4第1項の規定により命じようとする措置が不当である理由を述べ、かつ、これを立証する資料を提出し、公正取引委員会に対し、必要な参考人を審尋し、鑑定人に鑑定を命じ、帳簿書類その他の物件の所持者に対し当該物件の提出を命じ、必要な場所に立ち入つて業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは調査を嘱託することを求め、又は公正取引委員会が出頭を命じた参考人若しくは鑑定人を審尋し、若しくは調査を嘱託された者に質問することができる。
2 納付命令に係る審判手続において、被審人(
第8条第1項第1号又は第2号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者を除く。以下この項において同じ。)又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納付命令に係る違反行為(第3号の場合にあつては、当該認定に係る部分に限る。)の不存在を主張することができない。
1.
第49条第7項の規定により納付命令に係る違反行為についての排除措置命令が確定したとき。
2.被審人又はその代理人が納付命令に係る違反行為についての排除措置命令について、審判請求を取り下げたとき。
3.納付命令に係る違反行為についての排除措置命令に係る審決において、当該違反行為の全部又は一部が認定されたとき。
第60条 公正取引委員会又は審判官は、審査官又は被審人若しくはその代理人から申出のあつた証拠を採用しないときは、その理由を示さなければならない。
第61条 審判は、これを公開しなければならない。ただし、事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、これを公開しないことができる。
2 審判においては、公正取引委員会規則で定めるところにより、調書を作成しなければならない。