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国有林野事業特別会計法

【目次】
  昭和22・3・31・法律 38号  
改正昭和62・5・29・法律 34号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・5・17・法律 45号−−
改正平成4・4・24・法律 33号−−
改正平成9・5・1・法律 40号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成10・10・19・法律135号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成14・12・4・法律130号−−
改正平成15・3・31・法律 21号−−
改正平成15・5・30・法律 53号−−
改正平成18・3・31・法律  9号==
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)

 
第1条 国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
《改正》平10法135
 この法律において、国有林野事業とは、国有林野の管理経営に関する法律第2条に規定する国有林野の管理経営の事業及びその附帯業務をいう。
《改正》平10法135
 この会計においては、前項の事業に係る経理のほか、次の事項に関する経理を行うものとする。
1.治山事業で国が施行するもの(以下「直轄治山事業」という。)
2.次項各号に掲げる事業に係る第5項第1号又は第2号に掲げる事業で国が施行するものの管理
《改正》平9法109
《改正》平10法135
《改正》平15法021
《改正》平15法053
《改正》平18法009
 前項第1号の治山事業とは、次の各号に掲げる事業をいう。
1.森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業
2.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項第2号に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
《追加》平15法053
《改正》平18法009
 次の各号に掲げる事業は、前項の規定にかかわらず、治山事業に含まれないものとする。
1.農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業
2.前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業その他同号の事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため、土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
《追加》平15法053
 
第2条 この会計は、農林水産大臣が、法令の定めるところに従い、これを管理する。
 
《1条削除》平18法009
 
第3条 この会計においては、従来の国有林野(北海道における国有林野を含む。)の事業に属する土地、森林、原野、建物、工作物、機械その他の設備、貯蔵物品等の資産及び将来この会計に所属する資産の金額をもつて資本とする。
《改正》平18法009
 
第4条 この会計の経理は、現金の収納又は支払の事実にかかわらず、財産の増減及び異動の事実に基づいて行う。
《全改》平18法009
 この会計に属する資産及び負債については、政令の定めるところに従い、その内容を明らかにしなければならない。
《改正》平18法009
 
第5条 この会計において、国有林野事業に係る事業施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、公債を発行し、又は借入金をすることができる。
《改正》平18法009
 前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
 
第6条 この会計において、国有林野事業に係る運転資金に充てるため必要があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行することができる。
《改正》平18法009
 前項に規定する一時借入金及び融通証券は、当該年度内にこれを償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、この会計の負担において、借入金をし、又は融通証券を発行することができる。
《改正》平18法009
 前項ただし書の規定による借入金及び融通証券は、1年以内に償還しなければならない。
 第1項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
 
第7条 前2条に規定する公債、借入金、一時借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事務は、財務大臣がこれを行う。
《改正》平11法160
 
第8条 この会計の負担に属する公債及び借入金の償還金及び利子、第6条第2項ただし書の規定による融通証券の償還金、一時借入金及び融通証券の利子並びに公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、これを国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
《改正》平18法009
 
第9条 次に掲げる金額は、予算の範囲内において、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
1.国有林野(国有林野の管理経営に関する法律第2条に規定する国有林野をいう。以下この条において同じ。)のうち森林法第25条第1項又は第2項の規定により保安林として指定された森林その他の公益的機能が高い森林(次号において「公益林」という。)における松くい虫の駆除又はそのまん延の防止、標識の設置その他の森林保全に要する経費で政令で定めるものに相当する金額
2.前号に掲げるもののほか、国有林野における森林法第25条第1項又は第2項の規定による保安林の指定のための調査に要する経費その他の公益林の管理に関する事務に要する経費で政令で定めるものに相当する金額
3.森林法第7条の2第1項の規定に基づく森林計画の作成に要する経費に相当する金額
4.国有林野を利用して行う森林及び林業に関する知識の普及並びに林業技術の指導に要する経費で政令で定めるものに相当する金額
5.国有林野の管理経営上重要な林道の開設に要する経費その他の国有林野事業に係る事業施設費で政令で定めるものに相当する金額
6.直轄治山事業に関する費用で国庫が負担するもの及び第1条第3項第2号の事業に関する事務取扱費の額に相当する金額
《追加》平10法135
《改正》平15法053
《改正》平18法009
 前項第6号の規定による繰入れは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより行うものとする。
《追加》平18法009
 
第10条 直轄治山事業に係る地方公共団体の負担金は、この会計の歳入とする。
《追加》平18法009
 
《2条削除》平18法009
 直轄治山事業及び第1条第3項第3号の事業に関する事務取扱費は、国有林野事業勘定において支弁するものとし、当該事務取扱費の額に相当する金額は、予算の範囲内において、治山勘定から国有林野事業勘定に繰り入れるものとする。
 
第11条 農林水産大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出の予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法009
 
第12条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
《改正》平18法009
 
《1条削除》平18法009
 
第13条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、次の書類を添付しなければならない。
1.歳入歳出の予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書
2.前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
3.前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
4.前々年度の直轄治山事業に係る事業実績表
5.前年度及び当該年度の直轄治山事業に係る事業計画表
6.国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
《改正》平18法009
 
《1条削除》平18法009
 
第14条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、次項の規定により繰り越した損失をその利益の額をもつてうめ、なお残余があるときは、政令で定めるところにより、これを利益積立金及び特別積立金に組み入れて整理するものとする。
《改正》平18法009
 この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、利益積立金の額からその損失の額に相当する額を減額して、これを整理するものとする。ただし、その損失の額が利益積立金の額を超過するときはその超過額を、利益積立金がないときはその損失の額を、それぞれ損失の繰越しとして整理するものとする。
《改正》平18法009
 
第15条 この会計において、毎会計年度、前年度からの持越現金(特別積立金引当資金に属するものを除く。)のうち歳出の財源に充てることができる金額(前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき金額を除く。)があるときは、当該金額のうち、特別積立金の残高に相当する金額から特別積立金引当資金の残高に相当する金額を控除した金額に達するまでの金額を、当該年度末までに、特別積立金引当資金に組み入れなければならない。
《改正》平18法009
 特別積立金引当資金は、林業の振興のために必要な経費その他の経費の財源に充てるものとしてこの会計から一般会計に繰り入れる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
《改正》平18法009
 前項の規定により特別積立金引当資金を使用したときは、特別積立金の額からその使用した額に相当する額を減額して整理するものとする。
 
第16条 農林水産大臣は、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法009
 
第17条 内閣は、毎会計年度この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、次の書類を添付しなければならない。
1.歳入歳出決定計算書
2.当該年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
3.当該年度の直轄治山事業に係る事業実積表
4.債務に関する計算書
《改正》平18法009
 
第18条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度内に支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
《改正》平18法009
 前項の規定による繰越しは、財政法(昭和22年法律第34号)第43条の規定にかかわらず、財務大臣の承認を経ることを要しない。
《改正》平11法160
《改正》平18法009
 農林水産大臣は、第1項の規定による繰越しをしたときは、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法009
 
《1条削除》平18法009
 
第19条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
《改正》平12法099
 特別積立金引当資金に属する現金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
《改正》平12法099
 この会計において、国有林野事業に係る運転資金に充てるため必要があるときは、農林水産大臣は、財務大臣の承認を経て、第6条第1項の規定による一時借入金の借入れ又は融通証券の発行に代え、特別積立金引当資金に属する現金の繰替使用をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平18法009
 前項の規定により繰替使用をした金額は、当該年度内に、これを特別積立金引当資金に返還しなければならない。
 
第20条 国有林野事業及び直轄治山事業の運営に妨げのない限り、この会計の負担において、一般の委託により、森林の管理経営、木材の加工若しくは林業に関する機械施設の工作又は林業に関する試験、検査及び調査をすることができる。
《改正》平18法009
 
第21条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則(抄)
 
第7条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第9条第1項第6号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から繰り入れられる金額を除く。)」とする。
《全改》平18法009
 
《8条削除》平18法009
 
第8条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(次条の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
《追加》平14法001
《改正》平18法009
 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
《追加》平14法001
《改正》平18法009
 
第9条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
《追加》平14法001
《改正》平18法009

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