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印刷局特別会計法

【目次】
  昭和22・3・31・法律 36号  
改正昭和29     法律141号  
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・5・10・法律 41号−−(施行=平15年4月1日)

 
第1条 印刷局の事業を企業的に運営し、その健全な発達に資するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
 
第2条 印刷局特別会計(以下この会計という。)は、財務大臣が、法令の定めるところに従い、これを管理する。
《改正》平11法160
 
第3条 この会計においては、この会計に所属する資産の金額を以て資本とする。
 
第4条 この会計においては、印刷局の事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動を、その発生の事実に基いて、計理する。
 この会計に属する資産及び負債については、政令の定めるところに従い、その内容を明らかにしなければならない。
 
第5条 この会計において、事業設備費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
 前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
 
第6条 この会計において、運転資金に充てるため必要があるときは、この会計の負担において、一時借入金をなし若しくは融通証券を発行し又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
 前項に規定する一時借入金、融通証券及び繰替金は、当該年度内に、これを償還しなければならない。
 第1項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
 
第7条 この会計の負担に属する公債及び借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、これを国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
 
第8条 財務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書を作製しなければならない。
《改正》平11法160
 
第9条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つてこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分する。
 
第10条 内閣は、毎会計年度この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
1.歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書
2.前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
3.前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
4.国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況の調書
 
第11条 この会計において、決算上利益を生じたときは、これを当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付しなければならない。
 
第12条 財務大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。
《改正》平11法160
 
第13条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。
1.歳入歳出決定計算書
2.当該年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
3.債務に関する計算書
 
第14条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で当該年度内に支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
 前項の規定による繰越については、財政法第43条の規定は、これを適用しない。
 財務大臣は、第1項の規定による繰越をなしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 
第15条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

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