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農業経営基盤強化措置特別会計法

【目次】
  昭和21・10・21・法律 44号  
改正平成5・6・16・法律 70号−−
改正平成7・2・15・法律  2号−−
改正平成10・3・31・法律 29号−−
改正平成12・4・19・法律 41号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・5・29・法律 51号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)

 
第1条 農業経営基盤の強化に資するための農地保有合理化措置、農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第3条の規定による貸付け及び青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第19条第1項の規定による貸付けに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
《改正》平10法029
《改正》平12法041
 前項の「農地保有合理化措置」とは、次に掲げるものをいう。
1.自作農創設のため政府の行う土地、権利又は立木、工作物その他の物件(以下「農地等」という。)の買収、使用、売渡し、貸賃等
2.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業に係る財政上の措置で政令で定めるもの
 
第2条 この会計においては、農地等の売渡代金及びその利子、農地等の賃貸料、前条第2項第2号の財政上の措置として行われる貸付金の償還金、農業改良資金助成法第14条第2項の規定による償還金(同法第16条第1項及び第2項の規定による納付金を含む。次項において同じ。)、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第19条第3項の規定による償還金、一般会計からの繰入金、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、農地等の買収代金、次条の規定による他の会計への繰入金、農地等の使用料、補償金、前条第2項第2号の財政上の措置に要する費用(貸付金を含む。)、農業改良資金助成法第3条の規定による都道府県に対する貸付金、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第19条第1項の規定による都道府県に対する貸付金、事務取扱費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
《改正》平10法029
《改正》平12法041
《改正》平14法051
 前項に規定する農業改良資金助成法第14条第2項の規定による償還金の額に相当する金額は、前項に規定する同法第3条の規定による都道府県に対する貸付金の財源に充てるものとする。ただし、都道府県か行う同条に規定する事業の実施状況に照らしてその必要がないと認められるに至つたときは、当該必要がないと認められる範囲内の金額については、この限りでない。
《改正》平14法051
 第1項に規定する青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第19条第3項の規定による償還金の額に相当する金額は、第1項に規定する同法第19条第1項の規定による都道府県に対する貸付金の財源に充てるものとする。ただし、都道府県が行う同法第18条第1項に規定する事業の実施状況に照らしてその必要がないと認められるに至つたときは、当該必要がないと認められる範囲内の金額については、この限りでない。
《改正》平12法041
 第1項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
 
第3条 毎年度における農地等の売渡代金及び利子の合計額に相当する金額に、当該年度までに他の会計の所属からこの会計の所属に移した農地等で売り渡したものの受入価額の、当該年度までに売り渡した農地等の受入価額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額は、毎年度この会計から当該他会計にこれを繰り入れるものとする。
 
第4条 削除
 
第5条 借入金の償還金及び利子並びに一時借入金の利子の支出に必要な金額は、これを毎年度国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
 
第6条 この会計において支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
《改正》平12法099
 
第7条 この会計において支払上現金に不足があるときは、この会計の負担で、財政融資資金若しくは日本観行から一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
《改正》平12法099
 前項の規定による一時借入金又は線香金は、当該年度の歳入を以てこれを償還しなければならない。
 前項の場合において、当該年度の歳入減少のため一時借入金又は繰替金を償還することができないときは、政府は、その償還できない金額を限り、この会計の負担で財政融資資金又は日本銀行から借入金をすることができる。
《改正》平12法099
 前項の規定による借入金は、1年以内にこれを償還しなければならない。
 
第8条 この会計において決算上剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該剰余金から政令で定める金額を控除した金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
 
第9条 内閣は、毎年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、当該年度及び前年度における農地等の売渡し及び買収に関する計画表を添付するものとする。
 
第10条 この会計の収入支出に関する規程は、政令でこれを定める。

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