改定豫算に関する法律
昭和21・9・9・法律 29号
1 昭和21年度においては、豫算を適實簡明ならしめるため、政府は、施行豫算から不用とする費額を減じ、又必要とする費額をこれに加へ、その他昭和21年勅令第242號に規定する経費をこれに統合する等必要な調整を施して、改定豫算を今期の帝國議會に提出することができる。
2 改定豫算の成立前に、施行豫算の定額から支出した金額、豫備金支出に基いて支出した金額及び昭和21年勅令第242號に基いて支出した金額は、これを、改定豫算の定めるところによつて、改定豫算の定額から支出したものとみなす。
3 改定豫算には、會計法第9條の豫備金の外に、豫備費として経済安定費を設けることができる。
4 經済安定費は、經済安定に関する豫算の不足を補ひ又は豫算外に生じた経済安定に関する費用に充てるものとする。
5 經済安定費を以て支辨したものは、年度經過後の常合において、帝國議會に提出してその承諾を求めなければならない。
附 則
1 第1項及び第2項の施行豫算には、改定豫算の成立前に成立した昭和21年度追加豫算があるときは、これを含むものとする。
2 昭和21年度における豫算超過又は豫算外の支出にかかるものは、改定豫算の提出に伴つて、會計法第10條の規定にかかはらず、今期の帝國議會に提出して、その承諾を求めなければならない。
