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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条−第3条)
第2章業 務(第4条−第6条)
第3章監 督(第7条−第12条)
第4章雑 則(第13条−第15条)
第5章罰 則(第16条−第23条)
   附 則 

  昭和18・3・11・法律 43号  
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・14・法律 65号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号==(施行=平19年9月30日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内)
《改題》平18法109・旧・金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律

最初

第1章 総 則

 
《章名追加》平18法109
(兼営の認可)
第1条 銀行その他の金融機関(政令で定めるものに限る。以下「金融機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「信託業務」という。)を営むことができる。
1.信託業法第2条第8項に規定する信託契約代理業
2.信託受益権売買等業務(信託受益権の売買等(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第65条の5第1項に規定する信託受益権の売買等をいう。)を行う業務をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)
3.財産の管理(受託する信託財産と同じ種類の財産について、次項の信託業務の種類及び方法に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)
4.財産に関する遺言の執行
5.会計の検査
6.財産の取得、処分又は貸借に関する代理又は媒介
7.次に掲げる事項に関する代理事務
イ 第3号に掲げる財産の管理
ロ 財産の整理又は清算
ハ 債権の取立て
ニ 債務の履行
《全改》平18法109
《改正》平18法065
 金融機関は、内閣府令で定めるところにより、信託業務の種類及び方法を定めて、前項の認可を受けなければならない。
《全改》平18法109
 内閣総理大臣は、第1項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.申請者が、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。
2.申請者による信託業務の遂行が金融秩序を乱すおそれがないものであること。
《全改》平18法109
(信託業法の準用等)
第2条 信託業法第11条第22条から第24条まで、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許が取り消された場合、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録が取り消された場合若しくは第46条第1項の規定により第3条の免許若しくは第7条第1項の登録がその効力を失った」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可が取り消された場合若しくは同法第11条の規定により同法第1条第1項の認可がその効力を失った」と、同法第42条第2項中「第17条から第19条までの届出若しくは措置若しくは当該」とあるのは「当該」と、同法第49条第1項中「第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消した」と読み替えるものとする。
《全改》平18法109
《改正》平18法065
 信託業務を営む金融機関が信託契約(内閣府令で定めるものを除く。)の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第2条第8項及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属信託兼営金融機関」と、同法第78条第1項中「第34条第1項の規定」とあるのは「銀行法(昭和56年法律第59号)第21条第1項その他政令で定める規定」とする。
《全改》平18法109
 金融商品取引法第33条の2の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、信託受益権売買等業務を営むことができる。
《全改》平18法065
 信託業務を営む金融機関が前項の規定により信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法第34条から第34条の5まで、第36条第36条の3第37条(第1項第2号を除く。)、第37条の2第37条の3(第1項第2号を除く。)、第37条の4第37条の6第38条第39条第40条第45条第1号及び第2号、第48条第48条の2第51条の2第52条の2第1項及び第2項、第56条の2第1項、第190条並びに第194条の5第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第52条の2第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号又は第5号」と、「当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて」とあるのは「6月以内の期間を定めて」と、同条第2項中「前項第3号から第5号までのいずれか」とあるのは「前項第3号又は第5号」とする。
《追加》平18法065
(金融商品取引法の準用)
第2条の2 金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2第37条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号並びに第3項、第37条の4第37条の5第38条第1号及び第2号、第38条の2第39条第1項、第2項第2号、第3項及び第5項、第40条第1号、第40条の2並びに第40条の3を除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、金融機関が行う特定信託契約(信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(金融商品取引法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第24条の2に規定する特定信託契約」と、同法第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第37条の6第1項中「第37条の4第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項」と、同法第39条第2項第1号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条に規定する信託契約を除く。第3号において同じ。)の締結」と、「前項第1号」とあるのは「損失補てん等(同法第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の損失の補てん又は利益の補足をいう。第3号において同じ。)」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第3号の提供」とあるのは「損失補てん等」と、同条第4項中「事故」とあるのは「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
(信託業務の種類又は方法の変更の認可)
第3条 金融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平18法109
最初

第2章 業 務

 
《章名追加》平18法109
(同一人に対する信用の供与等)
第4条 信託業務を営む金融機関に対し、銀行法(昭和56年法律第59号)第13条の規定その他の金融機関の同一人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることができる。
《全改》平18法109
(定型的信託契約約款の変更等)
第5条 信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約(貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。)について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大臣の認可を受けて、当該変更に異議のある委託者又は受益者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告する方法によりすることができる。
《全改》平18法109
 前項の期間は、1月を下ることができない。
《全改》平18法109
 委託者又は受益者が第1項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者又は受益者は、当該契約の変更を承諾したものとみなす。
《全改》平18法109
 第1項の期間内に異議を述べた受益者は、信託業務を営む金融機関に対して、その変更がなかったならば有したであろう公正な価格で受益権を買い取ることを請求することができる。
《全改》平18法109
 信託法(平成18年法律第108号)第103条第7項及び第104条の規定は、前項の請求があった場合について準用する。この場合において、同条第11項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と、同条第12項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第5条第4項」と、同項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と読み替えるものとする。
《全改》平18法109
 
《3条削除》平18法109
(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)
第6条 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補てんし又は補足する旨を定める信託契約(内閣府令で定めるものに限る。)を締結することができる。
《全改》平18法109
最初

第3章 監 督

 
《章名追加》平18法109
 
《1条削除》平17法087
(信託業務報告書等)
第7条 信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
《全改》平18法109
 
《1条削除》平18法109
(届出等)
第8条 信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.信託業務を開始したとき。
2.信託業務を廃止したとき(会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)。
3.合併(当該信託業務を営む金融機関が合併により消滅する場合を除く。)をし、会社分割により信託業務の一部の承継をさせ、又は信託業務の一部の譲渡をしたとき。
4.その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
《全改》平18法109
 信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.信託業務の全部若しくは一部を営む営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該営業所若しくは事務所において行う信託業務の内容の変更をしようとするとき。
2.その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
《全改》平18法109
 信託業務を営む金融機関は、信託業務の廃止をし、合併(当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
《全改》平18法109
 信託業務を営む金融機関は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
《全改》平18法109
 
《3条削除》平18法109
(業務の停止等)
第9条 内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は信託業務の種類若しくは方法の変更、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
《全改》平18法109
 
《1条削除》平18法109
(認可の取消し等)
第10条 内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第1条第1項の認可を取り消すことができる。
《全改》平18法109
(認可の失効)
第11条 信託業務を営む金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第1項の認可は、その効力を失う。
1.信託業務の全部を廃止したとき。
2.会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。
3.解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により信託業務を営む金融機関を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
4.当該認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
《全改》平18法109
(監督処分の公告)
第12条 内閣総理大臣は、第10条の規定により第1条第1項の認可を取り消したとき、又は第9条若しくは第10条の規定により信託業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。
《全改》平18法109
最初

第4章 雑 則

 
《章名追加》平18法109
(財務大臣への資料提出等)
第13条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
《全改》平18法109
 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託業務を営む金融機関その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
《全改》平18法109
(権限の委任)
第14条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
《全改》平18法109
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
《全改》平18法109
最初

第5章 罰 則

 
《章名追加》平18法109
(内閣府令への委任)
第15条 この法律に定めるもののほか、第1条第1項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
《全改》平18法109
 
第16条 第9条又は第10条の規定による信託業務の停止の命令に違反した者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《全改》平18法109
《改正》平18法065
 
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
2.第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項の規定に違反した者
3.第2条第1項において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
4.第2条第1項において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
5.第7条の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書を提出せず、又はこれらに記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項について虚偽の記載をした者
6.第8条第3項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
《追加》平18法109
《改正》平18法065
 
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第2条第1項において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反して、信託業務を開始した者
2.第2条の2において準用する金融商品取引法第39条第2項(第2号を除く。)の規定に違反した者
3.第3条の規定に違反して、認可を受けないで業務の内容又は方法を変更した者
《追加》平18法109
《改正》平18法065
 
第18条の2 前条第2号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
《追加》平18法065
 
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第2条第1項において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者
2.第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
3.第2条第1項において準用する信託業法第27条第1項の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
4.第2条第1項において準用する信託業法第29条第3項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
5.第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
6.第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者
7.第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
《追加》平18法109
《改正》平18法065
 
第20条 第8条第1項、第2項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平18法109
 
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第16条 3億円以下の罰金刑
2.第17条 2億円以下の罰金刑
3.第18条第2号 1億円以下の罰金刑
4.第18条(第2号を除く。)又は前2条 各本条の罰金刑
《追加》平18法109
《改正》平18法065
 
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合には、信託業務を営む金融機関の役員、支配人、参事又は清算人は、100万円以下の過料に処する。
1.第6条の規定に基づく内閣府令に違反して、同条に規定する信託契約を締結したとき。
2.第9条の規定による内閣総理大臣の命令(信託業務の停止の命令を除く。)に違反したとき。
3.信託法第34条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
《追加》平18法109
《改正》平18法065
 
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
2.第2条第1項において準用する信託業法第29条の2の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割をした者
《追加》平18法109
最初

附 則


本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
《改正》平18法109
 
《3条削除》平18法109

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