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船員保険法

【目次(章)(条)】
  昭和14・4・6・法律 73号  
改正昭和48・9・21・法律 85号−−
改正昭和48・9・26・法律 89号−−
改正昭和48・9・26・法律 90号−−
改正昭和48・9・26・法律 92号−−
改正昭和49・12・28・法律115号−−
改正昭和49・12・28・法律117号−−
改正昭和50・6・13・法律 38号−−
改正昭和51・5・27・法律 32号−−
改正昭和51・6・5・法律 62号−−
改正昭和51・6・5・法律 63号−−
改正昭和51・6・5・法律 63号−−
改正昭和51・6・5・法律 63号−−
改正昭和52・12・16・法律 86号−−
改正昭和53・5・16・法律 46号−−
改正昭和54・5・29・法律 36号−−
改正昭和54・6・8・法律 40号−−
改正昭和55・10・31・法律 82号−−
改正昭和55・11・19・法律 85号−−
改正昭和55・12・5・法律104号−−
改正昭和55・12・10・法律108号−−
改正昭和57・7・16・法律 66号−−(施行=昭57年10月1日)
改正昭和57・8・17・法律 80号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和58・12・3・法律 82号−−
改正昭和59・5・8・法律 25号−−
改正昭和59・7・13・法律 54号−−
改正昭和59・8・14・法律 77号−−
改正昭和60・5・1・法律 34号−−
改正昭和60・5・1・法律 34号−−
改正昭和60・6・11・法律 57号−−
改正昭和61・12・22・法律106号−−
改正昭和61・12・22・法律106号−−
改正昭和62・3・31・法律 23号−−
改正昭和63・5・6・法律 26号−−
改正平成元・12・22・法律 86号−−
改正平成2・6・22・法律 40号−−
改正平成2・6・22・法律 40号−−
改正平成3・5・2・法律 56号−−
改正平成3・10・4・法律 89号−−
改正平成4・3・31・法律  7号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・6・29・法律 57号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成7・3・17・法律 27号−−
改正平成7・3・23・法律 35号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・3・31・法律 18号−−
改正平成9・6・20・法律 94号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・3・31・法律 19号−−
改正平成10・6・17・法律109号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・5・12・法律 59号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成12・12・6・法律141号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成16・6・2・法律 71号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−(施行=平17年1月1日)
改正平成16・6・11・法律104号==
改正平成16・12・8・法律160号−−
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・6・21・法律 83号==
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平24年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号==(施行=平19年4月23日、平19年10月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号==(施行=平22年1月1日)
改正平成19・7・6・法律109号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・7・6・法律109号==(施行=平22年1月1日)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成20・12・19・法律 93号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成21・3・30・法律  5号−−(施行=平21年3月31日)
改正平成21・5・1・法律 36号==(施行=平22年1月1日)
改正平成21・7・1・法律 65号−−(施行=平22年6月30日)
改正平成22・3・31・法律 19号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成22・5・19・法律 35号−−(施行=平22年5月19日)
改正平成22・12・3・法律 61号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・3・31・法律 14号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・6・22・法律 72号==(施行=平24年4月1日)
改正平成23・8・30・法律107号−−(施行=平23年10月1日)
改正平成24・3・31・法律 24号==(施行=平24年4月1日)

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
《全改》平19法030
(定義)
第2条 この法律において「被保険者」とは、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(以下「船員」という。)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
《全改》平19法030
 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法(大正11年法律第70号)による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。)である者は、この限りでない。
《全改》平19法030
 この法律において「独立行政法人等職員被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)以外の独立行政法人(同条第1項に規定する独立行政法人をいう。)のうち別表第1に掲げるもの並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)に限る。)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)をいう。
《全改》平19法030
 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
《全改》平19法030
 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
《全改》平19法030
 この法律において「通勤」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第2号の通勤をいう。
《全改》平19法030
 この法律において「最終標準報酬月額」とは、被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日(第42条の規定により死亡したものと推定された場合は、死亡の推定される事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう。
《全改》平19法030
 この法律において「最終標準報酬日額」とは、最終標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。
《全改》平19法030
 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
1.被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3.被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
《全改》平19法030
(船舶所有者に関する規定の適用)
第3条 この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
《全改》平19法030

第2章 保険者

《章名追加》平19法030
(管掌)
第4条 船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が、管掌する。
《全改》平19法030
 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 
《4条削除》平19法030
(業務)
第5条 協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。
1.第4章の規定による保険給付に関する業務
2.第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
3.前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務
《全改》平19法030
《改正》平19法109
(船員保険協議会)
第6条 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。
《全改》平19法030
 船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
《全改》平19法030
 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《全改》平19法030
 船員保険協議会の委員は、再任されることができる。
《全改》平19法030
(船員保険協議会の職務)
第7条 協会の理事長(以下「理事長」という。)は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
1.定款(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
2.健康保険法第7条の22第1項に規定する運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
3.協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。)
4.協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。)
5.その他船員保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
《全改》平19法030
 理事長は、前項各号に掲げる事項については、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、健康保険法第7条の19第1項の規定により運営委員会(同法第7条の18第1項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。ただし、前項第2号の運営規則の変更のうち厚生労働省令で定める軽微なものについては、理事長は、運営委員会の議を経ないで行うことができる。
《全改》平19法030
 第1項各号に規定する事項のほか、船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
《全改》平19法030
 前3項に定めるもののほか、船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《全改》平19法030
(定款)
第8条 協会の定款には、健康保険法第7条の6第1項各号に掲げる事項のほか、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
《全改》平19法030
(区分経理)
第9条 協会は、船員保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
《全改》平19法030
 
《5条削除》平19法030
(健康保険法の特例)
第10条 第5条の規定により協会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更(船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。)」と、同法第7条の20中「運営委員会」とあるのは「運営委員会及び船員保険法第6条第1項に規定する船員保険協議会」と、同法第7条の28第2項及び第7条の29第1項中「決算報告書」とあるのは「予算の区分に従い作成した決算報告書」と、同法第7条の37第1項中「健康保険事業」とあるのは「健康保険事業又は船員保険事業」と、同条第2項中「運営委員会」とあるのは「運営委員会又は船員保険法第6条第1項に規定する船員保険協議会」と、同法第7条の41中「この法律及びこの法律」とあるのは「この法律及び船員保険法並びにこれらの法律」と、同法第207条の2中「第7条の37第1項(同条第2項及び第22条の2において準用する場合を含む。)」とあるのは「第7条の37第1項(船員保険法第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第7条の37第2項(同法第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第22条の2において準用する場合を含む。)」とする。
《全改》平19法030
《改正》平22法035

第3章 被保険者

《章名追加》平19法030

第1節 資 格

《節名追加》平19法030
(資格取得の時期)
第11条 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
《全改》平19法030
(資格喪失の時期)
第12条 被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
《全改》平19法030
 
《1条削除》平19法030
(疾病任意継続被保険者の申出等)
第13条 第2条第2項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
《全改》平19法030
 第2条第2項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは、この限りでない。
《全改》平19法030
(疾病任意継続被保険者の資格喪失)
第14条 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1.疾病任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときを除く。)。
4.被保険者となったとき。
5.健康保険の被保険者となったとき。
6.後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
《全改》平19法030
(資格の得喪の確認)
第15条 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 前項の確認は、第24条の規定による届出若しくは第27条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
《全改》平19法030
 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
《全改》平19法030

第2節 標準報酬月額及び標準賞与額

《節名追加》平19法030
 
《2条削除》平19法030
(標準報酬月額)
第16条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額
第1級58,000円63,000円未満
第2級68,000円63,000円以上   73,000円未満
第3級78,000円73,000円以上   83,000円未満
第4級88,000円83,000円以上   93,000円未満
第5級98,000円93,000円以上  101,000円未満
第6級104,000円101,000円以上  107,000円未満
第7級110,000円107,000円以上  114,000円未満
第8級118,000円114,000円以上  122,000円未満
第9級126,000円122,000円以上  130,000円未満
第10級134,000円130,000円以上  138,000円未満
第11級142,000円138,000円以上  146,000円未満
第12級150,000円146,000円以上  155,000円未満
第13級160,000円155,000円以上  165,000円未満
第14級170,000円165,000円以上  175,000円未満
第15級180,000円175,000円以上  185,000円未満
第16級190,000円185,000円以上  195,000円未満
第17級200,000円195,000円以上  210,000円未満
第18級220,000円210,000円以上  230,000円未満
第19級240,000円230,000円以上  250,000円未満
第20級260,000円250,000円以上  270,000円未満
第21級280,000円270,000円以上  290,000円未満
第22級300,000円290,000円以上  310,000円未満
第23級320,000円310,000円以上  330,000円未満
第24級340,000円330,000円以上  350,000円未満
第25級360,000円350,000円以上  370,000円未満
第26級380,000円  370,000円以上  395,000円未満
第27級410,000円  395,000円以上  425,000円未満
第28級440,000円  425,000円以上  455,000円未満
第29級470,000円  455,000円以上  485,000円未満
第30級500,000円  485,000円以上  515,000円未満
第31級530,000円  515,000円以上  545,000円未満
第32級560,000円  545,000円以上  575,000円未満
第33級590,000円  575,000円以上  605,000円未満
第34級620,000円  605,000円以上  635,000円未満
第35級650,000円  635,000円以上  665,000円未満
第36級680,000円  665,000円以上  695,000円未満
第37級710,000円  695,000円以上  730,000円未満
第38級750,000円  730,000円以上  770,000円未満
第39級790,000円  770,000円以上  810,000円未満
第40級830,000円  810,000円以上  855,000円未満
第41級880,000円  855,000円以上  905,000円未満
第42級930,000円  905,000円以上  955,000円未満
第43級980,000円  955,000円以上1,005,000円未満
第44級1,030,000円1,005,000円以上1,055,000円未満
第45級1,090,000円1,055,000円以上1,115,000円未満
第46級1,150,000円1,115,000円以上1,175,000円未満
第47級1,210,000円1,175,000円以上
《全改》平19法030
 前項の規定による標準報酬月額の等級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。
《全改》平19法030
 
《1条削除》平11法087
《章名削除》平19法030
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第17条 厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
(改定)
第18条 厚生労働大臣は、被保険者の報酬(歩合により定める報酬を除く。)が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、前項の規定によるほか、毎年、9月1日(以下この項及び第20条第1項において「基準日」という。)に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は、基準日の属する月からその標準報酬月額を改定する。ただし、次に掲げる被保険者については、この限りでない。
1.基準日前1年以内に被保険者の資格を取得した者又は前項の規定により基準日前1年以内のいずれかの月から標準報酬月額が改定された被保険者であって当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が第20条第1項第5号イ又はロに掲げる額を基準として算定されたもの
2.前号に掲げる被保険者と同一の船舶に乗り組む被保険者
《全改》平19法030
《改正》平19法109
(育児休業等を終了した際の改定)
第19条 厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条の規定によるほか、育児休業等終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
《改正》平21法065
《改正》平22法061
 厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、前条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 
《3条削除》平19法030
(報酬月額の算定)
第20条 被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
1.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2.日又は時間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の属する月前1月間に現に使用される船舶において同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額(被保険者の報酬に増減があった場合においては、その日の属する月に受けた報酬の額)
3.前2号の規定により算定することが困難である場合(第5号に掲げる場合を除く。) 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日前1月間に同様の船舶で、同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4.1年を通じて船員として船舶所有者に使用される被保険者の報酬につき、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある報酬が定められる場合 前3号の規定にかかわらず、第1号の規定により算定した基本となるべき固定給の額と変動がある報酬の額とを基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
5.歩合により報酬が定められる場合 次に掲げる額を基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
イ 被保険者の資格を取得した日又は報酬額の算出の基礎となる要素に変更のあった日若しくは基準日前1年間において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた歩合金(当該被保険者が漁船に乗り組むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。)の1人歩(歩合金配分の基準単位をいう。以下この号において同じ。)当たりの額
ロ イに掲げる額を算定することが困難であるとき、又はイにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶につきイの例により算定した額
ハ 被保険者が新たに船舶に乗り組んだ際に、現に当該船舶に乗り組む他の被保険者があるときは、イ及びロにかかわらず、現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となる1人歩当たりの歩合金額(当該1人歩当たりの歩合金額が、引き続き現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となるときに限る。)
6.前各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当する場合 それぞれ当該各号の規定により算定した額の合算額
《全改》平19法030
 被保険者の報酬月額が、前項の規定により算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
(標準賞与額の決定)
第21条 厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が540万円を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 前条第2項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
《全改》平19法030
 
《章名削除》平19法030
 
《4条削除》平19法030
《章名・節名削除》平19法030
(現物給与の価額)
第22条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
《全改》平19法030
 
《2条削除》平19法030
(疾病任意継続被保険者の標準報酬月額)
第23条 疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
1.当該疾病任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
2.前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
《全改》平19法030

第3節 届出等

《節名追加》平19法030
 
《5条削除》平19法030
(届出)
第24条 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 
《3条削除》平19法030
(通知)
第25条 厚生労働大臣は、第15条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
《全改》平19法030
 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、船舶所有者は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により船舶所有者に通知した事項を公告しなければならない。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 厚生労働大臣は、船舶所有者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 
《2条削除》平19法030
 
第26条 厚生労働大臣は、第24条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
《全改》平19法030
(確認の請求)
第27条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。
《全改》平19法030
 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 
《3条削除》平19法030
《節名削除》平19法030
(被保険者の資格に関する情報の提供等)
第28条 厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
《全改》平19法030
《改正》平19法109

第4章 保険給付

《章名追加》平19法030

第1節 通 則

《節名追加》平19法030
 
《9条削除》平19法030
(保険給付の種類)
第29条 この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。
1.療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
2.傷病手当金の支給
3.葬祭料の支給
4.出産育児一時金の支給
5.出産手当金の支給
6.家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
7.家族葬祭料の支給
8.家族出産育児一時金の支給
9.高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
《全改》平19法030
 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。
1.休業手当金の支給
2.障害年金及び障害手当金の支給
3.障害差額一時金の支給
4.障害年金差額一時金の支給
5.行方不明手当金の支給
6.遺族年金の支給
7.遺族一時金の支給
8.遺族年金差額一時金の支給
《全改》平19法030
 
《5条削除》平19法030
(付加給付)
第30条 協会は、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
《全改》平19法030
 
《1条削除》平19法030
(疾病任意継続被保険者に対する給付)
第31条 疾病任意継続被保険者に行う給付は、第29条第1項(第1号(第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第5号を除く。)及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
《全改》平19法030
 
《7条削除》平19法030
《節名削除》平19法030
(独立行政法人等職員被保険者に対する給付)
第32条 独立行政法人等職員被保険者については、第29条第1項(第1号(第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。)を除く。)及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
《全改》平19法030
 
《5条削除》平19法030
(他の法令による保険給付との調整)
第33条 療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第4項において同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定(同法第5章の規定を除く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
《全改》平19法030
 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
《全改》平19法030
 療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付及び船員法第89条第2項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養(以下「下船後の療養補償」という。)に相当する療養の給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
《全改》平19法030
 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
《全改》平19法030
 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
《全改》平19法030
 療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付に限る。)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の支給は、同一の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
《全改》平19法030
 
《節名削除》平19法030
 
《27条削除》平19法030
《1条削除》平12法059
(行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位)
第34条 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
1.被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母
2.被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
3.被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
《全改》平19法030
 被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
《全改》平19法030
 行方不明手当金を受けるべき者の順位は、第1項各号の順序により、同項第1号又は第3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。
《全改》平19法030
(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)
第35条 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1.夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3.兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4.前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
《全改》平19法030
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
《全改》平19法030
 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
《全改》平19法030
(障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位)
第36条 障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
1.配偶者
2.被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3.前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
《全改》平19法030
 前項の一時金を受けるべき遺族の順位は、同項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
《全改》平19法030
(同順位者が2人以上ある場合の給付)
第37条 前3条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
《全改》平19法030
(未支給の保険給付)
第38条 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
《全改》平19法030
 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
《全改》平19法030
 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族年金については、第35条第3項に規定する順序)による。
《全改》平19法030
 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
《全改》平19法030
(障害年金等の額の改定)
第39条 休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
《全改》平19法030
 障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金については、労働者災害補償保険法第8条の4において準用する同法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。
《全改》平19法030
 
《節名削除》平19法030
(年金額の端数処理)
第40条 障害年金及び遺族年金の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
《全改》平19法030
(年金の支給期間及び支給期月)
第41条 障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
《全改》平19法030
 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
《全改》平19法030
 障害年金及び遺族年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
《全改》平19法030
 
《2条削除》平19法030
(死亡の推定)
第42条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、葬祭料、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
《全改》平19法030
 
《2条削除》平19法030
(年金の支払の調整)
第43条 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
《全改》平19法030
 同一の職務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、障害年金(以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が他の障害年金(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、障害年金を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が休業手当金又は障害手当金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該障害年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該障害年金が支払われたときも、同様とする。
《全改》平19法030
 同一の傷病に関し、休業手当金の支給を受けている被保険者又は被保険者であった者が障害年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業手当金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業手当金が支払われたときは、その支払われた休業手当金は、当該障害年金の内払とみなす。
《全改》平19法030
(返還金債権の充当)
第44条 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
《全改》平19法030
 
《1条削除》平19法030
(損害賠償請求権)
第45条 協会は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第47条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
《全改》平19法030
 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、協会は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
《全改》平19法030
 
《1条削除》平19法030
(災害補償相当給付の費用の徴収)
第46条 船舶所有者が故意又は重大な過失により第24条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保険給付を行った場合には、協会は、当該船舶所有者が船員法の規定により支給すべき災害補償の額から労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において、その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただし、被保険者の当該疾病、負傷、行方不明又は死亡の生ずる前に、当該期間に係る被保険者の資格の取得について、第27条第1項の規定による確認の請求又は第15条第1項の規定による確認があったときは、この限りでない。
《全改》平19法030
 前項の規定は、船舶所有者が故意又は重大な過失によって第24条の規定による届出をしなかった期間内に第42条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準用する。
《全改》平19法030
(不正利得の徴収等)
第47条 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
《全改》平19法030
 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)において診療に従事する保険医(同法第64条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第88条第1項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
《全改》平19法030
 協会は、保険医療機関若しくは保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第61条第4項(第62条第4項及び第63条第4項において準用する場合を含む。)、第65条第6項(第78条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第76条第4項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
《全改》平19法030
(文書の提出等)
第48条 協会は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
《全改》平19法030
 協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者につき必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害状態の継続の有無に関し、その者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
《全改》平19法030
(診療録の提示等)
第49条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
《全改》平19法030
 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
《全改》平19法030
 前2項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《全改》平19法030
 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《全改》平19法030
 
《節名削除》平19法030
 
《6条削除》平19法030
《節名・款名削除》平19法030
(給付の実施に必要な情報の提供)
第50条 厚生労働大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号(第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
《全改》平19法030
 
《8条削除》平19法030
《款名削除》平19法030
《2条削除》平19法030
《節名削除》平19法030
(受給権の保護)
第51条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合は、この限りでない。
《全改》平19法030
 
《1条削除》平19法030
(租税その他の公課の禁止)
第52条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
《全改》平19法030

第2節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付

《節名追加》平19法030

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

《款名追加》平19法030
 
《2条削除》平19法030
(療養の給付)
第53条 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給
《全改》平19法030
 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1.食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
2.次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3.評価療養(健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
4.選定療養(健康保険法第63条第2項第4号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
《全改》平19法030
 第1項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。
1.次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷
2.後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限る。)
3.被保険者であった者 被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病
《全改》平19法030
 前項の規定にかかわらず、第1項第6号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。
《全改》平19法030
 被保険者であった者に対する第3項第3号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない。
《全改》平19法030
 第1項第1号から第5号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
1.保険医療機関又は保険薬局
2.船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの
《全改》平19法030
 第1項第6号に掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
《全改》平19法030
 
《1項削除》平18法083
(診療規則)
第54条 保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例による。
《全改》平19法030
 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
《全改》平19法030
(一部負担金)
第55条 第53条第6項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし、その者が、下船後の療養補償に相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない。
1.70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30
《全改》平19法030
 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第57条第1項第1号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、協会は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
《全改》平19法030
 
第56条 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
《全改》平19法030
 
《2条削除》平19法030
(一部負担金の額の特例)
第57条 協会は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
1.一部負担金を減額すること。
2.一部負担金の支払を免除すること。
3.保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
《全改》平19法030
 前項の措置を受けた被保険者又は被保険者であった者は、第55条第1項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第2号又は第3号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
《全改》平19法030
 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
《全改》平19法030
 
《節名削除》平19法030
 
《2条削除》平19法030
《章名削除》平19法030
(療養の給付に関する費用)
第58条 協会は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
《全改》平19法030
 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、これを算定するものとする。
《全改》平19法030
 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
《全改》平19法030
 
《1条削除》平19法030
(健康保険法の準用)
第59条 健康保険法第64条第73条第76条第4項から第6項まで、第78条及び第82条第1項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
《全改》平19法030
 
《4条削除》平19法030
(協会が指定する病院等における療養の給付)
第60条 第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、第54条第2項の規定による厚生労働省令の例による。
《全改》平19法030
 第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第55条第1項の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。
《全改》平19法030
 
《1条削除》平12法140
(入院時食事療養費)
第61条 被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。)が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
《全改》平19法030
 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療養費算定額」という。)から食事療養標準負担額(同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
《全改》平19法030
 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時食事療養費の額については、入院時食事療養費算定額とする。
《全改》平19法030
 第1項の場合において、協会は、その食事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
《全改》平19法030
 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
《全改》平19法030
 第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
《全改》平19法030
 健康保険法第64条第73条第76条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条第58条第3項及び前条第1項の規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
《全改》平19法030
《改正》平18法083
 
《1条削除》平19法030
(入院時生活療養費)
第62条 特定長期入院被保険者等が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
《全改》平19法030
 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生活療養費算定額」という。)から生活療養標準負担額(同項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
《全改》平19法030
 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費の額については、入院時生活療養費算定額とする。
《全改》平19法030
 健康保険法第64条第73条第76条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条第58条第3項、第60条第1項及び前条第4項から第6項までの規定は、第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。
《全改》平19法030
《改正》平18法083
 
《3条削除》平19法030
《章名削除》平19法030
(保険外併用療養費)
第63条 被保険者又は被保険者であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
《全改》平19法030
 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。次項において「保険外併用療養費算定額」という。)からその額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条第1項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
2.当該食事療養につき入院時食事療養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額
3.当該生活療養につき入院時生活療養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額
《全改》平19法030
 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費の額については、保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)とする。
《全改》平19法030
 健康保険法第64条第73条第76条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項、第54条第58条第3項、第60条第1項及び第61条第4項から第6項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
《全改》平19法030
《改正》平18法083
 第56条の規定は、前項の規定により準用する第61条第4項の場合において算定費用額から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
《全改》平19法030
(療養費)
第64条 協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
《全改》平19法030
 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、協会が定める。
《全改》平19法030
 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める。
《全改》平19法030
 前2項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第58条第2項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第61条第2項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第62条第2項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
《全改》平19法030
(訪問看護療養費)
第65条 被保険者又は被保険者であった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
《全改》平19法030
 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
《全改》平19法030
 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。
《全改》平19法030
 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条第1項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
《全改》平19法030
 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する訪問看護療養費の額については、同項の規定により算定した費用の額とする。
《全改》平19法030
 被保険者又は被保険者であった者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
《全改》平19法030
 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
《全改》平19法030
 第56条の規定は、第6項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
《全改》平19法030
 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
《全改》平19法030
10 指定訪問看護事業者が船員保険の指定訪問看護を行う場合の準則については、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
《全改》平19法030
11 指定訪問看護は、第53条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
《全改》平19法030
12 健康保険法第88条第10項、第11項及び第13項、第91条第92条第3項並びに第94条の規定並びに第53条第5項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。
《全改》平19法030
(船員法による療養補償との調整)
第66条 下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち、政令で定めるところにより、当該療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く。)があるときは、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該額を被保険者又は被保険者であった者に支払うものとする。
1.療養の給付 第55条第1項又は第60条第2項の規定により被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額
2.入院時食事療養費の支給 入院時食事療養費算定額からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額
3.入院時生活療養費の支給 入院時生活療養費算定額からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額
4.保険外併用療養費の支給 算定費用額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
5.療養費の支給 第64条第2項の規定により控除された額
6.訪問看護療養費の支給 前条第4項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
《全改》平19法030
 
《1条削除》平18法083
《章名削除》平19法030
(療養の給付等の支給停止)
第67条 被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という。)は、被保険者の資格を喪失した日から起算して6月が経過したときは、行わない。ただし、雇入契約存続中の職務外の事由による疾病又は負傷につき下船後の療養補償に相当する療養の給付等を受ける間においては、この限りでない。
《全改》平19法030
 療養の給付等(下船後の療養補償に相当する療養の給付等を除く。次項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
1.当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
2.その者が、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)若しくは健康保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
《全改》平19法030
 療養の給付等は、当該疾病又は負傷につき健康保険法第5章の規定により特別療養費又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
《全改》平19法030
(移送費)
第68条 被保険者又は被保険者であった者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
《全改》平19法030
 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
《全改》平19法030

第2款 傷病手当金及び葬祭料の支給

《款名追加》平19法030
(傷病手当金)
第69条 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同じ。)の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をいう。以下同じ。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を支給する。
《全改》平19法030
 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る前項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。
《全改》平19法030
 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して3年を超えないものとする。
《全改》平19法030
 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第1項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上(第73条第2項及び第74条第2項において「支給要件期間」という。)であることを要する。
《全改》平19法030
 傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。
《全改》平19法030
 
《2条削除》平19法030
(傷病手当金と報酬等との調整)
第70条 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
《全改》平19法030
 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の事由に基づき国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。
《全改》平19法030
 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(第1項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)については、この限りでない。
《全改》平19法030
 傷病手当金の支給を受けるべき者(疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者であった者に限る。)が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
《全改》平19法030
 協会は、前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
《全改》平19法030
 年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
 
《全改》平19法030
《改正》平19法109
 
第71条 前条第1項に規定する者が、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
《全改》平19法030
 前項の規定により協会が支給した金額は、船舶所有者から徴収する。
《全改》平19法030
(葬祭料)
第72条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。
1.被保険者が職務外の事由により死亡したとき。
2.被保険者であった者が、その資格を喪失した後3月以内に職務外の事由により死亡したとき。
《追加》平19法030
 前項の規定により葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。
《追加》平19法030
 葬祭料の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により葬祭料に相当する給付の支給があったときは、その限度において、行わない。
《追加》平19法030

第3款 出産育児一時金及び出産手当金の支給

《1款追加》平19法030
(出産育児一時金)
第73条 被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
《追加》平19法030
 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
《追加》平19法030
(出産手当金)
第74条 被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を支給する。
《追加》平19法030
 被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第12条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
《追加》平19法030
 第70条第1項及び第71条の規定は、出産手当金の支給について準用する。
《追加》平19法030
(出産手当金と傷病手当金との調整)
第75条 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
《追加》平19法030
 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。
《追加》平19法030

第4款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給

《1款追加》平19法030
(家族療養費)
第76条 被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養(第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。)を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
《追加》平19法030
 家族療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
ニ 第55条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70
2.当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
3.当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
《追加》平19法030
 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第58条第2項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては第63条第2項第1号の費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第61条第2項の費用の額の算定、前項第3号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第62条第2項の費用の額の算定の例による。
《追加》平19法030
 第1項の場合において、協会は、その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
《追加》平19法030
 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
《追加》平19法030
 第53条第1項、第2項及び第6項、第54条第58条第3項、第59条第60条第1項、第61条第6項並びに第64条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
《追加》平19法030
《改正》平18法083
 第56条の規定は、第4項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
《追加》平19法030
(家族療養費の額の特例)
第77条 協会は、第57条第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において協会が定めた割合とする措置を採ることができる。
《追加》平19法030
 前項に規定する被扶養者に係る前条第4項の規定の適用については、同項中「家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、協会は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者又は被保険者であった者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
《追加》平19法030
(家族訪問看護療養費)
第78条 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
《追加》平19法030
 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第76条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
《追加》平19法030
 健康保険法第88条第10項、第11項及び第13項、第91条第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項、第3項及び第6項から第10項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
《追加》平19法030
(家族移送費)
第79条 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
《追加》平19法030
 第68条第2項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
《追加》平19法030
(家族葬祭料)
第80条 被扶養者が死亡したときは、家族葬祭料として、被保険者に対し、第72条第1項の政令で定める金額を支給する。
《追加》平19法030
(家族出産育児一時金)
第81条 被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第73条第1項の政令で定める金額を支給する。
《追加》平19法030
(被保険者が資格を喪失した場合)
第82条 被保険者がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第25項に規定する施設サービスをいう。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれらに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受ける被扶養者が引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養又は移送を受けたときは、被保険者であった者に対し、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
《追加》平19法030
《改正》平23法072
 前項の規定による給付は、当該被保険者の資格を喪失した日から起算して6月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る。)に限りこれを支給する。
《追加》平19法030
 第67条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による給付について準用する。
《追加》平19法030

第5款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

《1款追加》平19法030
(高額療養費)
第83条 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
《追加》平19法030
 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
《追加》平19法030
(高額介護合算療養費)
第84条 一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
《追加》平19法030
 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
《追加》平19法030

第3節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付

《1節追加》平19法030

第1款 休業手当金の支給

(休業手当金)
第85条 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。
《追加》平19法030
 休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間(第2号から第4号までに掲げる期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。)の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。
1.療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない3日間 標準報酬日額の全額
2.療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間(前号及び第4号に掲げる期間を除く。) 標準報酬日額の100分の40に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
3.療養のため労働することができないために報酬を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(第1号及び次号に掲げる期間を除き、労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額が標準報酬日額の100分の60に相当する金額より少ない場合に限る。) 標準報酬日額から同号に定める額を控除した額の100分の60に相当する金額
4.療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(第1号に掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額より多い場合に限る。) 前2号に定める額の合算額
《追加》平19法030
(休業手当金と報酬等との調整)
第86条 前条の規定にかかわらず、被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.前条第2項第1号に掲げる期間 同号に定める金額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した金額
2.前条第2項第2号に掲げる期間 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の100分の40に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
3.前条第2項第3号に掲げる期間(標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額が労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額より多い場合に限る。) 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額及び同法第8条の2第2項第2号に定める額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の100分の60に相当する金額
4.前条第2項第4号に掲げる期間 前2号に定める額の合算額
《追加》平19法030
 休業手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
《追加》平19法030

第2款 障害年金及び障害手当金の支給

(障害年金及び障害手当金の支給要件)
第87条 被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第8条の2第2項第2号に定める額(以下「最高限度額」という。)が最終標準報酬日額より少ないときは、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、障害年金を支給する。
《追加》平19法030
 被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において、労働者災害補償保険法の規定による障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ、一時金として障害手当金を支給する。
《追加》平19法030
 被保険者又は被保険者であった者の前2項の規定による障害の程度は、協会が認定する。
《追加》平19法030
(障害年金の額)
第88条 障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額に、障害の程度に応じて別表第2に定める日数を乗じて得た金額とする。
《追加》平19法030
 障害年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに厚生労働省令で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級の障害の程度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし、その後は、従前の障害年金は、支給しない。
《追加》平19法030
(障害年金の支給停止部分)
第89条 障害年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
《追加》平19法030
(障害手当金の額)
第90条 障害手当金の額は、最終標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第3に定める月数を乗じて得た金額とする。
《追加》平19法030
(障害差額一時金)
第91条 労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)を受ける者が、同法第15条の2(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害補償一時金又は障害一時金を受ける場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第4に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害差額一時金として支給する。
《追加》平19法030
(障害年金差額一時金)
第92条 障害補償年金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第4に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害年金差額一時金としてその遺族に支給する。
《追加》平19法030

第3款 行方不明手当金の支給

(行方不明手当金の支給要件)
第93条 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。
《追加》平19法030
(行方不明手当金の額)
第94条 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
《追加》平19法030
(行方不明手当金の支給期間)
第95条 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。
《追加》平19法030
(報酬との調整)
第96条 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
《追加》平19法030

第4款 遺族年金の支給

(遺族年金の支給要件)
第97条 被保険者又は被保険者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より少ないときは、その遺族に対し、遺族年金を支給する。
《追加》平19法030
(遺族年金の額)
第98条 遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。
1.1人 153日(55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、175日)
2.2人 201日
3.3人 223日
4.4人以上 245日
《追加》平19法030
 遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族年金の額を改定する。
《追加》平19法030
(遺族年金の受給権の消滅)
第99条 遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。
1.死亡したとき。
2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3.直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
4.離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
5.子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
6.第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
《追加》平19法030
 遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。
《追加》平19法030
(遺族年金の支給停止等)
第100条 遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
《追加》平19法030
 前項の規定により遺族年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
《追加》平19法030
 第98条第2項の規定は、第1項の規定により遺族年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第2項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
《追加》平19法030
 遺族年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
《追加》平19法030
(遺族一時金)
第101条 被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金(以下「遺族補償一時金等」という。)が支給されるときは、最終標準報酬月額の2.7月分に相当する金額を遺族一時金として、その遺族に支給する。
《追加》平19法030
(遺族年金差額一時金)
第102条 遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の36月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。
《追加》平19法030

第4節 保険給付の制限

《1節追加》平19法030
 
第103条 被保険者又は被保険者であった者が、故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
《追加》平19法030
 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったことにより、故意に危害予防に関する業務上の監督者の指示に従わないことにより、又は正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わないことにより給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
《追加》平19法030
 
第104条 第38条の規定による未支給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が、被保険者、被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を故意に死亡させたときは、その者に対して支給しない。この場合において、同順位者又は後順位者があるときは、その者に支給する。
《追加》平19法030
 
第105条 被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者は、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。
《追加》平19法030
 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族年金を受けることができる遺族としない。
《追加》平19法030
 遺族年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
《追加》平19法030
 遺族年金を受けることができる遺族が、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
《追加》平19法030
 前項後段の場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。
《追加》平19法030
 
第106条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし、第1号に該当する場合においては第53条第1項第1号から第3号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給(船員法第47条に規定する送還を受けることができる場合を除く。)を除くものとし、第2号及び第3号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。
1.船舶内にいるとき。
2.少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
3.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
《追加》平19法030
 協会は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
《追加》平19法030
 
第107条 正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わない者に対しては、10日以内の期間を定め、その期間、その者に支給すべき傷病手当金の一部を支給しないことができる。
《追加》平19法030
 
第108条 協会は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他の不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。
《追加》平19法030
 
第109条 協会は、保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて第48条第1項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
《追加》平19法030
 協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者が、正当な理由がなくて第48条第2項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、障害年金又は遺族年金の支給を一時差し止めることができる。
《追加》平19法030
 
第110条 第33条第1項、第3項及び第4項、第103条第106条第1項並びに前条第1項の規定は、被扶養者について準用する。
《追加》平19法030

第5章 保健事業及び福祉事業

《1章追加》平19法030
 
第111条 協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者、被保険者であった者及び被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
《追加》平19法030
 協会は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のため必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
《追加》平19法030
 協会は、前2項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者に当該事業を利用させることができる。この場合において、協会は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
《追加》平19法030
 厚生労働大臣は、第1項の規定により協会が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
《追加》平19法030
 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
《追加》平19法030

第6章 費用の負担

《1章追加》平19法030
(国庫負担)
第112条 国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過しても治癒しない場合における第53条第4項の規定による同条第1項第6号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第92条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
《追加》平19法030
 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
《追加》平19法030
(国庫補助)
第113条 国庫は、前条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助する。
《追加》平19法030
(保険料の徴収)
第114条 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
《追加》平19法030
(保険料等の交付)
第115条 政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第112条第2項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
(保険料額)
第116条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
2.介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
《追加》平19法030
 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は、一般保険料額とする。
《追加》平19法030
 第1項第1号の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
《追加》平19法030
 前3項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。
《追加》平19法030
(疾病任意継続被保険者の保険料)
第117条 疾病任意継続被保険者に関する保険料は、疾病任意継続被保険者になった月から算定する。
《追加》平19法030
 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。
《追加》平19法030
(保険料の徴収の特例)
第118条 育児休業等をしている被保険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 
第119条 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条第1項に規定する拠出金(以下「児童手当拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
(一般保険料率)
第120条 一般保険料率は、次条に規定する疾病保険料率と第122条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。
《追加》平19法030
 前項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。
《追加》平19法030
(疾病保険料率)
第121条 疾病保険料率は、1000分の40から1000分の110までの範囲内において、協会が決定するものとする。
《追加》平19法030
 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
1.第29条第1項各号及び第30条に掲げる保険給付(次条第2項第2号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額
2.前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(第113条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
3.船員保険事業の事務の執行に要する費用(次条第2項第4号に掲げる費用を除く。)の予定額及び第124条の規定による準備金の積立ての予定額(第112条第2項の規定による国庫負担金の額を除く。)
《追加》平19法030
 協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
《追加》平19法030
 理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
《追加》平19法030
 協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平19法030
 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 厚生労働大臣は、疾病保険料率が、船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
《追加》平19法030
 厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。
《追加》平19法030
 第6項の規定は、前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。
《追加》平19法030
10 協会は、第1項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、第2項第2号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において「特定保険料率」という。)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において「基本保険料率」という。)とを算出するものとする。
《追加》平19法030
11 協会は、前項の規定により特定保険料率及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
(災害保健福祉保険料率)
第122条 災害保健福祉保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、協会が決定するものとする。
《追加》平19法030
 災害保健福祉保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
1.第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額(第112条第1項の規定によるその額に係る国庫負担金の額を除く。)
2.第53条第4項の規定により職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる同条第1項第6号に掲げる給付に要する費用及び下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の予想額
3.前章の規定による保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第113条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
4.前3号に掲げる事務の執行に要する費用及び第124条の規定による準備金の積立ての予定額
《追加》平19法030
 前2項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、前項第3号及び第4号に掲げる額に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
《追加》平19法030
 第1項及び第2項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については、同項各号に掲げる額(同項第2号に掲げる額については下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除き、同項第3号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
《追加》平19法030
 第1項及び第2項の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は、同項各号に掲げる額(同項第3号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く。)に照らし、協会が政令で定めるところにより算定し、決定するものとする。
《追加》平19法030
 前条第3項から第9項までの規定は、災害保健福祉保険料率の変更について準用する。
《追加》平19法030
(介護保険料率)
第123条 介護保険料率は、各年度において協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める。
《追加》平19法030
 第121条第11項の規定は、介護保険料率について準用する。
《追加》平19法030
(準備金)
第124条 協会は、政令で定めるところにより、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
《追加》平19法030
(保険料の負担区分)
第125条 被保険者(疾病任意継続被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、第116条第1項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する。
1.介護保険第2号被保険者である被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の2分の1に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の2分の1に相当する額との合算額
2.介護保険第2号被保険者以外の被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の2分の1に相当する率を乗じて得た額
《追加》平19法030
 疾病任意継続被保険者は、第117条第2項の規定によりその例によるものとされた第116条第1項各号に掲げる被保険者の区分に応じた保険料額の全額を負担する。
《追加》平19法030
 独立行政法人等職員被保険者については、船舶所有者が第116条第2項に規定する保険料額の全額を負担する。
《追加》平19法030
 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者については、船舶所有者が第116条第1項第2号に規定する保険料額の全額を負担する。
《追加》平19法030
(保険料の納付義務)
第126条 船舶所有者は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
《追加》平19法030
 疾病任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
《追加》平19法030
(保険料の納付)
第127条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日)までとする。
《追加》平19法030
 厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は協会、それ以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣又は協会は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
第128条 疾病任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
《追加》平19法030
 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
《追加》平19法030
 第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときは、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
《追加》平19法030
 前3項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法030
(口座振替による納付)
第129条 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
(保険料の源泉控除)
第130条 船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
《追加》平19法030
 船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
《追加》平19法030
 船舶所有者は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
《追加》平19法030
(保険料の繰上徴収)
第131条 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
1.納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。
2.法人である納付義務者が、解散をした場合
《追加》平19法030
 前項の規定は、被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。
《追加》平19法030
(保険料等の督促及び滞納処分)
第132条 保険料その他この法律の規定による徴収金(第153条の2第1項及び第153条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第47条第55条第2項及び第71条第2項(第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当したとき、又は被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶につき船舶所有者の変更があったとき若しくは被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至ったときは、この限りでない。
《追加》平19法030
 厚生労働大臣又は協会は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
1.第1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
2.前条第1項各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 前項の規定により協会が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平19法030
 市町村は、第4項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合において、協会は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
《追加》平19法030
(延滞金)
第133条 前条第1項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
1.徴収金額が1000円未満であるとき。
2.納期を繰り上げて徴収するとき。
3.納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
《改正》平21法036
 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
《追加》平19法030
 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
《追加》平19法030
 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
《追加》平19法030
 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
《追加》平19法030
(協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)
第134条 協会は、その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
(協会による保険料の徴収)
第135条 厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 第1項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を厚生労働大臣とみなして、第132条及び第133条の規定を適用する。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 第1項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、第115条の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。
《追加》平19法030
 前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法030
(先取特権の順位)
第136条 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
《追加》平19法030
(徴収に関する通則)
第137条 保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
《追加》平19法030

第7章 不服申立て

《1章追加》平19法030
(審査請求及び再審査請求)
第138条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
《追加》平19法030
 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
《追加》平19法030
 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
《追加》平19法030
 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
《追加》平19法030
 
第139条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第132条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
《追加》平19法030
(行政不服審査法の適用関係)
第140条 前2条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定は、適用しない。
《追加》平19法030
(不服申立てと訴訟との関係)
第141条 第138条第1項又は第139条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
《追加》平19法030

第8章 雑 則

《1章追加》平19法030
(時効)
第142条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第30条の規定による給付を受ける権利は2年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利は5年を経過したときは、時効によって消滅する。
《追加》平19法030
 保険料等の納入の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
《追加》平19法030
(期間の計算)
第143条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
《追加》平19法030
(戸籍事項の無料証明)
第144条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)は、協会又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
《追加》平19法030
 前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
《追加》平19法030
(報告等)
第145条 協会(厚生労働大臣が行う第4条第2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する船舶所有者に、その使用する者に関し、又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに、その船舶所有者の使用する者に関し、第24条に規定する事項以外の事項について報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、協会又は船舶所有者に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
《追加》平19法030
(立入検査等)
第146条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 第49条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。
《追加》平19法030
(資料の提供)
第147条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、船舶所有者の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
(厚生労働大臣と協会の連携)
第148条 厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
《追加》平19法030
《改正》平19法109
(共済組合に関する特例)
第149条 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という。)である被保険者に対しては、この法律による保険給付は行わない。
《追加》平19法030
 組合員である被保険者であった者に対しても、前項と同様とする。ただし、組合員である被保険者が、組合員である資格を喪失した際に、なお、この法律の適用を受ける場合においては、その者が再び被保険者である組合員となるまでの間は、この限りでない。
《追加》平19法030
 前項本文の規定は、組合員である被保険者であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において、その者に対し、その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保険給付を行うことを妨げない。
《追加》平19法030
 前3項の規定によりこの法律による保険給付を受けることができない間に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対しては、この法律による保険給付は行わない。
《追加》平19法030
 
第150条 組合員である被保険者については、保険料を徴収しない。
 
《追加》平19法030
 
第151条 厚生労働大臣は、第149条の共済組合に対して、事実に関する報告をさせ、事業及び財産の状況を検査することができる。
《追加》平19法030
(労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに関する特例)
第152条 次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる同法第38条第1項の審査請求並びに同項及び同条第2項の再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求等」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
1.休業手当金 休業補償給付又は休業給付
2.障害年金 障害補償年金等、傷病補償年金又は傷病年金
3.障害差額一時金 障害補償年金等
4.遺族年金 遺族補償年金等
5.遺族一時金 遺族補償一時金又は遺族一時金
6.遺族年金差額一時金 遺族補償年金等
《追加》平19法030
 労働者災害補償保険法の審査請求等がされている場合における前項各号に掲げる保険給付に関する社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)第4条第1項及び第2項の審査請求期間又は同法第32条第1項の再審査請求期間の計算については、当該労働者災害補償保険法の審査請求等があった日から決定若しくは裁決又は取下げの日までの日数は、算入しない。
《追加》平19法030
 第1項各号に掲げる保険給付に関する処分の取消しの訴えは、第141条の規定にかかわらず、同項各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付に関する処分について、同法第38条第1項又は第2項の再審査請求に対する労働保険審査会の裁決があった場合には、提起することができる。この場合における行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「取消訴訟」とあるのは「船員保険法第152条第3項前段に規定する処分の取消しの訴え」と、「処分又は裁決」とあるのは「同項前段の労働保険審査会の裁決」とする。
《追加》平19法030
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第153条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第135条第1項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第12号から第14号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
1.第15条第1項の規定による確認
2.第17条から第19条までの規定による標準報酬月額の決定又は改定(同条第1項の規定による申出の受理を含み、第20条第2項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
3.第21条第1項の規定による標準賞与額の決定(同条第2項において準用する第20条第2項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
4.第24条の規定による届出の受理及び第26条第1項の規定による通知
5.第25条第1項の規定による通知、同条第3項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第25条第4項及び第5項(第26条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
6.第27条第1項の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下
7.第118条の規定による申出の受理
8.第129条の規定による申出の受理及び承認
9.第132条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
10.第137条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
11.第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
12.第145条第1項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第2項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
13.第146条第1項の規定による命令並びに質問及び検査
14.第147条の規定による資料の提供の求め
15.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
《全改》平19法109
 機構は、前項第9号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第11号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
《全改》平19法109
 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
《全改》平19法109
 厚生年金保険法第100条の4第4項から第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
《全改》平19法109
(財務大臣への権限の委任)
第153条の2 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第47条第55条第2項及び第71条第2項(第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第153条の6第1項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
《全改》平19法109
 厚生年金保険法第100条の5第2項から第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
《全改》平19法109
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第153条の3 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
《追加》平19法109
 厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
《追加》平19法109
(滞納処分等実施規程の認可等)
第153条の4 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平19法109
 厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
《追加》平19法109
(機構が行う立入検査等に係る認可等)
第153条の5 機構は、第153条第1項第13号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平19法109
 前項に規定する場合における第146条第1項の規定の適用については、同項中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。
《追加》平19法109
(機構が行う収納)
第153条の6 厚生労働大臣は、会計法(昭和22年法律第35号)第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
《追加》平19法109
 厚生年金保険法第100条の11第2項から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平19法109
(地方厚生局長等への権限の委任)
第153条の7 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第153条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
《追加》平19法109
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
《追加》平19法109
(機構への事務の委託)
第153条の8 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第135条第1項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
1.第22条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
2.第28条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
3.第70条第6項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
4.第114条第1項、第118条及び第131条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保険料の徴収に係る事務(第153条第1項第7号から第11号までに掲げる権限を行使する事務及び第153条の6第1項の規定により機構が行う収納、第132条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第6号及び第8号に掲げる事務を除く。)
5.第127条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
6.第132条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
7.第133条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第153条第1項第9号から第11号までに掲げる権限を行使する事務及び第153条の6第1項の規定により機構が行う収納、第132条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
8.第153条第1項第10号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
9.介護保険法第68条第5項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
10.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
《追加》平19法109
 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平19法109
(情報の提供等)
第153条の9 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
《追加》平19法109
 厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
《追加》平19法109
(経過措置)
第154条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
《追加》平19法030
(厚生労働省令への委任)
第155条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平19法030

第9章 罰 則

《1章追加》平19法030
 
第156条 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.第25条第2項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
3.第126条第1項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに納付しないとき。
4.第146条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第153条の5第2項において読み替えて適用される第146条第1項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 
第157条 船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第146条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
《追加》平19法030
 
第158条 被保険者又は被保険者であった者が、第49条第2項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平19法030
 
第159条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査(協会の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
 
《追加》平19法030
《改正》平19法109
 
第160条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第156条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
《追加》平19法030
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《追加》平19法030
 
第160条の2 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。
1.第153条の3第1項、同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項、第153条の4第1項、第153条の5第1項及び第153条の6第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
2.第153条の4第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。
《追加》平19法109
 
第161条 船舶所有者又は第145条第1項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
《追加》平19法030
 被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第145条第2項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
《追加》平19法030
 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第49条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
《追加》平19法030

附 則

(施行期日)
第1条 本法施行ノ期日ハ保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定並ニ其ノ他ノ規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
 
《3項削除》平18法083
《39項削除》平19法030
(日本郵政共済組合に関する経過措置)
第2条 当分の間、独立行政法人等職員被保険者には、国家公務員共済組合法附則第20条の4に規定する日本郵政共済組合の組合員である被保険者を含むものとする。
《追加》平19法030
(被保険者に係る給付の事業)
第3条 被保険者を使用する船舶所有者及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるもの(次項において「法人等」という。)であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下この条において「承認法人等」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、第55条第1項の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。
《追加》平19法030
 前項の法人等が承認を受けようとするときは、あらかじめ、協会の同意を得なければならない。
《追加》平19法030
 承認法人等は、第1項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、船舶所有者又は被保険者から費用を徴収することができる。
《追加》平19法030
 承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平19法030
(遺族年金に関する特例)
第4条 当分の間、被保険者又は被保険者であった者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったもの(第35条第1項第4号に規定する者であって、第99条第1項第6号に該当しないものを除く。)は、第35条第1項の規定にかかわらず、遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第98条第1項中「遺族の人数」とあるのは「遺族(附則第4条第1項に規定する遺族であって60歳未満であるものを除く。)の人数」と、第99条第2項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項各号(第6号を除く。)のいずれか」とする。
《追加》平19法030
 前項に規定する遺族の遺族年金を受けるべき順位は、第35条第1項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
《追加》平19法030
 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が60歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。ただし、次条第2項の規定の適用を妨げない。
《追加》平19法030
(障害前払一時金及び遺族前払一時金)
第5条 協会は、当分の間、第87条の規定に基づく障害年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を障害前払一時金としてその者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額に障害の程度に応じ別表第5に定める日数を乗じて得た額を限度とする。
《追加》平19法030
 協会は、当分の間、第97条の規定に基づく遺族年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を遺族前払一時金として、その者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額の1000日分に相当する額を限度とする。
《追加》平19法030
 前2項に定めるもののほか、障害前払一時金及び遺族前払一時金の請求について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平19法030
 障害前払一時金又は遺族前払一時金が支給される場合には、障害年金又は遺族年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害前払一時金又は遺族前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
《追加》平19法030
 障害前払一時金及び遺族前払一時金の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
《追加》平19法030
 障害前払一時金は、第40条、第43条から第47条まで、第51条、第52条、第91条、第92条、第101条、第102条、第114条、第115条及び第122条の規定の適用については、第87条第1項の規定により支給される障害年金とみなす。
《追加》平19法030
 遺族前払一時金は、第37条、第40条、第43条から第47条まで、第51条、第52条、第102条、第114条、第115条及び第122条の規定の適用については、第97条の規定により支給される遺族年金とみなす。
《追加》平19法030
 第39条第2項の規定は、第1項に規定する障害前払一時金の限度額及び第2項に規定する遺族前払一時金の限度額について準用する。
《追加》平19法030
 障害年金の支給が第4項の規定により停止されている間は、当該障害年金については、国民年金法第36条の2第2項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び次項において「昭和60年改正法」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次項において「旧国民年金法」という。)第65条第2項(昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例による場合及び昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第3項第2号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書の規定は、適用しない。
《追加》平19法030
10 遺族年金の支給が第4項の規定により停止されている間は、当該遺族年金については、国民年金法第36条の2第2項及び昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第65条第2項並びに児童扶養手当法第4条第2項第2号ただし書及び第3項第2号ただし書の規定は、適用しない。
《追加》平19法030
11 障害年金を受けるべき者が、その支給を停止され、又はその権利を失った場合における第91条及び第92条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び」とあるのは「障害年金(第39条第1項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその障害年金)の総額、障害前払一時金の額、障害補償年金等の総額、」と、「の合算額」とあるのは「及び同法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の額の合算額」とするものとし、遺族年金を受けるべき者が、その権利を失った場合における第102条の規定の適用については、当分の間、同条中「遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額」とあるのは「遺族年金(第39条第1項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその遺族年金)の総額、遺族前払一時金の額、遺族補償年金等の総額、遺族補償一時金等の額及び労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の額」とする。
《追加》平19法030
 
第6条 被保険者若しくは被保険者であった者又はその遺族(以下この条において「被保険者等」という。)が障害年金又は遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けることができる場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る障害前払一時金又は遺族前払一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を請求することができる場合に限る。)であって、同一の事由について、当該被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
1.船舶所有者は、当該被保険者等の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が前条第1項又は第2項に規定する当該前払一時金の限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
2.前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金の支給が行われたときは、船舶所有者は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
《追加》平19法030
 被保険者等が、被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、協会は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受ける場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
1.年金給付(被保険者等に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前条第1項又は第2項に規定する前払一時金の限度額(当該前払一時金の支給を受けたことがある者にあっては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
2.第91条、第92条又は第102条の規定による一時金
3.前払一時金
《追加》平19法030
(退職者給付拠出金の経過措置)
第7条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第112条第2項中「及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項の規定による拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)」と、第114条第1項及び第121条第2項第2号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」と、同条第10項中「第2項第2号」とあるのは「附則第7条の規定により読み替えられた第2項第2号」とする。
《追加》平19法030
(病床転換支援金の経過措置)
第8条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第112条第2項中「及び」とあるのは「、同法附則第7条第1項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び」と、前条の規定により読み替えられた第114条第1項及び第121条第2項第2号中「及び」とあるのは「、病床転換支援金等及び」と、前条の規定により読み替えられた第121条第10項中「附則第7条」とあるのは「附則第8条」とする。
《追加》平19法030
(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
第8条の2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第20条第1項の拠出金に関する第119条の規定の適用については、同条中「第20条第1項」とあるのは、「第20条第1項(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法第20条第1項を含む。)」とする。
《追加》平22法019
《改正》平23法014
《改正》平24法024
(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
第8条の3 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第20条第1項の拠出金に関する第119条の規定の適用については、同条中「第20条第1項」とあるのは、「第20条第1項(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法第20条第1項を含む。)」とする。
《追加》平23法107
《改正》平24法024
 
第9条 協会は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の属する月分以後の保険料に係る疾病保険料率について、当分の間、第125条第1項の規定にかかわらず、第124条に規定する準備金の額(船員保険事業に要する費用の支出に備えるため必要な額として政令で定めるところにより算定した額を除く。)及び被保険者(後期高齢者医療の被保険者等及び独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数の動向並びに職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付に要する費用の予想額等を勘案し、被保険者の負担を軽減するため必要があると認めるときは、期間を定めて、疾病保険料率から政令で定める範囲内において協会が定める率(以下「控除率」という。)を控除することができる。この場合において、第120条第1項中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第9条第1項に規定する控除率を控除した率」と、第125条第1項第1号及び第2号中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第9条第1項に規定する控除率に2を乗じて得た率を控除した率」と読み替えるものとする。
《追加》平19法030
 第121条第3項から第6項までの規定は、前項の協会が定める期間及び控除率の決定及び変更について準用する。
《追加》平19法030
(延滞金の割合の特例)
第10条 第133条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
《追加》平21法036
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
第11条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第45条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成19年法律第109号)附則第25条の規定による改正後の船員保険法(次項において「新船員保険法」という。)第153条から第153条の9までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
《追加》平19法109
 前項の場合において、新船員保険法第153条から第153条の9までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平19法109
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法第45条ノ3の規定その他厚生労働省令で定める規定については、同条中「社会保険長官」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは厚生労働省令で定める。
《追加》平19法109
 前項の規定により読み替えられた厚生労働大臣の権限については、第1項及び第2項の規定を準用する。
《追加》平19法109

別 表


別表第1(第2条関係)

名称根拠法
独立行政法人日本貿易保険貿易保険法(昭和25年法律第67号)
独立行政法人情報通信研究機構独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)
独立行政法人酒類総合研究所独立行政法人酒類総合研究所法(平成11年法律第164号)
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成11年法律第165号)
独立行政法人大学入試センター独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)
独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)
独立行政法人国立女性教育会館独立行政法人国立女性教育会館法(平成11年法律第168号)
独立行政法人国立科学博物館独立行政法人国立科学博物館法(平成11年法律第172号)
独立行政法人物質・材料研究機構独立行政法人物質・材料研究機構法(平成11年法律第173号)
独立行政法人防災科学技術研究所独立行政法人防災科学技術研究所法(平成11年法律第174号)
独立行政法人放射線医学総合研究所独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成11年法律第176号)
独立行政法人国立美術館独立行政法人国立美術館法(平成11年法律第177号)
独立行政法人国立文化財機構独立行政法人国立文化財機構法(平成11年法律第178号)
独立行政法人国立健康・栄養研究所独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成11年法律第180号)
独立行政法人労働安全衛生総合研究所独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成11年法律第181号)
独立行政法人種苗管理センター独立行政法人種苗管理センター法(平成11年法律第184号)
独立行政法人家畜改良センター独立行政法人家畜改良センター法(平成11年法律第185号)
独立行政法人水産大学校独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)
独立行政法人農業生物資源研究所独立行政法人農業生物資源研究所法(平成11年法律第193号)
独立行政法人農業環境技術研究所独立行政法人農業環境技術研究所法(平成11年法律第194号)
独立行政法人国際農林水産業研究センター独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号)
独立行政法人森林総合研究所独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)
独立行政法人水産総合研究センター独立行政法人水産総合研究センター法(平成11年法律第199号)
独立行政法人経済産業研究所独立行政法人経済産業研究所法(平成11年法律第200号)
独立行政法人工業所有権情報・研修館独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成11年法律第201号)
独立行政法人産業技術総合研究所独立行政法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号)
独立行政法人土木研究所独立行政法人土木研究所法(平成11年法律第205号)
独立行政法人建築研究所独立行政法人建築研究所法(平成11年法律第206号)
独立行政法人交通安全環境研究所独立行政法人交通安全環境研究所法(平成11年法律第207号)
独立行政法人海上技術安全研究所独立行政法人海上技術安全研究所法(平成11年法律第208号)
独立行政法人港湾空港技術研究所独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成11年法律第209号)
独立行政法人電子航法研究所独立行政法人電子航法研究所法(平成11年法律第210号)
独立行政法人航海訓練所独立行政法人航海訓練所法(平成11年法律第213号)
独立行政法人海技教育機構独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)
独立行政法人航空大学校独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号)
独立行政法人国立環境研究所独立行政法人国立環境研究所法(平成11年法律第216号)
自動車検査独立行政法人自動車検査独立行政法人法(平成11年法律第218号)
独立行政法人教員研修センター独立行政法人教員研修センター法(平成12年法律第88号)
独立行政法人海洋研究開発機構独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)
独立行政法人国立高等専門学校機構独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)
独立行政法人大学評価・学位授与機構独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成15年法律第114号)
独立行政法人国立大学財務・経営センター独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号)
独立行政法人国立がん研究センター高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)
独立行政法人国立循環器病研究センター
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
独立行政法人国立国際医療研究センター
独立行政法人国立成育医療研究センター
独立行政法人国立長寿医療研究センター
《全改》平19法030
《改正》平20法093
 
《1表削除》平19法030
別表第2(第88条関係)

障害の程度日数
1級313日
2級277
3級245
4級213
5級184
6級156
7級131
《全改》平19法030
別表第3(第90条関係)

障害の程度月数
1級3.2月
2級2.0 
3級1.9 
4級1.6 
5級0.8 
6級0.6 
7級0.1 
《全改》平19法030
別表第4(第91条、第92条関係)

障害の程度月数
1級48月
2級42
3級39
4級36
5級33
6級30
7級25
《追加》平19法030
別表第5(附則第5条関係)

障害の程度日数
1級1,340日
2級1,190
3級1,050
4級920
5級790
6級670
7級560
《追加》平19法030