船舶安全法
《最初》
第1章 船舶ノ施設
第1条 
第2条 
第3条 
第4条 
第5条 
第6条 
第6条ノ2 
第6条ノ3 
第6条ノ4 
第6条ノ5 
第7条 
第7条ノ2 
第8条 
第9条 
第10条 
第10条ノ2 
第10条ノ3 
第11条 
第12条 
第13条 
第14条 
第15条 
第16条 
第17条 
第18条 
第19条 
第19条ノ2 
第20条 
第21条 
第22条 
第23条 
第24条 
第25条 
第2章 小型船舶検査機構
第1節 総 則
第25条の2(目的)
第25条の3(法人格)
第25条の4(数)
第25条の5 
第25条の6(名称)
第25条の7(登記)
第25条の8(民法の準用)
第2節 設 立
第25条の9(発起人)
第25条の10(設立の認可等)
第25条の11 
第25条の12 
第25条の13(事務の引継ぎ)
第25条の14(設立の登記)
第3節 管 理
第25条の15(定款記載事項)
第25条の16(役因)
第25条の17(役員の審議及び権限)
第25条の18(役因の欠格条項)
第25条の19 
第25条の20(役員の選任及び解任)
第25条の21(役員の兼職禁止)
第25条の22(代表権の制限)
第25条の23(評議員会)
第25条の24(職員の任命)
第25条の25(職員の兼職禁止)
第25条の26(役員及び職員の公務員たる性質)
第4節 業 務
第25条の27(業務)
第25条の28(業務方法書)
第25条の29(検査事務規程)
第25条の30(小型船舶検査員)
第25条の31(小型船舶の検査設備)
第25条の32(検定に関する事務を行う場合における準用)
第5節 財務及び会計
第25条の33(事業年度)
第25条の34(予算等の認可)
第25条の35(財務諸表)
第25条の36 
第25条の38(国土交通省令への委任)
第6節 監 督
第25条の39(監督命令)
第25条の40(報告及び検査)
第7節 解 散
第25条の41(解散)
第25条の42 
第8節 罰 則
第25条の43 
第25条の44 
第25条の45 
第3章 登録検定機関
第1節 登録検定機関
第25条の46(登録)
第25条の47(登録の要件等)
第25条の48(登録の更新)
第25条の49(検定の義務)
第25条の50(登録事項の変更の届出)
第25条の51(検定業務規程)
第25条の52(業務の休廃止)
第25条の53(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第25条の54(役員及び職員の公務員たる性質)
第25条の55(適合命令)
第25条の56(改善命令)
第25条の57(準用)
第25条の58(登録の取消し等)
第25条の59(帳簿の記載)
第25条の60(報告の徴収)
第25条の61(立入検査)
第25条の62(公示)
第25条の63(罰則)
第2節 登録検査確認機関
第25条の67(登録)
第25条の68(準用)
第3節 船級協会
第25条の69(登録)
第25条の70(準用)
第25条の71(罰則)
第4章 雑 則
第26条 
第27条 
第28条 
第29条及第29条ノ2 
第29条ノ3 
第29条ノ4 
第29条ノ5 
第29条ノ6 
第29条ノ7 
第29条ノ8 
附 則
第30条 
第31条 
第32条 
第32条ノ2 
第33条 
第34条 
第35条 
第36条 
第37条 
別 表
別表第1 (第25条の47関係)
別表第2(第25条の47関係)
別表第3(第25条の68関係)
別表第4(第25条の70関係)
別表第5(第28条関係)
別表第6(第29条の3関係)