船舶安全法
昭和8・3・15・法律 11号
改正昭和62・5・29・法律 40号−−
改正平成3・5・15・法律 75号−−
改正平成5・5・21・法律 50号−−
改正平成9・6・11・法律 78号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成13・7・4・法律102号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成15・6・18・法律 96号−−
改正平成16・4・21・法律 36号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非サレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
第2条 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
1.船体
2.機関
3.帆装
4.排水設備
5.操舵、繋船及掲錨ノ設備
6.救命及消防ノ設備
7.居住設備
8.衛生設備
9.航海用具
10.危際物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
11.荷役其ノ他ノ作業ノ設備
12.電気設備
13.前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項
2 前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
第3条 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ
1.遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶
2.沿海区域ヲ航行区域トスル長サ24メートル以上ノ船舶
3.総噸数20噸以上ノ漁船
第4条 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和25年法律第131号)ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ(以下無線電信等ト称ス)ヲ施設スルコトヲ要ス 但シ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ国土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ノ規定ハ
第2条第2項ニ掲グル船舶其ノ他無線電信等ノ施設ヲ要セサルモノトシテ国土交通省令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
第5条 船舶所有者ハ
第2条第2項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、
第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ
1.初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
第10条ニ規定スル有効期間満了シタルトキ行フ精密ナル検査(定期検査)
2.定期検査ト定期検査トノ中間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル時期ニ行フ簡易ナル検査(中間検査)
3.
第2条第1項各号ニ掲グル事項又ハ無線電信等ニ付国土交通省令ヲ以テ定ムル改造又ハ修理ヲ行フトキ、
第9条第1項ノ規定ニ依リ定メラレタル満載吃水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル条件ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他国土交通省令ノ定ムルトキ行フ検査(臨時検査)
4.船舶検査証書ヲ受有セザル船舶ヲ臨時ニ航行ノ用ニ供スルトキ行フ検査(臨時航行検査)
5.前各号ノ外一定ノ範囲ノ船舶ニ付
第2条第1項ノ国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ニ適合セザル虞アルニ因リ国土交通大臣ニ於テ特ニ必要アリト認メタルトキ行フ検査(特別検査)
2 国土交通大臣ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ中間検査ヲ受クルコトヲ免除スルコトヲ得
第6条 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メートル以上ノ船舶ノ製造者ハ
第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、
第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査(製造検査)ヲ受クベシ 但シ国土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メートル未満ノ船舶及本法施行地外ニ於テ製造スル船舶ノ製造者ハ其ノ船舶ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ製造検査ヲ受クルコトヲ得
3 第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノハ備附クベキ船舶ノ特定前ト雖モ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クルコトヲ得
4 前3項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ付テハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第1項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)ヲ省略ス
第6条ノ2 船舶又ハ
第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ製造工事又ハ
第5条第1項第3号ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル改造若ハ修理ノ工事(以下改造修理工事ト称ス)ノ能力ニ付事業場毎ニ行フ国土交通大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ当該認定ニ係ル製造工事又ハ改造修理工事ヲ行ヒ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該認定ニ係ル製造工事又ハ改造修理工事ガ
第2条第1項ニ規定スル国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ノ規定ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認シタルトキハ其ノ製造工事又ハ改造修理工事ニ付
第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査ヲ省略ス
第6条ノ3 船舶又ハ
第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ製造者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備(
第5条第1項第3号ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル修理ヲ除ク以下同ジ)ニ付整備規程ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テ当該整備規程ニ従ヒ整備ヲ行フ能力ニ付事業場毎ニ行フ国土交通大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備ヲ行ヒ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ整備ガ当該整備規程ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後30日内ニ行フ定期検査又ハ中間検査ヲ省略ス 但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル船舶又ハ物件ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第6条ノ4 船舶又ハ
第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付国土交通大臣ノ型式承認ヲ受ケタル製造者ガ当該型式承認ニ係ル船舶又ハ物件ヲ製造シ且管海官庁、
第25条の46及
第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検定機関ト称ス)又ハ次章ノ規定ニ依ル小型船舶検査機構ノ検定ヲ受ケ之ニ合格シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ
第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及
第6条ノ検査ヲ省略ス
2 前項ノ規定ニ依ル型式承認ヲ受ケ且
第6条ノ2ノ規定ニ依リ当該型式承認ニ係ル船舶又ハ物件ノ製造工事ノ能力ニ付国土交通大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ当該船舶又ハ物件ヲ製造シ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶又ハ物件ガ同項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケタル型式ニ適合シタルモノタルコトヲ確認シタルトキハ同項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタルモノト看做ス
第6条ノ5 第25条の67及
第25条の68ニ於テ準用スル
第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検査確認機関ト称ス)ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ総噸数20噸未満ノ船舶(以下小型船舶ト称ス)ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ検査ヲ行ヒ且当該小型船舶ガ
第2条第1項ニ規定スル国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ノ規定ニ適合スルコトヲ確認シタルトキハ当該小型船舶ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後30日内ニ行フ中間検査ヲ省略ス 但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル小型船舶ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第7条 第5条又ハ
第6条第1項若ハ第2項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
2 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
3 第6条ノ4第1項ノ規定ニ依リ管海官庁ノ行フ検定ハ当該船舶又ハ物件ヲ製造スル事業場ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
第7条ノ2 小型船舶ニ係ル本章ニ定ムル検査(特別検査及再検査ヲ除ク)ニ関スル事業(国土交通省令ヲ以テ定ムル小型船舶ニ係ルモノヲ除ク以下小型船舶検査事務ト称ス)ハ次章ノ規定ニ依リ小型船舶検査機構ガ設立セラレタルトキハ小型船舶検査機構ニ之ヲ行ハシム 此ノ場合ニ於テ次条、
第9条、
第10条ノ2及
第11条中管海官庁トアルハ小型船舶検査機構トス
2 天災其ノ他ノ事由ノ生ジタルニ因リ小型船舶検査機構又ニ於テ小型船舶検査事務ヲ円滑ニ執行スルコト能ハサルニ至リタル場合ニシテ国土交通大臣ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依リ管海官庁亦之ヲ行フ
第8条 第25条の69及
第25条の70ニ於テ準用スル
第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会(以下単ニ船級協会ト称ス)ノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船(12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジ)ニ非ザルモノハ其ノ船級ヲ有スル間
第2条第1項各号ニ掲グル事項及満載喫水線ニ関シ特別検査以外ノ管海官庁ノ検査(国土交通省令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ヲ受ケ之ニ合格シタルモノト看做ス
第9条 管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ其ノ航行区域(漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票(小型船舶ニ限ル)ヲ交付スベシ
2 管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時航行許可証ヲ交付スベシ
3 管海官庁ハ
第6条ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ
4 管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機構ハ
第6条ノ4第1項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ
5 第6条ノ4第2項ニ規定スル者ハ同項ノ規定ニ依リ確認シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ国土交通省令ヲ以テ定ムル標示ヲ附スベシ
6 前条ノ船舶ニ付船級協会ノ定メタル制限汽圧及満載吃水線ノ位置ハ管海官庁ニ於テ之ヲ定メタルモノト看做ス
第10条 船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス
2 船舶検査証書ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ニ於テハ其ノ有効期間満了後3月迄ハ仍其ノ効力ヲ有ス 此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
3 船舶検査証書ハ中間検査、臨時検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄其ノ効力ヲ停止ス
4 第8条ノ船舶ノ受有スル船舶検査証書ハ其ノ船舶ガ当該船級ノ登録ヲ抹消セラレ又ハ旅客船ト為リタルトキハ其ノ有効期間満了ス
第10条ノ2 管海官庁ハ船舶ノ検査ニ関スル事項ヲ記録スル為最初ノ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテ船舶検査手帳ヲ交付スベシ
第10条ノ3 船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証及船舶検査手帳ノ船舶ニ於ケル備置又ハ掲示ニ関シ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第11条 管海官庁ノ検査又ハ検定ヲ受ケタル者検査又ハ検定ニ対シ不服アルトキハ検査又ハ検定ノ結果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ30日内ニ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ再検査又ハ再検定ヲ申請シ再検査又ハ再検査ニ対シ不服アルトキハ其ノ取消ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
2 再検査又ハ再検定ヲ申請シタル者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ関係部分ノ原状ヲ変更スルコトヲ得ズ
3 第1項ノ検査又ハ検定ニ対シ不服アル者ハ同項ノ規定ニ依ルコトニ依リテノミ之ヲ争フコトヲ得
4 登録検定機関又ハ小型船舶検査機構又ハ登録検査確認機関ノ行フ検定又ハ検査及確認ニ付テハ第1項中管海官庁トアルハ登録検定機関又ハ小型船舶検査機構又ハ登録検査確認機関ト読替ヘテ同項ノ規定ヲ適用ス
第12条 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶又ハ
第6条ノ2若ハ
第6条ノ3ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ノ事業場ニ臨検セシムルコトヲ得 此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ携帯スベシ
2 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ船舶所有者、船長又ハ
第6条ノ2若ハ
第6条ノ3ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ヲシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ届出ヲ為サシムルコトヲ得
3 管海官庁ハ本法又ハ本法ニ基ク命令ニ違反シタル事実アリト認ムルトキハ船舶ノ航行停止其ノ他ノ処分ヲ為スコトヲ得
第13条 船舶乗組員20人未満ノ船舶ニ在リテハ其ノ2分ノ1以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員10人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海官庁ハ其ノ事実ヲ調査シ必要アリト認ムルトキハ前条第3項ノ処分ヲ為スコトヲ要ス
第14条 国土交通大臣ハ所部ノ職員ノ中ヨリ船舶検査官ヲ命ジ本法ニ定ムル検査ニ関スル事務ヲ行ハシム
第15条 国土交通大臣ニ於テ
第29条ノ7第3号ニ掲グル船舶ノ所属地ノ本法ニ該当スル法令ヲ相当ト認メタルトキハ之ニ基キタル船舶ノ堪航性又ハ人命ノ安全ニ関スル証書ハ本法ニ依リ交付シタル証書ト同一ノ効力ヲ有ス
2 前項ノ規定ハ本法ニ依リ交付シタル証書ノ効力ヲ認メザル国ニ属スル船舶ニ付テハ之ヲ適用セズ
第17条 満載吃水線ノ標示ヲ隠蔽、変更又ハ抹消シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
第18条 船舶所有者又ハ船長左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ1年以下ノ懲役又ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
1.国土交通省令ノ定ムル場合ヲ除キ船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ヲ受有セザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
2.航行区域ヲ超エ又ハ従業制限ニ違反シテ船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
3.制限汽圧ヲ超エテ汽缶ヲ使用シタルトキ
4.最大搭範人員ヲ超エテ旅客其ノ他ノ者ヲ搭載シタルトキ
5.満載吃水線ヲ超エテ載荷シタルトキ
6.無線電信等ノ施設ヲ要スル船舶ヲ其ノ施設ナクシテ航行ノ用ニ供シタルトキ
7.中間検査又ハ特別検査ヲ受クベキ場合ニ於テ之ヲ受ケザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
8.前各号ノ外船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ニ記載シタル条件ニ違反シテ船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
9.
第5条ノ検査ヲ受ケタル後
第2条第1項各号ニ掲グル事項若ハ無線電信等ニ付
第5条第1項第3号ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル改造若ハ修理ヲ行ヒタル場合又ハ同号ノ国土交通省令ノ定ムルトキニ該当スル場合ニ於テ臨時検査ヲ受ケザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
2 船長前項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ船長ヲ罰スルノ外船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
3 船長以外ノ船舶乗組員第1項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外船長ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
4 船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其ノ他ノ従業者(船舶乗組員ヲ除ク)船舶所有者ノ業務ニ関シ第1項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
第19条 詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証又ハ合格証明書ヲ受ケタル者ハ1年以下ノ懲役又ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
第19条ノ2 船舶又ハ
第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ
第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ確認セラレタルモノ以外ノモノニ対シテ
第9条第5項ノ標示ヲ附シタル者ハ6月以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第20条 船舶所有者又ハ船長
第12条又ハ
第13条ノ規定ニ依ル処分ニ違反シタルトキハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
第21条 第12条第1項ノ規定ニ依ル当該官吏ノ臨検ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シテ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第22条 船舶所有者、船長又ハ
第6条ノ2若ハ
第6条ノ3ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者
第12条第2項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第23条 船舶乗組員虚偽ノ申立ヲ為シ管海官庁ヲシテ
第13条ノ規定ニ依ル調査ヲ為サシメタルトキハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第24条 第10条ノ3ニ規定スル国土交通省令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
2 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ30万円以下ノ罰金トス
第25条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ
第19条乃至
第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
| 第1節 | 総 則 | (第25条の2〜第25条の8) |
| 第2節 | 設 立 | (第25条の9〜第25条の14) |
| 第3節 | 管 理 | (第25条の15〜第25条の26) |
| 第4節 | 業 務 | (第25条の27〜第25条の32) |
| 第5節 | 財務及び会計 | (第25条の33〜第25条の38) |
| 第6節 | 監 督 | (第25条の39〜第25条の40) |
| 第7節 | 解 散 | (第25条の41〜第25条の42) |
| 第8節 | 罰 則 | (第25条の43〜第25条の45) |
第25条の2 小型船舶検査機構は、小型船舶検査事務等を行うことにより、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することを目的とする。
2 小型船舶検査機構は、前項に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」という。)に基づき、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うことを目的とする。
3 小型船舶検査機構は、前2項に規定するもののほか、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号。以下「小型船舶登録法」という。)に基づき、登録測度事務を行うことを目的とする。
第25条の3 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
第25条の4 機構は、一を限り、設立されるものとする。
第25条の6 機構は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いてはならない。
第25条の7 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第25条の8 民法(明治29年法律第89号)
第44条及び
第50条の規定は、機構について準用する。
第25条の9 機構を設立するには、船舶の堪航性及び人命の安全の保持について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。
第25条の10 発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第25条の11 国土交通大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
1.設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
2.定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
3.職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基準を有すると認められること。
4.前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行なわれ、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することが確実であると認められること。
第25条の13 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第25条の14 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることによつて成立する。
第25条の15 機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
5.評議員会に関する事項
6.業務及びその執行に関する事項
7.財務及び会計に関する事項
8.定款の変更に関する事項
9.公告の方法
2 機構の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第25条の16 機構に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第25条の17 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
第25条の18 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支能力を有する者を含む。)
第25条の19 機構は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
第25条の20 役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、役員が、この法律、海洋汚染等防止法若しくは小型船舶登録法若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書、
第25条の29第1項に規定する検査事務規程、
第25条の27第1項第2号に掲げる業務の実施に関する規程、海洋汚染等防止法第19条の11第1項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務規程若しくは小型船舶登録法第22条第1項に規定する登録測度事務規程に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、役員が
第25条の18各号のいずれかに該当するに至つた場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第25条の21 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第25条の22 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
第25条の23 機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
3 評議員は、機構の業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第25条の25 職員は、船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。
第25条の26 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第25条の27 機構は、
第25条の2第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.小型船舶検査事務
2.小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する
第6条ノ4第1項の規定による検定に関する事務
3.小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務
2 機構は、
第25条の2第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.海洋汚染等防止法第19条の10第1項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務
2.前号に掲げる業務に附帯する業務
3 機構は、第25条の2第3項の目的を達成するため、次の業務を行う。
1. 小型船舶登録法第21条第1項に規定する登録測度事務
2. 前号に掲げる業務に附帯する業務
4 機構は、前3項に規定する業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて、第25条の2の目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
第25条の28 機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第25条の29 機構は、小型船舶検査事務の開始前に、小型船舶検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が小型船舶検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
第25条の30 機構は、小型船舶検査事務を行う場合において、小型船舶が
第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するかどうかの判定に関する業務については、小型船舶検査員に行わせなければならない。
2 小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3 機構は、小型船舶検査員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、小型船舶検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、小型船舶検査員の解任を命ずることができる。
5 前項(
第25条の49第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令により小型船舶検査員又は検定員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶検査員となることができない。
第25条の31 機構は、小型船舶検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、検査設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
第25条の32 前3条の規定は、機構が
第25条の27第1項第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「
第25条の27第1項第2号に掲げる業務」と、「検査事務規程」とあるのは「検定事務規程」と、
第25条の30第2項中「小型船舶」とあるのは「船舶又は物件」と、「
第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」とあるのは「これに係る
第6条ノ4第1項の規定により承認を受けた型式」と、前条中「検査設備」とあるのは「検定設備」と読み替えるものとする。
第25条の33 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第25条の34 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第25条の35 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
第25条の38 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第25条の39 国土交通大臣は、この法律、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第25条の40 国土交通大臣は、この法律、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第25条の41 機構の解散については、別に法律で定める。
第25条の43 第25条の40第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
2 第25条の40第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第25条の44 第25条の6第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
2 第25条の規定は、前項の違反行為について準用する。
第25条の45 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第25条の7第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
第25条の46 第6条ノ4第1項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同項の規定による検定を行おうとする者の申請により行う。
第25条の47 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1.別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて検定を行うものであること。
2.次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定を行うものであること。
イ 船舶又は
第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、別表第2の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
ロ 船舶又は
第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について6年以上の実務の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
3.登録申請者が、船舶又は
第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号及び
第25条の53第2項において「船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、船舶関連事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検定に係る業務(以下「検定業務」という。)を行おうとする者である場合にあつては、外国における会社法の親法人に相当するものを含む。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第25条の58第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地
4.前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第25条の48 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第25条の49 登録検定機関は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
2 登録検定機関は、公正に、かつ、
第25条の47第1項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。
3 登録検定機関は、検定を行う場合において、船舶又は物件が
第6条ノ4第1項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定をするときは、当該事務を検定員に行わせなければならない。
4 第25条の30第3項から第5項までの規定(外国にある事務所において検定業務を行う登録検定機関(以下「外国登録検定機関」という。)にあつては、同条第4項を除く。)は、前項の検定員について準用する。
第25条の50 登録検定機関は、
第25条の47第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
第25条の51 登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定業務の実施に関する規程(以下「検定業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 検定業務規程には、検定業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の検定業務の信頼性を確保するための措置、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の認可をした検定業務規程が検定業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その検定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第25条の52 登録検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第25条の53 登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、
第25条の58第2項第4号及び
第25条の66において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 船舶関連事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第25条の54 第25条の26の規定は、検定業務に従事する登録検定機関の役員及び職員について準用する。
第25条の55 国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が
第25条の47第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第25条の56 国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が
第25条の49の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定業務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第25条の57 第25条の30第4項、
第25条の51第3項、
第25条の55及び前条の規定は、外国登録検定機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
第25条の58 国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
4.
第25条の51第1項の規定により認可を受けた検定業務規程によらないで検定を行つたとき。
6.正当な理由がないのに
第25条の53第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
8.不正の手段により登録を受けたとき。
2 国土交通大臣は、外国登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.前項第1号、第3号(
第25条の53第1項に係る部分を除く。)、第4号又は第8号のいずれかに該当するとき。
3.国土交通大臣が、外国登録検定機関が前2号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて検定業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
4.
第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
5.国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検定機関に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
6.国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検定機関の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
7.次項の規定による費用の負担をしないとき。
3 前項第6号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。
第25条の59 登録検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第25条の60 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第25条の61 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第25条の62 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.登録をしたとき。
4.
第25条の58第1項の規定により登録を取り消し、又は検定業務の停止を命じたとき。
第25条の64 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第25条の67 第6条ノ5の規定による登録は、同条の規定による検査及び確認を行おうとする者の申請により行う。
第25条の68 前節(
第25条の46を除く。)の規定は、
第6条ノ5の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。この場合において、
第25条の47第1項第1号中「別表第1」とあるのは「別表第3」と、同項第3号中「船舶又は」とあるのは「小型船舶又は」と、
第25条の49第3項中「船舶又は物件が第6条ノ4第1項の規定により承認を受けた型式」とあるのは「小型船舶が第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」と、同項及び同条第4項中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。
第25条の69 第8条の規定による登録は、同条の規定による検査を行おうとする者の申請により行う。
第25条の71 日本の船級協会の役員又は職員が、
第8条の船舶についての
第2条第1項各号に掲げる事項又は満載喫水線に関する検査(
第8条の国土交通省令で定めるものを除く。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第25条の72 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第26条 本法及本法ニ基ク命令中船舶所有者ニ関スル規定ハ船舶共有ノ場合ニ在リテ船舶管理人ヲ置キタルトキハ之ヲ船舶管理人ニ、船舶貸借ノ場合ニ在リテハ之ヲ船舶借入人ニ適用シ又船長ニ関スル規定ハ船長ニ代リテ其ノ職務ヲ行フ者ニ之ヲ適用ス
第27条 船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ条約ニ別段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ
第28条 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関スル事項並ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項ニシテ左ニ掲グルモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
1.危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納、積附其ノ他ノ運送及貯蔵ニ関スル技術的基準
2.前号ノ技術的基準ニ適合シタルコトノ検査
3.救命信号ノ使用方法其ノ他ノ危険及気象ノ通報ニ関スル事項
4.前3号ノ外特殊貨物ノ運送及貯蔵並ニ船舶航行上ノ危険防止ニ関シ必要ナル事項
2 前項ノ国土交通省令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
3 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ30万円以下ノ罰金トス
4 第12条ノ規定ハ第1項ノ国土交通省令ノ施行ニ付適用アルモノトス
5 第1項第2号ノ検査ハ管海官庁又ハ第7項ニ於テ準用スル
第25条の46及
第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検査機関ト称ス)ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ
6 登録検査機関ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ
第11条第1項中管海官庁トアルハ登録検査機関ト読替ヘテ同項ノ規定ヲ適用ス
7 第5項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ
第25条の47第1項第1号中別表第1トアルハ別表第5の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第2号イ及ロ中船舶又は
第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵の監督ト同項第3号中船舶又は
第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵ト
第25条の49第3項中船舶又は物件が
第6条ノ4第1項の規定により承認を受けた型式トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵が
第28条第1項第1号の技術的基準ト同項及同条第4項中検定員トアルハ検査員ト別表第2中船舶又は機械トアリ船舶若しくは機械トアルハ船舶トス
第29条ノ3 前各条ニ規定スルモノノ外本法並ニ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関スル条約ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ヲ以テ之ヲ定ム
2 前項ノ規定ニ基ク条約ノ施行ニ関スル国土交通省令ニ依ル事務ニシテ証書ノ発給ニ関スルモノハ管海官庁又ハ次項ニ於テ準用スル
第25条の46及
第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ
3 前項ノ証書ノ発給、登録及当該登録ヲ受ケタル船級協会ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ
第25条の47第1項第1号中別表第1トアルハ別表第6ト
第25条の49第3項中検定を行う場合において、船舶又は物件が
第6条ノ4第1項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定トアルハ船舶の堪航性及び人命の安全に関する条約に関する証書の発給ト同項及同条第4項中検定員トアルハ証書発給員トス
第29条ノ4 第1章ノ規定ニ依ル検査(登録検査確認機関又ハ船級協会ノ検査ヲ除ク以下同ジ)、認定、認可、型式承認若ハ検定(機構又ハ登録検定機関ノ検定ヲ除ク以下同ジ)又ハ検事若ハ検挙ニ関スル書類ノ再交付若ハ書換(以下検査等ト称ス)ヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ国(機構ノ検査等ヲ受ケントスルトキハ機構)ニ納付スベシ 但シ国及独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項ニ規定スル独立行政法人ニシテ当該独立行政法人ノ業務ノ内容其ノ他ノ事情ヲ勘案シテ政令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)ニ於テ国土交通大臣又ハ管海官庁ノ検査等ヲ受ケントスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ノ手数料ニシテ機構ニ納付サレタルモノハ機構ノ収入トス
3 前条ノ規定ニ基ク条約ノ施行ニ関スル国土交通省令又ハ
第28条第1項ノ規程ニ基ク国土交通省令ニ依ル事務ニシテ検査、証書ノ発給及貨物ノ運送方法ニ関スル承認ニ関スルモノ(登録検査機関又ハ前条第2項ノ登録ヲ受ケタル船級協会ノ事務ヲ除ク)ニ付テハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ徴収スルコトヲ得
4 第2条第1項ノ国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ニ於テ同項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ノ工作ヲ行フ者ノ資格ニ付管海官庁ノ行フ試験ニ合格シタルコトヲ要スル旨ヲ定メタルトキハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費勘案シタル額ノ手数料ヲ徴収スルコトヲ得
第29条ノ5 登録検定機関若ハ登録検査確認機関又ハ機構ノ為シタル検定業務若ハ検査及確認ニ係ル業務又ハ小型船舶検査事務ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ
第11条第1項又ハ第4項ノ規定ニ依ル場合ヲ除クノ外国土交通大臣ニ対シ行政不服審査法(昭和37年法律第160号)ニ依ル審査請求ヲ為スコトヲ得
2 登録検査機関ノ為シタル
第28条第1項第2号ノ検査ニ係ル業務ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ
第11条第1項又ハ
第28条第6項ノ規定ニ依ル場合ヲ除クノ外国土交通大臣ニ対シ行政不服審査法ニ依ル審査請求ヲ為スコトヲ得
3 第29条ノ3第2項ノ登録ヲ受ケタル船級協会ノ為シタル証書ノ発給ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ国土交通大臣ニ対シ行政不服審査法ニ依ル審査請求ヲ為スコトヲ得
第29条ノ6 第6条ノ2及
第6条ノ3ニ規定スル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方運輸局長(運輸監理部長ヲ含ム)ニ委任スルコトヲ得
第29条ノ7 日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ左ニ掲グルモノニハ政令ヲ以テ本法ノ全部又ハ一部ヲ準用ス
1.本法施行地ノ各港間又ハ湖川港湾ノミヲ航行スル船舶
2.日本船舶ヲ所有シ得ル者ノ借入レタル船舶ニシテ本法施行地ト其ノ他ノ地トノ間ノ航行ニ従事スルモノ
3.前2号ノ外本法施行地ニ在ル船舶
第29条ノ8 本法ニ基キ政令又ハ国土交通省令若ハ国土交通省令・農林水産省令ヲ定メ又ハ改廃セントスルトキハ各政令又ハ国土交通省令若ハ国土交通省令・農林水産省令ニ於テ必要ナル経過措置(罰則ニ係ルモノヲ含ム)ヲ定ムルコトヲ得
第30条 本法施行ノ期日ハ第2条第1項第11号ニ関スル規定、同条同項第12号ニ関スル規定並ニ他ノ一般規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第31条 船舶検査法、船舶満載吃水線法、船舶無線電信施設法及明治6年第292号布告ハ前条ノ一般規定施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
第32条 第2条第1項ノ規定ハ政令ヲ以テ定ムル総噸20トン未満ノ漁船ニハ当分ノ内之ヲ適用セズ
第32条ノ2 第4条第1項ノ規定ハ沿海区域ヲ航行区域トスル長サ12メートル未満ノ船舶又ハ平水区域ヲ航行区域トスル船舶(旅客船ヲ除ク)、総噸数20噸未満ノ漁船其ノ他之ニ類スル船舶ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノニハ当分ノ内之ヲ適用セズ
第33条 船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ標示ヲ要セザリシ船舶ニシテ本法ニ依リ其ノ標示ヲ要スルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ニ関スル検査ヲ受クル迄之ヲ標示セザルコトヲ得
第34条 本法施行前ニ生ジタル事項ニ付テハ仍旧法ニ依ル但シ船級協会ノ認定其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項ニ付テハコノ限ニ在ラズ
第35条 船舶検査法ニ依リ船舶検査証書若ハ仮証書ヲ受有スル船舶又ハ之ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供スル船舶ニハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至ル迄船舶検査、満載吃水線及無線電信施設ニ関シ仍旧法ニ依ル
1.航行期間満了ノ為船舶検査法ニ依リ検査ヲ受クベキトキ
2.船舶検査法ニ依リ船舶検査証書又ハ仮証書ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供シ得ザルニ至リタルトキ
3.船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ指定ヲ受クベキトキ
第36条 前条ノ船舶同条各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クベシ
2 前項ノ検査ニ合格シタル船舶ニハ船舶検査証書ヲ交付ス但シ其ノ有効期間ハ4年以内ニ於テ管海官庁ノ定メタル期間トス
3 前項ノ有効期間ノ満了ハ第5条第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ第10条ニ規定スル有効期間ノ満了ト看サス
第37条 他ノ法令中航路定限、遠洋航路、近海航路、沿海航路又ハ平水航路トアルハ各之ヲ航行区域、遠洋区域、近海区域、沿海区域又ハ平水区域トス
1.寸法計測器具
2.ストップウォッチ
3.質量計
4.温度計
5.湿度計
6.気圧計
7.圧力計
8.マノメータ
9.流量計
10.比重計
11.引張強度試験機
12.曲げ破壊試験機
13.硬度測定機
14.分光分析器
15.クロマトグラフ分析器
16.照度計
17.測距計
18.回転計
19.濃度計
20.電圧計
21.電流計
22.周波数計
23.高周波電力計
24.マイクロ波尖頭電力計
25.シンクロスコープ
26.スペクトル分析器
27.絶縁抵抗計
28.音圧計
29.動力計
| 学歴 | 年数 |
| 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 1年 |
| 大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 2年 |
| 短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 4年 |
1.ストップウォッチ
2.板厚計測装置
3.温度計
4.圧力計
5.回転計
6.ファイバースコープ
7.絶縁抵抗計
1.別表第1に掲げるもの
2.船速計
3.板厚計測装置
4.衝撃試験装置
5.探傷装置
6.傾斜測定装置
7.動的釣合試験装置
8.ファイバースコープ
| 検査 | 機械器具その他の設備 |
1.危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査 |
1.寸法計測器具
2.質量計
3.圧力計
4.放射線測定器 |
2.危険物以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査 |
1.フローテーブル法運送許容水分値測定器
2.貫入法運送許容水分値測定器
|
1.タイプライター又はワードプロセッサ及びプリンター
