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国債ノ価額計算ニ関スル法律

  昭和7・7・1・法律 16号  
改正昭和49     法律 23号  
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)

 
 国債ノ価額ヲ会計帳簿又ハ財産目録ニ記載又ハ記録スルニハ会社法(平成17年法律第86号)第432条第1項其ノ他ノ法令ノ規定ニ拘ラズ財務大臣ノ告示スル標準発行価格ニ依ルコトヲ得但シ其ノ取得ノ際ニ於ケル時価ヲ超ユルコトヲ得ズ
《改正》平11法160
《改正》平13法129
《改正》平17法087
 
 前項ノ規定ハ外国ニ於テ発行シタル国債ニハ之ヲ適用セズ

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